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相続の手続きを前に、『税理士、司法書士、弁護士、行政書士…結局どこに頼めばいいの?』と迷っている方は多いはずです。
結論から言うと、相続税の申告なら税理士、不動産の名義変更なら司法書士、揉めているなら弁護士、書類集めや協議書の作成なら行政書士が基本です。
この記事を読めば、自分の状況でどの専門家に頼むべきか、誰に先に相談すればいいかが分かります。
相続の専門家は4種類|誰に頼むかは「困りごと」で決まる
- 相続税の申告は税理士の独占業務です。
- 相続登記(不動産の名義変更)の代理は司法書士が担当します。
- 遺産分割の交渉や調停の代理は弁護士だけができます。
- 行政書士は、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成などを扱います。
相続の専門家は、それぞれ法律で「できること」が決まっています。
『とりあえず1か所に相談すれば、全部やってもらえる』と思いますよね。
実は、ある専門家に頼めない仕事もあるんです。例えば、行政書士は相続税の申告書を作れませんし、税理士は相続人同士の交渉の代理ができません。
だからこそ、まずは自分がいちばん困っていることから相談先を選ぶのが近道です。
税理士・司法書士・弁護士・行政書士の違い
4つの専門家の違いを、表にまとめました。
| 専門家 | 主に頼めること | 頼めないこと |
|---|---|---|
| 税理士 | 相続税の申告、財産の評価、準確定申告、生前の相続税対策 | 登記の代理、揉めた時の交渉の代理 |
| 司法書士 | 相続登記、法定相続情報一覧図の申出、戸籍の収集 | 相続税の申告、揉めた時の交渉の代理 |
| 弁護士 | 遺産分割の交渉・調停の代理、遺留分侵害額請求、相続放棄の相談 | 相続税の申告(税理士登録がない場合) |
| 行政書士 | 戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、自動車の名義変更 | 相続税の申告、登記の代理、揉めた時の交渉 |

税理士|相続税がかかりそうな時
相続税は、遺産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えた時にかかります。
例えば、妻と子2人が相続人なら基礎控除は4,800万円です。遺産がこれを超えそうなら、税理士が最初の相談先になります。
土地の評価や小規模宅地等の特例の判断は、税額に大きく関わります。詳しくは相続税は税理士に頼むべき?で解説しています。
司法書士|不動産を相続する時
土地や家を相続したら、相続登記が必要です。2024年4月1日から義務になり、不動産の取得を知った日から3年以内に登記しなければなりません。
正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります。登記の書類作りや法務局とのやり取りは、司法書士に任せられます。
詳しくは相続で司法書士に頼めることでまとめています。
弁護士|相続人同士で揉めている時
遺産の分け方で意見が合わない、遺言の内容に納得できない。こうした時に、本人の代わりに交渉したり、調停に出たりできるのは弁護士だけです。
遺留分侵害額請求には、相続開始と侵害を知った時から1年という期限もあります。揉めそうな気配があれば、早めに相談しておきましょう。
行政書士|書類集めを手伝ってほしい時
争いがなく、相続税もかからないけれど、戸籍集めや書類作りが大変。そんな時は行政書士に頼む方法もあります。
ただし、相続登記や相続税の申告はできないので、不動産や相続税がある時は別の専門家も必要になります。
「どっち?」で迷いやすい組み合わせ
相続は税理士か司法書士か
『相続は税理士と司法書士、どっちに頼めばいいの?』という疑問はとても多いです。
答えは、税金の手続きか、登記の手続きかで分かれます。
- 相続税がかかるかの試算
- 財産の評価と相続税の申告
- 特例が使えるかの判断
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 法定相続情報一覧図の取得
- 登記に必要な戸籍の収集
相続税がかかり、不動産もあるなら、両方に頼むことになります。
司法書士と税理士、どっちが先?
両方に頼む時は、まず税理士に相談するのがおすすめです。
誰がどの不動産を相続するかで、小規模宅地等の特例が使えるかどうかが変わり、相続税の額も変わるからです。分け方が決まる前に税金の見通しを立てておくと、遺産分割協議書の作り直しを防げます。
例えば、こんな流れです。
「実家の土地は兄が相続して、すぐ登記しようか」
「待って、誰が相続するかで相続税の特例が変わるらしいよ。先に税理士さんに聞いてみよう」
分け方と相続税の見通しが固まったら、司法書士に登記を頼む、という順番が進めやすいです。
ここまで読んで、相続税がかかりそう、土地があって分け方で税額が変わりそう、という方は、まず相続に慣れた税理士に相談してみると全体の見通しが立ちます。
相続税の申告・相談先に迷ったら
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知り合いに税理士がいない、どこに頼めばいいか分からない。そんな方も多いですよね。
土地や自宅がある、相続人が多いといった場合は、相続税の申告に慣れた税理士に早めに相談すると、手続きがぐっと楽になります。

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行政書士と司法書士の違い
どちらも書類を扱う専門家なので、違いが分かりにくいですよね。
いちばんの違いは、相続登記の代理ができるかどうかです。不動産の名義変更を頼めるのは司法書士で、行政書士はできません。
不動産がなく、預金の解約や車の名義変更が中心なら行政書士、不動産があるなら司法書士、と考えると分かりやすいです。
弁護士と司法書士、弁護士と税理士の違い
揉めている相続は弁護士、揉めていない相続の登記は司法書士です。
相続税の計算や申告は税理士に頼みます。弁護士に依頼している場合でも、相続税がかかるなら、税理士と連携して申告を進めることになります。
状況別|相続は誰に頼む?
自分の状況に近いものを探してみてください。
| 状況 | 最初の相談先 |
|---|---|
| 相続税がかかりそう | 税理士 |
| 不動産の名義を変えたい | 司法書士 |
| 相続人同士で揉めている | 弁護士 |
| 借金が多く相続放棄を考えている | 弁護士または司法書士 |
| 戸籍集めや協議書作りを任せたい | 行政書士または司法書士 |
| 何から始めればいいか分からない | 市区町村や税理士会などの無料相談 |
相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。期限が短いので、迷ったらすぐに相談しておきましょう。
ワンストップ窓口・相続センターとは
「相続センター」「相続支援センター」といった名前の窓口や、「ワンストップ」をうたう事務所もあります。
税理士・司法書士・弁護士などが連携し、1つの窓口でまとめて相談できる形のことです。会計事務所や法律事務所が運営していることが多いです。
- 相続税の申告をするのは、どの税理士か
- 登記や交渉は、どの専門家が担当するか
- 費用はどこまでが含まれ、誰に払うのか
窓口が1つでも、実際に手を動かすのはそれぞれの資格を持つ専門家です。「相続税の申告は税理士が行うか」は最初に確かめておきましょう。
費用の考え方
専門家の報酬は、どれも事務所ごとに自由に決められています。
相続税申告の税理士報酬は、遺産総額の0.5〜1%程度が目安と言われることが多いです。司法書士に相続登記を頼む時は、報酬とは別に登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)がかかります。
費用の詳しい目安は相続税の税理士費用・報酬相場で確認できます。
よくある質問
相続は誰に頼むのがいいですか?
相続税がかかりそうなら税理士、不動産の名義変更は司法書士、揉めている時は弁護士、書類集めや協議書作りは行政書士が基本です。
相続で司法書士と税理士はどっちが先ですか?
両方に頼むなら、税理士に先に相談するのがおすすめです。誰がどの不動産を相続するかで相続税の特例が変わることがあるためです。
相続税の申告を司法書士や行政書士に頼めますか?
頼めません。相続税の申告は税理士の独占業務です。
まとめ
- 相続の専門家は、税理士・司法書士・弁護士・行政書士の4種類
- 相続税の申告は税理士、相続登記は司法書士、揉めた時の交渉は弁護士
- 行政書士は戸籍集めや遺産分割協議書の作成を扱う
- 税理士と司法書士の両方に頼むなら、税理士に先に相談すると進めやすい
- ワンストップ窓口でも、誰が申告や登記をするかを確認する
まずは「相続税がかかりそうか」「不動産があるか」「揉めているか」の3つを書き出して、相談先を決めてみてください。






