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父親や母親が亡くなり、『遺産って、家族でどんな割合で分けるものなの?』と気になっている方も多いはずです。
結論から言うと、法律で決められた取り分の目安が「法定相続分」です。配偶者と子供なら2分の1ずつ、配偶者と親なら3分の2と3分の1、配偶者と兄弟姉妹なら4分の3と4分の1になります。
この記事では、自分の家族の場合にそれぞれ何分の1になるのか、金額の例で当てはめながら確認できます。
法定相続分とは?わかりやすく言うと「法律が決めた取り分の目安」
- 法定相続分とは、民法で決められた、相続人ごとの遺産の取り分の目安です。
- 配偶者と子:配偶者2分の1、子2分の1
- 配偶者と直系尊属(父母など):配偶者3分の2、直系尊属3分の1
- 配偶者と兄弟姉妹:配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
- 同じ立場の人が複数いれば、その分を均等に分けます。
法定相続分は、遺言がない時や、相続人同士の話し合いがまとまらない時の基準になる割合です。
『法律で決まっているなら、その割合で分けないといけないの?』と思いますよね。
実はそうではありません。相続人全員が合意すれば、法定相続分と違う割合で分けても問題ないんです。
例えば、「実家は母が住み続けるから、母が全部相続する」という分け方も、全員が納得していれば有効です。
「相続分」と「法定相続分」の違い
「相続分」は、相続人それぞれが遺産を受け継ぐ割合のことです。このうち、法律で決められている割合を「法定相続分」と呼びます。
遺言で「長男に3分の2、二男に3分の1」のように割合が決められていれば、その割合(指定相続分)が優先されます。
誰が相続人になるのかは法定相続人とはで詳しく解説しています。
相続順位と法定相続分の割合
法定相続分は、誰が相続人になるかによって変わります。まずは相続人の順位を押さえておきましょう。
| 順位 | 相続人 | 配偶者と一緒の時の割合 |
|---|---|---|
| 常に相続人 | 配偶者 | 組み合わせで変わる |
| 第1順位 | 子(亡くなっていれば孫) | 配偶者2分の1・子2分の1 |
| 第2順位 | 直系尊属(父母・祖父母) | 配偶者3分の2・直系尊属3分の1 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪) | 配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1 |
上の順位の人がいれば、下の順位の人は相続人になりません。例えば子供がいれば、亡くなった人の親や兄弟姉妹は相続人ではありません。

配偶者の取り分は、一緒に相続する人が遠い関係になるほど大きくなります。
順位と範囲の詳しい説明は相続順位とはで確認できます。
ケース別の相続割合|金額で当てはめてみよう
ここからは、遺産が6,000万円あったとして、よくある家族のケースに当てはめてみます。
配偶者と子供2人の場合
父親が亡くなり、母親と子供2人が相続するケースです。
| 相続人 | 法定相続分 | 遺産6,000万円の場合 |
|---|---|---|
| 配偶者(母) | 2分の1 | 3,000万円 |
| 子(長男) | 4分の1 | 1,500万円 |
| 子(長女) | 4分の1 | 1,500万円 |
子の取り分2分の1を、子供2人で均等に分けるので、1人4分の1です。
『長男だから多くもらえるんじゃないの?』という声もよく聞きます。
ただ、今の民法では、長男も二男も、結婚して家を出た娘も、法定相続分は同じです。「嫁に行った娘には権利がない」ということはありません。
子供だけの場合(配偶者がすでに亡くなっている)
配偶者がいなければ、子供だけで遺産をすべて均等に分けます。
| 子供の人数 | 1人あたりの法定相続分 | 遺産6,000万円の場合 |
|---|---|---|
| 1人 | すべて | 6,000万円 |
| 2人 | 2分の1 | 3,000万円 |
| 3人 | 3分の1 | 2,000万円 |
配偶者と親の場合(子供がいない)
子供がいない夫婦で夫が亡くなり、夫の両親が健在なケースです。
| 相続人 | 法定相続分 | 遺産6,000万円の場合 |
|---|---|---|
| 配偶者(妻) | 3分の2 | 4,000万円 |
| 夫の父 | 6分の1 | 1,000万円 |
| 夫の母 | 6分の1 | 1,000万円 |
直系尊属の取り分3分の1を、父と母で均等に分けて6分の1ずつになります。
配偶者と兄弟姉妹の場合
子供がいない夫婦で、夫の両親も祖父母もすでに亡くなっていると、妻と夫の兄弟姉妹が相続人になります。
| 相続人 | 法定相続分 | 遺産6,000万円の場合 |
|---|---|---|
| 配偶者(妻) | 4分の3 | 4,500万円 |
| 夫の兄 | 8分の1 | 750万円 |
| 夫の妹 | 8分の1 | 750万円 |
『え、夫の兄弟にも分けないといけないの?』と驚く方も多いんです。
兄弟姉妹には遺留分がないので、夫が「全財産を妻に相続させる」と遺言を残しておけば、妻がすべてを受け取れます。子供がいない夫婦の相続は子供がいない夫婦の相続で詳しく扱っています。
配偶者だけ、親だけの場合
子供も親も兄弟姉妹もいない時は、配偶者がすべてを相続します。
反対に、配偶者がいなくて子供もいない人が亡くなり、両親が健在なら、両親が2分の1ずつ相続します。遺産6,000万円なら、父と母が3,000万円ずつです。
父母がすでに亡くなっていて、祖父母が健在なら、祖父母が相続人になります。
兄弟姉妹だけの場合と「半血」の兄弟
独身で子供がいない人が亡くなり、親も祖父母もいない時は、兄弟姉妹だけで相続します。
このとき、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(半血)は、両親とも同じ兄弟姉妹(全血)の2分の1の取り分になります。
| 相続人 | 法定相続分 | 遺産6,000万円の場合 |
|---|---|---|
| 全血の兄 | 5分の2 | 2,400万円 |
| 全血の姉 | 5分の2 | 2,400万円 |
| 半血の弟 | 5分の1 | 1,200万円 |
全血を2、半血を1として、2:2:1の割合で分けると考えると分かりやすいですよ。
親の遺産を兄弟で分ける時の注意点は遺産相続と兄弟でまとめています。
代襲相続・養子・前妻の子の相続割合
家族の事情によっては、もう少し複雑になります。よくあるケースを見ておきましょう。
子が先に亡くなっていて孫がいる場合
子が先に亡くなっていると、その子供(孫)が代わりに相続します。これを代襲相続といいます。
孫は、亡くなった親の取り分をそのまま引き継ぎ、孫が複数いれば均等に分けます。
例えば、父親が亡くなり、相続人が母親、長男、先に亡くなった二男の子供2人(孫)のケースです。
| 相続人 | 法定相続分 | 遺産6,000万円の場合 |
|---|---|---|
| 配偶者(母) | 2分の1 | 3,000万円 |
| 長男 | 4分の1 | 1,500万円 |
| 二男の子(孫1) | 8分の1 | 750万円 |
| 二男の子(孫2) | 8分の1 | 750万円 |
兄弟姉妹の代わりには甥・姪が相続しますが、甥・姪の子までは続きません。詳しくは代襲相続とはで解説しています。
養子・認知した子・前妻の子
- 養子
- 認知された子(結婚していない相手との子)
- 前妻・前夫との間の子
前妻との子は、今の家族とのつながりが薄くても、ほかの子供と同じ割合の相続人です。遺産分割の話し合いにも加わってもらう必要があります。
一方で、内縁の配偶者や、子の配偶者(お嫁さん・お婿さん)には法定相続分がありません。

相続放棄をした人がいる場合
相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったことになります。法定相続分も、残った相続人で計算し直します。
例えば、母親と子供2人のうち、長女が相続放棄をしたケースです。母親が2分の1、長男が2分の1になります。
子供が全員放棄すると、次の順位の親や兄弟姉妹が相続人になり、配偶者の割合も変わります。放棄は家族の取り分全体に影響するので、事前に話しておくと安心です。
法定相続分どおりに分けないといけない?
『法定相続分どおりに分けないと、違法になる?』と心配される方もいます。
結論から言うと、相続人全員が合意すれば自由に分けられます。分け方の優先順位は次のとおりです。
- 遺言があれば、原則として遺言のとおりに分ける
- 遺言がなければ、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決める
- 話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所の調停、審判で決める
調停や審判では、法定相続分が分け方の基準になります。
例えば、家族でこんなやり取りがあったとします。
「お父さんの預金、法定相続分どおりに分けると、私は4分の1だよね」
「でも、お母さんがこの家に住み続けるなら、家はお母さん、預金は私たちで分けるのはどう?」
こうした話し合いで決まったら、遺産分割協議書にまとめます。
遺産分割には10年の区切りがある
遺産分割そのものに法律上の期限はありません。
ただ、2023年4月1日施行の改正民法で、相続開始から10年を過ぎると、特別受益や寄与分を主張できなくなりました。原則として法定相続分で分けることになります。
『親の介護をしてきた分、多めにもらいたい』という事情がある方は、早めに話し合っておきましょう。
寄与分と特別受益で取り分が調整されることも
法定相続分は目安なので、事情に応じて調整されることがあります。
1つは「寄与分」です。亡くなった人の事業を無償で手伝った、長く介護をして財産の減少を防いだ、といった相続人は、取り分を多くしてもらえる場合があります。
もう1つは「特別受益」です。生前に住宅資金などの大きな援助を受けていた相続人は、その分を前払いとみなして取り分が調整されることがあります。
『兄は家を建てる時に援助してもらっていたのに、同じ割合なの?』という不満は、この特別受益の話です。主張できるのは原則として相続開始から10年以内なので、気になる時は早めに話し合いの場に出しておきましょう。
なお、相続人ではない親族(例えば長年介護をしてきたお嫁さん)は、相続人に「特別寄与料」を請求できます。相続の開始と相続人を知った時から6か月、相続開始から1年以内という期限があります。
「財産分与」と相続の分け方は別の言葉
「相続の財産分与」という言い方を耳にすることもありますよね。
ただ、財産分与は本来、離婚の時に夫婦の財産を分ける手続きを指す言葉です。相続で遺産を分けることは「遺産分割」と呼びます。
相続の場面で「財産分与」が出てくるのは、相続人がいない時に、内縁の配偶者などの特別縁故者が家庭裁判所に申し立てる「特別縁故者への財産分与」くらいです。
法定相続分と遺留分の違い
法定相続分とよく混同されるのが遺留分です。
| 項目 | 法定相続分 | 遺留分 |
|---|---|---|
| 意味 | 法律で決められた取り分の目安 | 遺言があっても最低限もらえる取り分 |
| 兄弟姉妹 | ある | ない |
| 割合 | 組み合わせで決まる | 全体で遺産の2分の1(直系尊属のみなら3分の1)を法定相続分で分ける |
例えば、妻と子供2人が相続人で、遺言で「全財産を長男に」と書かれていたとします。
全体の遺留分は2分の1なので、妻の遺留分は4分の1、二男の遺留分は8分の1です。遺産6,000万円なら、妻は1,500万円、二男は750万円を長男に請求できます。
請求できる期間は、相続開始と侵害を知った時から1年、相続開始から10年です。2019年7月1日以降は、お金で請求する形になっています。
法定相続分と相続税の関係
法定相続分は、相続税の計算にも使われます。
相続税は、実際の分け方に関係なく、いったん「法定相続分で分けたと仮定して」相続税の総額を出します。そのうえで、実際に受け取った割合で総額を分ける仕組みです。
また、配偶者は「1億6,000万円」か「配偶者の法定相続分相当額」のどちらか多い金額までは相続税がかかりません。
例えば、妻と子供2人のケースで遺産が4億円なら、妻の法定相続分は2分の1の2億円です。妻が2億円まで受け取っても、妻の相続税はかかりません。ただし、この軽減を受けるには申告が必要です。
配偶者がどれだけ受け取るかで、今回と次の相続の税額が変わることもあります。どう分けるのがよいか、特例の要件を満たすかは、税理士に確認してみてください。
相続人が多い、土地がある、前妻の子など話し合いにくい相続人がいる。こうしたケースでは、分け方と相続税をまとめて専門家に相談すると、手続きが進めやすくなります。
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よくある質問
法定相続分とは、わかりやすく言うと何ですか?
民法で決められた、相続人ごとの遺産の取り分の目安です。遺言がない時や、話し合いがまとまらない時の基準になります。
配偶者と子供2人の場合の相続割合は?
配偶者が2分の1、子供はそれぞれ4分の1です。遺産6,000万円なら、配偶者3,000万円、子供1人1,500万円になります。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者の法定相続分は?
4分の3です。兄弟姉妹は残りの4分の1を人数で均等に分けます。
長男や結婚した娘で相続割合は変わりますか?
変わりません。子供の法定相続分は、長男・二男・結婚して家を出た娘のどれでも同じです。
法定相続分と違う割合で分けてもいいですか?
相続人全員が合意すれば問題ありません。合意した内容は遺産分割協議書にまとめておきます。
まとめ
- 法定相続分は、民法で決められた相続人ごとの取り分の目安
- 配偶者と子は2分の1ずつ、配偶者と親は3分の2と3分の1、配偶者と兄弟姉妹は4分の3と4分の1
- 同じ立場の人が複数いれば均等に分ける。半血の兄弟姉妹は全血の2分の1
- 相続人全員が合意すれば、違う割合で分けてもよい
- 遺留分は兄弟姉妹にはなく、法定相続分とは別の考え方
- 相続税の計算でも法定相続分が使われる
まずは戸籍で相続人を確定させ、自分の家族がどのケースに当てはまるかを確かめてみてください。
法定相続分は国税庁「相続人の範囲と法定相続分」でも確認できます。






