相続土地国庫帰属制度とは|使えない土地の要件と申請の流れ

相続土地国庫帰属制度の要件と申請の流れを解説する記事のアイキャッチ

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親から相続した田舎の土地。住む予定もないし、売ろうとしても買い手がつかない。固定資産税と草刈りだけが毎年かかる、という方も多いはずです。

結論から言うと、相続土地国庫帰属制度を使えば、相続した土地を国に引き取ってもらえる可能性があります。ただし、どんな土地でもよいわけではなく、要件の審査と負担金の納付が必要です。

この記事を読めば、自分の土地が使えそうか、費用と手間はどれくらいかを判断できます。

目次

相続土地国庫帰属制度とは?

先に結論

相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈(相続人に対するもの)で取得した土地を、法務大臣の承認を受けて国に引き渡せる制度です。2023年4月27日に始まりました。申請時に審査手数料(土地1筆14,000円)、承認後に負担金(原則20万円・一部の土地は面積で算定)がかかります。建物がある土地や境界がはっきりしない土地などは申請できません。

制度のもとになっている法律は「相続土地国庫帰属法」です。いらない土地を手放したい、という相続人の声に応えて作られました。

相続放棄と違って、ほかの財産は相続したまま、特定の土地だけを手放せるのが大きな特徴です。

『じゃあ、使わない土地は全部国に引き取ってもらえるの?』と期待しますよね。実は、ここに大きな条件があるんです。国が管理するのに手間や費用がかかりすぎる土地は、引き取ってもらえません。

申請できる人

申請できるのは、相続または相続人に対する遺贈で土地を取得した人です。制度が始まる前に相続した土地も対象になります。

共有の土地は、共有者全員で申請する必要があります。相続以外の理由で持分を取得した共有者も、相続で取得した共有者と一緒なら申請できます。

一方で、自分で買った土地や、生前に贈与を受けた土地は対象外です。

相続放棄との違い

比べる点相続土地国庫帰属制度相続放棄
手放す範囲選んだ土地だけ預金も借金も含めた財産全部
期限相続後いつでも申請できる知った時から3か月以内
費用審査手数料と負担金収入印紙800円と郵便切手など
申請先法務局家庭裁判所

預金や自宅は受け継ぎたいけれど、遠方の山林だけはいらない。そんな場合は、相続放棄ではなく国庫帰属制度が選択肢になります。

国庫帰属の前に検討したい手放し方

国庫帰属は費用も時間もかかるので、ほかの方法と比べてから選ぶのがおすすめです。

  • 不動産会社に売却を相談する
  • 隣の土地の所有者に、買い取りや譲り受けを持ちかける
  • 地域で空き地や空き家の活用の窓口があれば、相談してみる
  • 農地なら、農業委員会を通じて借り手や買い手を探す

例えば、隣の所有者が「駐車場として使いたい」と思っていることもあります。安くても売れれば、負担金を払って国に引き渡すより手元にお金が残ることもあるんです。

それでも引き取り手が見つからない時に、国庫帰属を考える、という順番にすると無駄がありません。

手放すまでの管理と固定資産税

国庫に帰属するまでは、土地の所有者は相続人のままです。固定資産税もかかり続けますし、草木が伸びて隣に迷惑をかけないよう管理する必要もあります。

『申請したから、もう国の土地だよね』と思いがちですが、負担金を納めて帰属するまでは自分の土地です。審査の間も、見回りや草刈りは続けておきましょう。

相続でやることの全体像は、相続手続きの流れ で確認できます。

使えない土地は?却下要件と不承認要件

ここが最大の関門です。要件は、申請の段階ではねられる「却下要件」と、審査の結果で判断される「不承認要件」に分かれています。

申請できない土地(却下要件)

次のどれかに当てはまる土地は、申請そのものができません。

申請できない土地
  • 建物がある土地
  • 担保権(抵当権など)や使用・収益の権利が設定されている土地
  • 通路・墓地・境内地・水道用地・ため池など、他人が使う予定の土地を含む土地
  • 土壌汚染対策法上の特定有害物質で汚染されている土地
  • 境界が明らかでない土地や、所有権の存否・範囲に争いがある土地

『実家の建物が建ったままだけど、どうしよう』という方は多いですよね。建物を取り壊して更地にすれば、申請できるようになります。ただ、解体費用は自分で負担することになります。

承認されない土地(不承認要件)

申請はできても、審査で次のような土地と判断されると承認されません。

  • 勾配30度以上かつ高さ5メートル以上の崖があり、管理に過分な費用や労力がかかる土地
  • 管理や処分の邪魔になる工作物・車両・樹木などが地上にある土地
  • 除去しないと管理できない物が地下にある土地
  • 隣の土地の所有者などと争わないと管理・処分ができない土地
  • そのほか、通常の管理や処分に過分な費用や労力がかかる土地
相続土地国庫帰属制度で申請できない土地と承認されない土地の主な例を示した図解

境界がはっきりしない土地に注意

ここが大事なところです。境界が明らかでない土地は、申請しても却下されます。

親の代から放っておいた山林や原野では、どこからどこまでが自分の土地か分からないことも珍しくありません。隣の土地の所有者と境界を確認しておく必要があります。

例えば、隣の所有者とこんな話をしておくイメージです。

「この杭のところまでが、うちの土地という認識で合っていますか」
「はい、うちもそう聞いています」

境界の確認が難しい時は、土地家屋調査士に相談する方法もあります。

山林・農地は申請できる?

山林や農地も、要件を満たせば申請できます。

『山林は引き取ってもらえないって聞いたけど』と思う方もいるかもしれません。山林だから一律にだめ、ということはないんです。ただ、境界がはっきりしない、崖がある、管理の手間がかかる、といった理由で要件に引っかかりやすい面はあります。

農地の場合は、農業委員会が農地の権利の調整をしているので、事前に農業委員会に相談することもできます。誰かに使ってもらえる見込みがあるなら、そちらを先に検討してみるのも手です。

費用はいくら?審査手数料と負担金

費用は、申請時の審査手数料と、承認後の負担金の2段階です。

費用金額納めるタイミング
審査手数料土地1筆につき14,000円申請時に収入印紙で納める(結果にかかわらず返ってこない)
負担金原則20万円。市街化区域などの宅地・農地、森林は面積に応じて20万円以上承認の通知を受けてから30日以内

例えば、山林ではない普通の土地を2筆申請する場合、審査手数料は14,000円×2筆で28,000円です。承認されたら、負担金を納めます。

負担金は「10年分の管理費」

負担金は、その土地の種目ごとに、国が管理するのにかかる10年分の標準的な費用をもとに算定されます。

『10年後にまた何か払うの?』と心配になるかもしれません。そうではなく、国が引き取った後の管理費を10年分、先にまとめて納めるという考え方です。負担金を納めた時点で、土地の所有権は国に移ります。

負担金を期限内に納めないと、承認が効力を失います。その場合は、申請をやり直すことになります。

解体や測量の費用も見込んでおく

建物がある土地は、取り壊しの費用がかかります。境界が分からない土地は、確認や測量の費用がかかることもあります。

手数料と負担金だけで考えず、更地にして境界を確かめるまでの費用も含めて比べてみてください。

申請の流れと審査期間

申請の流れは次のとおりです。

相続土地国庫帰属制度の申請の流れ
  1. 法務局に事前相談する(予約制)
  2. 承認申請書と添付書類を作り、審査手数料を収入印紙で納めて申請する
  3. 法務局が書類審査と実地調査を行う
  4. 承認・不承認の通知が届く
  5. 承認されたら、通知から30日以内に負担金を納める
  6. 負担金の納付で、土地が国庫に帰属する

申請先は、土地がある都道府県の法務局・地方法務局の本局(不動産登記部門)です。支局や出張所では受け付けていないので注意してください。

事前相談は予約制で、法務局手続案内予約サービスから予約します。土地の写真や登記事項証明書などを持って行くと、要件に当てはまりそうかを具体的に聞けます。

申請に必要な書類

申請書のほかに、全員が添付する書類は次の4つです。

書類内容
土地の位置と範囲が分かる図面申請する土地1筆ごとに用意する
隣の土地との境界点が分かる写真境界杭などを写す
土地の形状が分かる写真土地の全体の様子を写す
申請者の印鑑証明書市区町村で取る

遺贈で土地を取得した相続人は、遺贈を受けたことを示す書面も必要です。固定資産評価証明書や境界に関する資料は、任意で添付できます。

申請書は、法務局の窓口に出すほか、郵送でも出せます。法務省のサイトに申請書の様式と記載例が載っているので、書く前に一度目を通してみてください。

審査期間の目安

法務省の案内では、標準処理期間は8か月とされています。事案によっては、それを超えることもあります。

承認されなかった場合や、申請が却下された場合も、不服申立ての手続きがあります。

相続土地国庫帰属制度の事前相談から負担金の納付、国庫への帰属までの流れを示した図解

自分で申請できる?専門家に頼める範囲

申請は自分でもできます。申請書には、申請者本人が記名・押印します。

書類の作成を任せたい時に、業務として作成を代行できるのは、弁護士・司法書士・行政書士に限られています。それ以外の人や業者に書類作成を頼むことはできないので気をつけてください。

申請前に相続登記を

国庫帰属を申請する土地も、まずは相続人の名義になっている必要があります。2024年4月1日から相続登記は義務になっていて、相続で取得したと知った日から3年以内に登記しなければなりません。

相続登記の進め方は 相続登記とは で、義務化のポイントは 相続登記の義務化とは でまとめています。

承認後に取り消されることはある?

うその申請など、不正な手段で承認を受けたことが分かった場合は、承認が取り消され、損害賠償責任を負う可能性があります。

土地の状態は、ありのままを申請書に書いておきましょう。

相続税もあわせて確認を

国庫帰属制度は、土地を相続した後で使う制度です。つまり、その土地は一度相続財産になっていて、相続税の計算にも含まれます。

相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。手放す予定の土地も含めて、財産の合計がこれを超えるかどうかを確認しておきましょう。申告と納付の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。

例えば、自宅と預金を相続し、遠方の山林は国庫帰属を考えているケース。山林の評価は小さくても、ほかの財産と合わせると基礎控除を超えることがあります。

土地が何か所もある、評価の仕方が分からない、申告期限が近い。そんな時は、相続税に詳しい税理士に相談すると、どの土地を残してどれを手放すかまで含めて整理しやすくなります。

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よくある質問

相続土地国庫帰属制度は誰でも使えますか?

相続または相続人に対する遺贈で土地を取得した人が使えます。自分で買った土地や生前贈与で受けた土地は対象外です。共有の土地は共有者全員で申請します。

相続土地国庫帰属制度の費用はいくらですか?

申請時に審査手数料として土地1筆14,000円、承認後に負担金として原則20万円がかかります。市街化区域などの宅地・農地や森林は、面積に応じて20万円以上になります。

建物がある土地は申請できますか?

建物がある土地は申請できません。建物を取り壊して更地にすれば申請できますが、解体費用は自分で負担します。

山林や農地も国に引き取ってもらえますか?

要件を満たせば申請できます。ただし、境界が不明確だったり崖があったりすると、却下や不承認になることがあります。

審査にはどのくらいかかりますか?

法務省の案内では標準処理期間は8か月とされています。事案によってはそれより長くかかることもあります。

まとめ

この記事の要点
  • 相続土地国庫帰属制度は、相続した土地を国に引き渡せる制度(2023年4月27日開始)
  • 建物がある、担保権がある、境界が不明などの土地は申請できない
  • 崖や地上・地下の障害物があり管理に過分な費用がかかる土地は承認されない
  • 費用は審査手数料1筆14,000円と、10年分の管理費相当の負担金(原則20万円)
  • 申請先は土地がある都道府県の法務局本局。標準処理期間は8か月
  • 自分で申請でき、書類作成の代行は弁護士・司法書士・行政書士に限られる

制度の詳細は、法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」 と 法務省「相続土地国庫帰属制度に関するQ&A」 で確認できます。

相続の手引き

相続の手引き 編集部

相続・相続税の制度と手続きを、公的機関の公開情報をもとにわかりやすく解説しています。 公式サイト

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