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相続税の申告書はできた。でも『銀行の窓口に何を持っていけばいいの?』と手が止まっている方も多いはずです。
結論から言うと、窓口で納めるなら「記入済みの納付書」と「納める現金(または引き出す口座の通帳と届出印)」があれば手続きできます。この記事では、納付書の書き方と、窓口でつまずきやすいところが分かります。
相続税を銀行窓口で納める時に必要なもの
- 必要なのは、記入した納付書と、納める金額の現金です。
- 口座から引き出してそのまま納めるなら、通帳と届出印も持っていきましょう。
- 納付期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
- 相続税は相続人ごとに、それぞれの納付書で納めます。
国税庁によると、現金で納める場合は納付書を添えて、金融機関か税務署の窓口で納めます。
| 持っていくもの | ポイント |
|---|---|
| 納付書 | 相続人1人につき1枚。金額・税務署名などを記入しておく |
| 現金 | 窓口で納める金額 |
| 通帳と届出印 | 口座から引き出して納める時 |
| 申告書の控え | 金額や税務署名の確認用にあると安心 |
『故人の口座から払えないの?』と思うかもしれません。亡くなった方の口座は、相続の手続きが終わるまで原則として動かせないんです。相続人の口座から引き出して納めるのが基本です。
故人の預金の払い戻しについては遺産相続の期限一覧で、ほかの手続きとあわせて確認しておくと流れがつかめます。
納付書はどこでもらう?書き方は?
納付書は、税務署の窓口でもらえます。金融機関の窓口に置いてあることもありますが、相続税の分が無いこともあるので、先に税務署で受け取っておくと安心です。
書き方で迷いやすいのは次の欄です。
- 税目は「相続税」(相続税及び贈与税の欄)になっているか
- 税務署名は、亡くなった方の住所地を担当する税務署か
- 住所・氏名は、実際に納める相続人本人のものか
- 本税の欄に、申告書に書いた自分の納付額を入れたか
- 合計額の頭に「¥」を付けて、書き直しの跡がないか
ここが大事なところです。税務署名は相続人の住所地ではなく、亡くなった方の住所地の税務署です。申告書の提出先と同じなので、申告書の控えを見ながら書くと間違えにくいですよ。
金額を書き間違えた時は、訂正せずに新しい納付書に書き直しておきましょう。

相続人が複数いる時の納め方
例えば、夫が亡くなり妻と子2人が相続したケースで考えてみます。
相続税は、遺産をもらった人それぞれが、自分の税額を納めます。配偶者の税額軽減で妻の税額が0円なら、妻は納付書を書く必要はありません。子2人は、それぞれ自分の名前で1枚ずつ納付書を書きます。
「まとめて1枚で払っちゃだめ?」
「名前ごとに税額が決まっているから、1人1枚で出してね」
窓口ではこんなやり取りになることもあります。家族の分をまとめて持っていく時も、納付書は人数分用意しておきましょう。
窓口に行く前にもう一度確認したいこと
金額が大きいと、窓口で思ったより時間がかかることもあります。期限の当日に駆け込むより、数日の余裕を持って行くほうが安心ですよね。
納めた後に渡される領収証書は、申告書の控えと一緒に保管しておきましょう。あとで税務署から問い合わせがあった時や、修正が必要になった時に、いつ・いくら納めたかをすぐ確認できます。
e-Taxで申告した場合でも、納付だけ窓口で現金で納めることはできます。申告と納付の方法は、それぞれ選べると覚えておいてください。
窓口以外の納め方と、期限に払えない時
窓口に行く時間が取れない方もいますよね。国税庁が案内している方法は次のとおりです。
| 方法 | ポイント |
|---|---|
| ダイレクト納付 | e-Taxで事前に届出をして、指定の口座から引き落とし |
| インターネットバンキング | 対応している金融機関から納める |
| クレジットカード | 手数料がかかる。1,000万円未満まで |
| 金融機関・税務署の窓口 | 納付書を添えて現金で納める |
期限を過ぎると、延滞税がかかることがあります。一括で払うのが難しい時は、分割で払う延納や、財産で納める物納の制度もあります。どちらも申告期限までに申請して、許可を受ける必要があります。
詳しくは国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」で確認できます。
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よくある質問
納付書はコピーしたものでも使えますか?
納付書は複写式の専用の用紙です。コピーではなく、税務署でもらった用紙を使ってください。
相続人の1人が全員分をまとめて払ってもいいですか?
窓口で納めることはできますが、納付書は相続人ごとに分けて、それぞれの名前と税額を書きます。
申告書と納付は同じ日にしないといけませんか?
同じ日である必要はありません。どちらも亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に済ませれば大丈夫です。
まとめ
- 銀行窓口では、記入済みの納付書と現金があれば相続税を納められます。
- 納付書は税務署でもらい、税務署名は亡くなった方の住所地の税務署を書きます。
- 相続人ごとに1枚ずつ、自分の税額を書いて納めます。
- 期限は10か月以内。一括が難しい時は延納・物納を申告期限までに申請します。





