法定相続人とは|相続人との違い・相続権をわかりやすく解説

法定相続人の範囲と相続人との違いを解説する記事のアイキャッチ

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家族が亡くなった時、『そもそも誰が相続人になるの?』と戸惑う方は多いはずです。

結論から言うと、法定相続人とは「民法で決められた、遺産を相続する権利がある人」のことです。配偶者は常に相続人で、そこに子・親・兄弟姉妹のどれかが順番に加わります。

この記事では、自分の家族で誰が法定相続人になるのか、相続人との違い、相続権がなくなるケースまで、当てはめながら確認できます。

目次

法定相続人とは?わかりやすく言うと「法律が決めた相続人」

先に結論
  • 法定相続人は、民法で決められた相続の権利がある人です。
  • 配偶者は常に相続人になります。
  • 子・直系尊属(父母・祖父母)・兄弟姉妹は、この順番で1つのグループだけが相続人になります。
  • 内縁の配偶者や、子の配偶者(お嫁さん・お婿さん)は法定相続人ではありません。

相続の場面で出てくる「法定相続人」は、遺言がなくても法律で自動的に決まる相続人のことです。

亡くなった人(被相続人)との関係で決まるので、家族で話し合って決めるものではありません。ここは意外と知られていないところなんです。

『長男が家を継ぐから、長男だけが相続人でしょ?』と思っている方もいますよね。

実はそうではなく、子どもは何人いても全員が法定相続人です。誰が家を継ぐかは、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)で決めます。

亡くなった人を指す「被相続人」との違いは、被相続人とはで解説しています。

遺産相続で「法定相続」とは

「法定相続」とは、遺言がない時に、法律で決まった相続人が、法律で決まった割合(法定相続分)で相続するという考え方です。

遺言があれば原則として遺言の内容が優先されます。遺言がない、または遺言に書かれていない財産は、法定相続人の話し合いで分けることになります。

なお、「法廷相続人」と書かれることもありますが、正しくは「法定相続人」です。裁判所の法廷とは関係ありません。

誰が相続人になる?法定相続人の範囲と順位

配偶者と第1〜第3順位の法定相続人の関係を示した図解

法定相続人は、配偶者と「血族相続人」に分かれます。

配偶者は常に相続人

亡くなった人に配偶者がいれば、その配偶者は常に相続人です。順位はなく、どのグループとも一緒に相続します。

ここでいう配偶者は、婚姻届を出している法律上の配偶者です。

血族相続人とは

血族相続人とは、亡くなった人と血のつながりがある相続人のことです。次の順位で、上の順位の人がいれば下の順位の人は相続人になりません。

順位相続人その人が亡くなっている時
第1順位子孫が代わりに相続(代襲相続)
第2順位直系尊属(父母・祖父母)父母がいなければ祖父母
第3順位兄弟姉妹甥・姪が代わりに相続(甥姪の子は代襲しない)

例えば、夫が亡くなり、妻と子2人がいるケースなら、相続人は妻と子2人の3人です。夫の両親や兄弟は相続人になりません。

子どもがいない夫婦で夫が亡くなり、夫の両親もすでに亡くなっている場合は、妻と夫の兄弟姉妹が相続人になります。

『え、夫の兄弟にも権利があるの?』と驚く方も多いんです。このケースは子供がいない夫婦の相続で詳しく扱っています。

順位と範囲をもう少し詳しく知りたい方は、相続順位と法定相続人の範囲も読んでみてください。

代襲相続で孫や甥姪が相続人になることも

本来の相続人が先に亡くなっていると、その子が代わりに相続します。これを代襲相続といいます。

子の代わりは孫、孫もいなければひ孫と続きます。兄弟姉妹の代わりは甥・姪までで、その先には続きません。

詳しくは代襲相続とはで解説しています。

こんな家族の時は誰が相続人?

よく迷うケースを、いくつか当てはめてみましょう。

家族の状況法定相続人
独身で子供がいない、両親は健在父母
独身で子供がいない、両親も祖父母も亡くなっている兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪)
再婚していて、前妻との子と今の妻との子がいる今の妻と、前妻との子・今の妻との子の全員
子供が先に亡くなり、その子(孫)がいる配偶者と孫
配偶者も血族もいない法定相続人はいない

独身の方の相続では、『兄弟が何人もいて、連絡が取れない人もいる』という声もよく聞きます。それでも、相続人になる兄弟姉妹は全員が遺産分割協議に加わる必要があるんです。

法定相続人が1人もいない時は、家庭裁判所が「相続財産清算人」を選んで、財産の整理を進めます。2023年4月の改正で「相続財産管理人」から名前が変わりました。

法定相続人と相続人の違い

「法定相続人」と「相続人」は、ほぼ同じ意味で使われることが多い言葉です。ただ、厳密には少し違います。

言葉意味例
法定相続人民法で決められた、相続の権利がある人配偶者と子2人
相続人実際に遺産を相続する人子1人が放棄すれば、配偶者と子1人

ポイントは「相続放棄」です。

相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったことになります。法定相続人としての立場はあっても、実際の相続人からは外れるわけです。

例えば、相続の場面でこんなやり取りになることがあります。

「兄さんは放棄したから、相続人は私とお母さんだけだよね?」
「うん。ただ、相続税の基礎控除を計算する時は、兄さんも人数に入れるんだって」

この会話のとおり、民法上の相続人と、相続税の計算で数える「法定相続人の数」は一致しないことがあるんです。

相続税の計算で数える法定相続人の数

相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。この人数の数え方には、次のルールがあります。

相続税での法定相続人の数え方
  • 相続放棄をした人も人数に入れる
  • 養子は、実子がいれば1人まで、実子がいなければ2人まで数える
  • 生命保険金・死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)も同じ人数で計算する

例えば、妻と子3人のうち子1人が相続放棄をしても、基礎控除は3,000万円+600万円×4人=5,400万円で計算します。

法定相続人が受け取れる割合(法定相続分)

法定相続人の組み合わせによって、法律で決まった取り分の目安があります。これが法定相続分です。

相続人の組み合わせ配偶者血族相続人
配偶者と子2分の12分の1
配偶者と直系尊属3分の23分の1
配偶者と兄弟姉妹4分の34分の1

同じ順位の人が複数いれば、その分を均等に分けます。父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(半血)は、両方が同じ兄弟姉妹(全血)の2分の1です。

例えば、夫が亡くなり妻と子2人が相続するケースでは、妻が2分の1、子はそれぞれ4分の1ずつです。

子供がいない夫婦で、夫の両親がすでに亡くなり、夫に兄弟が2人いるケースではどうでしょうか。

この場合は、妻が4分の3、兄弟2人で4分の1を分けるので、兄弟はそれぞれ8分の1ずつです。

『兄弟に8分の1も渡すの?』と感じる方もいますよね。兄弟姉妹には遺留分がないので、夫が「全財産を妻に」と遺言を残しておけば、妻がすべてを受け取れます。

ただ、法定相続分は「話し合いがまとまらない時の目安」でもあります。相続人全員が合意すれば、別の割合で分けても問題ありません。

ケース別の割合は法定相続分とはで詳しく解説しています。

相続権とは?相続の権利がある人・ない人

相続権とは、亡くなった人の財産を受け継ぐ権利のことです。法定相続人であれば、原則として相続権があります。

相続権がある人

相続権がある人の例
  • 婚姻届を出している配偶者
  • 実子(結婚していない相手との子も、認知されていれば同じ)
  • 養子(実子と同じ相続分)
  • 前妻・前夫との間の子
  • 子がいない場合の父母・祖父母
  • 子も父母・祖父母もいない場合の兄弟姉妹

前妻・前夫との子も、今の家族の子と同じ相続分です。『会ったこともないのに…』という場合でも、遺産分割協議には加わってもらう必要があります。

相続権がない人

相続権がない人の例
  • 内縁の配偶者(婚姻届を出していない)
  • 子の配偶者(いわゆるお嫁さん・お婿さん)
  • 上の順位の相続人がいる時の、下の順位の人
  • 相続放棄をした人

内縁の配偶者は相続人になれませんが、相続人がいない時は「特別縁故者」として家庭裁判所に財産分与を申し立てる道があります。

また、長年介護をしてきたお嫁さんのように、相続人ではない親族が貢献した場合は、相続人に「特別寄与料」を請求できます。相続の開始と相続人を知った時から6か月、相続開始から1年以内という期限があるので、早めに動いておきましょう。

相続権を失うケース(相続欠格・相続廃除)

法定相続人でも、相続権を失うことがあります。

1つは「相続欠格」です。被相続人を死なせた、遺言書を偽造したといった重大な行為をした人は、法律上当然に相続権を失います。

もう1つは「相続廃除」です。被相続人への虐待やひどい侮辱などがあった時に、被相続人が家庭裁判所に申し立てて、その人の相続権をなくす制度です。

相続権がある人とない人、相続権を失うケースをまとめた図解

相続の権利に時効や期限はある?

『相続権って、いつまでも残るの?』と気になる方もいますよね。

相続人であるという立場は、時間がたつだけで消えるものではありません。ただ、相続にまつわる権利や手続きには、期限があるものが多いんです。

権利・手続き期限
相続放棄・限定承認自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内
遺留分侵害額請求相続開始と侵害を知った時から1年、相続開始から10年
特別寄与料の請求相続の開始と相続人を知った時から6か月、相続開始から1年
遺産分割での特別受益・寄与分の主張相続開始から10年を過ぎると原則できない
相続登記不動産の取得を知った日から3年以内
相続税の申告・納付相続の開始を知った日の翌日から10か月以内

遺産分割そのものに法律上の期限はありません。ただ、10年を過ぎると原則として法定相続分で分けることになるため、話し合いは早めに進めておくのが安心です。

全体の期限は遺産相続の期限一覧にまとめています。

遺留分は兄弟姉妹にはない

遺言で「全財産を長男に」と書かれていても、他の相続人には最低限の取り分(遺留分)が認められています。

遺留分があるのは、兄弟姉妹以外の相続人です。全体の遺留分は、直系尊属だけが相続人なら財産の3分の1、それ以外は2分の1で、これを法定相続分で分けます。

法定相続人の決め方と確認の手順

誰が法定相続人かは、思い込みではなく戸籍で確認します。

法定相続人を確定させる手順
  1. 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本を集める
  2. 子(認知した子・養子・前妻や前夫との子を含む)がいるかを確認する
  3. 子がいなければ父母・祖父母、いなければ兄弟姉妹を確認する
  4. 先に亡くなった相続人がいれば、その子(代襲相続人)の戸籍も集める
  5. 相続人の関係を一覧図にまとめる

2024年3月1日からは、本籍地以外の市区町村の窓口でも、本人・配偶者・父母・子などの戸籍をまとめて請求できるようになりました(郵送や代理人は不可)。

集めた戸籍は、法務局の「法定相続情報証明制度」で一覧図の写しにしておくと便利です。無料で交付され、銀行や相続登記、相続税の申告で戸籍の束の代わりに使えます。

相続人がそろったら、遺産の分け方を話し合い、遺産分割協議書にまとめます。

相続人が多い、前妻の子や疎遠な兄弟がいる、不動産が複数ある。こうしたケースでは、戸籍集めから相続税の計算まで、専門家に任せた方がずっと楽です。

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よくある質問

法定相続人とは、わかりやすく言うと誰のことですか?

民法で決められた、遺産を相続する権利がある人です。配偶者は常に相続人で、子、父母・祖父母、兄弟姉妹の順に、上の順位の人がいるグループだけが一緒に相続人になります。

相続人と法定相続人の違いは何ですか?

法定相続人は法律上相続の権利がある人、相続人は実際に相続する人を指すことが多いです。相続放棄をした人は、法定相続人でも実際の相続人からは外れます。

孫は法定相続人になりますか?

子が先に亡くなっている場合は、孫が代襲相続人として相続人になります。子が生きていれば、孫は原則として相続人になりません。

内縁の妻に相続権はありますか?

ありません。ただし相続人がいない場合は、特別縁故者として家庭裁判所に財産分与を申し立てる道があります。

相続放棄をした人は、相続税の基礎控除の人数に入りますか?

入ります。相続税の基礎控除や生命保険金の非課税枠を計算する時は、相続放棄をした人も法定相続人の数に含めます。

まとめ

この記事の要点
  • 法定相続人は、民法で決められた相続の権利がある人
  • 配偶者は常に相続人、血族は子、直系尊属、兄弟姉妹の順
  • 相続放棄をすると実際の相続人からは外れるが、相続税の人数には入る
  • 内縁の配偶者や子の配偶者には相続権がない
  • 相続権を失うケースとして、相続欠格と相続廃除がある
  • 誰が相続人かは、出生から死亡までの戸籍で確認する

法定相続人が誰かが決まると、取り分や相続税の基礎控除も見えてきます。まずは戸籍をそろえて、相続人を確定させるところから始めてみてください。

相続人の範囲と法定相続分は国税庁「相続人の範囲と法定相続分」でも確認できます。

相続の手引き

相続の手引き 編集部

相続・相続税の制度と手続きを、公的機関の公開情報をもとにわかりやすく解説しています。 公式サイト

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