相続した預金の引き出し方は?預金の払戻し制度(仮払い)の使い方

亡くなった人の預金を引き出せる相続預金の払戻し制度を解説する記事のアイキャッチ

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『親が亡くなって口座が凍結された。葬儀代を払いたいのに、預金がおろせない』と困っていませんか。

結論から言うと、遺産分割が終わる前でも、相続人の一人が単独で一定額まで預金を引き出せる「相続預金の払戻し制度(仮払い制度)」があります。この記事では、いくらまで引き出せるかの計算方法と手続きの流れがわかります。

目次

亡くなった人の預金はおろせる?

先に結論

亡くなった人の預金は、遺産分割の前でも、相続人が単独で「相続開始時の預金額 × 1/3 × その相続人の法定相続分」まで引き出せます。1つの金融機関ごとに上限は150万円です。それより多く必要な時は、家庭裁判所の手続きを使うか、遺産分割を済ませてから払い戻します。

金融機関は、口座の持ち主が亡くなったことを知ると、口座を凍結します。勝手に引き出されて相続人同士が揉めるのを防ぐためです。

『でも、葬儀代や当面の生活費はどうすればいいの?』と思いますよね。そこで用意されているのが、この払戻し制度なんです。

引き出せる金額の計算方法

計算式は「相続開始時の預金額 × 1/3 × 引き出す相続人の法定相続分」です。上限は1つの金融機関ごとに150万円です。

例えば、父が亡くなり、相続人が母と子2人のケースで考えてみます。

引き出す人A銀行の預金600万円の場合B銀行の預金1,800万円の場合
母(法定相続分1/2)600万円 × 1/3 × 1/2 = 100万円1,800万円 × 1/3 × 1/2 = 300万円(上限の150万円まで)
長男(法定相続分1/4)600万円 × 1/3 × 1/4 = 50万円1,800万円 × 1/3 × 1/4 = 150万円
相続預金の払戻し制度で引き出せる金額の計算方法と上限150万円を示した図解

上限は金融機関ごとなので、A銀行とB銀行の両方に口座があれば、それぞれで計算できます。母の場合は、A銀行で100万円、B銀行で150万円の合計250万円まで引き出せる計算です。

定期預金や普通預金など口座が複数ある場合は、口座ごとに計算したうえで、同じ金融機関の中では合計150万円までになります。

払戻しの手続きと必要書類

手続きは、預金のある金融機関の窓口で行います。

払戻しの手続きの流れ
  1. 金融機関に亡くなったことを伝え、払戻し制度を使いたいと相談する
  2. 必要書類をそろえて提出する
  3. 金融機関が計算した金額の範囲で払い戻しを受ける

必要書類は金融機関によって違いますが、次のようなものを求められることが多いです。

よく求められる書類
  • 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本(法定相続情報一覧図の写しで代わりにできることも)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 払戻しを受ける人の印鑑証明書
  • 払戻しを受ける人の本人確認書類

戸籍を集めるのは時間がかかるので、すぐに引き出せるわけではありません。早めに準備しておきましょう。戸籍の束の代わりに使える書類は法定相続情報一覧図の取得方法で紹介しています。

引き出す前に気をつけたいこと

ここが大事なところです。払戻しを受けたお金は、あとの遺産分割で、その人がすでに受け取った分として計算されます。

例えばこんなやり取りになることもあります。

「葬儀代に使うから、私が150万円おろしておくね」
「わかった。遺産分けの時に、その分を差し引いて計算しよう」

払戻し制度で注意したいこと
  • 相続放棄を考えているなら、引き出して自分のために使うと単純承認とみなされるおそれがある
  • 引き出したお金は、何に使ったか領収書を残しておく
  • 150万円を超えるお金が必要なら、家庭裁判所に仮払いの手続きを申し立てる方法もある
  • 相続税の計算では、引き出す前の亡くなった日の残高で評価する

『借金があるかもしれない』という場合は、相続放棄の期限(知った時から3か月以内)にも気をつけて、引き出す前に判断しておきましょう。

相続税がかかるかも確認しておく

預金の残高は、相続税の計算では亡くなった日の残高で評価します。払戻しを受けても、相続財産が減るわけではありません。

預金のほかに自宅や土地がある、口座が何か所もある、という時は、相続税がかかるかを早めに確かめておくと安心です。相続でかかる税金の種類は遺産相続でかかる税金は?でまとめています。

払戻し制度で当面のお金を用意したら、残りの預金は遺産分割協議を済ませてから名義変更や解約をします。不動産も含めた手続き全体の流れは不動産(土地・家)の相続手続きを参考にしてみてください。

基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えそうなら、申告期限の10か月に間に合うよう、税理士への相談も検討してみてください。

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よくある質問

亡くなった親の預金は、遺産分割の前に引き出せますか?

引き出せます。相続預金の払戻し制度で、相続人が単独で「相続開始時の預金額 × 1/3 × 法定相続分」まで、1つの金融機関につき150万円を上限に払い戻しを受けられます。

払戻し制度で引き出したお金は、遺産分割でどうなりますか?

引き出した人が、遺産の一部をすでに受け取ったものとして扱われます。遺産分割では、その分を差し引いて計算します。

150万円より多く引き出したい時はどうすればいいですか?

家庭裁判所に仮払いの手続きを申し立てる方法があります。または、遺産分割を済ませてから、協議の内容どおりに払い戻しを受けます。

まとめ

この記事の要点
  • 遺産分割の前でも、相続人が単独で預金を引き出せる払戻し制度がある
  • 引き出せるのは「相続開始時の預金額 × 1/3 × 法定相続分」、金融機関ごとに上限150万円
  • 引き出した分は、遺産分割の時にすでに受け取った分として計算する
  • 相続放棄を考えているなら、引き出して使う前に判断する
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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