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相続登記の申請書を作り終えて、いざ提出。そこで『書類はどの順番で、どう綴じればいいの?』と手が止まる方は多いですよね。
結論から言うと、綴じ方は「申請書と収入印紙貼付台紙をホチキスで留め、そのうしろに添付書類をクリップで付ける」が基本です。原本を返してほしい書類は、コピーに一言書き添えて一緒に出します。
この記事では、法務局の案内をもとに、綴じ方・原本還付・収入印紙の貼り方を順番どおりに確認できます。
相続登記の書類の綴じ方は?
- 登記申請書の次に収入印紙貼付台紙を重ね、左側の余白を2か所ホチキスで留めます。
- 申請書が複数枚なら、各用紙のつづり目に契印をします。申請書と台紙の間にも契印が必要です。
- 添付書類は、ホチキス留めした「申請書と台紙」のうしろにクリップで付けます。
- 原本を返してほしい書類は、コピーに「原本に相違ありません」と書いて署名押印し、原本と一緒に出します。
法務省の「登記申請手続のご案内」では、申請書はA4の丈夫な紙に片面印刷し、左綴じで提出するよう案内されています。
『全部ホチキスで留めるの?』と思いがちですが、ここが大事なところです。ホチキスで留めるのは申請書と収入印紙貼付台紙だけ。添付書類はクリップで付けます。

綴じる順番の例
| 順番 | 書類 | 留め方 |
|---|---|---|
| 1 | 登記申請書 | 2と一緒に左側2か所ホチキス |
| 2 | 収入印紙貼付台紙 | 1と一緒にホチキス・間に契印 |
| 3 | 原本還付用のコピー(必要な場合) | クリップで付ける |
| 4 | 相続関係説明図(戸籍を返してほしい場合) | クリップで付ける |
| 5 | 戸籍謄本・遺産分割協議書・印鑑証明書・住民票などの原本 | クリップで付ける |
添付書類の細かな並べ方まで決まっているわけではありません。ただ、申請書に書いた添付情報の順に並べておくと、法務局の担当者も確認しやすくなります。
必要書類そのものの一覧は相続登記の必要書類一覧でまとめています。
契印の押し方
契印は、つづり目をまたいで押す印のことです。書類が途中で差し替えられていないことを示すために押します。
申請書が2枚以上になる場合は、ホチキスで留めた各用紙のつづり目に、申請人が契印をします。申請人が2人以上いても、そのうち1人が押せば足ります。
申請書と収入印紙貼付台紙の間にも、忘れずに契印を押しておきましょう。法務局の提出前チェックリストにも、確認項目として入っています。
- 申請書と台紙を重ね、左側の余白2か所をホチキスで留めたか
- 申請書のつづり目と、申請書と台紙の間に契印を押したか
- 収入印紙そのものには押印していないか
- 原本還付を希望する書類のコピーに、記載と署名押印をしたか
- 申請書に申請人の押印と連絡先を書いたか
収入印紙の貼り方と収入印紙貼付台紙
登録免許税は、収入印紙を貼って納めるのが一般的です。相続登記の登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%です。
収入印紙は申請書に直接貼りません。別の白紙(収入印紙貼付台紙)に貼り、申請書のうしろに綴じます。
『印紙に消印は押さなくていいの?』と迷う方も多いはずです。法務省の案内では、収入印紙そのものには押印しないよう書かれています。台紙に貼るだけにして、印紙には何も押さないでおきましょう。
収入印紙貼付台紙はダウンロードできる?
台紙は決まった様式がなく、A4の白紙で大丈夫です。法務局のホームページの申請書様式に、台紙のページが含まれていることもあります。
登録免許税の計算例
例えば、相続する土地と建物の固定資産税評価額が合計2,000万円なら、2,000万円 × 0.4% = 8万円です。8万円分の収入印紙を台紙に貼ります。
固定資産税評価額は、市区町村から届く固定資産税の課税明細書や、評価証明書で確認できます。評価証明書は添付書類としても使うので、取っておくと二度手間になりません。
『印紙は何枚に分けて貼ってもいいの?』と迷う方もいますよね。合計額が合っていれば、複数枚に分けて貼っても大丈夫です。
台紙の書き方
台紙の上部に「収入印紙貼付台紙」と書いておくと、何の紙か一目でわかります。登録免許税が免税になる場合は、台紙自体が不要です。
原本還付の方法と綴じ方
戸籍謄本や遺産分割協議書、印鑑証明書は、銀行など別の手続きでも使いますよね。原本還付を請求すれば、登記の審査が終わった後に原本を返してもらえます。
- 返してほしい書類をコピーする
- コピーの余白に「原本に相違ありません」と書く
- 申請書に押した申請人が、コピーに署名(記名)押印する
- コピーが複数枚なら、ホチキスで留めてつづり目に契印する
- コピーを申請書に添付し、原本と一緒に提出する
別に原本還付の請求書を作る必要はありません。
例えば、こんな失敗がよくあります。
「コピーだけ出して、原本を出し忘れた」
「原本が戻らないと思って、銀行用にもう一通取り直した」
原本とコピーの両方を出す、と覚えておくと安心です。
戸籍は相続関係説明図で返してもらえる
戸籍の束をすべてコピーするのは大変ですよね。相続登記では、相続関係説明図を出せば、戸籍の証明書のコピーを作らなくても原本を返してもらえます。
法定相続情報一覧図の写しを取っておけば、そもそも戸籍の束を出す必要がなくなります。取り方は法定相続情報一覧図の取得方法で解説しています。
原本還付できない書類もある
その登記申請のためだけに作った書類などは、原本を返してもらえません。例えば、登記のためだけに作った委任状などが当てはまります。迷った時は、管轄の法務局に問い合わせてみてください。
郵送で出す時の注意点
相続登記は、法務局の窓口に持っていくほか、郵送でも申請できます。
郵送する場合は、封筒の表に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります。送り先は、不動産の所在地を管轄する法務局です。
原本を返してもらう時の返信用封筒と切手も同封しておくとスムーズです。返送方法は法務局ごとに案内があるので、事前に確認しておきましょう。
自分で登記するか迷ったら
申請書の作成から提出まで、自分でやることもできます。手順の全体は相続登記は自分でできる?で確認してみてください。
一方で、土地が多い、相続人が多くて協議書の取りまとめが大変、といった場合は手間が一気に増えます。登記は司法書士、相続税の申告は税理士の担当です。遺産が多く相続税もかかりそうなら、税理士に相談しておくと、評価や申告期限の管理まで任せられます。
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よくある質問
相続登記の書類は全部ホチキスで留めますか?
ホチキスで留めるのは、登記申請書と収入印紙貼付台紙だけです。戸籍や遺産分割協議書などの添付書類は、そのうしろにクリップで付けます。
収入印紙に消印は必要ですか?
不要です。法務省の案内では、収入印紙そのものには押印しないよう書かれています。台紙に貼り、申請書と台紙の間に契印をします。
原本還付のために別の書類を作る必要はありますか?
必要ありません。コピーに「原本に相違ありません」と書いて署名押印し、原本と一緒に提出すれば請求できます。
収入印紙貼付台紙はダウンロードできますか?
決まった様式はなく、A4の白紙で大丈夫です。法務局の申請書様式に台紙のページが含まれていることもあります。上部に「収入印紙貼付台紙」と書いておくとわかりやすいです。
まとめ
- 申請書と収入印紙貼付台紙を重ね、左側2か所をホチキスで留めます。
- 申請書のつづり目と、申請書と台紙の間に契印をします。
- 収入印紙は台紙に貼り、印紙そのものには押印しません。
- 原本還付は、コピーに一言書いて署名押印し、原本と一緒に出します。
- 戸籍は相続関係説明図を出せば、コピーなしで返してもらえます。





