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再婚相手の子や孫と養子縁組をしたけれど、『養子って実の子と同じように相続できるの?』と気になっている方も多いはずです。
結論から言うと、養子は実子とまったく同じ相続権と法定相続分を持ちます。ただ、相続税の計算では、人数に数えられる養子の数に上限があります。
この記事を読めば、自分の家族の場合に誰がどれだけ相続し、相続税がどう変わるかが分かります。
養子は法定相続人?まず結論
- 養子縁組をした養子は、養親の「子」として第1順位の法定相続人になります。
- 養子の法定相続分は実子と同じで、差はありません。
- 普通養子は、実の親の相続人でもあり続けます。特別養子は実の親との関係が終わります。
- 相続税の基礎控除で数える養子は、実子がいれば1人、いなければ2人までです。
民法では、養子縁組をした日から、養子は養親の嫡出子と同じ立場になります。だから「養子は法定相続人か」という問いへの答えは「はい」です。
『養子だから取り分は半分くらい?』と思われがちですが、そんな決まりはありません。遺産相続での養子の取り分は、実子と同じ計算で決まります。
例えば、父・母・実子1人・養子1人の家族で父が亡くなった場合、相続人は母・実子・養子の3人。法定相続分は母が2分の1、実子と養子が4分の1ずつです。
法定相続人の考え方は相続税とはでも基本から説明しています。
普通養子縁組と特別養子縁組で相続はどう違う?
『養子にも種類があるの?』と思った方もいますよね。実は、養子縁組には2種類あります。
| 比べるポイント | 普通養子縁組 | 特別養子縁組 |
|---|---|---|
| 養親の相続 | 相続人になる | 相続人になる |
| 実の親の相続 | 相続人のまま | 相続人ではなくなる |
| よくある例 | 再婚相手の子・孫・娘婿 | 家庭裁判所の審判で成立する原則幼い子の縁組 |
| 戸籍の続柄 | 養子 | 長男・長女など |
普通養子縁組の場合、養子は「実の親」と「養親」の両方から相続できます。二重に相続人になれるわけです。
一方、特別養子縁組は実の親との親子関係が終わるので、実の親の相続人にはなりません。相続対策の話で出てくる養子縁組は、ほとんどが普通養子縁組です。
再婚相手の連れ子は養子縁組しないと相続できない
ここが大事なところです。再婚相手の連れ子は、結婚しただけでは相続人になりません。
『一緒に暮らしてきたから、当然相続できると思っていた』という声はよく聞きます。ただ、法律上の親子関係がなければ相続権はないんです。
連れ子にも財産を残したい時は、養子縁組をするか、遺言書で遺贈する方法を考えておきましょう。
養子の相続順位と、兄弟との関係
養子は「子」なので、相続順位は第1順位です。配偶者がいれば配偶者と一緒に相続し、子どもが複数いれば実子と養子で均等に分けます。
養子縁組をすると、養子と養親の実子は法律上の兄弟姉妹になります。そのため、例えば養子が独身・子なしで亡くなり、親もいない時は、養親の実子が兄弟として相続人になることもあります。
養子が先に亡くなった時の代襲相続
『養子が先に亡くなったら、養子の子どもは相続できる?』という疑問もよくあります。
答えは、養子の子が「養子縁組の後に生まれたかどうか」で変わります。
- 養子縁組の後に生まれた子は、代襲相続人になれる
- 養子縁組の前に生まれていた子は、代襲相続人になれない
孫を養子にした場合などは関係が複雑になりやすいので、相続関係図を書いて確かめておくと安心です。
相続関係図に養子を書く時のポイント
銀行や法務局に出す相続関係図では、養子も実子と同じく「子」の列に並べて書きます。
『養子だと分かるように書いたほうがいいの?』と迷いますよね。続柄の欄には戸籍のとおり「養子」と書き、縁組をした日も添えておくと、確認する側に伝わりやすくなります。
普通養子の場合は、実の親側の相続でも相続人として登場します。親族が多い家では、どちらの相続の図なのかを取り違えないようにしておきましょう。
遺留分も養子の分だけ変わる
養子は実子と同じく遺留分を持っています。例えば、配偶者がいない人が実子1人と養子1人を残した場合、全体の遺留分は財産の2分の1で、2人で分けて4分の1ずつです。
遺言で「全部を実子に」と書いても、養子は自分の遺留分を請求できます。逆の場合も同じです。
養子縁組で相続税はどう変わる?
養子が増えると、相続税の基礎控除や生命保険金の非課税枠が増えます。これが相続税対策として養子縁組が話題になる理由なんです。
ただし、相続税の計算で法定相続人に数えられる養子には上限があります。
| 家族の状況 | 数えられる養子 |
|---|---|
| 実子がいる | 1人まで |
| 実子がいない | 2人まで |
家族構成で計算してみる
例えば、夫が亡くなり、妻・実子1人・養子2人がいるケース。民法上の相続人は4人で、子3人の法定相続分はそれぞれ6分の1です。
一方、相続税の基礎控除で数える法定相続人は、妻・実子・養子1人の3人。基礎控除は3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。
もし養子の人数制限がなければ4人で5,400万円になりますが、そうはなりません。

生命保険金と死亡退職金の非課税枠も、それぞれ500万円×この人数で計算します。
孫を養子にすると2割加算がある
孫を養子にすると、相続人が1人増えるうえに、1世代分の相続を飛ばせます。
ただ、孫養子が財産を取得すると、その人の相続税は2割加算されます。代襲相続で相続人になった孫は対象外ですが、養子縁組した孫は対象です。
『節税になると思って孫と養子縁組したのに、思ったより減らなかった』ということも。ほかの相続対策と比べたい方は相続税対策とはも読んでみてください。
養子がいる家族、特に孫養子や連れ子の縁組がある家族は、相続人の数え方や2割加算で計算を間違えやすいです。相続税がかかりそうなら、税理士に計算を任せると安心できます。
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養子縁組の相続で気をつけたいこと
養子縁組は、税金だけを目的にするとトラブルの原因になることがあります。
- ほかの子どもたちが養子縁組に納得しているか
- 養子の相続分が増える分、ほかの相続人の取り分が減ることを話したか
- 遺留分も養子の分だけ変わることを理解しているか
- 縁組後に生まれる子と前に生まれた子で扱いが変わる点を知っているか
実子から見ると、養子が1人増えるたびに自分の法定相続分が減ります。『相談もなく養子が増えていた』と、相続が始まってからもめるケースもあるんです。
例えばこんな場面です。
「お父さん、いつの間に孫と養子縁組してたの?」
「税金が安くなるって聞いたから…」
税金のためだったとしても、ほかの子どもからすると取り分が減る話です。説明がないまま相続を迎えると、遺産分割の話し合いがこじれやすくなります。
縁組をするなら、家族に理由を説明し、必要なら遺言書で分け方まで決めておきましょう。夫婦の一方が亡くなった後に、もう一方の相続まで見すえて考えたい方は二次相続とはも参考になります。
よくある質問
養子の法定相続分は実子より少ないですか?
少なくありません。養子と実子の法定相続分は同じです。
普通養子は実の親の遺産も相続できますか?
できます。普通養子縁組では実の親との親子関係が続くので、実の親と養親の両方の相続人になります。
養子を何人増やしても相続税の基礎控除は増えますか?
増えません。相続税の計算で数える養子は、実子がいれば1人、いなければ2人までです。
まとめ
- 養子は第1順位の法定相続人で、法定相続分は実子と同じです。
- 普通養子は実の親と養親の両方を相続し、特別養子は実の親の相続人ではなくなります。
- 連れ子は養子縁組をしないと相続人になりません。
- 相続税の計算で数える養子は、実子ありで1人、なしで2人までです。
- 孫養子が財産を取得すると相続税が2割加算されます。






