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親から相続した家や土地の名義を変えたいけれど、『相続登記申請書ってどこで手に入るの?何をどう書けばいいの?』と手が止まっている方も多いはずです。
結論から言うと、相続登記申請書の様式と記載例は、法務局のホームページからWord・PDFでダウンロードできます。自分で作成して申請することもできます。
この記事を読めば、自分のケースに合う様式の選び方と、各欄の書き方の要点がわかります。
相続登記申請書は法務局のホームページでダウンロードできる
- 法務局のページ「不動産登記の申請書様式について」に、相続登記の申請書様式と記載例が載っています。
- 様式はWord・PDFの両方があり、ワードで直接入力して印刷できます。
- 法定相続・遺産分割・数次相続など、ケースごとに様式が分かれています。
- 2026年10月5日以降の申請では、登記名義人になる人の国籍等を申し出る新しい様式を使います。
ダウンロード先は、法務局の不動産登記の申請書様式についてのページです。
相続登記の様式は、次のように分かれています。
| 様式名 | 使うケース |
|---|---|
| 所有権移転登記申請書(相続・法定相続) | 法定相続分のとおり、相続人全員の共有で登記する |
| 所有権移転登記申請書(相続・遺産分割) | 遺産分割協議で決めた人が相続する |
| 所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)(数次相続) | 相続登記をしないうちに、相続人も亡くなった |
| 所有権移転登記申請書(相続・公正証書遺言)/(相続・自筆証書遺言) | 遺言で相続する人が決まっている |
| 所有権移転登記申請書(相続人に対する遺贈・単独申請) | 遺言で相続人に「遺贈する」と書かれている |
『遺言があるんだけど、どれを使えばいい?』という方もいますよね。遺言の種類ごとに様式が分かれているので、手元の遺言書の形に合わせて選んでみてください。
様式は改訂されることがあります。古い様式を保存していた場合も、申請する前にもう一度最新版をダウンロードしておきましょう。
相続登記申請書の書き方(各欄の記載例)

申請書は、記載例を横に置いて一つずつ埋めていくのが近道です。主な欄の書き方を見ていきます。
| 欄 | 書き方のポイント |
|---|---|
| 登記の目的 | 「所有権移転」。亡くなった人が持分だけを持っていた時は「〇〇持分全部移転」 |
| 原因 | 「令和〇年〇月〇日相続」。日付は亡くなった日 |
| 相続人 | 亡くなった人の氏名を(被相続人 〇〇)と書き、続けて相続する人の住所・氏名、共有なら持分 |
| 添付情報 | 登記原因証明情報、住所証明情報など |
| 申請日・提出先 | 申請する日と、不動産を管轄する法務局 |
| 課税価格 | 固定資産税評価額をもとにした不動産の価格 |
| 登録免許税 | 課税価格 × 0.4% |
| 不動産の表示 | 登記事項証明書のとおりに所在・地番・地目・地積など |
登記の目的は「所有権移転」か「持分全部移転」
亡くなった人が一人で持っていた不動産なら「所有権移転」です。
夫婦で共有していたマンションのように、亡くなった人が持分だけを持っていた場合は「〇〇持分全部移転」と書きます。〇〇には亡くなった人の氏名が入ります。
相続人の欄と持分の書き方
相続人が一人なら、その人の住所と氏名を書きます。
相続人が複数で共有にする場合は、氏名の前に「持分2分の1」のように持分を書きます。例えば兄弟2人で半分ずつなら、それぞれ「持分2分の1」です。
登記原因証明情報とは
相続があったことを証明する書類のことです。戸籍謄本や遺産分割協議書、法定相続情報一覧図の写しなどがこれに当たります。
戸籍の束の代わりに法定相続情報一覧図の写しを使うと、書類がすっきりします。取得方法は法定相続情報一覧図の取得方法で解説しています。
課税価格と登録免許税の計算例
登録免許税は「固定資産税評価額 × 0.4%」です。
例えば、土地の評価額が1,500万円、建物が500万円なら、合計2,000万円 × 0.4% = 8万円です。端数の扱いは、同じページにある「登録免許税の計算」の資料で確認しておきましょう。
一定の土地には登録免許税の免税措置があります。適用できるかと期限は、法務局のページで最新の情報を確認してみてください。
マンションの相続登記申請書の書き方
マンションは、建物の部屋と敷地の権利(敷地権)がセットで登記されていることが多いです。
その場合は、不動産の表示に「一棟の建物の表示」「専有部分の建物の表示」「敷地権の表示」を書きます。
『書く項目が多くて、どれを写せばいいの?』と迷いやすいところです。登記事項証明書の記載をそのまま写すのが基本なんです。
課税価格も、建物と敷地権の土地それぞれについて計算します。敷地権の分は、土地全体の評価額に敷地権の割合をかけて出します。
代理人が申請する場合の書き方
相続人の一人が他の相続人の代わりに申請したり、家族が代理で申請したりすることもできます。
代理人が申請する場合は、申請書に代理人の住所・氏名と連絡先を書き、委任状を添付します。
「母の名義にする登記、息子の自分が代わりに出してもいいのかな?」
「委任状をもらえば、代理人として申請できるよ」
記載例には代理人の欄の書き方も載っているので、それにならって書いてみてください。
相続登記申請書を自分で作成して申請する流れ
- 不動産の登記事項証明書と固定資産税評価証明書を取る
- 戸籍謄本などで相続人を確定する(法定相続情報一覧図も便利)
- 遺産分割協議書を作り、相続人全員が署名・実印で押印する
- 法務局のホームページから様式と記載例をダウンロードして申請書を作る
- 登録免許税分の収入印紙を貼り、添付書類とあわせて法務局に出す(窓口・郵送・オンライン)
相続登記は、2024年4月1日から義務になっています。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請が必要で、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です。
遺産分割がまとまらない時は、相続人であることを申し出るだけの「相続人申告登記」で義務を果たす方法もあります。義務化の詳しい内容は相続登記の義務化とはをどうぞ。
必要書類の一覧は相続登記の必要書類一覧でまとめています。
自分でやるか、専門家に頼むか
相続人が少なく、不動産が1か所だけなら、自分で申請する人も多いです。
一方で、数次相続になっている、相続人が多い、不動産があちこちにある、という場合は書類集めが大変になります。登記は司法書士に頼むのが一般的です。
また、不動産を相続すると、相続税の申告が必要になることもあります。遺産の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えそうなら、相続税がかかるかどうかを税理士に確認しておくと安心です。
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よくある質問
相続登記申請書はどこでダウンロードできますか?
法務局のホームページ「不動産登記の申請書様式について」でダウンロードできます。WordとPDFがあり、記載例も載っています。
持分全部移転の書き方は?
亡くなった人が持分だけを持っていた場合、登記の目的に「(亡くなった人の氏名)持分全部移転」と書きます。
相続登記申請書は家族が代理人として出せますか?
委任状を添付すれば、家族が代理人として申請できます。申請書には代理人の住所・氏名と連絡先を書きます。
まとめ
- 相続登記申請書の様式と記載例は、法務局のホームページでWord・PDFをダウンロードできます。
- 法定相続・遺産分割・数次相続など、ケースに合う様式を選びます。
- 登録免許税は固定資産税評価額 × 0.4%です。
- 代理人が申請する時は、委任状を添付します。
- 相続登記は取得を知った日から3年以内が期限です。






