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妻の家に婿に入ったけれど、『妻の両親の財産を、自分も相続できるの?』と気になっている方もいるはずです。
結論から言うと、妻の親と養子縁組をしていれば、婿養子は実の子と同じ相続権を持ちます。妻の姓を名乗っているだけで養子縁組をしていない場合は、妻の親の相続人にはなりません。
この記事を読めば、自分が相続人にあたるかと、婿養子の相続関係の考え方が分かります。
婿養子に相続権はある?
- 妻の親と養子縁組をした婿養子は、妻の親の相続人で、相続分も実子と同じです。
- 結婚で妻の姓に変えただけでは、妻の親の相続人にはなりません。
- 婿養子になっても、実の親の相続人であることは変わりません。
- 相続税の基礎控除で数える養子の数には、上限があります。
「婿養子」という言葉は、2つの意味で使われることがあります。ここを分けて考えるのが大事なところです。
1つは、結婚の時に妻の姓を名乗っただけの「婿」。もう1つは、妻の親と養子縁組をして法律上の親子になった「婿養子」です。
| 立場 | 妻の親の相続人か | 実の親の相続人か |
|---|---|---|
| 妻の姓を名乗っただけ | ならない | なる |
| 妻の親と養子縁組をした | なる(実子と同じ相続分) | なる |
『姓が同じなら、家族として相続できるはず』と思っていた方も多いのではないでしょうか。実は、姓が変わっても、養子縁組の届出をしていなければ法律上の親子ではないんです。
養子縁組をしたかどうかは、戸籍を見れば分かります。気になる時は、自分の戸籍謄本で「養子縁組」の記載があるか確かめてみてください。
結婚と同じ日に養子縁組の届出も出している家は珍しくありません。本人が覚えていなくても、戸籍には残っているので、思い込みで判断しないのが安心です。
婿養子の相続関係図の例
例えば、妻の父が亡くなり、妻の母、妻、婿養子の夫の3人が残ったケースです。夫は妻の父母と養子縁組をしています。
この場合の相続関係を図にすると、次のようになります。

| 相続人 | 法定相続分 |
|---|---|
| 妻の母(亡くなった人の配偶者) | 1/2 |
| 妻(実子) | 1/4 |
| 夫(婿養子) | 1/4 |
子どうしは、実子と養子の区別なく均等に分けます。縁組した順番や年齢も関係ありません。妻と夫で、子の取り分の1/2を半分ずつにする形です。
相続税の基礎控除と2割加算
この例の法定相続人は3人なので、相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×3人で4,800万円です。
ただし、基礎控除などで数える養子の数には上限があり、実子がいる時は1人、いない時は2人までです。婿養子のほかにも養子がいる家は、数え方に注意しましょう。
婿養子は法律上の子なので、相続税の2割加算の対象にはなりません。2割加算がかかるのは、孫を養子にした場合などです。養子と相続税の関係は養子縁組と相続で詳しく解説しています。
婿養子の相続で気をつけたいこと
婿養子の相続では、家族の中で思い込みのずれが起きやすいです。例えば、こんな会話になることがあります。
「婿に来てくれたんだから、家は婿さんが継ぐよね」
「でも、養子縁組はしてなかったはずだよ」
養子縁組をしていない婿に財産を残したい時は、親が遺言書で遺贈する方法があります。生前に養子縁組をしておくのも1つの方法です。生前にできる対策の全体は相続税対策とはにまとめています。
婿養子が家を継ぐ時の分け方
婿養子が家業や実家を継ぐ家では、妻のきょうだいとの分け方で悩むことがあります。
例えば、妻の父の相続人が、妻の母、妻、妻の弟、婿養子の4人だとします。子は3人なので、子の取り分の1/2を3人で分け、1人あたり1/6ずつです。
実家を婿養子が継ぐなら、親が遺言書で「自宅は婿養子に相続させる」と書いておくと、話し合いがスムーズになります。
ただし、妻の弟など兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があります。遺言で取り分が少なくなりすぎると、金銭での請求を受けることもあるので、預金の分け方も一緒に考えておきましょう。
離婚や子どもの扱い
妻と離婚しても、妻の親との養子縁組は自動的にはなくなりません。親子関係を解消するには、別に離縁の手続きが必要です。
また、婿養子の子どもが、縁組より前に生まれていたか後に生まれていたかで、妻の親との相続関係が変わることもあります。縁組前に生まれた子は、婿養子が先に亡くなっても、妻の親の代襲相続人にはなりません。
『自分の場合はどうなるんだろう』と迷った時は、戸籍をそろえて専門家に確認するのが早道です。妻の親の財産に土地がある、遺産が基礎控除を超えそう、という時は、相続税がかかりそうなら税理士に相談しておくと安心です。
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よくある質問
婿養子は実家の親の遺産も相続できますか?
相続できます。普通養子縁組をしても、実の親との親子関係は続くので、実の親と妻の親の両方の相続人になります。
婿養子と実子で相続分に差はありますか?
差はありません。養子も実子も、同じ相続分で相続します。
養子縁組をしていない婿は、妻の親の財産を一切もらえませんか?
相続人ではないので、相続では受け取れません。遺言で遺贈してもらう、生前に贈与を受けるといった方法で受け取ることはできます。
まとめ
- 妻の親と養子縁組をした婿養子は、実子と同じ相続権を持ちます。
- 妻の姓を名乗っただけで縁組していない婿は、妻の親の相続人ではありません。
- 婿養子になっても、実の親の相続人であることは変わりません。
- 基礎控除で数える養子の数には、実子がいれば1人までの上限があります。





