特別縁故者とは|相続人がいない財産を受け取る条件と相続税

特別縁故者の条件と相続税を解説する記事のアイキャッチ

当サイトは国税庁・法務省・裁判所などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。

長年連れ添った内縁の夫が亡くなった。でも籍を入れていないので、相続人ではない。『一緒に暮らしてきた家や預金は、どうなってしまうの?』と途方に暮れている方もいますよね。

結論から言うと、亡くなった方に相続人がいない時は、「特別縁故者」として家庭裁判所に申し立てると、財産の全部か一部を受け取れることがあります。受け取った財産には相続税がかかることもあります。この記事では、その条件と流れ、相続税の扱いが分かります。

目次

特別縁故者とは?

先に結論
  • 特別縁故者は、相続人がいない人の財産を、家庭裁判所の判断で受け取れる人です。
  • 一緒に暮らしていた人や、療養看護に努めた人などが対象になりえます。
  • 申立ては、相続人を探す公告の期間が終わってから3か月以内です。
  • 受け取った財産は遺贈で受け取ったものとみなされ、相続税の対象になります。

裁判所によると、特別縁故者として申し立てられるのは次のような人です。

特別縁故者になりうる人
  • 亡くなった方と生計を同じくしていた人(内縁の配偶者など)
  • 亡くなった方の療養看護に努めた人
  • その他、亡くなった方と特別の縁故があった人

ただ、申し立てても、財産をもらえるとは限りません。家庭裁判所が「相当と認める時」に、残った財産の全部または一部を与える仕組みなんです。

特別縁故者 相続人がいる場合は?

『親戚が1人でもいたら、特別縁故者は無理なの?』と気になりますよね。

特別縁故者の制度は、相続人がいない時のためのものです。相続人がいて財産を相続する場合は、特別縁故者として財産を受け取ることはできません。

一方で、相続人が全員相続放棄をした場合は、相続人がいない状態になります。この時は、特別縁故者の制度を使える可能性があります。相続放棄のしくみは相続放棄とはで解説しています。

相続人がいる場合に、生前に財産を渡したい時は、遺言で財産を贈る(遺贈)方法を考えておきましょう。

元気なうちにできる備え

特別縁故者の手続きは、時間も手間もかかります。内縁の関係など、相続人にならない人に財産を残したいなら、元気なうちに準備しておくほうが安心です。

方法ポイント
公正証書遺言公証役場で作り、家庭裁判所の検認がいらない
自筆証書遺言書保管制度法務局で保管、手数料1通3,900円、検認がいらない

「遺言さえあれば、裁判所に申し立てなくていいの?」
「遺言で受け取る人に指定されていれば、その財産は遺贈として受け取れるよ」

遺言で受け取った財産も相続税の対象になり、相続人でない人は2割加算の対象です。

財産を受け取るまでの流れ

特別縁故者が財産を受け取るまでには、いくつかの段階があります。

特別縁故者が財産分与を受けるまで
  1. 利害関係人などが家庭裁判所に申し立て、相続財産清算人が選ばれる
  2. 相続人を探す公告が出される
  3. 公告の期間内に相続人が名乗り出なければ、相続人がいないことが確定する
  4. 公告の期間が終わってから3か月以内に、特別縁故者が財産分与を申し立てる
  5. 家庭裁判所が、分与するかどうかと金額を決める

申立先は、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所です。費用は収入印紙800円分と連絡用の郵便切手(額は裁判所ごと)です。特別縁故者自身が、相続財産清算人の選任を申し立てることもできます。

清算人の役割は相続財産清算人とはでくわしく解説しています。

特別縁故者が財産分与を受けるまでの流れを示した図解

「申し立ててから、どれくらいでもらえるの?」
「公告の期間もあるから、ある程度の時間がかかると思っておいたほうがいいよ」

手続きは段階が多いので、時間がかかることを前提に準備しておきましょう。

特別縁故者の相続税

ここが大事なところです。特別縁故者が財産分与を受けると、亡くなった方から遺贈で取得したものとみなされ、相続税の対象になります。

項目特別縁故者の場合
財産の評価分与を受けた時の時価
基礎控除法定相続人がいないので3,000万円
2割加算配偶者・子・父母ではないので対象
申告期限分与を受けたことを知った日の翌日から10か月以内

基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」ですが、相続人がいないので3,000万円だけです。分与された財産がこれを超えると、相続税の申告が必要になります。

また、内縁の配偶者は法律上の配偶者ではないので、配偶者の税額軽減は使えません。

受け取る財産に自宅の土地などが含まれていて、評価や申告に不安がある時は、税理士に相談しておくと期限内に落ち着いて手続きを進められます。

相続税の申告・相談先に迷ったら

相続に強い税理士を
税理士ドットコムで無料紹介

知り合いに税理士がいない、どこに頼めばいいか分からない。そんな方も多いですよね。
土地や自宅がある、相続人が多いといった場合は、相続税の申告に慣れた税理士に早めに相談すると、手続きがぐっと楽になります。

税理士ドットコムの相続税申告に強い税理士の紹介ページ
税理士ドットコムの紹介ページ(2026年10月時点)
  • 全国7,500名以上の登録税理士から、相続に強い税理士を紹介
  • 紹介は無料、24時間365日受付
  • 最短当日に税理士を紹介してもらえる
  • 東証プライム上場の弁護士ドットコム株式会社が運営

申し込みは、お探しの地域を選んで、かんたんな質問に答えるだけ。全5ステップで、入力の目安は30秒です。

税理士ドットコムの申し込み画面。最初にお探しの地域を選ぶ
最初は地域を選ぶだけ。入力情報は公開されません

かんたん30秒・24時間365日受付

税理士ドットコムで
相続に強い税理士を探す(無料)

税理士ドットコムの紹介ページに移動します

よくある質問

内縁の配偶者は相続人になれますか?

内縁の配偶者は相続人ではありません。相続人がいない場合に、特別縁故者として財産分与を申し立てる道があります。

介護をしていた親族でも特別縁故者になれますか?

相続人がいない場合は、療養看護に努めた人として申し立てられることがあります。相続人がいる場合は、相続人でない親族の介護の貢献に対する特別寄与料の制度があります。

特別縁故者が受け取らなかった財産はどうなりますか?

清算した後に残った財産は、国庫に帰属します。

まとめ

この記事の要点
  • 特別縁故者は、相続人がいない人の財産を家庭裁判所の判断で受け取れる人です。
  • 相続人がいる場合は使えませんが、全員が相続放棄した時は使える可能性があります。
  • 申立ては公告の期間が終わってから3か月以内、費用は収入印紙800円分と郵便切手です。
  • 受け取った財産は遺贈とみなされ、基礎控除3,000万円・2割加算で相続税を計算します。
相続の手引き

相続の手引き 編集部

相続・相続税の制度と手続きを、公的機関の公開情報をもとにわかりやすく解説しています。 公式サイト

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次