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銀行に行くたび、分厚い戸籍の束を出しては返してもらう。相続の手続きでは、これが何度も続きますよね。
結論から言うと、法務局で「法定相続情報一覧図の写し」を一度もらっておけば、その1枚が戸籍の束の代わりになります。
この記事を読めば、どこの法務局に何を出せばいいか、郵送でもできるのか、有効期限はあるのかまで分かります。
法定相続情報一覧図とは?もらうと何が楽になる?
法定相続情報一覧図は、亡くなった人と相続人の関係を1枚の図にしたものです。法務局に戸籍の束と一緒に出すと、登記官が内容を確認して「認証文付きの写し」を無料で交付してくれます。この写しが、銀行や相続登記で戸籍の束の代わりに使えます。
この仕組みは「法定相続情報証明制度」と呼ばれ、2017年5月29日に始まりました。
相続の手続きでは、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍をそろえて、相続人が誰なのかを証明します。ただ、昔の戸籍は手書きで読みにくく、束も厚くなりがちなんです。
その束を、銀行・証券会社・法務局・税務署と、出す先ごとに1セットずつ求められることも。
「戸籍は全部そろっていますか?確認に少しお時間をいただきます」
「えっ、別の銀行にも同じ束を出す予定なんですが…」
窓口でこんなやりとりになるのは、よくあることなんです。
『返してもらえるなら、1セットを使い回せばいいのでは?』と思いますよね。
もちろん順番に回すこともできます。ただ、1か所の確認が終わるまで次に出せないので、口座が多いと何か月もかかってしまいます。
一覧図の写しは、必要な通数をまとめて出してもらえます。複数の手続きを同時に進められるのが、いちばんのメリットです。
制度そのもののメリット・デメリットは 法定相続情報証明制度とは で詳しくまとめています。
「認証文付き」とはどういう意味?
写しの下の方には、登記官が「この一覧図は戸籍の内容と合っています」と証明する文言が入ります。これが「認証文」です。
そのため、「認証文付き法定相続情報一覧図」と呼ばれることもあります。「認証紋付き」と書かれているのを見かけることもありますが、同じものを指しています。
自分で作った一覧図そのものに効力があるわけではありません。法務局の確認を経た写しだからこそ、戸籍の代わりとして通用するんです。
法定相続情報一覧図はどこでもらえる?法務局は4か所から選べます
一覧図の写しをもらう窓口は、法務局(登記所)です。市区町村の役所ではないので、ここは間違えやすいところですね。
申出できる法務局は、次の4つのうち、どれを管轄する登記所でもかまいません。
| 選べる法務局 | 具体的には |
|---|---|
| 亡くなった人の本籍地 | 死亡したときの本籍がある地域の法務局 |
| 亡くなった人の最後の住所地 | 住民票の除票に書かれた住所の地域 |
| 申出人の住所地 | 手続きをする相続人が住んでいる地域 |
| 亡くなった人名義の不動産の所在地 | 土地や家がある地域の法務局 |

例えば、地方の実家で暮らしていた父が亡くなり、都市部に住む長男が手続きをするケース。この場合、長男の自宅近くの法務局に申出できます。
『実家の近くまで行かないといけないの?』と心配していた方も、少し安心できたのではないでしょうか。
管轄の法務局がどこか分からない時は、法務局ホームページの「管轄のご案内」で調べてみてください。
法定相続情報一覧図の取得方法|申出から受け取りまでの流れ
取得の手順は、大きく3ステップです。
- 戸籍などの必要書類を集める
- 法定相続情報一覧図を自分で作る
- 申出書を書いて、法務局に書類一式を出す(窓口か郵送)
- 登記官の確認が終わったら、写しと戸籍の束を受け取る

ここで大事なのは、一覧図は法務局が作ってくれるわけではない点です。相続人が自分で作り、法務局はその内容を確認する、という役割分担なんです。
申出人になれる人と代理人
申出人になれるのは、亡くなった人の相続人です(相続人が亡くなっている場合は、その相続人も含みます)。
本人が平日に動けない時は、代理人に頼むこともできます。代理人になれるのは、親族のほか、弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士です。
注意したいのは、亡くなった人や相続人が日本国籍を持っていないなど、戸籍を出せないケースです。この場合は制度を利用できません。
必要書類の一覧
法務局が案内している、そろえる書類は次のとおりです。
| 書類 | 取る場所 | ポイント |
|---|---|---|
| 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍) | 本籍地の市区町村 | 転籍があれば複数の役所にまたがる |
| 亡くなった人の住民票の除票 | 最後の住所地の市区町村 | 取れない時は戸籍の附票で代用 |
| 相続人全員の現在の戸籍 | 各相続人の本籍地 | 亡くなった日以後に証明されたもの |
| 申出人の本人確認書類 | 手元・市区町村 | 運転免許証やマイナンバーカードのコピー、住民票の写しなど |
| 相続人全員の住民票の写し | 各相続人の住所地 | 一覧図に相続人の住所を書く場合だけ |
| 委任状など | 申出人が作成 | 代理人に頼む場合だけ |
運転免許証やマイナンバーカードのコピーには、「原本と相違がない」と書いて申出人が記名します。
戸籍集めは、2024年3月1日に始まった「戸籍証明書の広域交付」を使うと楽になります。本籍地が遠くても、近くの市区町村の窓口で、本人・配偶者・父母・子などの戸籍をまとめて請求できるんです(郵送や代理人による請求はできません)。
親の兄弟姉妹が相続人になるケースなど、さらに戸籍が増えることもあります。自分のケースで何が要るか不安な方は、相続登記の必要書類一覧 も参考にしてみてください。
法定相続情報一覧図の書き方と申出書の記入例
書類がそろったら、一覧図と申出書を作ります。どちらも、法務局ホームページの「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」のページに、様式と記載例が載っています。
一覧図の書き方のコツ
一覧図には、亡くなった人の氏名・最後の住所・生年月日・死亡日と、相続人の氏名・生年月日・続柄を書きます。
手書きでもパソコンでも作れます。法務局が家族構成ごとの記載例を出しているので、自分の家族に近い例をベースにするのが早いですよ。
ここが大事なところです。続柄は「子」とまとめず、戸籍に書かれたとおり「長男」「長女」と書いておきましょう。
法務局の案内では、戸籍どおりの続柄にしておくと、原則として相続税の申告書にも一覧図を添付できるとされています。「子」と書くと、使えない手続きが出てくることもあるんです。
相続人の住所を書くかどうかは任意です。ただ、住所を書いておくと、相続登記のときに相続人の住民票の写しを出さずに済む扱いになっています。
申出書の記入例でつまずきやすい欄
申出書の正式な名前は「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」です。様式はWord版とPDF版が用意されています。
記入で迷いやすいのは、次の欄です。
- 利用目的:「相続手続」とだけ書かず、「不動産登記」「預金の払戻し」「相続税の申告」などをチェックする
- 必要な写しの通数:使う予定の手続きの数を数えてから書く
- 受け取り方法:窓口か郵送かを選ぶ
- 申出先登記所の種別:4つのうち、どの地を管轄する登記所かを選ぶ
- 不動産の有無:亡くなった人名義の不動産があれば、所在か不動産番号を1つ書く
『申出書がダウンロードできない…』という時は、ブラウザを変えるか、Word版とPDF版のもう一方を試してみてください。それでも難しければ、申出先の法務局に問い合わせると案内してもらえます。
法定相続情報一覧図は郵送でも申出できる?
できます。申出も、写しの受け取りも郵送で大丈夫です。
郵送で受け取りたい場合は、申出書の受け取り方法で「郵送」を選び、返信用の封筒と切手を同封します。郵送の場合は、法務局に書類が届いた日が申出日として扱われます。
窓口で受け取る場合は、申出書の「申出人の表示」欄と同じ住所・氏名が書かれた本人確認書類を持っていきます。
法務局によっては相談の予約を受け付けているところもあります。一覧図の書き方に自信がない時は、申出先の法務局に事前に問い合わせておくと安心ですね。
何日かかる?
交付までの日数は、法務局の混み具合や書類の不備の有無で変わります。法務局は一律の日数を示していないので、期限のある手続きに使うなら早めに出しておきましょう。
不備があると、登記官から修正を求められます。それでも直らない場合は、書類一式が返されてしまいます。返戻にも応じないと、申出日から3か月たった後に書類が廃棄されることもあるので、連絡には早めに対応してください。
有効期限はある?再交付と原本還付のルール
一覧図の写しに、法律で決まった有効期限はありません。
ただし、提出先の銀行や役所が「発行から○か月以内のもの」と独自に条件をつけていることがあります。使う前に、提出先に確認しておきましょう。
原本還付:戸籍の束は返してもらえる
申出のときに出した戸籍の束は、確認が終わると返却されます。返ってきた戸籍は、ほかの手続きに使えます。
一方で、本人確認書類のコピーや住民票の写しは返却されません。住民票の原本を手元に残したい時は、原本とコピー(原本と相違がない旨を書いて記名したもの)を一緒に出すと、原本を返してもらえます。
再交付:5年間は追加でもらえる
あとから写しが足りなくなっても、大丈夫です。一覧図は、申出日の翌年から数えて5年間、法務局に保管されます。その間なら再交付を受けられます。
再交付の注意点は2つあります。
再交付を受けられるのは、最初の申出書に「申出人」として名前を書いた人だけです。ほかの相続人は再交付を申し出られません。また、再交付の申出は、最初に申出をした法務局(一覧図が保管されている登記所)にします。
例えば、長男が申出人になって写しを3通もらったケース。あとで二男が自分の口座の手続きに使いたくなっても、二男からは再交付を頼めません。長男に申し出てもらう必要があります。
「兄さん、銀行用にもう1通いるんだけど」
「じゃあ法務局に再交付を頼んでおくよ」
こんなふうに、申出人を通して頼む流れになります。
兄弟で手続きを分担する予定なら、最初から通数を多めにしておくと楽ですよ。
法定相続情報一覧図の写しが使える手続き・注意したい場面
一覧図の写しは、亡くなったことによる相続手続きと、年金などの手続きに使えます。
主な使い道はこちらです。
- 相続登記(不動産の名義変更)
- 預貯金の払い戻し・名義変更
- 証券口座の名義変更
- 相続税の申告(戸籍どおりの続柄で作った場合)
- 遺族年金・未支給年金・死亡一時金などの請求
- 相続放棄の申述(家庭裁判所によって扱いが違うので、申述先に確認)
相続登記では「法定相続情報番号」も使える
写しの右上には、「法定相続情報番号」が印字されています。2024年4月1日からは、登記申請書にこの番号を書けば、写しそのものの添付を省略できるようになりました。
相続登記は2024年4月1日から義務になっています。不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記が必要なので、一覧図を早めにそろえておくと動きやすいですね。義務化の詳しい内容は 相続登記の義務化 の記事で解説しています。
一覧図に載る人・載らない人
一覧図は、戸籍から分かる「法律上の相続人」を載せるものです。
そのため、相続放棄した人や、遺産分割協議で何も受け取らないことになった人も、一覧図には名前が載ります。
『放棄したのに名前が出るの?』と驚く方もいますが、これは仕様なんです。放棄した事実は、別に家庭裁判所の書類で証明します。
逆に、相続人から廃除された人は相続権がないため、一覧図には載りません。
具体例:妻と子2人のケースで考える
例えば、夫が亡くなり、妻と子2人が相続するケースを考えてみましょう。夫名義の自宅が1か所、銀行口座が3つ、証券口座が1つあるとします。
| 使う手続き | 必要な通数の目安 |
|---|---|
| 自宅の相続登記 | 番号を書けば写しは省略できる |
| 銀行3行の払い戻し | 3通あると同時に進められる |
| 証券口座の名義変更 | 1通 |
| 相続税の申告 | 1通 |
このケースなら、写しを5通ほどもらっておけば、銀行・証券・税務署の手続きを並行して進められます。
なお、相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。妻と子2人なら法定相続人は3人なので、4,800万円になります。
財産の合計がこれを超えそうなら、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告と納税が必要です。
相続関係説明図との違い
法務局に出す書類には、似たものに「相続関係説明図」があります。
相続関係説明図は、相続登記で戸籍の原本を返してもらうために出す図で、法務局の認証はつきません。一覧図の写しと違って、銀行などで戸籍の代わりには使えないんです。
違いと書き方は 相続関係説明図の書き方 で詳しく紹介しています。
自分で取るか、専門家に頼むか
一覧図の写しは、戸籍がそろえば自分でも十分取れます。法務局の記載例どおりに作れば、手書きでも受け付けてもらえます。
一方で、こんな場合は専門家に任せると楽になります。
- 亡くなった人に転籍が多く、戸籍集めだけで何週間もかかりそう
- 兄弟姉妹や甥姪が相続人になり、相続人の数が多い
- 相続登記と相続税の申告を同時に進めたい
一覧図の申出は、司法書士や税理士などに代理で頼めます。相続税の申告まで見据えるなら、税理士に依頼すれば一覧図の取得から申告まで一度に相談できます。
相続財産に土地や自宅があって基礎控除を超えそうな方や、10か月の申告期限が近い方は、早めに相談しておくと手続き全体がスムーズに進みますよ。
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知り合いに税理士がいない、どこに頼めばいいか分からない。そんな方も多いですよね。
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よくある質問
法定相続情報一覧図の取得に費用はかかりますか?
法務局での交付は無料です。ただし、戸籍や住民票を集める手数料と、郵送で申出する場合の切手代はかかります。
法定相続情報一覧図の写しは何通までもらえますか?
申出書に必要な通数を書いて申し出ます。使う予定の手続きの数を数えてから書いておくと、あとで再交付を頼む手間が省けます。
法定相続情報一覧図はオンライン申請できますか?
法務局ホームページでは、窓口と郵送での申出が案内されています。オンラインでの手続きを考えている場合は、法務局の最新の案内を確認してみてください。
相続人のうち誰が申出人になればいいですか?
相続人なら誰でも申出人になれます。ただ、再交付を頼めるのは申出人だけなので、手続きの中心になる人が申出人になるのがおすすめです。
遺言書がある場合も一覧図は使えますか?
一覧図は戸籍から分かる法定相続人を示すもので、遺言の内容は載りません。遺言で手続きする場合、ほかにどんな書類が要るかは提出先に確認しておきましょう。
まとめ
- 法定相続情報一覧図の写しは、法務局で無料でもらえる「戸籍の束の代わり」
- 申出先は、本籍地・最後の住所地・申出人の住所地・不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局
- 一覧図は相続人が自分で作り、続柄は戸籍どおり「長男」などと書く
- 申出も受け取りも郵送でできる。戸籍の束は返却される
- 法律上の有効期限はないが、提出先の条件は確認する。再交付は申出人だけが5年間可能
手続きの詳しい様式は、法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」 で確認できます。






