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『兄は相続放棄したって言っていたけど、本当にしたのかな?』。ほかの相続人の放棄が確かめられないと、次に誰が相続人になるのかも分からず不安ですよね。
結論から言うと、相続放棄をしたかどうかは、家庭裁判所に「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会」をすれば確認できます。手数料はかかりません。
この記事を読めば、照会のやり方と必要書類、回答が届いた後にやることが分かります。
相続放棄したか確認する方法は?
- 亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、申述の有無を照会します。
- 照会できるのは、相続人と、債権者などの利害関係人です。
- 照会の手数料(収入印紙)はかかりません。郵送で回答を受け取るなら返信用の封筒と切手を用意します。
- 照会の回答は、放棄の申述があったかを知らせるもので、受理の証明書は別に申請します。
相続放棄は、本人が家庭裁判所に申述して受理されると成立します。家族に「放棄した」と言うだけでは、放棄したことにはならないんです。
そのため、放棄したかをはっきり確かめるには、家庭裁判所の記録を照会するのが早道です。本人に受理通知書を見せてもらう方法もありますが、頼みにくい関係のこともありますよね。
照会は、例えばこんな場面で役立ちます。
- 先の順位の相続人が全員放棄して、自分が相続人になったか知りたい
- 放棄したはずのきょうだいが、遺産分割の話し合いに入るべきか確かめたい
- 亡くなった人にお金を貸していて、誰に請求すればいいか知りたい(債権者)
相続放棄の申述の有無の照会のやり方
- 亡くなった人の最後の住所地を、住民票の除票か戸籍の附票で確かめる
- 管轄の家庭裁判所のウェブサイトで、照会書の書式を入手する
- 照会書と「被相続人等目録」、必要書類をそろえる
- 家庭裁判所の窓口に出すか、郵送する
- 家庭裁判所から回答を受け取る
『裁判所に問い合わせるなんて、大げさでは?』と感じるかもしれません。ただ、書類を出して回答を待つだけの手続きなので、思ったより身近なものなんです。
照会書の書式は、相続人用と利害関係人用に分かれている家庭裁判所が多いです。自分の立場に合った書式を使いましょう。
照会に必要な書類
水戸家庭裁判所の説明書では、相続人が照会する場合の提出書類として、次のものが挙げられています。
| 書類 | ポイント |
|---|---|
| 照会書と被相続人等目録 | 調査は目録に書いた氏名だけで行われる |
| 亡くなった人の住民票の除票 | 本籍地と死亡日が載っているもの・発行から3か月以内 |
| 照会する人と亡くなった人の関係が分かる戸籍謄本 | 発行から3か月以内 |
| 相続関係図 | 手書きでもよい |
| 返信用封筒と切手 | 郵送で回答を受け取る場合 |
事案によって、これ以外の書類を求められることもあります。調査の期間などの取扱いは裁判所ごとに違う場合があるので、出す前に照会先の家庭裁判所へ確認しておきましょう。
亡くなった日が平成16年6月1日以降なら、回答日の前日までの申述が調べられます。

第三者でも確認できる?
『親戚の相続だけど、関係者として確認したい』という方もいるかもしれません。照会できるのは、相続人と、債権者などの利害関係人に限られています。
利害関係人として照会する時は、お金を貸していた契約書など、関係を示す資料が必要になります。単に気になるだけの第三者は照会できません。
また、照会手続きの代理人になれるのは弁護士だけです。弁護士に頼まない時は、原則として照会する本人の名前で書類を作ります。なお、相続放棄が受理された人自身は、原則として照会できません。
照会の回答が届いたらやること
回答で、先の順位の人が全員放棄していたと分かれば、次の順位のあなたが相続人になっている可能性があります。
ここが大事なところです。相続放棄の期限は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月です。先の順位の人の放棄を知ったのが今日なら、そこから3か月を数えます。
「兄さんたち、全員放棄してたみたい」
「じゃあ、私たちが相続人になるの?借金があったら困るよ…」
こんな時は、財産と借金の両方を早めに調べて、相続するか放棄するかを決めましょう。放棄の手続きは相続放棄の手続き、期限の数え方は相続放棄の期限で詳しく解説しています。
照会の回答は、放棄の申述があったかを知らせるものです。銀行や登記の手続きで受理を証明する書類が必要な時は、回答をもとに家庭裁判所へ相続放棄申述受理証明書を別に申請します。
放棄せずに相続する場合で、遺産が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えそうなら、相続税の申告も必要です。相続税がかかりそうな時は、10か月の期限を意識して税理士に相談しておくと安心です。
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よくある質問
相続放棄の照会に費用はかかりますか?
手数料の収入印紙はかかりません。戸籍謄本などの取得費と、郵送で回答を受け取る場合の返信用切手がかかります。
相続放棄の照会は電話でできますか?
照会は照会書と必要書類を出して行います。書式や取扱いは家庭裁判所ごとに違うことがあるので、手続きの方法は電話で問い合わせてみてください。
亡くなった人の最後の住所地が分からない時はどうすればいいですか?
住民票の除票か戸籍の附票で確認できます。すでに廃棄されている場合は、死亡の記載のある戸籍謄本と、最後の住所が分かる資料を出します。
まとめ
- 相続放棄したかは、家庭裁判所への申述の有無の照会で確認できます。
- 照会先は、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所です。
- 照会できるのは相続人と利害関係人で、手数料はかかりません。
- 先の順位の人の放棄を知ったら、そこから3か月以内に相続するか放棄するかを決めます。





