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親の家を片付けていたら、押し入れや仏壇の引き出しから現金の束が出てきた。『これって申告しないとダメ?黙っていてもわからないのでは…』と迷う方もいるかもしれません。
結論から言うと、タンス預金も相続税の対象で、申告しないと税務調査で見つかることが多いです。この記事では、なぜバレるのか、時効の考え方、正しい申告のしかたがわかります。
タンス預金も相続税の対象になる
自宅や貸金庫に置いてある現金も、亡くなった人の財産として相続税の計算に入ります。現金は、亡くなった日の時点で手元にあった金額をそのまま財産として数えます。財産の合計が基礎控除を超えるなら、タンス預金も含めて申告が必要です。
相続税は、預貯金や不動産だけにかかる税金ではありません。現金・株式・貴金属など、お金に換えられる財産はすべて対象なんです。
『銀行に入っていないお金なら、記録が残らないから大丈夫』と考える方もいますよね。ただ、記録が残っていないのは現金そのものだけです。お金がどこから来たかの記録は、ほとんどの場合残っています。
ちなみに、相続税がかかるかどうかは財産の合計で決まります。基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です。相続税の仕組みは相続税とは?で確認してみてください。
タンス預金は相続でなぜバレる?税務署が把握する理由
理由1:亡くなった人の収入から財産の大きさを推測できる
税務署は、亡くなった人が過去に出していた所得税の申告や、受け取っていた年金・退職金などの情報を持っています。
収入が多かった人なのに、申告された財産が少ない。こうした食い違いがあると、「どこかにお金があるのでは」と見られやすくなります。
理由2:預金の引き出し履歴が残っている
税務署は、亡くなった人や家族の預金の動きを金融機関に照会できます。過去の入出金の記録を見れば、まとまった現金をいつ引き出したかがわかります。
例えば、亡くなる数年前から毎月まとまった額を引き出していたのに、生活費にしては多すぎる。こんな時は「引き出した現金が自宅にあるのでは」と確認されることも。
理由3:家族名義の口座や貸金庫も調べられる
タンス預金を家族名義の口座に移していた場合も、名義預金として亡くなった人の財産に数えられます。貸金庫を借りていたかどうかも、調査で確認されるところです。
| 税務署が見るところ | わかること |
|---|---|
| 過去の所得税の申告・年金など | 本来どれくらい財産があってもおかしくないか |
| 預金の入出金の履歴 | 現金をいつ・いくら引き出したか |
| 家族名義の口座 | 名義預金になっていないか |
| 貸金庫の利用 | 現金や貴金属を保管していないか |

相続税の税務調査でタンス預金はどう見つかる?
相続税の税務調査では、調査官が自宅を訪れて、家族から話を聞くことがあります。
「お父さまは現金を手元に置いておく方でしたか?」「亡くなる前に引き出したお金は、何に使われましたか?」といった質問から始まることが多いです。答えられないお金があると、保管場所を確かめられることも。
数字で見ると、調査の重さがわかります。国税庁の「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」では、実地調査は9,512件。そのうち申告漏れなどが見つかった割合は82.3%、1件当たりの追徴税額は867万円でした。
『うちは調査なんて来ないはず』と思うのは自然です。ただ、調査に入ったケースの多くで、何らかの申告漏れが見つかっているんです。
隠していたと判断されると税金が重くなる
申告しなかった、あるいは少なく申告していた場合、本来の相続税に加えて延滞税や過少申告加算税・無申告加算税がかかることがあります。
さらに、わざと隠していたと判断されると、より重い重加算税の対象になることもあります。うっかり漏れていたのと、隠していたのとでは、扱いがまったく違うんです。
相続税に時効はある?タンス預金がばれないままになる?
『何年か黙っていれば、時効で済むのでは』と考える方もいるかもしれません。
相続税にも、税務署が税額を正せる期間の決まりはあります。ただ、わざと隠していた場合は、通常よりも長い期間さかのぼって追徴される仕組みになっています。
つまり、時効を待つ考え方は現実的ではありません。その間ずっと「いつ連絡が来るか」と気にしながら過ごすことになるのも、大きな負担ですよね。
生前にタンス預金を家族へ渡しておくのは対策になる?
親が元気なうちに『家にある現金を、今のうちに子どもに渡しておけばいいのでは』と考える方もいますよね。
生前贈与そのものは、正しく進めれば相続対策になります。ただ、現金の手渡しは記録が残りにくいぶん、あとで「本当に贈与だったのか」を説明しにくいんです。
- 贈与税の基礎控除は、受け取る人ごとに年110万円
- 贈与契約書を毎年作り、渡した日と金額を残しておく
- 受け取った人の口座に入れ、通帳と印鑑は受け取った人が管理する
- 毎年同じ額を約束して渡すと、まとめての贈与とみなされるおそれがある
- 2024年1月1日以降の贈与は、亡くなる前7年以内の分が相続財産に加算される(段階的に延長)
例えば、子ども名義の口座に親がお金を入れていても、通帳や印鑑を親が持ったままなら、名義預金として親の財産に数えられます。「子どもの名前の口座だから子どものお金」とはならないんです。
生前贈与の進め方は、家族の状況によって向き不向きがあります。贈与を考え始めたら、記録の残し方まで含めて確認しておきましょう。
見つかったタンス預金の正しい申告のしかた
手順を決めておけば難しくない
- 見つかった現金を数え、金額と保管場所をメモしておく
- 亡くなった日の時点の金額として、相続財産の一覧に入れる
- 亡くなる直前に引き出した現金も、使っていなければ財産に入れる
- 財産の合計を基礎控除と比べ、申告が必要か判断する
- 申告期限(亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内)までに申告・納付する
ここが大事なところです。亡くなる直前に口座から引き出した現金も、手元に残っていれば財産として数えます。葬儀代として使った分は、領収書があれば葬式費用として差し引けます。
申告した後で現金が見つかった時は
申告を済ませた後でタンス預金が見つかったら、早めに修正申告をしておきましょう。税務署から指摘される前に自分で直すほうが、加算税の負担が軽くなることがあります。
現金がどれだけあるかはっきりしない、名義預金が混ざっているかもしれない、不動産もあって財産の全体がつかめない。こんな時は、財産の洗い出しから税理士に頼むと、申告漏れの心配がぐっと減ります。名義預金にあたるかどうかの判断も、税理士に確認してもらうと安心です。
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よくある質問
タンス預金は少額なら申告しなくていいですか?
金額の大小にかかわらず、現金は相続財産に入ります。財産の合計が基礎控除以下なら申告は不要ですが、超えるならタンス預金も含めて申告が必要です。
生前に親から現金を手渡しでもらっていました。相続に関係しますか?
贈与として受け取ったお金でも、相続開始前の一定期間内の贈与は相続財産に加算されます。また、名目だけで実際は親のお金のままだった場合は、名義預金として扱われることがあります。
申告後にタンス預金が見つかったらどうすればいいですか?
早めに修正申告をしてください。税務署から指摘される前に自分で直すと、加算税の負担が軽くなることがあります。
まとめ
- 自宅の現金(タンス預金)も相続税の対象になる
- 収入の記録や預金の引き出し履歴から、税務署は現金の存在に気づける
- 税務調査では8割を超えるケースで申告漏れなどが見つかっている
- 隠していた場合は重加算税の対象になり、さかのぼれる期間も長くなる
- 見つかった現金は亡くなった日の金額で申告し、漏れたら早めに修正申告する






