相続でもめる時は弁護士へ|依頼するタイミングと流れ

相続トラブルを弁護士に依頼するタイミングと流れを解説する記事のアイキャッチ

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兄弟で遺産の分け方が決まらない。話し合いのたびに言い争いになって、もう顔も合わせたくない。そんな相続トラブルで、弁護士に頼むべきか迷っている方は多いはずです。

結論から言うと、相手と冷静に話せなくなった時、相手に弁護士がついた時、期限のある請求がある時は、弁護士に相談するタイミングです。依頼の目安と、調停までの流れを見ていきます。

目次

相続でもめる時、弁護士に依頼するタイミングは?

先に結論

相続争いで弁護士に依頼する目安は、当事者同士で話し合いができなくなった時、相手が弁護士を立てた時、遺留分侵害額請求など期限のある請求をする時、調停や審判に進む時です。交渉や調停の代理ができるのは弁護士で、司法書士や税理士は代理人として相手と交渉できません。

『弁護士に頼むと、余計に関係がこじれるのでは』と心配する方もいますよね。

ただ、感情的な言い合いが続くと、話し合いはなかなか前に進みません。間に弁護士が入ることで、かえって冷静に話せるようになることも多いんです。

弁護士への相談を考えたい相続トラブル

トラブルの例弁護士に相談したい理由
遺産分割の話し合いに応じてもらえない調停の申立てや交渉を任せられる
同居の家族が預金を使い込んだ疑いがある取引履歴を調べ、返還を求める方法を考えられる
遺言で自分の取り分がほとんどない遺留分侵害額請求の期限内に動ける
遺言書が本物か、書いた時に判断能力があったか疑問遺言の無効を争う手続きを判断できる
介護の貢献を分け方に反映してほしい寄与分や特別寄与料の主張を整えられる
相続トラブルで弁護士に依頼するタイミングと、交渉・調停・審判へ進む流れを示した図解

ここが大事なところです。遺留分侵害額請求は、相続開始と侵害を知った時から1年、相続開始から10年で請求できなくなります。

特別寄与料も、相続の開始と相続人を知った時から6か月、相続開始から1年以内に請求する必要があります。期限のある請求が絡むなら、早めに相談しておきましょう。

相続トラブルを弁護士に依頼した時の流れ

弁護士に依頼すると、多くの場合は次の順番で進みます。

依頼から解決までの流れ
  1. 法律相談で事情を話し、見通しと費用の説明を受ける
  2. 依頼(委任契約)をする
  3. 弁護士が代理人として相手と交渉する
  4. まとまらなければ家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる
  5. 調停でもまとまらなければ審判で裁判所が分け方を決める

遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。一人でも反対すれば成立しないので、調停や審判で決めることになるんですね。

「調停って、裁判みたいに争う場なの?」
「調停委員が間に入って、話し合いでの解決を目指す場なんです」

調停では、相手と直接顔を合わせずに話を進められることが多いです。弁護士がついていれば、言いたいことを法律の言葉で伝えてもらえます。

遺産分割に法律上の期限はありません。ただ、相続開始から10年を過ぎると、特別受益や寄与分を主張できなくなります。こじれたまま放置しないことも大切です。

費用が心配な時は

弁護士費用は事務所ごとに決まっていて、公的な基準はありません。最初の相談で、着手金や報酬の考え方を聞いておきましょう。調停まで進んだ場合に費用がどう変わるかも、あわせて確認しておくと安心です。見積もりは書面でもらっておくと、後で家族と比べやすくなります。

収入が一定以下なら、法テラスの無料法律相談を使える場合があります。『費用が払えるか不安』という方は、まず条件を確かめてみてください。

司法書士・税理士との違い

『登記をお願いした司法書士に、もめごとも頼めないかな』と考える方もいますよね。相続トラブルでも、どの専門家に頼むかは内容によって変わります。

  • 弁護士:遺産分割の交渉、調停・審判の代理、遺留分の請求
  • 司法書士:相続登記の代理(相手との交渉の代理はできない)
  • 税理士:相続税の申告、財産の評価
  • 行政書士:戸籍の収集や遺産分割協議書の作成

司法書士に相続トラブルを相談しても、相手との交渉を任せることはできません。もめている段階なら弁護士、合意ができた後の登記は司法書士、と考えると分かりやすいです。

詳しい違いは 相続は誰に頼む?専門家の違い で、弁護士に相談すべきケースは 相続を弁護士に相談すべきケース で解説しています。

もめごとが落ち着いても、相続税の申告期限は相続の開始を知った日の翌日から10か月です。分割がまとまらない時は、法定相続分で仮に申告し「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておく方法もあります。相続税がかかりそうなら、税理士にも並行して相談しておくと安心です。

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よくある質問

相続でもめる前から弁護士に相談してもいいですか?

問題ありません。もめそうな気配がある段階で相談しておくと、話し合いの進め方や言ってはいけないことが分かり、こじれるのを防げることがあります。

相続人同士で同じ弁護士に頼めますか?

利害が対立している相続人の双方を、同じ弁護士が代理することはできません。それぞれが別の弁護士に頼む形になります。

遺産分割調停は自分だけでもできますか?

弁護士をつけずに申し立てることもできます。ただ、相手に弁護士がついている場合や主張が複雑な場合は、依頼を検討しましょう。

まとめ

この記事の要点
  • 話し合いができない・相手に弁護士がついた・期限のある請求がある時が依頼の目安
  • 遺留分侵害額請求は、知った時から1年・相続開始から10年で消滅
  • 交渉、調停、審判の順に進み、交渉や代理ができるのは弁護士
  • 相続税の申告期限は止まらないので、税理士にも並行して相談する
相続の手引き

相続の手引き 編集部

相続・相続税の制度と手続きを、公的機関の公開情報をもとにわかりやすく解説しています。 公式サイト

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