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相続放棄をしようと決めたものの、『司法書士と弁護士、どっちに頼めばいいの?』と迷っていませんか。行政書士や税理士の名前も出てきて、混乱しますよね。
結論から言うと、書類を整えて期限内に申述したいだけなら司法書士、債権者とのやりとりや相続人どうしのトラブルがある時は弁護士が向いています。行政書士と税理士は、相続放棄の申述そのものを引き受けることはできません。
この記事を読めば、専門家ごとにできることの違いと、自分のケースでどこに頼めばいいかがわかります。
相続放棄は司法書士と弁護士どっちに頼む?
司法書士は、相続放棄申述書など家庭裁判所に出す書類の作成と、戸籍の収集を引き受けられます。ただし申述人の代理人にはなれないので、申述は本人名義で行います。弁護士は代理人として申述でき、照会書への対応や債権者との交渉まで任せられます。手続きが中心なら司法書士、トラブルや交渉があるなら弁護士、が目安です。
相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所に申述します。期限が短いので、迷っている時間も惜しいんです。
専門家ごとにできること
| 専門家 | 相続放棄でできること | できないこと |
|---|---|---|
| 司法書士 | 申述書の作成、戸籍の収集、照会書の書き方の助言 | 代理人として申述する、債権者と交渉する |
| 弁護士 | 代理人として申述、照会書への対応、債権者・相続人との交渉 | とくになし |
| 行政書士 | 戸籍の収集 | 家庭裁判所に出す申述書の作成・提出 |
| 税理士 | 相続税の観点から放棄するかの判断材料を出す | 申述書の作成・提出 |

専門家の違い全般は、相続は誰に頼む?専門家の違いで詳しく解説しています。
司法書士に頼むのが向いているケース
『借金があるから放棄したいだけで、揉めてはいない』という方も多いはずです。そんな時は、司法書士に書類作成を頼むのが合っています。
- 借金が多いことがはっきりしていて、放棄すると決めている
- 期限の3か月にまだ余裕がある
- 戸籍を集めるのが大変(本籍地が遠い・転籍が多い)
- 相続人どうしで揉めていない
- 債権者からの督促はまだ来ていない
司法書士は、不動産の相続登記も扱う専門家です。自分は放棄するけれど、ほかの相続人が不動産を相続する場合、その登記も同じ事務所に相談しやすいんです。
司法書士に頼んだ時の流れ
- 事務所に相談し、放棄するかを確認する
- 委任して、戸籍などの書類を集めてもらう
- 司法書士が作った申述書に、本人が署名・押印する
- 家庭裁判所に提出する
- 照会書が届いたら、書き方の助言を受けて本人が回答する
- 相続放棄申述受理通知書が届いたら完了
照会書は本人あてに届きます。司法書士は代わりに回答できないので、内容を確認しながら自分で記入して返送します。
相続人が複数いて全員が放棄する場合も、申述は1人ずつ行います。兄弟でまとめて頼めば、戸籍を共通で使えて手間を減らせることが多いです。
弁護士に頼むのが向いているケース
一方で、こんな事情があるなら弁護士のほうが安心です。
- 3か月の期限を過ぎてしまった、または過ぎそう
- すでに遺品を処分してしまい、放棄できるか心配
- 債権者からの督促が続いていて、対応を任せたい
- ほかの相続人と揉めている
- 家庭裁判所からの照会や審問への対応が不安
期限を過ぎた後の放棄は、なぜ遅れたかの事情を家庭裁判所に説明する必要があります。こうした説明や、債権者とのやりとりを代理人として任せられるのは弁護士です。
弁護士に頼めることは、相続を弁護士に相談すべきケースでも確認できます。
行政書士や税理士には頼める?
『相続のことなら行政書士にも頼めるのでは?』と思う方もいますよね。
行政書士は戸籍の収集や遺産分割協議書の作成などを扱いますが、家庭裁判所に出す書類の作成は扱えません。相続放棄の申述書を作ってもらうことはできないんです。
税理士も、相続放棄の申述は引き受けられません。ただ、相続税申告は税理士の独占業務です。財産と借金のどちらが多いか分からない時、相続した場合の税金も含めて判断材料を出してもらえます。
自分で手続きする場合
相続放棄は、自分で申述することもできます。費用は、申述人1人につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手、戸籍謄本などの取得費です。
「書類はそろえられそうだけど、照会書にどう答えればいいか不安で」
「それなら、書類作成だけ司法書士に頼むのもありだね」
自分でやるか迷う時は、市区町村の無料相談や法テラスで一度話を聞いてみるのも一つの方法です。相談先の一覧は相続の相談はどこにする?で確認できます。
相続放棄に強い専門家の選び方
司法書士でも弁護士でも、相続を多く扱っている事務所を選ぶと話が早いです。
- 相続放棄を扱った件数や経験
- 費用に何が含まれているか(戸籍の取得費・郵送費など)
- 照会書が届いた時にどこまで助言してもらえるか
- 次の順位の相続人の放棄もまとめて頼めるか
家族みんなで放棄する時はどう頼む?
借金が多いと、子だけでなく、次の順位の父母や兄弟姉妹まで放棄することになりますよね。
放棄すると次の順位の人が相続人になり、その人にも知った時から3か月の期限が始まります。家族で順番に放棄していくと、手続きが何回も続くんです。
| 順番 | 相続人 | 放棄の手続き |
|---|---|---|
| 1 | 配偶者・子 | 最初に申述 |
| 2 | 父母など直系尊属 | 子全員の放棄が受理された後に申述 |
| 3 | 兄弟姉妹(亡くなっていれば甥姪) | 直系尊属全員の放棄が受理された後に申述 |
次の順位の人は、先の順位の人の放棄が受理されたことを示す書類や、追加の戸籍が必要になります。最初に頼んだ事務所に、家族の分もまとめて相談できるか聞いておくとスムーズです。
費用はどう比べる?
専門家の報酬は事務所ごとに決められていて、公的な基準はありません。司法書士と弁護士では、引き受ける範囲が違うので、金額だけで比べないほうが安心です。
『安いほうでいいか』と決める前に、見積もりに戸籍の取得費や郵送費が入っているか、照会書の助言まで含まれているかを確認してみてください。
放棄するか迷う時は財産の全体を確認
放棄すると、借金だけでなく預金や不動産も受け取れなくなります。放棄した後で大きな財産が見つかっても、取り消すことはできません。
財産がそれなりにあって、放棄せずに相続すると相続税がかかりそう。そんな時は、放棄の期限を見ながら、財産と借金の全体を税理士に見てもらうと判断しやすくなります。期限の全体は遺産相続の期限一覧で確認できます。
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よくある質問
相続放棄は司法書士と弁護士のどっちに頼めばいいですか?
書類を整えて期限内に申述したいだけなら司法書士、期限を過ぎそう・債権者との交渉がある・相続人と揉めている時は弁護士が向いています。
行政書士に相続放棄を頼めますか?
行政書士は家庭裁判所に出す書類を作れないので、相続放棄の申述書の作成は頼めません。戸籍の収集などは扱えます。
司法書士に頼むと、照会書の回答もしてもらえますか?
照会書は本人が回答します。司法書士は代理人になれないので、書き方の助言を受けながら自分で記入して返送します。
まとめ
- 司法書士は申述書の作成と戸籍収集ができるが、代理人にはなれない
- 弁護士は代理人として申述し、債権者や相続人との交渉もできる
- 揉め事がなく手続きだけなら司法書士、トラブルや期限切れが心配なら弁護士
- 行政書士・税理士は相続放棄の申述書を作れない
- 自分で申述する場合の費用は、収入印紙800円と郵便切手・戸籍の取得費






