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『遺言書を作りたいけど、司法書士と弁護士、どっちに頼めばいいの?』と迷っていませんか。
結論から言うと、不動産の名義を中心に整えたいなら司法書士、家族の争いが心配なら弁護士、相続税まで考えたいなら税理士が向いています。この記事を読むと、自分の家族の状況に合った頼み先と、費用を比べる時のポイントがわかります。
遺言書作成は誰に頼むのがいい?
遺言書の作成は、司法書士・弁護士・税理士・行政書士に依頼でき、信託銀行の遺言信託という選択肢もあります。不動産が多いなら司法書士、もめそうなら弁護士、相続税が心配なら税理士が向いています。報酬は事務所ごとに自由に決められているので、同じ内容で見積もりを取って比べてみてください。
遺言書は自分で書くこともできます。ただ、書き方の不備で無効になったり、かえって家族がもめる内容になったりすることもあるんです。
専門家に頼むと、法律の要件を満たした文案を作ってもらえるうえ、それぞれの得意分野からアドバイスがもらえます。
| 頼み先 | 向いているケース | 遺言書以外に頼めること |
|---|---|---|
| 司法書士 | 不動産が多い・名義をすっきりさせたい | 相続登記 |
| 弁護士 | 相続人どうしの争いが心配・遺留分が気になる | 遺産分割の交渉・調停の代理 |
| 税理士 | 相続税がかかりそう・節税も考えたい | 相続税の申告 |
| 行政書士 | 争いの心配がなく、文案作成を手伝ってほしい | 戸籍収集・遺産分割協議書の作成 |
| 信託銀行(遺言信託) | 保管から執行まで一括で任せたい | 遺言の保管・遺言執行 |

専門家ごとの役割の違いは相続は誰に頼む?税理士・司法書士・弁護士・行政書士の違いで詳しく確認できます。
司法書士に遺言書作成を頼む場合
遺言書の作成を司法書士に頼む人が多いのは、不動産の名義変更(相続登記)の専門家だからです。
『実家と貸している土地を、誰にどう残すか決めたい』という時に向いています。不動産の表示を登記簿どおりに正確に書いてもらえるので、相続が起きた後の登記もスムーズです。
例えばこんな相談です。
「自宅は妻に、アパートは長男に残したいんです」
「では登記簿を確認して、それぞれの不動産を正確に特定した文案にしましょう」
一方で、相続人どうしの交渉や調停の代理はできません。争いになりそうな家族なら、弁護士も視野に入れておきましょう。
弁護士に遺言書作成を頼む場合
弁護士は、相続でもめた時に交渉や調停の代理ができる専門家です。
前の配偶者との子がいる、特定の子に多く残したい、という場合は、遺留分の問題が起きやすくなります。遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に最低限保障された取り分のことです。弁護士に頼むと、遺留分を踏まえた分け方や、争いになった時の備えまで含めて相談できます。
弁護士費用は、ほかの専門家より手厚い分だけ高くなるのでは、と心配する方もいるはずです。費用は事務所ごとに決められているので、相談の時点で見積もりを出してもらって確かめましょう。
税理士に遺言書作成を相談する場合
相続税がかかりそうな人は、税理士に相談しておく価値があります。
遺産の合計が基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超えると、相続税がかかります。例えば、相続人が妻と子2人なら、基礎控除は4,800万円です。
誰に何を残すかで、相続税の額は変わります。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が使える分け方になっているか、納税資金が足りるかを、税理士の目で確かめてもらえるんです。相続税申告は税理士の独占業務なので、相続が起きた後の申告まで同じ人に相談できるのも安心材料です。
遺言書作成の費用の考え方
専門家の報酬には公的な基準がなく、事務所や銀行ごとに自由に決められています。だからこそ、見積もりの比べ方が大事なところです。
- 文案作成だけか、公証役場とのやり取りや証人の手配まで含むか
- 戸籍や登記簿の取得費などの実費が別かどうか
- 公証役場の手数料が含まれているか
- 遺言執行者を引き受ける場合の報酬はいくらか
公正証書遺言では、専門家の報酬とは別に、公証役場の手数料がかかります。手数料は財産の額などで決まります。証人も2人必要です。
自筆証書遺言なら、法務局の自筆証書遺言書保管制度を使うと、手数料は1通3,900円で、相続後の検認もいりません。費用を抑えたい人は、文案だけ専門家に見てもらい、法務局に保管する方法もあります。書き方は遺言書の書き方にまとめています。
遺言信託の費用と注意点
信託銀行の遺言信託は、遺言書の作成相談から保管、亡くなった後の遺言執行までを一括で任せるサービスです。
ただ、遺言書の作成そのものは、公証役場で公正証書遺言にする形が一般的です。費用の内訳は、契約時の費用・保管料・執行時の報酬など項目が多くなりがちなので、合計でいくらになるかを契約前に確認しておきましょう。
自分で書く場合と専門家に頼む場合の違い
『遺言書くらい、自分で書けるのでは?』と思う方もいますよね。
実際、自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自分で書いて押印すれば作れます。財産目録はパソコンで作ったり、通帳のコピーを付けたりする方法も認められています(各ページに署名押印が必要)。
- 費用がほとんどかからない
- 思い立った時にすぐ書ける・書き直せる
- 日付の書き漏れなどで無効になるおそれがある
- 不動産の書き方があいまいだと、相続後の登記で困る
- 遺留分や相続税への配慮が抜けやすい
財産が預金だけで相続人も少ないなら、自分で書いて法務局に預ける形でも十分なことがあります。反対に、不動産が複数ある、家族関係が複雑、相続税がかかりそう、という場合は、専門家に一度見てもらう方が後の手間を減らせます。
頼む前に準備しておくこと
『何から話せばいいか分からない』という方も、心配はいりません。初回の相談では、家族の状況と希望を伝えるだけでも十分です。
相談の前に、次のものをそろえておくと話が早く進みます。
- 財産の一覧(預貯金・不動産・株・生命保険など)
- 不動産の登記簿や固定資産税の通知書
- 家族の関係がわかるメモ(誰が相続人になるか)
- 誰に何を残したいかの希望
財産が多い、不動産がいくつもある、という方は、遺言書を作る前に相続税がどれくらいかかるかを把握しておくと、分け方を決めやすくなります。相続税の試算から相談できる税理士を探すなら、紹介サービスを使ってみるのもひとつの方法です。
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知り合いに税理士がいない、どこに頼めばいいか分からない。そんな方も多いですよね。
土地や自宅がある、相続人が多いといった場合は、相続税の申告に慣れた税理士に早めに相談すると、手続きがぐっと楽になります。

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よくある質問
遺言書の作成は司法書士と弁護士のどちらに頼むべきですか?
不動産の名義を中心に整えたいなら司法書士、相続人どうしの争いや遺留分が心配なら弁護士が向いています。迷う時は両方に見積もりを取って比べてみてください。
税理士に遺言書作成を頼むことはできますか?
相続税を踏まえた分け方の相談ができます。相続税がかかりそうな人は、遺言書の内容を決める前に税理士に試算してもらうと安心です。
遺言信託の費用はいくらですか?
信託銀行ごとに異なり、契約時・保管・執行時と複数の費用がかかります。合計額を事前に確認してください。
まとめ
- 不動産なら司法書士、争いの心配なら弁護士、相続税なら税理士が向いている
- 遺言信託は保管から執行まで任せられるが、費用の項目が多い
- 報酬に公的な基準はないので、同じ内容で見積もりを比べる
- 費用を抑えるなら法務局の保管制度(1通3,900円)も選択肢





