相続人申告登記とは|相続登記との違い・必要書類・デメリット

相続人申告登記の仕組みと相続登記との違いを解説する記事のアイキャッチ

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親の家や土地を相続したものの、兄弟で話し合いがまとまらない。『相続登記の期限に間に合わなかったらどうしよう』と焦っている方も多いはずです。

結論から言うと、そんな時に使えるのが「相続人申告登記」です。法務局に「自分が相続人です」と申し出るだけで、ひとまず相続登記の義務を果たしたことになります。

この記事を読めば、相続人申告登記を使うべきか、使うなら何を用意すればいいかが分かります。

目次

相続人申告登記とは?まず押さえたい結論

先に結論
  • 相続人申告登記は、不動産の所有者が亡くなったことと、自分がその相続人であることを法務局に申し出る制度です。
  • 2024年4月1日に始まった相続登記の義務化に合わせて作られました。
  • 申し出れば、3年以内に相続登記をする義務をひとまず果たせます。
  • 登録免許税はかからず、相続人が1人で申し出られます。
  • ただし、誰がどれだけ相続したか(持分)は登記されないので、売却などはできません。

相続登記の義務化では、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記をしなければなりません。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります。

でも、遺産分割の話し合いが長引くこともありますよね。そんな時の「つなぎ」として用意されたのが、相続人申告登記(相続人申告制度)なんです。

義務化の全体像は相続登記の義務化とはで詳しく説明しています。

相続登記と相続人申告登記はどう違う?

『名前が似ていて、どっちをやればいいの?』と迷う方も多いですよね。

ここが大事なところです。相続登記は「この不動産は誰のものになったか」を登記するもの。相続人申告登記は「この人が相続人の1人です」と申し出るだけのものです。

比べるポイント相続登記相続人申告登記
登記される内容新しい所有者と持分申出をした人が相続人であること
登録免許税固定資産税評価額の0.4%かからない
相続人全員の協力遺産分割協議書などが必要1人で申し出られる
集める戸籍相続人全員を確定できる範囲自分が相続人だと分かる範囲
売却・担保設定できるできない
義務を果たせるか果たせるひとまず果たせる

つまり、相続人申告登記は「とりあえず期限を守るための手続き」です。不動産の名義が変わるわけではありません。

例えば、父が亡くなり、母と子2人が実家を相続したケース。兄弟の意見が合わず分割が進まない時は、子のうち1人が相続人申告登記をしておけば、その人は義務を果たしたことになります。

兄弟のどちらかが「話し合いが終わるまで何もしない」と言っている場合でも、申し出たい人だけで手続きできます。ほかの相続人の実印や印鑑証明書は要りません。

『勝手に申し出たら、兄弟ともめないかな』と心配する方もいますよね。相続人申告登記は持分を決めるものではないので、遺産分割の中身には影響しません。それでも、ひと言伝えておくと余計な誤解を避けられます。

ただ、申し出た人の分だけしか効果はありません。ほかの相続人も義務を果たしたい時は、それぞれ申し出るか、まとめて申し出る形にしておきましょう。

相続人申告登記が向いている人・向かない人

『じゃあ、うちも相続人申告登記でいいのかな?』と思いますよね。

実は、向いているのは限られた場面です。

相続人申告登記が向いている場面
  • 遺産分割の話し合いがまとまらず、期限内に相続登記ができそうにない
  • 相続人が多く、全員の書類や実印をそろえるのに時間がかかる
  • 相続人の中に連絡が取れない人がいる
  • まずは過料の心配だけでもなくしておきたい

反対に、遺産分割がすでにまとまっている人や、相続人が1人だけの人は、最初から相続登記をした方が二度手間になりません。

相続登記を自分でする流れは相続登記は自分でできる?で紹介しています。

相続人申告登記の必要書類と費用

相続人申告登記の必要書類は、相続登記よりかなり少なくて済みます。

必要書類(法務局に出すもの)
  • 相続人申出書(申出書)
  • 亡くなった人との相続関係が分かる戸籍謄本など
  • 申出をする人の住所が分かる書類(住民票など)
  • 代理人に頼む場合は委任状

戸籍は、自分が相続人だと分かる範囲で足ります。例えば子が申し出るなら、亡くなった親の死亡が分かる戸籍と、自分がその子だと分かる戸籍です。

法定相続情報一覧図の写しがあれば、戸籍の束の代わりに使えて便利です。取り方は法定相続情報一覧図の取得方法を見てみてください。

費用はどうでしょう。登録免許税はかからないので、かかるのは戸籍謄本や住民票を取る手数料と、郵送する場合の切手代くらいです。

委任状が必要になるケース

家族や専門家に申出を頼む場合は委任状をつけます。

『親戚の分もまとめて出してあげたい』という時も、本人からの委任状があれば代わりに申し出られます。

相続人申告登記のやり方と記載例

相続人申告登記は、自分でも十分できる手続きです。

相続人申告登記のやり方
  1. 不動産の登記事項証明書で、亡くなった人の名義の不動産を確かめる
  2. 戸籍謄本と住民票を集める
  3. 法務局のサイトから相続人申出書の様式を入手し、記入する
  4. 不動産を管轄する法務局に、窓口・郵送・オンラインのいずれかで申し出る
  5. 法務局が登記をし、申出人に完了の連絡が届く

どこで申し出るかというと、不動産がある場所を管轄する法務局です。オンラインの場合は、法務局の「かんたん登記・供託申請」からブラウザで手続きできます。

申出書には、主に次のことを書きます。

  • 申出人の氏名・住所
  • 亡くなった人(所有権の登記名義人)の氏名と、亡くなった日
  • 申出人が相続人であること(続柄)
  • 対象の不動産の表示(所在・地番・家屋番号など)
  • 添付する書類の名前

記載例は法務局のサイトに掲載されているので、見本を見ながら書いてみてください。

相続人申告登記の流れと必要書類を順番に示した図解

数次相続の場合はどうする?

『親の不動産の名義が、実は祖父のままだった』ということもありますよね。

このように、相続登記をしないうちに次の相続が起きた状態を数次相続といいます。この場合も、祖父の相続人の相続人として申し出ることができます。

戸籍は、祖父から親、親から自分へのつながりが分かるものが必要です。書き方が複雑になるので、法務局の数次相続の記載例を確認しながら進めましょう。

相続人申告登記のデメリットと注意点

便利な制度ですが、デメリットもあります。

よいところ
  • 登録免許税がかからない
  • 相続人1人でできる
  • 期限内の義務をひとまず果たせる
デメリット
  • 持分が登記されないので売却や担保設定ができない
  • 遺産分割がまとまったら、あらためて相続登記が必要
  • 自分の分しか義務を果たせない

特に気をつけたいのは、これで終わりではないことです。遺産分割がまとまったら、その内容で相続登記を申請する必要があります。

『申告登記をしたから、もう放っておいていい』と考えるのは危険なんです。分割が決まった後の相続登記は別の義務として残ります。

また、相続人申告登記をしても、相続税の申告期限(相続を知った日の翌日から10か月以内)は延びません。土地や家がある相続は、登記と税金を分けて考えておきましょう。

相続税がかかりそうな人や、不動産を含めて誰が何を取るか決めきれない人は、早めに専門家に相談しておくと手続きの順番を決めやすくなります。

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よくある質問

相続人申告登記はいつまでにすればいいですか?

相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内です。この期限内に相続登記ができない時に使う制度です。

相続人申告登記に登録免許税はかかりますか?

かかりません。戸籍謄本や住民票の取得費用、郵送代などの実費だけです。

相続人申告登記をすれば不動産を売れますか?

売れません。持分が登記されないため、売却や担保の設定には相続登記が必要です。

まとめ

この記事の要点
  • 相続人申告登記は、自分が相続人だと法務局に申し出て相続登記の義務をひとまず果たす制度です。
  • 登録免許税はかからず、相続人1人で申し出られます。
  • 必要書類は申出書・戸籍謄本など・住民票などで、代理なら委任状をつけます。
  • 遺産分割がまとまったら、あらためて相続登記が必要です。
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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