遺産相続の期限一覧|相続手続きはいつまでに何をする?

遺産相続の手続き期限を一覧で解説する記事のアイキャッチ

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家族が亡くなったあと、『何から手をつければいいの?いつまでに終わらせないとダメ?』と不安になりますよね。

結論から言うと、遺産相続には「7日」「3か月」「4か月」「10か月」「3年」という大きな期限の節目があります。一方で、遺産の分け方そのものには法律上の期限はありません。

この記事を読めば、自分の家の相続でいつまでに何をすればいいかが、一覧表で分かります。

目次

遺産相続の期限はいつまで?まず押さえたい5つの節目

先に結論
  • 死亡届は、亡くなったことを知った日から7日以内です。
  • 相続放棄・限定承認は、相続の開始を知った時から3か月以内です。
  • 亡くなった人の所得税の準確定申告は、4か月以内です。
  • 相続税の申告と納付は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
  • 不動産の相続登記は、相続を知った日から3年以内です。

「相続はいつまでにするのか」と聞かれると、多くの人は相続税の10か月を思い浮かべます。ただ、実際にはそれより前に、もっと短い期限がいくつも来るんです。

特に気をつけたいのが、3か月の相続放棄です。借金が多そうな時に考える手続きですが、3か月を過ぎると原則として放棄できなくなります。

『四十九日が終わってから考えよう』と思っていると、あっという間に2か月近くたってしまいます。まずはこの5つの節目だけ、カレンダーに書き込んでおきましょう。

相続手続きの期限一覧表

亡くなった日から7日・3か月・4か月・10か月・3年までの相続手続きの期限を時系列で並べたタイムライン図解

相続の手続き期限を、亡くなった日からの順番で一覧にしました。親の遺産相続の期限を調べている方は、上から順にチェックしてみてください。

期限手続き手続き先
7日以内死亡届の提出市区町村役場
10日以内厚生年金の受給停止年金事務所
14日以内国民年金の受給停止年金事務所・市区町村
14日以内国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の資格喪失市区町村役場
14日以内世帯主変更届(残った世帯員が1人なら不要)市区町村役場
3か月以内相続放棄・限定承認の申述家庭裁判所
4か月以内準確定申告(亡くなった人の所得税)税務署
10か月以内相続税の申告・納付被相続人の住所地の税務署
2年以内葬祭費・埋葬料の請求市区町村・健康保険組合など
3年以内相続登記法務局
5年以内未支給年金の請求(時効)年金事務所

ここに挙げた日数は、どれも「亡くなったことを知った日」や「相続の開始を知った時」から数えるのが基本です。

例えば、離れて暮らす親が亡くなり、知らせを受けたのが数日後だった場合は、知った日が起点になります。

期限が決まっていない手続きもある

一方で、期限が法律で決まっていない手続きもあります。

  • 遺産分割協議(ただし相続開始から10年を過ぎると特別受益・寄与分を主張できなくなる)
  • 預貯金の解約・名義変更(金融機関ごとのルールに従う)
  • 株式・投資信託の名義変更
  • 自動車の名義変更(運輸支局など)

期限がないからといって放っておくと、相続人が亡くなって次の相続が重なり、手続きが一気に重くなります。

相続の期限:7日〜14日以内にやること

亡くなった直後の1〜2週間は、役所への届け出が集中します。

死亡届は7日以内

死亡届は、死亡を知った日から7日以内に市区町村役場に出します。多くの場合、葬儀社が提出を代行してくれます。

『死亡届期限っていつから数えるの?』と迷う方もいますよね。起点は亡くなった日ではなく、亡くなったことを知った日です。

年金と健康保険は10日〜14日以内

年金を受け取っていた人が亡くなったら、受給を止める手続きが必要です。日本年金機構の案内では、厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内です。

国民健康保険や後期高齢者医療、介護保険の資格喪失届は14日以内です。保険証の返却もこのタイミングで行います。

ここで見落としやすいのが、受け取れるお金の請求です。

  • 未支給年金: 亡くなった月までの年金で、まだ受け取っていない分(5年で時効)
  • 葬祭費・埋葬料: 葬儀をした人などが請求できる(2年以内)

遺族年金や未支給年金、死亡一時金には相続税がかかりません。もらえるものは忘れずに請求しておきましょう。

相続の期限:3か月〜4か月以内にやること

相続を知った日から3か月以内に、単純承認・相続放棄・限定承認のどれかを選ぶ流れの図解

亡くなった人に借金があるかもしれない時は、3か月の期限が最も大事です。

相続には次の3つの選び方があります。

選び方内容手続き
単純承認プラスもマイナスもすべて引き継ぐ手続き不要(3か月たつと自動的にこの扱い)
相続放棄プラスもマイナスも引き継がない1人で家庭裁判所に申述
限定承認プラスの範囲でマイナスを引き継ぐ相続人全員で共同して申述

相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所に申述します。費用は申述人1人につき収入印紙800円と、連絡用の郵便切手、戸籍の取得費です。

3か月で借金の有無が分からない時

『3か月じゃ、借金があるかどうかも分からない…』という方も多いはずです。

その場合は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることができます。3か月がたつ前に申し立てるのがポイントです。

財産に手をつけると放棄できなくなることも

注意したいのが、亡くなった人の預金を使ったり、財産を売ったりすることです。財産を処分すると単純承認とみなされ、放棄できなくなることがあります。

例えばこんな場面です。

「とりあえず父の口座から引き出して、車のローンを払っておいたよ」
「えっ、それって相続を認めたことになるんじゃない?」

放棄を考えているなら、財産には手をつけずに家庭裁判所の手続きを先に進めましょう。

4か月以内の準確定申告

亡くなった人に一定の所得があった場合は、その年の1月1日から亡くなった日までの所得税を申告します。これが準確定申告です。

期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です。申告するのは相続人で、亡くなった人の住所地の税務署に出します。

準確定申告が必要になりやすいのは、次のような人です。

  • 個人事業や不動産賃貸をしていた
  • 年金収入が多く、確定申告をしていた
  • 医療費が多く、還付を受けられる可能性がある

医療費控除などで税金が戻るケースもあります。詳しくは遺産相続したら確定申告は必要?で解説しています。

相続の期限:10か月以内の相続税の申告・納付

相続税の申告と納付の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。通常は亡くなった日の翌日から数えます。

例えば、1月15日に亡くなった場合は、その年の11月15日が期限です。期限の日が土日祝日に当たる時は、翌日以降の平日にずれます。

10か月の数え方は相続税の申告期限・納付期限はいつまで?で詳しく解説しています。

相続税の申告が必要かどうかの目安

相続税は、遺産が基礎控除を超える場合にかかります。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。

法定相続人の数基礎控除(この額以下なら申告不要)
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円

例えば、夫が亡くなり妻と子2人が相続するケースでは、法定相続人は3人です。遺産が4,800万円以下なら相続税はかからず、申告も必要ありません。

ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って相続税が0円になる場合は、申告が必要です。ここは勘違いしやすいところなんです。

10か月以内に遺産分割がまとまらない時

『兄弟で話がまとまらないけど、10か月の期限は待ってくれないの?』という悩みもよく聞きます。

結論から言うと、期限は延びません。法定相続分で分けたと仮定して、いったん申告と納税をします。

その時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておくのがポイントです。分割がまとまったあとで、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を受け直すことができます。

納付も10か月以内

相続税は申告と同じ10か月以内に納めます。原則は現金で一括ですが、分割払いの延納や、物で納める物納の制度もあります。

納め方は相続税の納付方法で解説しています。

相続の期限:1年〜10年の手続き

10か月を過ぎても、まだいくつか期限のある手続きがあります。

期限手続き起点
6か月以内特別寄与料の請求相続の開始と相続人を知った時から(相続開始から1年以内)
1年以内遺留分侵害額請求相続の開始と侵害を知った時から
3年以内相続登記不動産を相続したと知った日から
3年以内相続財産を売った時の取得費加算の特例相続税の申告期限の翌日から
5年以内相続税の更正の請求(払いすぎの返還)法定申告期限から
10年特別受益・寄与分の主張ができなくなる相続開始から
10年遺留分侵害額請求ができなくなる相続開始から

「相続 期限 6ヶ月」は特別寄与料のこと

6か月という期限は、相続人でない親族が介護などの貢献に応じたお金を請求する「特別寄与料」の期限です。

例えば、亡くなった義父を長年介護してきた長男の妻は相続人ではありません。ただ、特別寄与料として相続人にお金を請求できる場合があります。

遺留分の請求は1年

遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められた最低限の取り分です。遺言で「全財産を長男に」と書かれていても、ほかの子は遺留分を請求できます。

遺産相続での不服申し立ての期限として覚えておきたいのが、この1年です。相続の開始と侵害を知った時から1年、知らなくても相続開始から10年で請求できなくなります。

相続登記は3年

不動産を相続したと知った日から3年以内に、相続登記をする義務があります。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象です。

2024年4月1日より前の相続も対象で、原則2027年3月31日までに登記が必要です。

遺産相続の期限を過ぎたらどうなる?

『もう期限が過ぎてしまった…』という方もいるかもしれません。期限切れの影響は手続きによって違います。

期限切れになった手続き起きること
相続放棄(3か月)原則として単純承認となり、借金も引き継ぐ
準確定申告(4か月)延滞税などがかかることがある
相続税の申告・納付(10か月)延滞税、無申告加算税などがかかることがある
相続登記(3年)10万円以下の過料の対象になる
遺留分侵害額請求(1年)請求できなくなる

相続税の申告期限を過ぎた時

相続税の申告期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税がかかることがあります。期限を過ぎたと気づいた時点で、できるだけ早く申告することが大切です。

遅れてしまった時ほど、財産の評価や書類集めを急ぐ必要があります。自分のケースで何から手をつけるべきかは、税理士に確認してみてください。

相続放棄の期限を過ぎた時

3か月を過ぎていても、借金があることを後から知ったなど事情によっては、放棄が認められる場合もあります。ただし判断は家庭裁判所が行います。

「借金の督促状が届いて初めて知った」という時は、そのまま放置せず、早めに家庭裁判所や弁護士に相談しましょう。

遺産相続の期限に間に合わせるコツ

期限に追われないためには、最初の1か月の動き方が大事なんです。

期限に間に合わせる進め方
  1. 亡くなってすぐ、遺言書があるかを確認する(自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要)
  2. 戸籍を集めて、相続人が誰かを確定させる
  3. 預金・不動産・株・借金など、財産と負債を一覧にする
  4. 3か月以内に、相続するか放棄するかを決める
  5. 相続税がかかりそうなら、早めに税理士へ相談する
  6. 遺産分割協議をまとめ、10か月以内に申告と納税をする

戸籍集めは、2024年3月1日から始まった広域交付で楽になりました。本籍地以外の市区町村の窓口でも、親子などの戸籍をまとめて請求できます。

また、法務局の法定相続情報証明制度を使うと、戸籍の束の代わりに使える一覧図の写しを無料で交付してもらえます。銀行や相続登記、相続税申告で使い回せるので便利です。

相続税がかかりそうなら早めに相談を

相続税の申告は、財産の評価や書類集めに時間がかかります。特に、次のような家は10か月があっという間です。

  • 土地や賃貸物件がいくつもある
  • 相続人が多い、または疎遠な相続人がいる
  • 非上場株式や事業用の財産がある
  • 亡くなってからすでに半年以上たっている

こうしたケースは、相続税に詳しい税理士に早めに頼むと、期限の心配をせずに済みます。税理士の探し方は相続に強い税理士の選び方も参考にしてみてください。

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よくある質問

親の遺産相続の期限はいつまでですか?

遺産を分けること自体に法律上の期限はありません。ただ、相続放棄は3か月以内、準確定申告は4か月以内、相続税の申告と納付は10か月以内、相続登記は3年以内という期限があります。

相続手続きの期限を過ぎたらどうなりますか?

手続きによって違います。相続放棄の3か月を過ぎると原則として借金も引き継ぎます。相続税の申告期限を過ぎると延滞税や加算税がかかることがあり、相続登記を怠ると10万円以下の過料の対象になります。

遺産分割はいつまでに決めればいいですか?

遺産分割に期限はありません。ただ、相続税の申告期限は10か月です。また相続開始から10年を過ぎると特別受益や寄与分を主張できなくなり、原則として法定相続分で分けることになります。

相続税がかからない場合も10か月以内に何かする必要がありますか?

遺産が基礎控除以下なら、相続税の申告は不要です。ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って0円になる場合は、10か月以内の申告が必要です。

死亡届はいつまでに出せばいいですか?

死亡を知った日から7日以内に、市区町村役場に提出します。葬儀社が代行してくれることも多いです。

まとめ

この記事の要点
  • 遺産相続の期限は、7日・3か月・4か月・10か月・3年が大きな節目です。
  • 借金がありそうなら、3か月以内の相続放棄を最優先で考えます。
  • 相続税の申告と納付は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
  • 遺産分割そのものに期限はありませんが、10年で特別受益などを主張できなくなります。
  • 期限を過ぎると、延滞税・加算税や過料などの不利益が出ることがあります。
相続の手引き

相続の手引き 編集部

相続・相続税の制度と手続きを、公的機関の公開情報をもとにわかりやすく解説しています。 公式サイト

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