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法務局で法定相続情報一覧図をもらったのに、銀行で『戸籍も出してください』と言われた。『この一覧図、使えないの?』と戸惑っている方も多いはずです。
結論から言うと、一覧図は戸籍の束の代わりに使える便利な書類ですが、示せるのは「誰が相続人か」だけです。相続放棄・遺言・遺産分割の内容は載らないので、別の書類が必要になります。この記事では、使えない場面と、その時の対応がわかります。
法定相続情報一覧図が使えないのはどんな時?
- 一覧図は、亡くなった人の相続人が誰かを証明する書類です。2017年5月29日に始まった法定相続情報証明制度で、法務局が無料で交付します。
- 戸籍がそろわない場合(相続人に外国籍の人がいる等)は、そもそも一覧図を作れないことがあります。
- 相続放棄・遺言・遺産分割の内容は一覧図に載らないため、受理証明書や遺言書、協議書が別に必要です。
- 銀行・ゆうちょ銀行などでは、各機関の決まりで戸籍などの追加書類を求められることがあります。
一覧図は、戸籍をもとに法務局の登記官が内容を確認して交付するものです。だから、戸籍で確認できないことは載らないんです。
『一覧図さえあれば何でもできる』と思っていると、窓口で止まってしまいますよね。

| 場面 | 一覧図だけで足りる? | 追加で必要になるもの |
|---|---|---|
| 相続人が誰かを示す | 足りる | なし |
| 相続人の一部が相続放棄した | 足りない | 相続放棄申述受理証明書など |
| 遺言書で財産を受け取る | 足りない | 遺言書(自筆証書は検認済みのもの等) |
| 遺産分割協議で分けた | 足りない | 遺産分割協議書と印鑑証明書 |
| 相続人が手続き前に亡くなった(数次相続) | 1枚では足りない | 亡くなった人ごとの一覧図や戸籍 |
そもそも一覧図を作れないケース
一覧図は、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍と、相続人の戸籍がそろって初めて作れます。
例えば、亡くなった人や相続人に外国籍の人がいて、日本の戸籍で親族関係を確認できない場合です。この場合は一覧図を作れず、戸籍や外国の証明書などで個別に手続きすることになります。
『外国籍の家族がいるから、うちは使えないの?』と心配な方もいるかもしれません。そんな時は、管轄の法務局に事前に相談してみてください。
また、一覧図は亡くなった人1人ごとに作るものです。父の相続の手続き中に母も亡くなった、というように相続が重なると、それぞれの一覧図が必要になります。取得の流れは法定相続情報一覧図の取得方法で確認できます。
銀行・ゆうちょ銀行で追加書類を求められる時
ここが大事なところです。一覧図は、ゆうちょ銀行を含む多くの金融機関で戸籍の束の代わりとして扱われています。それでも、追加の書類を求められることがあるんです。
- 遺産分割協議書と、相続人全員の印鑑証明書
- 相続放棄した人がいる場合は、受理を証明する書類
- 一覧図に相続人の住所が載っていない場合の、住所が分かる書類
- 発行から一定期間内の一覧図(期間の条件は金融機関ごと)
「一覧図を持っていけば戸籍は要らないって聞いたのに」
「相続人が誰かは一覧図で分かるけど、誰がお金を受け取るかは協議書で示すからね」
金融機関の窓口で断られた時は、何が足りないのかを具体的に聞いてみてください。手続きは銀行ごとに少しずつ違うので、事前に電話で必要書類を確認しておくと二度手間を防げます。
一覧図の写しは、必要な通数をまとめて無料で交付してもらえます。銀行・証券会社・法務局など提出先が多いなら、通数に余裕を持っておくと並行して進められますよ。
相続登記・相続税申告での使い方
相続登記では、一覧図の写しを戸籍の束の代わりに使えます。ただ、遺産分割で不動産を取得したなら協議書、遺言なら遺言書が別に必要です。登記の書類は相続登記の必要書類一覧でまとめています。
相続税の申告でも一覧図を使えますが、図の形で作られ、子が実子か養子かが分かるものである必要があります。養子の数で基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)が変わるからなんです。
『銀行用に作った一覧図を、そのまま申告に使えるかな?』と迷ったら、作り方を確認してみてください。相続税がかかりそう、養子がいる、相続人が多い、という場合は、申告の準備とあわせて税理士に相談すると書類の取り直しを防ぎやすくなります。
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よくある質問
法定相続情報一覧図が使えないのはどんな時ですか?
戸籍で親族関係を確認できず一覧図を作れない時や、相続放棄・遺言・遺産分割の内容を示す必要がある時です。後者は受理証明書や遺言書、協議書を一緒に出します。
ゆうちょ銀行で法定相続情報一覧図は使えますか?
戸籍の代わりとして使えます。ただ、遺産分割協議書や印鑑証明書などの書類は別に必要なので、事前に必要書類を確認してみてください。
法定相続情報一覧図があれば戸籍は不要ですか?
多くの手続きで戸籍の束の代わりになりますが、提出先の決まりで戸籍などを追加で求められることもあります。
まとめ
- 一覧図が示せるのは「誰が相続人か」だけです。
- 戸籍で親族関係を確認できない場合は、一覧図を作れないことがあります。
- 相続放棄・遺言・遺産分割は、別の書類が必要です。
- 銀行やゆうちょ銀行でも、追加書類を求められることがあります。
- 相続税申告では、実子か養子かが分かる図の形の一覧図を使います。




