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兄弟で遺産の分け方が決まらない。話し合いのたびに言い争いになって、もう顔も合わせたくない。そんな相続トラブルで、弁護士に頼むべきか迷っている方は多いはずです。
結論から言うと、相手と冷静に話せなくなった時、相手に弁護士がついた時、期限のある請求がある時は、弁護士に相談するタイミングです。依頼の目安と、調停までの流れを見ていきます。
相続でもめる時、弁護士に依頼するタイミングは?
相続争いで弁護士に依頼する目安は、当事者同士で話し合いができなくなった時、相手が弁護士を立てた時、遺留分侵害額請求など期限のある請求をする時、調停や審判に進む時です。交渉や調停の代理ができるのは弁護士で、司法書士や税理士は代理人として相手と交渉できません。
『弁護士に頼むと、余計に関係がこじれるのでは』と心配する方もいますよね。
ただ、感情的な言い合いが続くと、話し合いはなかなか前に進みません。間に弁護士が入ることで、かえって冷静に話せるようになることも多いんです。
弁護士への相談を考えたい相続トラブル
| トラブルの例 | 弁護士に相談したい理由 |
|---|---|
| 遺産分割の話し合いに応じてもらえない | 調停の申立てや交渉を任せられる |
| 同居の家族が預金を使い込んだ疑いがある | 取引履歴を調べ、返還を求める方法を考えられる |
| 遺言で自分の取り分がほとんどない | 遺留分侵害額請求の期限内に動ける |
| 遺言書が本物か、書いた時に判断能力があったか疑問 | 遺言の無効を争う手続きを判断できる |
| 介護の貢献を分け方に反映してほしい | 寄与分や特別寄与料の主張を整えられる |

ここが大事なところです。遺留分侵害額請求は、相続開始と侵害を知った時から1年、相続開始から10年で請求できなくなります。
特別寄与料も、相続の開始と相続人を知った時から6か月、相続開始から1年以内に請求する必要があります。期限のある請求が絡むなら、早めに相談しておきましょう。
相続トラブルを弁護士に依頼した時の流れ
弁護士に依頼すると、多くの場合は次の順番で進みます。
- 法律相談で事情を話し、見通しと費用の説明を受ける
- 依頼(委任契約)をする
- 弁護士が代理人として相手と交渉する
- まとまらなければ家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる
- 調停でもまとまらなければ審判で裁判所が分け方を決める
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。一人でも反対すれば成立しないので、調停や審判で決めることになるんですね。
「調停って、裁判みたいに争う場なの?」
「調停委員が間に入って、話し合いでの解決を目指す場なんです」
調停では、相手と直接顔を合わせずに話を進められることが多いです。弁護士がついていれば、言いたいことを法律の言葉で伝えてもらえます。
遺産分割に法律上の期限はありません。ただ、相続開始から10年を過ぎると、特別受益や寄与分を主張できなくなります。こじれたまま放置しないことも大切です。
費用が心配な時は
弁護士費用は事務所ごとに決まっていて、公的な基準はありません。最初の相談で、着手金や報酬の考え方を聞いておきましょう。調停まで進んだ場合に費用がどう変わるかも、あわせて確認しておくと安心です。見積もりは書面でもらっておくと、後で家族と比べやすくなります。
収入が一定以下なら、法テラスの無料法律相談を使える場合があります。『費用が払えるか不安』という方は、まず条件を確かめてみてください。
司法書士・税理士との違い
『登記をお願いした司法書士に、もめごとも頼めないかな』と考える方もいますよね。相続トラブルでも、どの専門家に頼むかは内容によって変わります。
- 弁護士:遺産分割の交渉、調停・審判の代理、遺留分の請求
- 司法書士:相続登記の代理(相手との交渉の代理はできない)
- 税理士:相続税の申告、財産の評価
- 行政書士:戸籍の収集や遺産分割協議書の作成
司法書士に相続トラブルを相談しても、相手との交渉を任せることはできません。もめている段階なら弁護士、合意ができた後の登記は司法書士、と考えると分かりやすいです。
詳しい違いは 相続は誰に頼む?専門家の違い で、弁護士に相談すべきケースは 相続を弁護士に相談すべきケース で解説しています。
もめごとが落ち着いても、相続税の申告期限は相続の開始を知った日の翌日から10か月です。分割がまとまらない時は、法定相続分で仮に申告し「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておく方法もあります。相続税がかかりそうなら、税理士にも並行して相談しておくと安心です。
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よくある質問
相続でもめる前から弁護士に相談してもいいですか?
問題ありません。もめそうな気配がある段階で相談しておくと、話し合いの進め方や言ってはいけないことが分かり、こじれるのを防げることがあります。
相続人同士で同じ弁護士に頼めますか?
利害が対立している相続人の双方を、同じ弁護士が代理することはできません。それぞれが別の弁護士に頼む形になります。
遺産分割調停は自分だけでもできますか?
弁護士をつけずに申し立てることもできます。ただ、相手に弁護士がついている場合や主張が複雑な場合は、依頼を検討しましょう。
まとめ
- 話し合いができない・相手に弁護士がついた・期限のある請求がある時が依頼の目安
- 遺留分侵害額請求は、知った時から1年・相続開始から10年で消滅
- 交渉、調停、審判の順に進み、交渉や代理ができるのは弁護士
- 相続税の申告期限は止まらないので、税理士にも並行して相談する






