法定相続情報証明制度とは|メリット・デメリットと使える場面

法定相続情報証明制度のメリット・デメリットと使える場面を解説する記事のアイキャッチ

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銀行や法務局で相続の手続きをするたびに、分厚い戸籍の束を出しては返してもらう。『これ、手続きの数だけ繰り返すの?』とうんざりしている方も多いですよね。

結論から言うと、法務局の「法定相続情報証明制度」を使えば、戸籍の束の代わりになる1枚の証明書を、必要な通数だけ無料でもらえます。

この記事では、制度の中身とメリット・デメリット、自分の相続で使うべきかどうかの判断の目安まで分かります。

目次

法定相続情報証明制度とは?まず結論から

先に結論
  • 戸籍の束と「法定相続情報一覧図」を法務局に出すと、登記官が確認した一覧図の写しを無料で交付してもらえる制度です。
  • 一覧図の写しは、相続登記・預金の払い戻し・相続税の申告・年金の手続きなどで戸籍の束の代わりに使えます。
  • 2017年5月29日に始まった制度で、利用は任意です。
  • 相続の手続き先が多い人ほど、時間の節約になります。

法定相続情報証明制度は、亡くなった人(被相続人)と相続人の関係を、法務局がお墨付きを与えて証明してくれる仕組みです。

使う流れはシンプルです。相続人が戸籍を集め、家族関係を1枚にまとめた図(法定相続情報一覧図)を作って法務局に出します。登記官が戸籍と照らし合わせて間違いがないか確認し、認証文を付けた写しを交付してくれます。

『結局、戸籍は集めないといけないの?』と思った方もいるかもしれません。

そうなんです。戸籍集めそのものは省けません。省けるのは、そのあと何か所にも戸籍の束を出し直す手間のほうです。

法定相続情報一覧図とは

法定相続情報一覧図は、亡くなった人の氏名・最後の住所・生年月日・死亡日と、相続人全員の氏名・生年月日・続柄を1枚にまとめた図です。家系図のような形で書くことが多く、A4の白い紙に作ります。

法務局のホームページに、配偶者と子・子のみ・配偶者と兄弟姉妹・代襲相続などのパターン別の様式と記載例が載っています。

「一覧図の写し」とは

一覧図の写しは、自分で作った一覧図に、法務局が認証文を付けて交付してくれる証明書です。「法定相続情報証明書」と呼ばれることもありますが、正式には「法定相続情報一覧図の写し」といいます。

偽造防止の加工がされた専用の用紙で交付されるので、ふつうのコピーとは別物です。

法定相続情報番号とは

一覧図の写しの右肩には「法定相続情報番号」が書かれています。

2024年4月1日から、法務局で相続登記を申請する時は、申請書にこの番号を書けば一覧図の写しの添付を省略できるようになりました。ただし、番号だけで済むのは不動産登記の手続きだけです。銀行などでは一覧図の写しそのものを出します。

法定相続情報証明制度のメリット

ここがいちばん気になるところですよね。メリットは大きく4つあります。

法定相続情報証明制度を使った場合と使わない場合の相続手続きの進み方を比べた図解

戸籍の束を何度も出し直さなくていい

制度を使わない場合、銀行や法務局に戸籍の束を出し、確認が終わって返してもらってから次の手続き先へ、という流れになります。

一覧図の写しなら、1枚で戸籍の束の代わりになります。手続き先が多いほど、楽になるのを実感できるはずです。

複数の手続きを同時に進められる

一覧図の写しは、相続手続きに必要な通数を無料で交付してもらえます。

例えば、こんなケースで比べてみましょう。

例: 父が亡くなり、母と子2人が相続するケース

手続き先は、A銀行・B銀行・C信用金庫・証券会社・法務局(実家の相続登記)・税務署(相続税の申告)の6か所。

比べる点戸籍の束で手続き一覧図の写しで手続き
必要なもの戸籍の束1セット(または何セットも取得)一覧図の写し6通(無料)
進め方1か所ずつ出して返却を待つ6か所に同時に出せる
取り直しの費用束を増やすと戸籍の手数料がその都度かかる写しは何通でも無料
窓口での確認毎回、戸籍の束を一から読んでもらう1枚なので確認が早い

戸籍の束を何セットも取ろうとすると、そのたびに市区町村の手数料がかかります。一覧図の写しは無料なので、手続き先が多い家族ほど得をする仕組みです。

相続登記では番号を書くだけで済む

先ほど触れたとおり、相続登記では申請書に法定相続情報番号を書けば、一覧図の写しの添付を省けます。

相続登記は2024年4月1日から義務になっていて、不動産を相続したと知った日から3年以内に申請が必要です。期限については相続登記の義務化とはで詳しく解説しています。

住所を書いておけば住民票の代わりになることも

一覧図に相続人の住所を書くかどうかは任意です。

ただ、住所を書いておくと、そのあとの相続登記などで、各相続人の住民票の写しを出さずに済むことがあります。住所を載せる場合は、各相続人の住民票の写し(印鑑証明書や戸籍の附票でも代用可)を申出の時に添えます。

法定相続情報証明制度のデメリット・注意点

便利な制度ですが、知らずに使うと『思っていたのと違う』となるポイントもあります。

戸籍集めと一覧図作りの手間はかかる

先ほどの話のとおり、戸籍の収集は省けません。亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍、相続人全員の現在の戸籍などを、すべてそろえる必要があります。

さらに一覧図も自分で作ります。書き方を間違えると、登記官から直すよう求められます。

手続き先が銀行1つだけ、といった場合は、戸籍の束をそのまま出したほうが早いこともあります。

相続放棄や遺産分割の結果は載らない

法定相続情報一覧図は、戸籍から分かる法定相続人を載せるものです。

相続放棄をした人や、遺産分割協議で何も相続しない人がいても、一覧図には氏名が載ります。実際に誰が何を相続したかは、遺産分割協議書や相続放棄の受理証明書など、別の書類で示すことになります。

なお、相続人から廃除された人は相続権がないので、一覧図には載りません。

続柄を「子」と書くと相続税の申告で使えない

一覧図の続柄は、戸籍どおり「長男」「長女」のように書くほか、申出人の選択で「子」と書くこともできます。

ただし、「子」と書いた一覧図は、相続税の申告など使えない手続きがあります。相続税の申告に使う予定があるなら、戸籍どおりの続柄で書いておきましょう。

使えない人・できないこと

制度を使えない・できない主なケース
  • 亡くなった人や相続人が日本国籍を持っていないなどで、戸籍を出せない場合
  • 交付を受けたあとで相続人の住所が変わっても、住所変更のための再申出はできない
  • 法定相続情報番号は、不動産登記以外の手続きでは使えない
  • 一覧図の写しを受け付けるかは提出先しだい(受け付けない機関もある)

再交付を受けられるのは申出人だけ

一覧図の写しが足りなくなったら、再交付を受けられます。法務局で一覧図は申出日の翌年から5年間保存されるので、その間なら再交付が可能です。

ただし、再交付を申し出られるのは、最初の申出で「申出人」になった人だけです。ほかの相続人は再交付を受けられません。誰が申出人になるかは、最初に家族で決めておくと安心です。

法定相続情報一覧図の写しが使える場面

一覧図の写しは、亡くなった人の死亡で始まる相続手続きと、年金などの手続きに使えます。

手続き提出先ポイント
相続登記(不動産の名義変更)法務局法定相続情報番号の記載で添付を省略できる
預貯金の払い戻し・名義変更銀行・信用金庫など戸籍の束の代わりに使える
株・投資信託の名義変更証券会社受け付けの可否は事前に確認
相続税の申告税務署続柄を戸籍どおりに書いた一覧図が必要
年金など死亡に関する手続き年金事務所など必要書類は提出先に確認

ここで大事なのは、一覧図の写し以外の書類は別に必要になる、ということです。銀行なら遺産分割協議書や印鑑証明書を求められるのがふつうです。

提出先ごとに必要書類が違うので、あらかじめ「一覧図の写しで手続きできますか」「ほかに何が要りますか」と問い合わせておきましょう。

不動産の手続き全体の流れは相続登記とはで解説しています。

法務局への申出の流れと必要書類

申出の流れは3ステップです。

法定相続情報証明制度の手続きの流れ
  1. 必要な書類(戸籍など)を集める
  2. 法定相続情報一覧図を作る
  3. 申出書を書いて、書類と一緒に法務局へ申し出る
法定相続情報証明制度の申出の流れを3ステップで示した図解

用意が必要な書類

用意が必要な書類
  • 亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本
  • 亡くなった人の住民票の除票(取れない時は戸籍の附票)
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本(亡くなった日以降に取ったもの)
  • 申出人の氏名・住所を確認できる公的書類(運転免許証の表裏のコピーなど)

兄弟姉妹が相続人になるケースなどでは、亡くなった人の親の戸籍なども必要になることがあります。

戸籍は、2024年3月1日から始まった広域交付を使えば、本籍地以外の市区町村の窓口でも、本人・配偶者・父母・子などの分をまとめて請求できます。郵送や代理人による請求はできないので、窓口に行ける人が取りに行きましょう。

申出できる法務局

申出先は、次のどれかを管轄する法務局(登記所)から選べます。

  • 亡くなった人の本籍地(死亡時の本籍)
  • 亡くなった人の最後の住所地
  • 申出人の住所地
  • 亡くなった人名義の不動産の所在地

窓口に行くほか、郵送でも申し出られます。郵送で一覧図の写しを受け取りたい場合は、申出書にその旨を書き、返信用の封筒と切手を同封します。

交付までの日数は?

交付までの日数は、法務局の混み具合や書類の不備の有無で変わります。急ぐ手続きがある場合は、申出の時に交付の予定日を確認しておくと安心です。

書類に不足や誤りがあって、直すよう求められても対応しないままだと、書類一式が返されます。申出日から3か月たっても受け取らない場合は廃棄されるので注意しましょう。

取得方法の詳しい手順は法定相続情報一覧図の取得方法で解説しています。

代理人に頼むこともできる

申出は、親族のほか、弁護士・司法書士・税理士・行政書士などに代理してもらうこともできます。戸籍が多くて自分で集めきれない時は、専門家に任せるのも一つの方法です。

相続関係説明図との違い

よく似たものに「相続関係説明図」があります。

比べる点法定相続情報一覧図相続関係説明図
法務局の認証あり(写しに認証文が付く)なし
戸籍の束の代わりなるならない(戸籍の束と一緒に出す)
遺産分割の結果書かない「相続」「分割」などを書くことがある
主な使い道銀行・登記・相続税申告など幅広い相続登記で戸籍の原本を返してもらう時など

相続関係説明図は、相続登記で戸籍の原本を返してもらう時などに使う、自分で作る説明用の図です。法務局のお墨付きはないので、戸籍の束の代わりにはなりません。

書き方の違いは相続関係説明図の書き方で詳しく見ていきます。

法定相続情報証明制度は使うべき?判断の目安

『うちは使ったほうがいいの?』と迷う方もいますよね。目安は手続き先の数です。

制度を使うと楽になりやすい人
  • 預貯金の口座が複数の金融機関にある
  • 不動産があり、相続登記をする
  • 相続税の申告をする
  • 兄弟姉妹が相続人で、戸籍の量が多い
  • 手続きを急いで、同時に進めたい

例えば、家族でこんな会話になることもあるはずです。

「銀行が3つと実家の登記があるけど、戸籍は1セットしか取ってないよ」

「それなら一覧図の写しを4通もらって、全部同時に出しちゃおう」

逆に、手続き先が1か所だけなら、戸籍の束をそのまま出しても手間はそれほど変わりません。

相続の手続き全体の順番は相続手続きの流れで確認できます。

相続税の申告がある時の注意

相続税の申告では、一覧図の写しを戸籍の代わりに添付できます。ただし、先ほどの続柄の書き方に気をつけておきましょう。

相続税がかかりそうな場合は、一覧図の取得と並行して、財産の評価や申告の準備を始める必要があります。期限は亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。土地がある、相続人が多い、手続き先が多くて手が回らない。こんな場合は、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると、戸籍や一覧図の準備も含めてまとめて進めやすくなります。

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よくある質問

法定相続情報証明制度とは簡単に言うと何ですか?

戸籍の束と家族関係をまとめた一覧図を法務局に出すと、登記官が確認した一覧図の写しを無料で交付してもらえる制度です。写しは戸籍の束の代わりに、相続登記や預金の払い戻しなどに使えます。

法定相続情報一覧図の写しは何通もらえますか?

相続手続きに必要な通数を無料で交付してもらえます。手続きに必要な限度の通数を申し出ましょう。足りなくなった時は、申出人なら5年間は再交付を受けられます。

法定相続情報証明制度のデメリットは何ですか?

戸籍集めは省けないこと、一覧図を自分で作る手間がかかること、相続放棄や遺産分割の結果は載らないことなどです。手続き先が1か所だけなら、戸籍の束をそのまま出したほうが早い場合もあります。

法定相続情報番号はどこで使えますか?

法務局での不動産登記の申請で使えます。申請書に番号を書くと、一覧図の写しの添付を省略できます。銀行など不動産登記以外の手続きでは番号は使えず、一覧図の写しを提出します。

一覧図の写しは住民票の代わりになりますか?

一覧図に相続人の住所を書いておくと、その後の相続登記などで住民票の写しが不要になることがあります。提出先によって扱いが違うので、事前に確認しておきましょう。

まとめ

この記事の要点
  • 法定相続情報証明制度は、戸籍の束の代わりになる一覧図の写しを無料でもらえる制度
  • 写しは必要な通数をもらえるので、複数の手続きを同時に進められる
  • 相続登記は法定相続情報番号を書けば添付を省略できる
  • 戸籍集めは省けず、相続放棄や遺産分割の結果は載らない
  • 相続税の申告に使うなら、続柄は戸籍どおりに書く
  • 手続き先が多い人ほど使うメリットが大きい

まずは、手続きが必要な銀行・証券会社・不動産を書き出して、手続き先がいくつあるか数えてみてください。2か所以上あるなら、この制度を使う価値は十分にあります。

様式や記載例は法務局「法定相続情報証明制度」についてで確認できます。

相続の手引き

相続の手引き 編集部

相続・相続税の制度と手続きを、公的機関の公開情報をもとにわかりやすく解説しています。 公式サイト

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