相続対策土地活用のポイント|相続税評価額を下げる方法と計算例

土地活用による相続税対策と評価額の計算例を解説する記事のアイキャッチ

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使っていない土地があるなら、『アパートを建てれば相続税対策になる』と聞いたことがある方も多いはずです。

結論から言うと、土地に賃貸住宅を建てて貸すと、土地も建物も相続税の評価額が下がります。条件を満たせば、小規模宅地等の特例でさらに減らせる場合もあります。

この記事を読めば、土地活用で評価額が下がる仕組みと、計算例、始める前に確かめたいことが分かります。

目次

土地活用が相続税対策になるのはなぜ?

先に結論
  • 土地に貸家を建てると、土地は「貸家建付地」として、借地権割合×借家権割合×賃貸割合の分だけ評価額が下がります。
  • 貸家の建物は、固定資産税評価額から借家権割合(30%)×賃貸割合の分が差し引かれます。
  • 貸付事業用宅地等にあたれば、小規模宅地等の特例で200㎡まで評価額を50%減らせる場合があります。
  • 空室が多いと評価の下がり方が小さくなり、借入の返済リスクもあります。

土地を貸すと、持ち主が自由に使えなくなりますよね。その分、相続税の評価では「使い勝手が落ちた土地」として低く見てもらえるんです。

更地のままなら自用地として、市街地なら路線価で評価されます。そこに貸家を建てると、借りている人の権利の分だけ評価が下がる、という考え方です。

路線価図では、路線価の右隣にAからGの記号で借地権割合が示されています。Aが90%、Gが30%で、10%刻みです。自分の土地の割合は相続税の仕組みとあわせて、路線価図で確認してみてください。

計算例:更地1億円の土地にアパートを建てた場合

例えば、自用地としての評価額が1億円、借地権割合60%(D)の地域にある200㎡の土地に、アパートを建てて全室貸しているケースで計算してみます。

貸家建付地の評価は、自用地評価に「1から、借地権割合×借家権割合×賃貸割合を引いた割合」をかけて計算します。この例では、1から0.6×0.3×1=0.18を引いた0.82をかけます。

計算の段階評価額
更地(自用地)のまま1億円
貸家建付地(1億円×0.82)8,200万円
貸付事業用宅地等の特例を適用(200㎡まで50%減)4,100万円

土地だけで、1億円の評価が4,100万円まで下がる計算です。特例が使えるかは要件しだいなので、税理士に確認しておきましょう。

建物も評価が下がります。例えば、固定資産税評価額が3,000万円のアパートを全室貸していれば、借家権割合30%の分が差し引かれ、3,000万円×0.7で2,100万円です。

土地に貸家を建てた時の相続税評価額の下がり方を示した図解

『全部の部屋が埋まっていないとダメ?』という疑問もあると思います。賃貸割合は、貸している部屋の割合です。空室が多いと、評価の下がり方は小さくなります。

小規模宅地等の特例の要件は小規模宅地等の特例とは、アパートでの対策はアパート経営の相続税対策で詳しく解説しています。

特例を使う時の注意

小規模宅地等の特例は、相続税の申告をしないと使えません。特例を使って税額が0円になる場合も、10か月以内に申告が必要です。

また、自宅の土地の特例(330㎡まで80%減)と貸付事業用宅地等の特例を両方使う時は、使える面積が調整されます。どの土地に使うと有利かは、計算して比べる必要があります。

計算はあくまで評価額の話で、実際の相続税は家族構成やほかの財産で変わります。土地がいくつかある、借入を考えている、家族で意見が分かれている、という時は、建てる前に税理士にシミュレーションしてもらうと判断しやすくなります。

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土地活用の相続税対策で気をつけたいこと

評価額が下がるからといって、土地活用が誰にとっても得とは限りません。ここが大事なところです。

始める前に確かめたいこと
  • 賃貸の需要がある場所か(空室が続かないか)
  • 借入をする場合、家賃収入で返済できる計画か
  • 建物の修繕費や管理の手間を誰が負担するか
  • 相続した後、誰が賃貸経営を引き継ぐか
  • 相続人で分ける時に、共有にならないか

『借金をすれば相続税が減る』と聞いたことがある方もいるかもしれません。

借入金は相続税の計算で差し引けますが、借りたお金で建てた建物の評価は、建てた費用より低くなります。借金そのものが財産を減らす、というわけではない点は押さえておきましょう。

家族で話し合う時は、こんな確認をしておくと安心です。

「アパートを建てたら、将来は誰が管理する?」
「近くに住んでいる私が引き継ぐなら、建物の分は私が相続かな」

相続税を減らすことだけを目的に建てて、空室で赤字が続いては元も子もありません。収支の見通しと、相続の分け方をセットで考えてみてください。

よくある質問

自宅の敷地でも土地活用の対策はできますか?

自宅の土地は、要件を満たせば特定居住用宅地等として330㎡まで80%減額できる場合があります。貸家を建てる前に、今の特例とどちらが有利かを比べてみましょう。

土地活用をすると相続税はゼロになりますか?

いいえ。評価額が下がるだけで、ほかの財産や家族構成によっては相続税がかかります。

土地活用と生前贈与はどちらがいいですか?

目的が違うので、どちらか一方とは限りません。財産の中身や家族構成によって組み合わせ方が変わります。

まとめ

この記事の要点
  • 貸家を建てると、土地は貸家建付地、建物は貸家として評価額が下がります。
  • 更地1億円の土地が、貸家建付地で8,200万円、特例を使うと4,100万円になる計算例があります。
  • 空室が多いと評価の下がり方は小さくなります。
  • 借入の返済や管理の引き継ぎまで含めて、始める前に検討します。
相続の手引き

相続の手引き 編集部

相続・相続税の制度と手続きを、公的機関の公開情報をもとにわかりやすく解説しています。 公式サイト

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