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銀行や法務局の手続きで「法定相続情報一覧図があると楽ですよ」と言われた。『自分で作れるの?テンプレートはどこにあるの?』と探している方も多いですよね。
結論から言うと、一覧図の様式と記載例は法務局のホームページから無料でダウンロードできます。この記事では、テンプレートの選び方と、自分で書く時の手順・注意点が分かります。
法定相続情報一覧図のテンプレートはどこにある?
- 様式と記載例は、法務局のホームページでWord・PDF形式で公開されています。
- 家族構成に近い記載例を選んで、名前や日付を書き換えて使います。
- A4の用紙に手書きで作ることもできます。
- 申出も一覧図の写しの交付も無料で、郵送でも手続きできます。
テンプレートは、法務局の法定相続情報証明制度の具体的な手続についてのページにあります。主な家族構成ごとに、様式と記載例が用意されているんです。
法定相続情報証明制度は、2017年5月29日に始まった仕組みです。法務局に戸籍の束と一覧図を出すと、内容を確認したうえで「法定相続情報一覧図の写し」を無料で交付してくれます。
この写しは、銀行の手続き・相続登記・相続税の申告で、戸籍の束の代わりに使えます。何か所も手続きがある時ほど、助かる書類です。
一覧図に書くこと、書かないこと
一覧図に書くのは、亡くなった方と相続人の関係です。家系図のような図で、誰が相続人なのかを一目で分かるようにします。
一方で、預金や不動産などの遺産の中身は書きません。誰が何を相続するかを決める書類でもないんです。分け方は、相続人どうしの遺産分割協議で決めることになります。
テンプレートの選び方
『様式がいくつもあって、どれを使えばいいか分からない』という方もいるはずです。選ぶ基準はシンプルで、亡くなった方と相続人の関係です。
例えば、父が亡くなり、母と子2人が相続人のケースなら「配偶者と子」の記載例を選びます。子がいなくて父母も亡くなっていて、兄弟姉妹が相続人なら、兄弟姉妹の記載例です。
| 家族構成の例 | 選ぶ記載例のイメージ |
|---|---|
| 配偶者と子が相続人 | 配偶者・子の型 |
| 子がすでに亡くなり孫が相続人 | 代襲相続がある型 |
| 配偶者と兄弟姉妹が相続人 | 兄弟姉妹の型 |
相続人が誰になるか自信がない時は、先に遺産相続の期限一覧で手続きの流れをつかみ、戸籍を集めながら確認していくと迷いにくいです。
一覧図の書き方と注意点
ここが大事なところです。一覧図は、集めた戸籍の内容と一字一句合っている必要があります。
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍と、相続人の戸籍を集める
- 家族構成に合う記載例をダウンロードする
- 亡くなった方の氏名・最後の住所・生年月日・死亡日を書く
- 相続人の氏名・生年月日・続柄を書き、線でつなぐ
- 作成日と作成者の住所・氏名を書く

『手書きでもいいなら、ざっと書けば大丈夫?』と思うかもしれません。手書きもできますが、文字がはっきり読めることが前提です。Wordの様式に入力するほうが、書き直しは楽ですよ。印刷する時は、A4の白い紙を使いましょう。
つまずきやすいのは、次のような点です。
- 氏名の漢字が戸籍と同じになっているか(旧字体なども含めて)
- 続柄を「長男」「長女」など戸籍に合わせて書いているか
- 相続放棄をした人も、一覧図には相続人として載せるか確認したか
- 亡くなった方の最後の住所を、住民票の除票などで確かめたか
どこに出す?郵送でもいい?
申出ができるのは相続人で、親族のほか、弁護士・司法書士・税理士・行政書士などに頼むこともできます。
申出先は、次のどれかを管轄する法務局から選べます。
- 亡くなった方の本籍地
- 亡くなった方の最後の住所地
- 申出をする人の住所地
- 亡くなった方の名義の不動産がある場所
窓口に行かなくても、申出と写しの受け取りは郵送でできます。一覧図は申出の翌年から5年間保存されるので、その間なら写しを再交付してもらえます。
「戸籍を集めるだけで疲れた。一覧図まで作る余裕がない」
「代理を頼める専門家もいるから、手続きが多いなら任せるのも手だよ」
こう感じたら、相続の専門家の違いを見て、誰に頼むかを考えてみてください。
一覧図ができたら、次は預金や不動産の手続き、相続税の確認です。土地や自宅があり、遺産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えそうなら、相続税の申告を税理士に相談しておくと期限に追われずに済みます。
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よくある質問
法定相続情報一覧図の作成や写しの交付にお金はかかりますか?
写しの交付は無料です。ただ、一覧図の元になる戸籍の取得には費用がかかります。
写しは何枚もらえますか?
手続きに必要な枚数を申し出て交付を受けられます。銀行の数などを数えてから申し出てみてください。
相続税の申告にも使えますか?
はい。相続税の申告でも、戸籍の束の代わりに一覧図の写しを使えます。
まとめ
- 一覧図の様式と記載例は、法務局のホームページから無料でダウンロードできます。
- 家族構成に近い記載例を選び、戸籍と同じ表記で書きます。
- 申出先は本籍地・最後の住所地・申出人の住所地・不動産の所在地から選べ、郵送もできます。
- 一覧図は5年間保存され、写しは銀行・相続登記・相続税の申告で使えます。






