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子どもや孫に毎年お金を贈与している。『贈与契約書って作った方がいいの?国税庁のひな形はある?』と気になっている方もいますよね。
結論から言うと、贈与契約書に決まった書式はありませんが、毎年きちんと作っておくのがおすすめです。この記事では、そのまま使えるひな形と、書き方の注意点がわかります。
贈与契約書とは?作る理由
贈与契約書は、誰が誰に、何を、いつ贈与したかを書面にしたものです。法律で決まった書式はなく、国税庁のひな形を使わなければならないわけでもありません。贈与そのものは口約束でも成立しますが、契約書があると、相続の時に「名義預金」と見られにくくなります。毎年の贈与なら、贈与のたびに作っておきましょう。
『家族の間なのに、契約書なんて大げさでは?』と思いますよね。
実は、相続税の税務調査でよく問題になるのが、家族名義の預金です。家族の名前の口座でも、実質は亡くなった人のお金だと判断されると、名義預金として相続財産に含められます。
贈与契約書は、「この時に本当にあげた・もらった」ことを示す大事な証拠になるんです。
また、書面によらない贈与は、まだ渡していない部分なら取り消せるというルールがあります。書面にしておけば、そうしたトラブルも防げます。
贈与契約書のひな形(テンプレート)
現金を贈与する場合のひな形です。そのまま書き写して使ってみてください。
贈与契約書
贈与者 ○○○○(以下「甲」という)と受贈者 ○○○○(以下「乙」という)は、次のとおり贈与契約を締結した。
第1条 甲は、現金○○○万円を乙に贈与するものとし、乙はこれを承諾した。
第2条 甲は、第1条の現金を、令和○年○月○日までに、乙名義の銀行口座(○○銀行○○支店 普通預金 口座番号○○○○)に振り込むものとする。上記契約の証として本書2通を作成し、甲乙各1通を保有する。
令和○年○月○日
出典:贈与契約書のひな形(現金を贈与する場合の例)
甲(贈与者)住所 ○○○○ 氏名 ○○○○ 印
乙(受贈者)住所 ○○○○ 氏名 ○○○○ 印
不動産を贈与する場合は、第1条に土地や建物の所在地・地番・面積などを、登記簿のとおりに書きます。
贈与契約書の書き方のポイント
| 項目 | 書き方 |
|---|---|
| 当事者 | 贈与する人(贈与者)と、もらう人(受贈者)の住所・氏名 |
| 贈与する財産 | 現金なら金額、不動産なら登記簿どおりの所在地など |
| 渡す方法と日付 | 振込先の口座、振り込む期限 |
| 契約日 | 実際に契約した日 |
| 署名・押印 | 両者がそれぞれ自分で署名し、押印する |

署名は、できるだけ本人が自筆で書きましょう。パソコンで作った書面に名前だけ印字すると、本人が本当に合意したのか疑われることがあります。
もらう人が18歳未満の場合は、親権者が受贈者の代わりに署名して承諾する形にします。
贈与契約書を作る時の注意点
毎年、贈与のたびに作る
暦年贈与の基礎控除は、受け取る人ごとに年110万円です。毎年110万円以下で贈与する方法はよく使われていますよね。
ただ、「10年間、毎年100万円ずつあげる」と最初に約束していると、定期贈与として、最初の年に1,000万円をまとめて贈与したと見られるおそれがあります。
そう見られないように、金額や時期を毎年決めて、その年ごとに契約書を作るのが基本です。
通帳と印鑑は、もらった人が管理する
契約書があっても、もらった人の口座の通帳や印鑑を、あげた人が持ったままでは意味が薄れてしまいます。
例えば、こんなやり取りになることも。
「孫の口座に毎年入れているけど、通帳は私が預かっているの」
「それだと、孫が自分で使えるお金とは言いにくいですね」
通帳・印鑑・キャッシュカードは、もらった人が自分で管理しておきましょう。
不動産の贈与契約書には収入印紙が必要
不動産の贈与契約書は、印紙税の上では「不動産の譲渡に関する契約書」にあたります。贈与は無償なので契約金額の記載がない扱いになり、収入印紙は200円です。
申告が必要なら期限を守る
1年間にもらった額が110万円を超えたら、もらった人が翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告をします。
なお、亡くなる前に相続人などに贈与した財産は、一定期間分が相続財産に加算されます。2024年1月1日以降の贈与からは、加算期間が段階的に7年まで延びます。くわしくは生前贈与と相続税の関係をご覧ください。
生前贈与を続けるか、相続時精算課税を選ぶかで、将来の相続税は変わります。財産が多い、不動産を贈与したい、という場合は、税理士に相続まで見通した試算をしてもらうと安心です。贈与のやり方は生前贈与のやり方と注意点でも解説しています。
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よくある質問
贈与契約書に国税庁のひな形はありますか?
贈与契約書には法律で決まった書式がなく、国税庁のひな形を使う必要もありません。贈与者・受贈者・財産・渡す方法と日付・署名押印がそろっていれば、手書きでもパソコンで作っても大丈夫です。
毎年110万円以下の贈与でも贈与契約書は必要ですか?
法律上は必須ではありませんが、作っておくのがおすすめです。家族名義の預金が名義預金と見られないよう、贈与のたびに契約書を作り、通帳はもらった人が管理しておきましょう。
贈与契約書に収入印紙は必要ですか?
不動産の贈与契約書は、不動産の譲渡に関する契約書にあたり、収入印紙200円が必要です。
まとめ
- 贈与契約書に法律で決まった書式はない
- 当事者・財産・渡す方法と日付・署名押印を書く
- 毎年の贈与なら、贈与のたびに契約書を作る
- 通帳・印鑑はもらった人が管理し、名義預金と見られないようにする
- 不動産の贈与契約書には収入印紙200円が必要






