相続登記とは?相続した土地・家の名義変更の流れをわかりやすく

相続登記で土地や家の名義を変える流れを解説する記事のアイキャッチ

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親が亡くなって、実家の土地や家がそのまま親の名義になっている。『名義変更って、いつまでに何をすればいいの?』と気になっている方も多いですよね。

結論から言うと、相続登記は「亡くなった人名義の不動産を、相続した人の名義に変える手続き」です。2024年4月1日からは、相続を知った日から3年以内の申請が義務になりました。

この記事を読めば、相続登記のやり方と費用、自分でやるか専門家に頼むかの判断までできるようになります。

目次

相続登記とは?わかりやすく言うと不動産の名義変更

先に結論
  • 相続登記は、亡くなった人名義の土地・家・マンションを相続人の名義に変える手続きです。
  • 正式には「相続による所有権移転登記」と呼ばれます。
  • 申請先は、不動産がある場所を管轄する法務局です。
  • 2024年4月1日から義務になり、取得を知った日から3年以内に申請します。
  • 費用の中心は登録免許税で、固定資産税評価額の0.4%です。

不動産には「誰が持ち主か」を記録した登記簿があります。持ち主が亡くなっても、この記録は自動では変わりません。

そこで、相続人が法務局に申請して、名義を書き換えてもらう。これが相続登記なんです。

「土地の名義変更」「家の名義変更」「不動産の名義変更」と呼び方はいろいろありますが、相続で持ち主が変わる場合は、どれも同じ相続登記のことを指しています。

『名義が親のままでも、住めているし困らないのでは?』と思う方もいるはずです。

ただ、名義が亡くなった人のままだと、売ることも、担保にしてお金を借りることもできません。さらに、時間がたつほど相続人が増えて、話し合いが難しくなっていきます。

相続登記が義務になった理由

以前は、相続登記をするかどうかは相続人の自由でした。その結果、持ち主が分からない土地が全国で増えてしまったんです。

この問題に対応するため、2024年4月1日から相続登記が義務になりました。詳しくは相続登記の義務化とはで解説しています。

相続登記はいつまでに?期間と義務化のルール

相続登記の期限は、「相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内」です。

正当な理由がないのに申請しないと、10万円以下の過料の対象になります。ここが大事なところです。

項目内容
施行日2024年4月1日
申請の期限相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内
怠った場合正当な理由がなければ10万円以下の過料
施行日より前の相続対象になる(2027年3月31日まで、または知った日から3年以内の遅い方)
話し合いがまとまらない時相続人申告登記で義務を果たせる
相続登記の義務化で決まった期限と過料をまとめた図解

『何十年も前に亡くなった祖父の名義のままなんだけど』という方もいますよね。

実は、施行日より前の相続も義務化の対象です。この場合は、2027年3月31日までか、取得を知った日から3年以内の、どちらか遅い日までに申請します。

遺産分割がまとまらない時は「相続人申告登記」

3年以内に誰が相続するか決まらないこともあります。そんな時に使えるのが相続人申告登記です。

これは「自分が相続人です」と法務局に申し出る簡易な手続きで、これをしておけば期限内の義務を果たしたことになります。

ただし、名義を変えたことにはなりません。話し合いがまとまったら、あらためて相続登記をしておきましょう。

2026年4月からは住所変更の登記も義務に

相続登記とは別に、2026年4月1日から、住所や氏名が変わった時の変更登記も義務になりました。期限は変更から2年以内です。

相続で名義人になった後に引っ越した場合も対象なので、覚えておいてください。

相続登記の3つのパターン

相続登記は、「誰がどの不動産を受け継ぐか」をどうやって決めたかで、3つのパターンに分かれます。

パターンどんな時か主な追加書類
遺言による相続登記遺言書で不動産を受け継ぐ人が決まっている遺言書(自筆証書は検認済みのもの)
遺産分割による相続登記相続人全員の話し合いで決めた遺産分割協議書と全員の印鑑証明書
法定相続分による相続登記決めずに法律の割合どおりの共有にする相続人全員の戸籍など

よくあるのは、遺産分割による相続登記です。例えば、夫が亡くなり妻と子2人が相続するケースで、「自宅は妻が受け継ぐ」と3人で決めて、妻の名義にする形ですね。

法定相続分のまま共有にするのは慎重に

法定相続分どおりに、相続人全員の共有名義にすることもできます。

ただ、共有にすると、売る時や建て替える時に全員の同意が必要になります。共有者が亡くなるとさらに相続人が増えて、話がまとまりにくくなることも。

『とりあえず兄弟で共有にしておこう』と考える前に、誰が受け継ぐかを話し合っておくのがおすすめです。

相続人がいない場合の登記

相続人がいない、または全員が相続放棄をした場合は、家庭裁判所が「相続財産清算人」を選びます。

この場合の登記は清算人が進めることになるので、相続人側が自分で申請する手続きとは別物と考えておきましょう。

相続登記のやり方|手続きの流れ

ここからは、自分で相続登記をする場合の手順です。土地と建物、どちらも同じ流れで進めます。

相続登記の流れ
  1. 相続する不動産を確認する(固定資産税の納税通知書・登記事項証明書)
  2. 亡くなった人と相続人の戸籍を集めて、相続人を確定する
  3. 遺言書の有無を確認し、なければ遺産分割協議をする
  4. 遺産分割協議書を作り、相続人全員が署名・実印で押印する
  5. 登記申請書を作り、登録免許税を計算する
  6. 不動産を管轄する法務局へ申請する(窓口・郵送・オンライン)
  7. 登記が終わったら、登記事項証明書で名義が変わったか確認する
相続登記の手続きの流れを7つのステップで示した図解

1. 相続する不動産を確認する

まずは、亡くなった人がどの土地・家を持っていたかを確認します。

毎年届く固定資産税の納税通知書を見れば、その市区町村にある不動産の一覧と評価額が分かります。登記事項証明書は法務局で取れるので、今の名義と面積も確かめておきましょう。

実家の土地と建物は、登記が別々です。『家だけ変えて、土地を忘れていた』ということもあるので、私道の持ち分なども含めて漏れがないか見ておきたいところです。

2. 戸籍を集めて相続人を確定する

亡くなった人の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員の今の戸籍を集めます。

2024年3月1日からは戸籍の広域交付が始まり、本籍地以外の市区町村窓口でも、親や子などの戸籍をまとめて請求できるようになりました。ただし郵送や代理人による請求はできません。

戸籍の束は、法務局で「法定相続情報一覧図の写し」にしておくと便利です。無料で交付され、相続登記にも銀行の手続きにも使えます。取り方は法定相続情報一覧図の取得方法で解説しています。

3. 遺産分割協議をして協議書を作る

遺言書がなければ、相続人全員で誰が不動産を受け継ぐかを話し合います。全員の合意が必要です。

決まった内容は遺産分割協議書にまとめて、全員が署名し、実印で押印します。

不動産の書き方は、登記事項証明書のとおりに書くのが基本です。土地なら所在・地番・地目・地積、建物なら所在・家屋番号・種類・構造・床面積を写しておきましょう。

4. 申請書を作って法務局へ出す

登記申請書の様式と記載例は、法務局のホームページに用意されています。

申請先は「不動産の所在地を管轄する法務局」です。亡くなった人の住所地や、相続人の住所地の法務局ではないので注意してください。

申請は窓口のほか、郵送やオンラインでもできます。遠方の実家を相続した場合は、郵送申請が使いやすいですよ。

必要書類の全体は相続登記の必要書類一覧にケース別でまとめています。

相続登記にかかる費用はいくら?

相続登記の費用は、大きく分けて次の3つです。

費用内容
登録免許税固定資産税評価額 × 0.4%
書類の取得費戸籍・住民票・印鑑証明書・登記事項証明書など
専門家への報酬司法書士に頼んだ場合のみ

金額が大きくなりやすいのは登録免許税です。例えば、土地の固定資産税評価額が1,500万円、建物が500万円の実家なら、合計2,000万円 × 0.4% = 8万円になります。

マンションの場合も、部屋(建物)と敷地の持ち分のそれぞれに評価額があり、その合計に0.4%をかけて計算します。

一定の土地には登録免許税の免税措置もあります。対象や期限は変わることがあるので、申請前に法務局のページで確認しておきましょう。

司法書士に頼んだ場合の報酬は、事務所ごとに決まっています。費用の考え方は相続登記の費用相場で詳しく見ていきます。

相続登記は自分でできる?専門家に頼むべき人

相続登記は、自分で申請することもできます。

相続人が少なく、不動産が1か所だけで、戸籍もすぐそろう。こんなケースなら、自分でやる方も少なくありません。

『でも、書類を間違えたらどうなるの?』と不安になりますよね。

申請書に不備があれば、法務局から補正(直し)の連絡が来ます。その分だけ時間はかかりますが、直せば手続きは進められます。

司法書士に頼んだ方が楽なケース
  • 相続人が多い、または連絡が取りにくい相続人がいる
  • 数次相続(祖父名義のまま父も亡くなった等)になっている
  • 不動産が複数の市区町村にある
  • 平日に法務局や役所へ行く時間がない
  • 3年の期限が近づいている

なお、登記の代理ができるのは司法書士です。遺産分割で揉めている場合の交渉は弁護士の仕事になります。

自分でやる時の具体的な手順は相続登記は自分でできる?を参考にしてみてください。

相続税がかかるかも、あわせて確認を

土地・家を相続すると、相続登記とは別に相続税の確認も必要です。

相続税は、遺産の合計が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えた時にかかります。妻と子2人なら4,800万円です。申告と納付の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内で、登記の3年より先に来ます。

例えば、実家の土地を路線価で評価すると思ったより高くなり、預貯金と合わせて基礎控除を超えていた、ということもあります。

土地の評価が絡む、相続人が多い、10か月の期限が迫っている。こんな場合は、相続税に詳しい税理士に一度相談しておくと、登記とあわせた段取りも立てやすくなります。

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相続登記を放っておくとどうなる?ほかの手続きとの順番は?

『3年あるなら、まだ大丈夫』と後回しにしがちですよね。ただ、放っておくと困ることがいくつもあります。

売りたい時にすぐ売れない

相続した家を売るには、まず相続人の名義にしておく必要があります。

買い手が見つかってから登記を始めると、戸籍集めなどに時間がかかり、売却のタイミングを逃すことも。

相続人が増えて話がまとまらない

登記をしないまま相続人の誰かが亡くなると、その人の子や配偶者が新たに相続人になります。

例えば、兄弟3人で話し合うはずだったのが、10年後には甥や姪も加わって話し合う。そんなふうに、時間とともに関係者が増えていくんです。

使わない土地はどうする?

『田舎の土地は誰も使わないし、手放したい』という声もよく聞きます。

2023年4月27日から、相続した土地を国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」が始まりました。審査手数料は土地1筆14,000円で、承認後に負担金(原則20万円)を納めます。

ただし、建物がある土地などは申請できません。また、この制度を使う場合も、まずは相続した人が誰かをはっきりさせる必要があります。詳しくは相続土地国庫帰属制度とはで解説しています。

相続登記と一緒に進めたい手続き

相続登記は、相続手続き全体の一部です。ほかの手続きと期限を並べて見ておくと、順番を決めやすくなります。

手続き期限
相続放棄・限定承認相続の開始を知った時から3か月以内
準確定申告相続の開始を知った日の翌日から4か月以内
相続税の申告・納付相続の開始を知った日の翌日から10か月以内
相続登記不動産の取得を知った日から3年以内

相続放棄を考えている場合は、登記より先に判断が必要です。財産を処分すると放棄できなくなることもあるので、借金が多そうな時は先に確認しておきましょう。

全体の順番は相続手続きの流れで、土地・家に絞った流れは不動産の相続手続きで解説しています。

よくある質問

相続登記とは何ですか?わかりやすく教えてください。

亡くなった人名義の土地・家・マンションを、相続した人の名義に変える手続きです。正式には「相続による所有権移転登記」といい、不動産がある場所を管轄する法務局に申請します。

相続登記はいつまでにすればいいですか?

相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内です。2024年4月1日より前の相続も対象で、2027年3月31日まで、または知った日から3年以内の遅い方が期限になります。

相続登記をしないと罰則はありますか?

正当な理由なく期限内に申請しないと、10万円以下の過料の対象になります。話し合いがまとまらない時は、相続人申告登記をしておけば義務を果たせます。

相続登記の費用はいくらですか?

中心は登録免許税で、固定資産税評価額の0.4%です。評価額が合計2,000万円なら8万円です。ほかに戸籍などの取得費、司法書士に頼む場合はその報酬がかかります。

相続登記は自分でできますか?

できます。相続人が少なく不動産が1か所なら、自分で申請する方もいます。数次相続や相続人が多いケースは、司法書士に頼んだ方が負担は少なくなります。

まとめ

この記事の要点
  • 相続登記は、亡くなった人名義の不動産を相続人の名義に変える手続き
  • 2024年4月1日から義務化。取得を知った日から3年以内、怠ると10万円以下の過料の対象
  • 申請先は不動産の所在地を管轄する法務局。窓口・郵送・オンラインで申請できる
  • 費用の中心は登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)
  • 話し合いがまとまらない時は相続人申告登記で義務を果たせる
  • 相続税の申告期限(10か月以内)は登記より先に来るので、あわせて確認を

まずは固定資産税の納税通知書を出して、どの土地・家が亡くなった人の名義になっているかを確かめてみてください。そこから必要な戸籍と書類が見えてきます。

申請書の様式は法務省 不動産登記の申請書様式で確認できます。

相続の手引き

相続の手引き 編集部

相続・相続税の制度と手続きを、公的機関の公開情報をもとにわかりやすく解説しています。 公式サイト

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