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親の預金を相続することになったけれど、『そのお金って、いつ、どうやって受け取るの?』と分からないことだらけですよね。
結論から言うと、亡くなった人の預金は、遺言書か遺産分割協議で分け方が決まった後、銀行の相続手続きを経て払い出されます。多くは代表相続人の口座にまとめて入金し、そこから各相続人に振り込みで渡します。
この記事を読めば、お金を受け取るまでの流れと、分ける時に気をつけたいことが分かります。
遺産のお金はいつもらえる?
- 預金は、口座の名義人が亡くなったことを銀行に伝えると凍結され、相続手続きが終わるまで引き出せません。
- 分け方が決まり、必要書類を出してから払い出しになります。
- 代表相続人の口座に入金した後、決めた割合どおりに各相続人へ振り込みます。
- 急ぎのお金は、1つの金融機関ごとに上限150万円まで、相続人が単独で払い戻せる仮払い制度があります。
『親のお金は、亡くなったら家族のものじゃないの?』と思う方も多いはずです。実は、亡くなった時点で預金は相続人全員の共有の財産になります。
だから、誰か1人が勝手に引き出すことはできないんです。分け方を全員で決めてから、正式に受け取る流れになります。
遺言書があれば、その内容どおりに手続きできます。遺言がなければ、相続人全員で遺産分割協議をして、誰がいくら受け取るかを決めます。
受け取れる時期は、戸籍集めや話し合いの進み具合で変わります。戸籍の束の代わりに使える法定相続情報一覧図を取っておくと、複数の銀行の手続きが進めやすくなります。詳しくは法定相続情報一覧図の取得方法で解説しています。
銀行の払い出し手続きと代表相続人への入金
- 銀行に名義人が亡くなったことを伝える
- 遺言書の有無を確認し、なければ遺産分割協議をする
- 戸籍謄本や遺産分割協議書、印鑑証明書などをそろえて銀行に出す
- 代表相続人の口座などへ払い出しを受ける
- 決めた割合どおりに各相続人へ振り込む
銀行によっては、相続人ごとの口座に直接分けて振り込んでくれることもあります。ただ、手続きを1人にまとめる「代表相続人」方式が多いですよね。
ここが大事なところです。代表相続人の口座に入ったお金は、あくまで預かっているお金です。協議書のとおりに、早めに分けましょう。
例えば、きょうだいでこんな連絡をしておくと行き違いが起きにくくなります。
「銀行から入金があったよ。協議書どおり、明日それぞれに振り込むね」
「ありがとう。振込明細は写真で送ってくれる?」
振り込みの記録は、相続税の申告や後の確認で役に立ちます。通帳や明細は捨てずに保管しておきましょう。

お金を渡す時に気をつけたいこと
決めた額と違う金額を渡すと贈与になることも
代表相続人が、協議書の内容より多く渡したり少なく渡したりすると、その差額は相続ではなく贈与と見られることがあります。
『手続きを頑張ってくれたから、お礼金を上乗せしよう』という気持ちは自然です。ただ、その場合は遺産分割協議書に、代表相続人の取り分として最初から書いておくのが安全です。
お礼の分も含めて全員が納得した金額を協議書に書いておけば、後から「贈与では?」と疑われる心配も小さくなります。
受け取ったお金に税金はかかる?
相続で受け取ったお金にかかるのは相続税で、所得税はかかりません。遺産全体が基礎控除以下なら、相続税もかかりません。
基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数です。例えば、相続人が子2人なら4,200万円までは相続税がかからない計算です。
相続でかかる税金の種類は遺産相続でかかる税金で詳しく解説しています。
預貯金の仮払い制度
葬儀代や当面の生活費が必要な時は、遺産分割の前でも仮払い制度を使えます。
払い戻せるのは、1つの金融機関ごとに「相続開始時の預金額×1/3×その相続人の法定相続分」で、上限は150万円です。
例えば、預金が600万円で相続人が子2人なら、1人あたり600万円×1/3×1/2で100万円まで単独で払い戻せます。
払い戻したお金は、後の遺産分割でその人が先に受け取った分として扱われます。使い道の領収書は、ほかの相続人に説明できるよう残しておきましょう。
遺産の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えそうなら、預金を分ける前に相続税の申告の準備も必要です。相続税がかかりそうな時は、分け方を決める段階で税理士に相談しておくと安心です。
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よくある質問
遺産相続のお金は現金で受け取れますか?
銀行の窓口で現金で受け取れる場合もありますが、多くは口座への振り込みです。金額が大きい時は、記録が残る振り込みで分ける方が安心です。
代表相続人に入金された後、分けてくれない時はどうすればいいですか?
遺産分割協議書のとおりに渡すよう求めましょう。話し合いで解決しない時は、弁護士への相談も検討してみてください。
仮払いで受け取ったお金に相続税はかかりますか?
仮払いされたお金も相続財産の一部です。遺産全体が基礎控除を超えれば、相続税の計算に含まれます。
まとめ
- 預金は、分け方が決まり銀行の相続手続きが終わってから受け取れます。
- 代表相続人の口座に入金し、協議書どおりに各相続人へ振り込むのが一般的です。
- 決めた額と違う金額を渡すと、差額が贈与と見られることがあります。
- 急ぎのお金は、仮払い制度で1金融機関あたり上限150万円まで払い戻せます。






