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親に借金があるとわかり、相続放棄をしようと考えている。『でも、もう口座からお金を引き出して入院費を払ってしまった…』と不安になっている方も多いはずです。
結論から言うと、相続放棄の前後にやってはいけないのは、亡くなった人の財産を使う・売る・隠すことです。これをすると「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなることがあります。
この記事では、どんな行為が単純承認になるのか、やってしまった時はどうすればいいかがわかります。
相続放棄前にやってはいけないことは?
- 亡くなった人の財産を処分すると、単純承認とみなされ相続放棄できなくなることがあります。
- 相続放棄をした後でも、財産を隠したり使ったりすると、単純承認とみなされることがあります。
- 相続の開始を知ってから3か月以内に放棄も限定承認もしないと、単純承認になります。
- 迷う行為は、財産に手をつけずに保管しておくのが基本です。
単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産(借金)も、すべて引き継ぐことです。何も手続きをしなければ、相続は単純承認になります。
相続放棄の仕組みそのものは相続放棄とはで解説しています。
単純承認とみなされる3つの行為
法律では、次の場合に単純承認をしたものとみなすと決められています。これを法定単純承認といいます。
| 行為 | 具体例 |
|---|---|
| 財産を処分した | 預金を引き出して使った、車や不動産を売った、遺品を形見分けで大量に配った |
| 期限内に手続きしなかった | 3か月以内に相続放棄も限定承認もしなかった |
| 放棄後に財産を隠した・使った | 放棄した後に、遺産の預金を自分のために使った、財産を隠した |
『少しだけなら大丈夫だろう』と思いがちですよね。でも、金額の大小より「相続人として財産を自分のものとして扱ったか」が問われるんです。
相続放棄でやってはいけないことの具体例

- 亡くなった人の預金を引き出して、自分の生活費に使う
- 亡くなった人の借金を、遺産のお金で返済する
- 実家や車、株などを売る・名義を変える
- 価値のある遺品(貴金属・ブランド品など)を持ち帰る、売る
- 亡くなった人が持っていた貸付金を取り立てる
- 遺産分割協議に参加して、財産を受け取る
特に気をつけたいのが、遺産分割協議です。協議に加わって財産を受け取ると、相続することを前提にした行動になります。
預金の引き出しはバレる?
『相続放棄 預金引き出し バレる』と心配になる方もいますよね。正直に言うと、隠し通せると考えない方がいいです。
家庭裁判所は、相続放棄の申述を受けた時に、財産の処分をしていないか照会書で確認することがあります。
また、借金があるケースでは、お金を貸していた側が預金の動きを調べることもあります。後から単純承認だと主張されて、借金の請求を受けることにもなりかねません。
どこまでならやっていい?判断に迷う行為
亡くなった直後は、払わなければいけないお金も多いですよね。一般に、次のような行為は問題になりにくいとされています。
- 自分のお金で、亡くなった人の入院費や葬儀費用を払う
- 生命保険金を受け取る(受取人固有の財産のため)
- 腐りやすい食べ物の処分など、財産の価値を保つための行為
- 遺産の現金や預金を、使わずにそのまま保管する
入院費や税金を払ってしまった時
亡くなった人の入院費や住民税を、自分のお金で払ったのなら、遺産を処分したことにはなりません。
一方、亡くなった人の口座から引き出して払った場合は、判断が分かれることがあります。払った金額や事情しだいなので、放棄の前に専門家に相談してみてください。
葬儀費用を遺産から払った時
葬儀費用を遺産から払うことは、社会的に見て相当な範囲であれば、単純承認にならないと判断されることもあります。
ただ、豪華すぎる葬儀や、墓石の購入にまで遺産を使うと、問題になるおそれがあります。迷ったら、自分のお金で立て替えておく方が安全です。
現金はいつまで保管すればいい?
相続放棄をしても、現に占有している財産は、次の相続人や相続財産清算人に引き渡すまで保存する義務があります。
例えば、亡くなった人の財布の現金や、自宅にあったお金。手をつけずに、封筒に入れて金額を記録しておきましょう。誰に引き渡すかは、次の相続人が決まってから考えれば大丈夫です。
処分してしまった時はどうすればいい?
『もう遺品を売ってしまった』という場合でも、すぐにあきらめる必要はありません。
価値がほとんどない物の形見分けや、財産の保存のための行為なら、処分に当たらないと判断されることもあるからです。
- 何を、いつ、いくらで、なぜ処分したかを書き出す
- 残っている財産には、それ以上手をつけない
- 3か月の期限が迫っていれば、期間伸長の申立ても検討する
- 弁護士・司法書士に事情を伝えて、放棄できるか相談する
期限の数え方は相続放棄の期限は3ヶ月で確認できます。期限を過ぎそうなら、まず伸長の申立てを考えてみてください。
放棄した後に気をつけたいこと
相続放棄が受理された後も、気をつけたい点がいくつかあります。
次の順位の人に知らせておく
相続放棄をすると、初めから相続人でなかったことになり、次の順位の人が相続人になります。
例えば、子が全員放棄すると、亡くなった人の父母、父母もいなければ兄弟姉妹が相続人です。『自分が放棄したら終わり』ではないんです。
ある日突然、親族のもとに借金の請求が届くことも。放棄したことは、次に相続人になる親族に伝えておきましょう。
プラスの財産が残りそうなら限定承認もある
借金がいくらあるかわからない、でも実家だけは残したい。そんな時は、限定承認という方法もあります。
限定承認は、プラスの財産の範囲でだけ借金を引き継ぐ手続きです。ただし、相続人全員で共同して、3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
相続放棄はどこまで調べられる?
家庭裁判所は、申述書と照会書の回答をもとに受理するかを判断します。すべての財産の動きを裁判所が調べるわけではありません。
ただ、受理されても、それで借金の問題が終わるとは限らないんです。後から債権者が単純承認の事実を見つければ、裁判で争われることもあります。
借金だけでなく、不動産や預金もあって放棄すべきか迷う方は、相続税がかかる財産があるかも含めて専門家に確認しておくと判断しやすくなります。相続税がかかりそうな遺産がある場合は、税理士への相談も考えてみてください。
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よくある質問
相続放棄をする前に、亡くなった人の携帯電話を解約してもいいですか?
解約するだけなら、財産の処分とは扱われにくいとされています。ただ、未払いの料金を遺産から払うのは避け、払うなら自分のお金で払っておきましょう。
形見分けで写真や手紙をもらうのは大丈夫ですか?
経済的な価値がほとんどない物なら、問題になりにくいとされています。高価な時計や貴金属は避けておきましょう。
相続放棄の手続きの費用はいくらですか?
申述人1人につき収入印紙800円と、連絡用の郵便切手、戸籍謄本などの取得費がかかります。
まとめ
- 相続放棄の前後に財産を使う・売る・隠すと、単純承認とみなされることがある
- 3か月以内に放棄も限定承認もしないと、単純承認になる
- 自分のお金での入院費・葬儀費用の支払いや、財産の保管は問題になりにくい
- 処分してしまったら、それ以上手をつけずに早めに専門家に相談する
手続きの流れは相続放棄の手続きの流れでまとめています。






