当サイトは国税庁・法務省・裁判所などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。
相続人同士で遺産の分け方が決まり、『次は協議書を作るらしいけど、どう書けばいいの?』と手が止まっている方も多いはずです。
結論から言うと、遺産分割協議書に決まった様式はなく、自分で作れます。ただし、相続人全員の署名と実印、財産を特定できる書き方の2点は外せません。
この記事を読めば、ひな形をもとに自分のケースの協議書を作るところまで進められます。
遺産分割協議書(相続分割協議書)とは?
- 遺産分割協議書とは、相続人全員で決めた遺産の分け方を書面にしたものです。
- 法律で決まった書式はなく、パソコンで作っても手書きでも構いません。
- 相続人全員が署名し、実印を押して、印鑑証明書を添えるのが基本です。
- 相続登記、銀行の手続き、相続税の申告で提出を求められます。
「相続分割協議書」「相続財産分割協議書」と呼ばれることもありますが、どれも同じ書類を指しています。
遺産分割協議は、相続人全員の合意がないと成立しません。1人でも欠けた状態で作った協議書は、効力がないんです。
だからこそ、話し合いの結果を書面に残して、全員が確かに同意したことを示すわけですね。
どんな時に必要になる?
遺言がなく、相続人が2人以上いて、法定相続分とは違う分け方をする時に必要になります。
- 不動産の相続登記
- 預貯金の解約・名義変更
- 株式や自動車の名義変更
- 相続税の申告(配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使う時など)
一方で、相続人が1人だけの時や、遺言どおりにすべて分ける時は、作らなくてよいこともあります。
一人がすべてを相続するケースの書き方は、遺産分割協議書(一人が全て相続する場合)で解説しています。
遺産分割協議書のひな形
まずは全体の形を見てみましょう。夫が亡くなり、妻と子2人が相続するケースのひな形です。
遺産分割協議書
被相続人 ○○○○(令和○年○月○日死亡)
最後の住所 東京都○○区○○町○丁目○番○号
本籍 東京都○○区○○町○丁目○番
上記の者の相続人全員は、被相続人の遺産について協議を行い、次のとおり分割することに合意した。
- 相続人○○○○(妻)は、次の不動産を取得する。<br>所在 東京都○○区○○町○丁目<br>地番 ○番○<br>地目 宅地<br>地積 ○○.○○平方メートル
- 相続人○○○○(長男)は、次の預貯金を取得する。<br>○○銀行○○支店 普通預金 口座番号○○○○○○○
- 相続人○○○○(二男)は、次の預貯金を取得する。<br>○○銀行○○支店 定期預金 口座番号○○○○○○○
- 本協議書に記載のない遺産や、後日判明した遺産は、相続人○○○○(妻)が取得する。
以上のとおり協議が成立したので、これを証するため本協議書を3通作成し、各自署名押印のうえ1通ずつ保有する。
令和○年○月○日
住所 (相続人の住所)
氏名 ○○○○(妻) (実印)
住所 (相続人の住所)
氏名 ○○○○(長男) (実印)
住所 (相続人の住所)
氏名 ○○○○(二男) (実印)
○○の部分に、戸籍や登記簿のとおりの名前・住所を入れてください。(妻)(長男)などの続柄は説明用なので、実際の協議書では書かなくても構いません。

ひな形はどこでもらえる?
『国税庁や役所でひな形を配っているの?』と探す方もいますよね。
実は、遺産分割協議書には国が決めた様式がありません。法務局のホームページでは、相続登記の申請書の様式や記載例が公開されているので、不動産がある時は参考になります。
テンプレートをダウンロードして使う場合も、自分の家族と財産に合わせて中身を書き換えるのが前提です。
遺産分割協議書の書き方|項目ごとのポイント
ひな形の各項目を、もう少し詳しく見ていきます。
被相続人の情報
亡くなった人の氏名、死亡日、最後の住所、本籍を書きます。戸籍謄本や住民票の除票と同じ表記にしておきましょう。
財産は「特定できる」ように書く
ここがいちばん大事なところです。誰が読んでも、どの財産のことか分かるように書きます。
| 財産 | 書き方のポイント |
|---|---|
| 土地 | 登記簿のとおりに所在・地番・地目・地積を書く |
| 建物 | 登記簿のとおりに所在・家屋番号・種類・構造・床面積を書く |
| 預貯金 | 金融機関名・支店名・種類・口座番号を書く |
| 株式 | 証券会社名・銘柄・株数を書く |
| 自動車 | 車検証の登録番号・車台番号を書く |
「自宅は妻が相続する」のような書き方だと、法務局や銀行で受け付けてもらえないことがあります。
不動産は、住所ではなく登記簿に書かれた地番や家屋番号で書くのが基本です。登記事項証明書を取り寄せて、そのまま書き写すと間違いが減ります。
後から見つかった財産の扱い
協議書を作った後に、新しい財産が見つかることもあります。
「後日判明した遺産は○○が取得する」と書いておけば、もう一度全員で協議をやり直さずに済みます。書いていない時は、見つかった財産について改めて協議が必要です。
署名と実印
相続人全員が、住所と氏名を書き、実印を押します。住所は印鑑証明書のとおりに書きましょう。
署名は自筆が安心です。協議書が複数ページになる時は、ページのつなぎ目に全員の実印で契印を押しておきます。
遺産分割協議書を相続人ごとに作る方法
相続人が遠方に住んでいて、1枚の協議書に全員で署名するのが難しいこともありますよね。
その場合は、同じ内容の書面を相続人の人数分作り、それぞれが自分の分に署名・押印する方法もあります。「遺産分割証明書」や「遺産分割確認書」と呼ばれる形です。
全員分をそろえれば、1通の協議書と同じように使えます。ただし、内容が1文字でも食い違っていると使えないので、文面は全員分まったく同じにしておきましょう。
代襲相続がある時
子が先に亡くなっていて、孫が代わりに相続人になっている場合は、その孫も協議に加わり、署名します。
『孫はまだ小さいから、親が代わりにサインすればいい?』と考える方もいるかもしれません。
ただ、親も相続人の1人だと、親と未成年の子の利益がぶつかります。このような時は、家庭裁判所に特別代理人を選んでもらう必要があります。
代襲相続の詳しい仕組みは法定相続人とはからたどれます。
遺産分割協議書の必要書類
協議書と一緒に、次のような書類をそろえておきます。
- 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 亡くなった人の住民票の除票
- 不動産の登記事項証明書(不動産がある時)
戸籍の束は、法務局の法定相続情報証明制度で「法定相続情報一覧図の写し」にしておくと、銀行や登記で使い回せて便利です。交付は無料です。
自分で作成する時の注意点
遺産分割協議書は、自分で作成することもできます。ただ、次の点でつまずく方が多いんです。
- 相続人を1人見落としていた(前妻や前夫との子、認知した子など)
- 財産の書き方があいまいで、銀行や法務局で受け付けてもらえなかった
- 印鑑証明書の住所と、協議書の住所の書き方が違っていた
相続人の見落としは、協議そのものが無効になる大きな失敗です。戸籍は出生までさかのぼって確認しておきましょう。
また、遺産分割に法律上の期限はありませんが、相続開始から10年を過ぎると、特別受益や寄与分を主張できなくなります。相続税の申告期限(相続の開始を知った日の翌日から10か月以内)も意識して進めたいところです。
分け方で相続税が変わることも
誰がどの財産を相続するかで、相続税の額が変わることがあります。
例えば、自宅の土地を同居している子や配偶者が相続すれば、小規模宅地等の特例で330㎡まで評価額を80%減らせる場合があります。配偶者の受け取る分は、1億6,000万円か法定相続分のどちらか多い額まで相続税がかかりません。
協議書に判を押す前に、その分け方で特例が使えるかを確認しておくのがおすすめです。要件を満たすかは税理士に確認してみてください。
土地がある、相続人が多い、相続税がかかりそう。こうしたケースでは、分け方の段階から税理士に入ってもらうと、協議書の作り直しを防ぎやすくなります。
相続税の申告・相談先に迷ったら
相続に強い税理士を
税理士ドットコムで無料紹介
知り合いに税理士がいない、どこに頼めばいいか分からない。そんな方も多いですよね。
土地や自宅がある、相続人が多いといった場合は、相続税の申告に慣れた税理士に早めに相談すると、手続きがぐっと楽になります。

- 全国7,500名以上の登録税理士から、相続に強い税理士を紹介
- 紹介は無料、24時間365日受付
- 最短当日に税理士を紹介してもらえる
- 東証プライム上場の弁護士ドットコム株式会社が運営
申し込みは、お探しの地域を選んで、かんたんな質問に答えるだけ。全5ステップで、入力の目安は30秒です。

かんたん30秒・24時間365日受付
税理士ドットコムで相続に強い税理士を探す(無料)
税理士ドットコムの紹介ページに移動します
分け方そのものの考え方は遺産相続の分配方法で解説しています。
よくある質問
遺産分割協議書は自分で作成しても有効ですか?
有効です。法律で決まった様式はなく、相続人全員が合意して署名・押印していれば、パソコンで作っても手書きでも使えます。
遺産分割協議書は何通作ればいいですか?
相続人の人数分を作り、各自が1通ずつ持つのが一般的です。銀行や法務局には原本を出して、返してもらえるか確認しておきましょう。
相続人の1人が協議書に署名してくれない時は?
全員の合意がないと協議は成立しません。話し合いでまとまらなければ、家庭裁判所の調停、さらに審判で分け方を決めることになります。
まとめ
- 遺産分割協議書は、相続人全員で決めた分け方を書面にしたもの
- 決まった様式はなく、自分で作成できる
- 財産は登記簿や口座番号で特定できるように書く
- 相続人全員が署名し、実印を押して印鑑証明書を添える
- 相続人ごとに同じ内容の書面を作る方法もある
- 分け方で相続税が変わるので、判を押す前に確認する
まずは戸籍で相続人を確定させ、財産の一覧を作るところから始めてみてください。






