ウミガメの剥製・象牙の相続|登録が必要なものの手続き

ウミガメの剥製や象牙の相続手続きを解説する記事のアイキャッチ

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親の家を片づけていたら、床の間からウミガメの剥製や、大きな象牙の置物が出てきた。『これって勝手に相続していいの?売ったら法律違反になる?』と戸惑いますよね。

結論から言うと、相続すること自体には特別な手続きはいらないと考えられます。象牙について、環境省は「相続は手続き不要」と案内しています。ただ、売ったり人に譲ったりする時は、登録と登録票が必要になります。この記事では、相続した後に気をつけたいことが分かります。

目次

ウミガメの剥製・象牙は相続できる?

先に結論
  • ウミガメの剥製や象牙は、種の保存法で売り買いや譲り渡しが規制されています。
  • 相続そのものは規制される「譲渡し等」に挙げられておらず、象牙の相続は手続き不要と環境省は案内しています。
  • 売る・あげる・貸すなど「譲渡し等」をする時は、登録を受けて登録票と一緒に渡す必要があります。
  • 相続財産として、相続税の計算に入ることがあります。

種の保存法は、絶滅のおそれがある野生の動植物を守るための法律です。ワシントン条約で守られている種の剥製や象牙は、取引が原則として禁止されています。

規制の対象になる「譲渡し等」は、あげる・売る・貸す・もらう・買う・借りるのことです。販売や配る目的で並べたり、広告したりすることも規制されます。

『家にあるだけで違法なの?』と心配になる方もいるはずです。持っていること自体が問題になるわけではありません。問題になるのは、登録なしで売ったり譲ったりする場面なんです。

ウミガメの剥製を相続した時

環境省によると、ウミガメ(うみがめ科)は、扱いが3つに分かれています。

種類規制の内容
生きた個体・剥製・全形を保った甲羅譲渡し等は原則禁止。規制前に取得した物は登録すれば譲渡し等ができる
全形を保っていない甲羅事業として売る場合は届出が必要
べっ甲製品(眼鏡・アクセサリーなど)規制の対象外

規制が始まった日は種類ごとに決まっていて、もっとも古いものは1980年(昭和55年)11月4日です。それより前に手に入れた剥製などは、登録を受ければ譲渡し等ができます。

例えば、祖父の代から飾ってあった剥製を兄弟の誰かに譲りたい時。登録を受けて、登録票と一緒に渡すのが基本です。

「この剥製、いらないからリサイクルショップに出そうか」
「登録がないと売れないから、まず登録できるか確かめよう」

こんな会話になったら、売る前に一度立ち止まってください。

象牙を相続した時

象牙は、形によって扱いが分かれます。

種類主な扱い
全形を保った象牙(全形牙)登録を受け、登録票と一緒でなければ譲渡し等ができない
印鑑・置物などの象牙製品事業として扱う人は、事前に事業者の登録が必要

ここが大事なところです。全形牙の登録は、2019年(令和元年)7月1日から審査が厳しくなりました。第三者の証言だけでは登録が認められず、放射性炭素年代測定の結果など、規制前に取得したことを示す客観的な証拠が必要です。

登録票があっても、それを使って海外に持ち出すことはできません。

登録の窓口は、一般財団法人自然環境研究センターです。詳しくは環境省「象牙(全形牙)・象牙製品の取引制度について」で確認できます。

ウミガメの剥製や象牙を相続した後の扱いを示した図解

登録の前に確認しておきたいこと

登録を考える時は、いつ、どこで手に入れた物かを示す書類や写真がないか、まず探してみてください。購入した時の領収書や、昔の写真に写っていることが手がかりになることもあります。

相続税ではどう扱う?

ウミガメの剥製や象牙の置物は、ほかの家財と同じく相続財産です。相続税の計算に入れる時は、相続した時点の価値で評価します。

ただ、売り買いが規制されている物は、値段をつけにくいことがありますよね。高価な物かどうか分からない時は、ほかの美術品や骨董品とあわせて、相続財産の一覧に書き出しておきましょう。

遺産の分け方を決める時は、相続とはで基本のルールを確認しておくと話し合いが進めやすくなります。相続人どうしで誰が引き継ぐかを決めた後に、別の家族へ譲る時は、上で説明した登録の手続きが必要になることがあります。

実家に骨董品や美術品が多く、遺産全体が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えそうな方もいるはずです。相続税がかかりそうなら、財産の評価も含めて税理士に相談しておくと、申告の漏れを防げます。

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よくある質問

登録のないウミガメの剥製を捨ててもいいですか?

処分の方法によっては人に引き渡す形になることもあります。捨てる前に、環境省や登録の窓口に相談してから決めると安心です。

象牙の印鑑を相続しました。手続きは必要ですか?

個人が持ち続ける分には、相続の手続きはいらないと案内されています。売る時は、象牙製品を扱う登録を受けた事業者に相談しましょう。

べっ甲の眼鏡やアクセサリーも規制の対象ですか?

べっ甲製品は、ウミガメの規制の対象外です。

まとめ

この記事の要点
  • 相続そのものに特別な手続きはいらず、象牙の相続は手続き不要と環境省は案内しています。
  • 売る・譲るなどの譲渡し等には、登録と登録票が必要です。
  • 全形の象牙は、2019年7月1日から登録の審査が厳しくなりました。
  • 剥製や象牙も相続財産として、相続税の計算に入ることがあります。
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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