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親が亡くなった後、カードローンの督促状が届いた。『親の借金まで払わないといけないの?』と不安になっている方も多いはずです。
結論から言うと、相続では借金も引き継ぎます。ただ、相続の開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所で相続放棄をすれば、借金を払う必要はなくなります。
この記事では、借金がどこまで相続されるか、どうやって調べるか、放棄するかどうかの判断のしかたがわかります。
相続で借金も引き継ぐ?先に結論
- 相続では、預金や不動産などのプラスの財産と一緒に、借金などのマイナスの財産も引き継ぎます。
- 借金は、法定相続分に応じて各相続人に分かれて引き継がれます。
- 借金を引き継ぎたくなければ、3か月以内に相続放棄か限定承認をします。
- 何もしないで3か月を過ぎると、借金も含めて相続したことになります。
何も手続きをしないと、相続は「単純承認」となり、プラスもマイナスもすべて引き継ぎます。『知らなかった』では済まないところなんです。
借金はどこまで相続される?
相続の対象になるマイナスの財産には、次のようなものがあります。
| 引き継ぐもの | 例 |
|---|---|
| 借入金 | カードローン、消費者金融、銀行のローン、知人からの借金 |
| 未払いのお金 | 入院費、家賃、クレジットカードの利用残高 |
| 滞納した税金 | 住民税、固定資産税、所得税など |
| 保証債務 | 連帯保証人になっていた借金 |
『税金の滞納はどこまで相続するの?』と気になる方もいますよね。亡くなった人が滞納していた税金も、相続人が法定相続分に応じて引き継ぎます。
特に見落としやすいのが、連帯保証人の立場です。本人が借りていなくても、連帯保証人になっていれば、その義務も相続されることがあるんです。
借金は法定相続分で分かれる
例えば、父が600万円の借金を残して亡くなり、相続人が母と子2人のケース。お金を貸した側は、母に300万円、子それぞれに150万円を請求できます。
ここが大事なところです。遺産分割協議で「借金は長男が全部払う」と決めても、お金を貸した側はその取り決めに縛られません。ほかの相続人にも法定相続分で請求できるんです。
親の借金の調べ方
借金があるかどうかわからないまま、放棄するか決めるのは難しいですよね。まずは手元の資料から調べてみてください。

- 郵便物を確認する(督促状、利用明細、ローンの通知など)
- 通帳の引き落としや振り込みの記録を見る
- 財布や引き出しのカード類、契約書を探す
- 信用情報機関に情報の開示を請求する
- 自宅など不動産の登記簿で、抵当権がついていないか確認する
信用情報機関に開示を請求する
カードローンやクレジットカード、銀行ローンなどの契約は、信用情報機関に登録されています。相続人であれば、亡くなった人の情報の開示を請求できます。
信用情報機関には、主にクレジット会社系のCIC、消費者金融系のJICC、銀行系の全国銀行個人信用情報センターがあります。借入先がわからない時は、3つとも請求してみると安心です。
ただ、知人や親族からの個人的な借金は、信用情報には載りません。手帳やメモ、通帳の振り込み記録で手がかりを探してみてください。
不動産の抵当権も確認する
実家などの不動産があれば、法務局で登記事項証明書を取ってみましょう。抵当権がついていれば、まだ返済中の借金があるかもしれません。
相続放棄と限定承認、どちらを選ぶ?
借金の大きさがわかったら、相続のしかたを選びます。選べるのは次の3つです。
| 方法 | 内容 | 向いている場合 |
|---|---|---|
| 単純承認 | 財産も借金もすべて引き継ぐ | 財産の方が明らかに多い |
| 相続放棄 | 財産も借金も一切引き継がない | 借金の方が明らかに多い |
| 限定承認 | 財産の範囲内でだけ借金を払う | どちらが多いかわからない、実家は残したい |
相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述します。費用は申述人1人につき収入印紙800円と郵便切手などです。
限定承認は、相続人全員が共同で3か月以内に申述する必要があります。1人でも反対すると使えないので、ハードルは高めです。
3か月で調べきれない時は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てられます。期限は相続放棄の期限は3ヶ月でも詳しく解説しています。
放棄する前にやってはいけないこと
亡くなった人の預金を引き出して使ったり、借金を遺産から返したりすると、単純承認とみなされて放棄できなくなることがあります。
『督促が怖いから少しだけ払っておこう』という気持ちはわかります。でも、放棄を考えているなら、遺産には手をつけずに専門家に相談しておきましょう。詳しくは相続放棄前にやってはいけないことで紹介しています。
放棄すると次の順位の人が相続人に
子が全員放棄すると、亡くなった人の父母、父母がいなければ兄弟姉妹が相続人になります。借金の請求が親族に回ることもあるので、放棄したことは伝えておくと親切です。
こんな時はどうなる?借金と相続のケース別
兄弟の借金を残して亡くなった時
兄弟が独身で子どもも親もいない場合、ほかの兄弟姉妹が相続人になります。兄弟の借金も、何もしなければ引き継ぐことになります。
この場合も、相続の開始を知った時から3か月以内なら放棄できます。兄弟が亡くなったことを後から知った場合は、知った時から数えます。
相続人自身に借金がある時
自分に借金があり、親の遺産を相続する場合。相続したお金で自分の借金を返すことになるのが一般的です。
自己破産の手続き中や、これから自己破産を考えている時に相続が起きると、手続きに影響することがあります。弁護士に早めに伝えておきましょう。
亡くなった人が人にお金を貸していた時
亡くなった人の貸付金は、プラスの財産として相続されます。返してもらう権利も、相続人が引き継ぐんです。相続税の計算でも財産に含めます。
借金は相続税でどう扱われる?
相続税を計算する時、亡くなった人の借金や未払いの税金は、遺産から差し引けます。これを債務控除といいます。
例えば、遺産が5,000万円で借金が1,000万円なら、4,000万円を基に相続税を計算します。相続人が子2人なら基礎控除は4,200万円なので、相続税はかかりません。
ただし、債務控除できるのは相続した人だけです。相続放棄をした人は、借金を引き継がないので差し引けません。
遺産と借金の両方があって、放棄するか、相続税がかかるかの判断に迷う方は、税理士に一度見てもらうと整理しやすくなります。相続税がかかりそうな財産があれば、早めに相談しておきましょう。
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よくある質問
親の借金は、子どもが返さないといけないのですか?
相続すれば返す義務があります。相続放棄をすれば、子どもが返す必要はありません。
生命保険金は相続放棄しても受け取れますか?
受取人が指定されている生命保険金は受取人固有の財産なので、相続放棄をしても受け取れます。ただし、生命保険金の非課税枠は使えません。
相続放棄の後に新しい借金が見つかったらどうなりますか?
相続放棄が受理されていれば、後から見つかった借金も引き継ぎません。請求が来たら、家庭裁判所の相続放棄申述受理通知書を見せましょう。
まとめ
- 相続では借金や滞納した税金、保証債務も引き継ぐ
- 借金は法定相続分で各相続人に分かれ、遺産分割で決めても貸した側には主張できない
- 郵便物・通帳・信用情報機関・登記簿で借金を調べる
- 引き継ぎたくなければ3か月以内に相続放棄か限定承認をする
- 相続税では借金を債務控除として差し引ける






