相続人と連絡が取れない時の対処法|弁護士・司法書士に頼む費用

相続人と連絡が取れない時の対処法を解説する記事のアイキャッチ

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遺産分割を進めたいのに、何年も会っていない兄弟と連絡がつかない。『この人を抜きにして手続きできないの?弁護士に頼むといくらかかるの?』と困ってしまいますよね。

結論から言うと、相続人が1人でも欠けた遺産分割は無効なので、連絡が取れない相続人も手続きに入れる必要があります。住所が分かるなら手紙や調停で、行方不明なら家庭裁判所で不在者財産管理人を選んでもらって進めます。

この記事を読めば、相続人と連絡が取れない時の進め方と、弁護士・司法書士に頼む時の費用の考え方が分かります。

目次

相続人と連絡が取れない時、まずやること

先に結論
  • 遺産分割協議は相続人全員でしないと成立しないので、連絡が取れない人を外すことはできません。
  • まずは戸籍と住所の記録をたどって、今の住所を調べます。
  • 住所が分かれば手紙を送り、返事がなければ遺産分割調停を申し立てる方法があります。
  • 行方が分からなければ不在者財産管理人、7年以上生死不明なら失踪宣告を検討します。

連絡が取れない相続人がいる時、『もう放っておいて、ほかの家族だけで決めたい』と思いますよね。ただ、その人を抜いた遺産分割協議書では、銀行も法務局も手続きを受け付けてくれません。

最初にやるのは、今の住所を探すことです。戸籍をたどると、その人の本籍が分かります。本籍地の役所で戸籍の附票を取ると、住所の移り変わりが確認できます。

住所が分かったら、手紙を送ってみましょう。いきなり遺産の分け方を書くより、まず事情を伝えるほうが返事をもらいやすくなります。

例えば、こんな書き出しなら相手も読みやすくなります。

「父が亡くなり、相続の手続きを進めています。お手数ですが、一度ご連絡をいただけませんか」

返事がない時・行方不明の時の手続き

相手の状況によって、取れる手続きが変わります。

状況主な手続き申立ての費用
住所は分かるが返事がない遺産分割調停被相続人1人につき収入印紙1,200円分と郵便切手
行方が分からない不在者財産管理人の選任収入印紙800円分と郵便切手、予納金が必要な場合あり
7年以上生死が分からない失踪宣告家庭裁判所に申立て

住所は分かるが返事がない

手紙を何度送っても返事がない時は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる方法があります。調停の呼び出しは裁判所から届くので、相手が応じてくれることもあります。

それでも出てこず調停が不成立になると、自動的に審判に移り、裁判官が分け方を決めます。

行方が分からない

住所をたどっても見つからない時は、家庭裁判所に不在者財産管理人を選んでもらいます。管理人がその人の代わりに財産を管理し、裁判所の許可を得たうえで遺産分割協議に加わります。

管理人の仕事に必要なお金が足りない場合は、申立てをした人が予納金を納めることがあります。金額は事案ごとに裁判所が決めます。

7年以上生死が分からない

7年間生死が分からない時は、失踪宣告を申し立てられます。宣告されると、その人は法律上亡くなったものとみなされ、その人の相続人が代わりに遺産分割に加わります。

ここが大事なところです。失踪宣告は家族として重い決断ですよね。まずは不在者財産管理人で進められないかも考えてみてください。

相続人と連絡が取れない時の手続きの選び方を示した図解

弁護士と司法書士、どちらに頼む?費用の考え方

連絡が取れない相続人への対応は、どこまで頼みたいかで専門家が変わります。

頼む先の目安
  • 戸籍集めや住所の調査、家庭裁判所へ出す書類の作成を頼みたい:司法書士
  • 相手との交渉や、調停の代理まで任せたい:弁護士
  • 相続税の申告が必要:税理士

費用は、事務所ごとに自由に決めているので公的な基準はありません。着手金と成功報酬に分かれていることもあれば、手続きごとの定額のこともあります。依頼する前に、見積もりを書面でもらって比べておきましょう。

『専門家に頼むほどの話かな?』と迷う方も多いはずです。住所の調査と手紙までは自分でできることも多いので、返事がない段階で相談するのも一つの方法です。

相続人の調査が長引くと、相続税の申告期限の10か月に間に合わないことも。期限内に分割がまとまらない時は、法定相続分で仮に申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておく方法があります。遺産が基礎控除を超えそうなら、早めに税理士に相談しておくと安心です。

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よくある質問

連絡が取れない相続人を除いて相続登記はできますか?

遺産分割協議には全員の合意が必要なので、その人を除いた協議で登記はできません。法定相続分のとおりに全員の共有で登記する方法はありますが、後の売却などで全員の協力が必要になります。

不在者財産管理人には誰がなりますか?

家庭裁判所が選びます。親族が候補者になることもありますが、利害関係などによっては弁護士や司法書士などの専門家が選ばれることもあります。

相続人が海外に住んでいて連絡が取れない時は?

外務省に所在調査を依頼できる場合があります。それでも分からない時は、国内の場合と同じく不在者財産管理人の選任を検討してみてください。

まとめ

この記事の要点
  • 連絡が取れない相続人を外した遺産分割は無効です。
  • 戸籍と戸籍の附票で住所を調べ、まずは手紙で連絡してみましょう。
  • 返事がなければ遺産分割調停、行方不明なら不在者財産管理人を検討します。
  • 書類作成は司法書士、交渉や代理は弁護士で、費用は見積もりで比べます。
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相続の手引き 編集部

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