相続で残高証明書は必要か?取り方・何通いるか・いつの時点か

相続で残高証明書が必要かどうかと取り方を解説する記事のアイキャッチ

当サイトは国税庁・法務省・裁判所などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。

銀行の相続窓口で「残高証明書はどうされますか?」と聞かれて、『そもそも必要なの?何通いるの?』と迷った方も多いはずです。

結論から言うと、相続税の申告をするなら残高証明書は必要です。申告がいらない場合は、取らなくても手続きを進められることが多いです。この記事では、必要かどうかの判断、何通いるか、いつの時点か、取り方がわかります。

目次

相続で残高証明書は必要か?結論

先に結論

残高証明書は、亡くなった日時点の預金残高を金融機関が証明する書類です。相続税の申告をする時は、預金の金額の根拠として必要になります。相続税がかからず申告もしない場合は、払い戻しの手続きだけなら不要なことが多いです。迷ったら、口座のある金融機関ごとに1通ずつ取っておくと安心です。

『通帳を見れば残高はわかるのに、わざわざ証明書が必要?』と思いますよね。実は、通帳は記帳した日までの記録しか載っていないんです。亡くなった日の残高を正式に示せるのは、金融機関が出す残高証明書になります。

残高証明書が必要になるケース・不要なケース

ケース残高証明書
相続税の申告をする必要(亡くなった日の残高の根拠になる)
相続税がかかるか判断したいあると正確に判断できる
相続放棄するか迷っている財産の全体を確かめるのに役立つ
遺産分割で預金の額をはっきりさせたいあると揉めにくい
申告不要で、払い戻しだけしたい不要なことが多い

相続税がかかるかどうかは、財産の合計が基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超えるかで決まります。例えば、相続人が妻と子2人なら基礎控除は4,800万円です。

『うちは預金だけだし、たぶん超えない』という時も、自宅の土地や生命保険金を合わせると超えることがあります。判断に迷うなら、残高証明書を取っておくほうが後で困りません。

残高証明書はいつの時点の残高?

相続で取る残高証明書は、亡くなった日(相続開始日)時点の残高を証明してもらいます。相続税の計算では、預貯金は亡くなった日の残高で評価するからです。

請求する時は「○年○月○日現在の残高で」と、亡くなった日を伝えてください。

定期預金は利息にも注意

定期預金は、亡くなった日までについた利息(既経過利息)も相続財産に加えます。残高証明書を請求する時に「既経過利息も記載してほしい」と伝えておくと、計算の手間が省けます。

亡くなった後に引き落としがあった時は

亡くなった後も、口座が凍結されるまでは公共料金やクレジットカードの引き落としが続くことがあります。この場合も、相続財産として数えるのは亡くなった日の残高です。

亡くなった後に引き落とされた公共料金などは、亡くなった人の未払いの債務として扱えるものもあります。『残高が減っているけど、どっちで計算するの?』と迷ったら、亡くなった日の残高を基準にして、引き落とされた分は別にメモしておきましょう。

相続放棄を考えている時も早めに

借金が多いかもしれない時は、預金がいくらあるかが、相続放棄するかどうかの判断材料になります。

相続放棄は、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。残高証明書が届くまでに時間がかかることもあるので、迷っている段階で請求しておくと安心です。

注意したいのは、預金を払い戻して使ってしまうと、相続を認めたとみなされて放棄できなくなることがある点です。残高証明書の請求は財産を調べるだけなので、放棄の妨げにはなりません。

相続の残高証明書は何通必要?

ここが大事なところです。基本は、口座のある金融機関ごとに1通です。同じ銀行に普通預金と定期預金があっても、1通にまとめて証明してもらえることが多いです。

ただ、次のような場合は、多めに取っておくと手続きが進めやすくなります。

  • 相続税の申告を税理士に頼み、原本を渡す必要がある
  • 相続人が複数いて、それぞれ手元に控えを置きたい
  • 遺産分割の話し合いで、全員に同じ資料を配りたい

コピーで足りる場面も多いので、提出先に「原本が必要か」を先に確認してみてください。

亡くなった日時点の残高証明書を金融機関ごとに取り寄せる流れの図解

残高証明書の取り方と必要書類

請求できる人

相続人であれば、一人でも請求できるのが一般的です。ほかの相続人全員の同意がなくても取れるので、財産を確かめる最初の一歩として使えます。

主な必要書類

残高証明書の請求で用意するもの
  • 亡くなった人の死亡が確認できる戸籍謄本
  • 請求する人が相続人であることがわかる戸籍謄本
  • 請求する人の印鑑証明書と実印
  • 請求する人の本人確認書類
  • 亡くなった人の通帳やキャッシュカード(あれば)

戸籍の束の代わりに、法務局で無料で交付される「法定相続情報一覧図の写し」を使える金融機関も多いです。いくつもの銀行に口座がある場合は、先に一覧図を取っておくと手続きがぐっと楽になります。

発行には手数料がかかり、金額は金融機関ごとに違います。届くまでに日数がかかることもあるので、申告期限から逆算して早めに請求しておきましょう。

代わりに取ってもらうこともできる

窓口に行けない時は、委任状を書いてほかの相続人や専門家に請求を任せることもできます。「残高証明書の請求と受領」と委任する内容をはっきり書いておくのがポイントです。

ゆうちょ銀行・郵便局で残高証明書を取る時

ゆうちょ銀行でも、相続の残高証明書を請求できます。ゆうちょ銀行の相続手続きは、窓口で書類を出した後、事務センターでまとめて処理される流れになっています。

「貯金の残高証明書も一緒にお願いします」と、相続手続きの最初に伝えておくと二度手間になりません。くわしい流れはゆうちょ銀行の相続手続きで解説しています。

残高証明書と一緒に取っておきたい書類

相続税の申告をする場合、残高証明書だけでは足りないこともあります。

例えば、亡くなる前に大きな引き出しがあったり、家族名義の口座にお金が移っていたりするケース。こうした動きは、取引履歴(入出金明細)を見ないとわかりません。

家族名義でも実質は亡くなった人のお金なら、名義預金として相続財産に数えます。税務調査で聞かれやすいところなので、過去の取引履歴もあわせて取っておくと安心です。

預金口座がいくつもある、引き出しの理由がわからないお金がある、土地もあって財産の全体がつかめない。こんな時は、資料集めの段階から税理士に頼むと、申告漏れの心配を減らせます。どこまでさかのぼって確認すべきかも、相談しながら決められます。

相続税の申告・相談先に迷ったら

相続に強い税理士を
税理士ドットコムで無料紹介

知り合いに税理士がいない、どこに頼めばいいか分からない。そんな方も多いですよね。
土地や自宅がある、相続人が多いといった場合は、相続税の申告に慣れた税理士に早めに相談すると、手続きがぐっと楽になります。

税理士ドットコムの相続税申告に強い税理士の紹介ページ
税理士ドットコムの紹介ページ(2026年10月時点)
  • 全国7,500名以上の登録税理士から、相続に強い税理士を紹介
  • 紹介は無料、24時間365日受付
  • 最短当日に税理士を紹介してもらえる
  • 東証プライム上場の弁護士ドットコム株式会社が運営

申し込みは、お探しの地域を選んで、かんたんな質問に答えるだけ。全5ステップで、入力の目安は30秒です。

税理士ドットコムの申し込み画面。最初にお探しの地域を選ぶ
最初は地域を選ぶだけ。入力情報は公開されません

かんたん30秒・24時間365日受付

税理士ドットコムで
相続に強い税理士を探す(無料)

税理士ドットコムの紹介ページに移動します

申告の要否から手続き全体の流れは、相続手続きの流れで確認してみてください。

よくある質問

相続税の申告をしないなら、残高証明書は不要ですか?

払い戻しの手続きだけなら、取らなくても進められることが多いです。ただ、財産の合計が基礎控除を超えるか迷う場合は、取っておくと正確に判断できます。

残高証明書は相続人の一人だけで取れますか?

相続人であれば、一人でも請求できるのが一般的です。戸籍謄本や印鑑証明書など、相続人であることがわかる書類を用意してください。

残高証明書と取引履歴は何が違いますか?

残高証明書は、ある1日の時点の残高だけを証明する書類です。取引履歴は、一定期間の入金と出金の明細です。相続税の申告では、亡くなった日の残高は残高証明書で、亡くなる前のお金の動きは取引履歴で確認します。

ネット銀行でも残高証明書は取れますか?

取れます。ネット銀行は窓口がないことが多いため、相続専用の窓口に電話やウェブで連絡し、郵送で手続きするのが一般的です。

まとめ

この記事の要点
  • 相続税の申告をするなら、残高証明書は必要
  • 申告不要で払い戻しだけなら、不要なことが多い
  • 証明してもらうのは亡くなった日時点の残高。定期預金は既経過利息も
  • 基本は金融機関ごとに1通。提出先に原本が必要か確認する
  • 名義預金の確認のため、取引履歴もあわせて取っておくと安心
相続の手引き

相続の手引き 編集部

相続・相続税の制度と手続きを、公的機関の公開情報をもとにわかりやすく解説しています。 公式サイト

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次