家庭裁判所での相続手続き|遺産分割調停・相続放棄の流れ

家庭裁判所での相続手続きを解説する記事のアイキャッチ

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相続の手続きを調べていたら「家庭裁判所に申し立てる」という言葉が何度も出てきた。『裁判所って、揉めた時だけ行く場所じゃないの?』と身構えてしまいますよね。

結論から言うと、家庭裁判所は、揉めた時の調停だけでなく、相続放棄や遺言書の検認など、普通の相続でも使う窓口です。この記事では、相続で家庭裁判所を使う手続きの一覧と、遺産分割が裁判所に進む流れが分かります。

目次

家庭裁判所を使う相続の手続き一覧

先に結論
  • 相続放棄・遺言書の検認・相続財産清算人の選任などは、家庭裁判所に申し立てます。
  • 遺産分割の話し合いがまとまらない時は、家庭裁判所の調停、さらに審判へ進みます。
  • 多くの手続きは、収入印紙800円分と連絡用の郵便切手で申し立てられます。
  • 遺産分割調停の申立ては、亡くなった方1人につき収入印紙1,200円分です。

裁判所の案内をもとに、主な手続きをまとめると次のとおりです。

手続きどんな時に使う申立先収入印紙
相続放棄の申述借金が多いなどで相続しない時亡くなった方の最後の住所地申述人1人800円
承認・放棄の期間の伸長3か月では財産を調べきれない時亡くなった方の最後の住所地相続人1人800円
遺言書の検認自筆の遺言書が見つかった時遺言者の最後の住所地遺言書1通800円
相続財産清算人の選任相続人がいない時亡くなった方の最後の住所地800円(別に官報公告料)
特別縁故者への財産分与相続人がいない時に縁故者が受け取る亡くなった方の最後の住所地800円
遺産分割調停遺産の分け方がまとまらない時相手方の1人の住所地か合意した家庭裁判所亡くなった方1人1,200円

郵便切手の額は裁判所ごとに違うので、申し立てる家庭裁判所で確認しておきましょう。

『こんなにあるの?』と驚くかもしれません。ただ、多くの家で実際に使うのは、相続放棄か遺言書の検認くらいなんです。

相続放棄は3か月以内に

ここが大事なところです。相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に申述します。

財産や借金の調べがつかない時は、同じ3か月以内に期間の伸長を申し立てられます。期限を過ぎると放棄できなくなることがあるので、迷っている時ほど早めに動いておきましょう。

詳しい手続きは裁判所「相続の放棄の申述」で確認できます。

遺産分割が協議から調停・審判へ進む流れを示した図解

遺産相続が家庭裁判所に進む流れ

遺産分割は、まず相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決めます。話し合いがまとまらない時に、家庭裁判所の出番になります。

遺産分割が家庭裁判所に進む流れ
  1. 相続人全員で遺産分割協議をする
  2. まとまらなければ、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる
  3. 調停では、調停委員が間に入って双方の話を聞き、合意を目指す
  4. 調停が不成立になると、自動的に審判に移る
  5. 審判では、裁判官が遺産の分け方を決める

申し立てられるのは、共同相続人や包括受遺者などです。調停は、相手と直接言い合う場ではなく、調停委員が交互に話を聞いてくれる場です。

「裁判所に申し立てたら、もう家族の縁が切れちゃうかな」
「調停は話し合いの場だから、間に人が入ったほうが冷静になれることもあるよ」

こう考えて、早めに調停を使う家族もいます。

遺産分割の期限に注意

遺産分割そのものに期限はありません。ただ、2023年4月1日施行の改正民法で、相続開始から10年を過ぎると、特別受益や寄与分を主張できなくなり、原則として法定相続分で分けることになりました。

不動産の名義変更の流れは不動産の相続手続きで、法務局での手続きに使える一覧図は法定相続情報一覧図の取得方法で確認できます。

家庭裁判所に行く前に準備しておきたいこと

どの手続きでも、亡くなった方や相続人の戸籍謄本が必要になることが多いです。

申立ての前に準備したいもの
  • 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本・住民票
  • 財産の一覧(預金・不動産・借入など)
  • 収入印紙と、裁判所ごとに決められた郵便切手

戸籍は、2024年3月1日から始まった広域交付で、本籍地以外の市区町村窓口でもまとめて請求できるようになりました。

遺産分割で揉めると、相続税の申告期限の10か月に間に合わないこともあります。相続税がかかりそうな時は、法定相続分で仮に申告して3年以内の分割見込書を出す方法もあるので、税理士に早めに相談しておくと安心です。

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よくある質問

家庭裁判所の手続きは自分でできますか?

相続放棄や遺言書の検認は、自分で申し立てる人も多い手続きです。調停で相手と意見が大きく違う時は、弁護士に代理を頼む方法もあります。

遺産分割調停はどのくらいの回数がかかりますか?

回数は事情によって大きく違います。財産の種類や相続人の数が多いほど、時間がかかることがあります。

遺留分の請求も家庭裁判所でできますか?

話し合いがつかない時は、家庭裁判所の遺留分侵害額の請求調停を使えます。遺留分侵害額請求は、相続開始と侵害を知った時から1年で消滅するので注意しましょう。

まとめ

この記事の要点
  • 家庭裁判所は、相続放棄や遺言書の検認など、普通の相続でも使う窓口です。
  • 多くの手続きは収入印紙800円分、遺産分割調停は亡くなった方1人につき1,200円分です。
  • 遺産分割は、協議がまとまらなければ調停、不成立なら審判へ進みます。
  • 相続放棄と期間の伸長は、相続の開始を知った時から3か月以内です。
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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