建て替え・家を建てる相続税対策|効果がある理由と注意点

建て替えや家を建てることによる相続税対策の効果と注意点を解説する記事のアイキャッチ

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古くなった実家を建て替えたら、相続税が安くなると聞いた。本当なのか、どのくらい違うのか気になりますよね。

結論から言うと、現金で家を建てると、相続税の計算上の財産の額が下がるので節税につながります。ただ、効果は家の評価額や特例の使い方で大きく変わります。効果が出る理由と計算例、失敗しやすい点を順番に見ていきます。

目次

建て替えが相続税対策になるのはなぜ?

先に結論

現金は額面のまま相続財産になりますが、建物は固定資産税評価額で評価されます。建築費として払った現金より、建てた家の固定資産税評価額が低くなることが多いため、建て替えや家を建てることで相続税の計算上の財産が減ります。賃貸併用にすると、さらに評価が下がります。

相続税では、財産ごとに評価のしかたが決まっています。現金や預金は、亡くなった日の残高がそのまま財産の額です。

一方、建物は固定資産税評価額で評価します。新しく建てた家の固定資産税評価額は、建築にかかった金額より低いことが多いんです。

『同じお金を使っただけなのに、なぜ減るの?』と不思議に感じますよね。現金を、評価の低い形の財産に置きかえる、と考えると分かりやすいです。

建て替えの相続税対策の計算例

仮に、子2人が相続人になる家庭で、現金3,000万円を使って実家を建て替えたとします。古い家は取り壊し、新しい家の固定資産税評価額は1,800万円だったとしましょう。

項目建て替え前建て替え後
土地3,000万円3,000万円
建物200万円1,800万円
現金5,000万円2,000万円
遺産の合計8,200万円6,800万円
基礎控除(相続人2人)4,200万円4,200万円
相続税の総額500万円290万円
現金で建て替えると、建物が固定資産税評価額で評価されて遺産の合計と相続税が下がる流れを示した図解

建て替え前は、課税遺産総額4,000万円を2人で2,000万円ずつに分けて、1人250万円。合計500万円です。

建て替え後は、課税遺産総額2,600万円を1,300万円ずつに分けて、1人145万円。合計290万円になり、210万円の差が出ます。

ここでは小規模宅地等の特例は使わないで計算しています。実際の評価額は家によって違うので、あくまで仕組みをつかむための例として見てください。

賃貸併用にすると評価はさらに下がる

建て替えの時に、一部を賃貸にする方法もあります。

人に貸している建物は、固定資産税評価額から「借家権割合30%×賃貸割合」を差し引いて評価します。その敷地も貸家建付地として評価が下がるんです。

ただ、自宅部分と賃貸部分で、小規模宅地等の特例の扱いが分かれます。どちらが得かは、家族が住み続けるかどうかでも変わってきます。

リフォームも相続税対策になる?

『建て替えまではしないけど、リフォームなら?』という方もいますよね。

リフォームで現金が減る点は同じです。ただ、リフォームの分が固定資産税評価額に反映されていないと、その分を評価に上乗せする必要が出る場合があります。思ったほど評価が下がらないこともあるので注意しましょう。

建て替えで相続税がどのくらい変わるかは、土地の評価や特例と組み合わせて計算しないと分かりません。実家の土地が広い、賃貸併用も考えている、という場合は税理士に試算してもらうと判断しやすくなります。

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子が家を建てる時の相続税対策

親が子の家づくりを援助する方法もあります。父母や祖父母から住宅を取得するための資金をもらった場合、一定の要件を満たせば贈与税がかかりません。

住宅の種類非課税の上限
省エネ等住宅1,000万円
それ以外の住宅500万円

対象は、2024年1月1日から2026年12月31日までの贈与です。非課税で渡したお金は、相続財産に戻して計算されません。

「建て替えの資金を親が出して、家は子の名義にするのは?」
「その場合は親から子への贈与になるので、贈与税の扱いを先に確認しておきましょう」

建て替えで失敗しやすい注意点

建て替えは金額が大きいので、相続税だけを見て決めると後悔することもあります。『節税になるなら早く建てよう』と急ぐ前に、次の点を確認しておきましょう。

建て替え前に確認したいこと
  • 借入れで建てる場合、返済の負担に無理がないか
  • 誰が住み、誰が相続するかを家族で決めているか
  • 小規模宅地等の特例の要件を満たせる住み方か
  • 工事中に相続が起きた時の評価を確認したか
  • 相続人が複数いる場合、家を分けにくくならないか

例えば、親名義で二世帯住宅を建てる場合。登記の仕方によって、小規模宅地等の特例が使えるかどうかが変わることがあるんです。

工事中に亡くなった場合も、完成した家とは評価のしかたが変わり、期待した効果が出ないことがあります。高齢の親の名義で建てる時は、時期も含めて考えておきましょう。

相続税対策の全体像は 相続税対策とは? で、不動産を使った方法は 不動産の相続税対策 で詳しく解説しています。

よくある質問

建て替えた家の評価額はいつ分かりますか?

新築の家は、完成後に市区町村が家屋調査をして固定資産税評価額を決めます。決まった額は、翌年度以降の固定資産税の課税明細書などで確認できます。

ローンを組んで建てても相続税対策になりますか?

残っているローンは債務として遺産から差し引けます。ただ、団体信用生命保険で返済が済む場合は差し引けないので、効果は変わります。

建て替えは何歳までにすると効果がありますか?

年齢の決まりはありません。工事中に相続が起きると評価が変わるため、余裕を持って計画するのが安心です。

まとめ

この記事の要点
  • 現金を固定資産税評価額で評価される建物にかえると、相続財産が減る
  • 賃貸併用にすると、借家権割合などを差し引けてさらに評価が下がる
  • 子の家づくりには、住宅取得等資金の贈与の非課税(1,000万円・500万円)が使える
  • 特例の要件・ローン・工事中の相続など、相続税以外の点もあわせて確認する
相続の手引き

相続の手引き 編集部

相続・相続税の制度と手続きを、公的機関の公開情報をもとにわかりやすく解説しています。 公式サイト

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