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長年、義理の父の介護をしてきた。『嫁の私には、遺産を受け取る権利はないの?』と、やりきれない思いを抱えている方も多いはずです。
結論から言うと、長男の嫁や婿など、子の配偶者には相続権がありません。ただ、遺言や養子縁組で財産を受け取る方法があり、介護などの貢献には「特別寄与料」を請求できる制度もあります。この記事では、その方法と注意点がわかります。
嫁や婿に相続権はある?
- 子の配偶者(嫁・婿)は、義理の親の法定相続人ではありません。
- 夫(妻)が先に亡くなっていても、嫁・婿は代襲相続しません。代襲するのは孫です。
- 遺言・養子縁組・生前贈与なら、嫁や婿にも財産を渡せます。
- 介護などで貢献した親族は、相続人に特別寄与料を請求できます。
法定相続人になるのは、配偶者と、血のつながった子・親・兄弟姉妹などです。義理の関係(姻族)は入らないんです。
| 立場 | 義理の親の相続権 |
|---|---|
| 長男の嫁・息子の嫁 | なし |
| 婿入りした娘の夫(養子縁組なし) | なし |
| 婿入りして養子縁組した夫 | あり(実子と同じ) |
| 配偶者の連れ子(養子縁組なし) | なし |
| 義理の兄弟姉妹 | なし |
『婿入りしたら相続できるんでしょ?』と思われがちですよね。でも、姓が変わっただけでは相続人にはなりません。義理の親と養子縁組をしているかがポイントです。
相続人の範囲は法定相続人とはで詳しく解説しています。
夫が先に亡くなった場合はどうなる?
例えば、長男が先に亡くなり、その後に義理の父が亡くなったケースです。長男の妻には相続権がなく、長男の子(孫)が長男の代わりに相続します。
子がいない場合は、長男の分は誰にも代襲されず、ほかの兄弟姉妹で分けることになります。代襲相続の仕組みは代襲相続とはで確認できます。
姻族関係終了届と相続
夫が亡くなった後、市区町村に姻族関係終了届を出すと、義理の親族との関係を終わらせることができます。
ただ、この届けは相続には影響しません。夫の遺産はそのまま相続でき、もともと義理の親の相続権もないので、届けで何かを失うことはないんです。
嫁・婿に財産を渡す3つの方法

嫁や婿に財産を残したい場合は、義理の親が元気なうちに準備することになります。
| 方法 | 内容 | 税金の注意 |
|---|---|---|
| 遺言で遺贈 | 遺言書に嫁へ渡す財産を書く | 相続税が2割加算 |
| 養子縁組 | 嫁・婿を養子にして相続人にする | 実子と同じ扱い。基礎控除の人数に数える養子は、実子がいれば1人まで |
| 生前贈与 | 元気なうちに渡す | 年110万円を超えると贈与税 |
遺言で嫁に渡すと、相続人ではないので相続税が2割加算になります。一方、養子縁組をすれば実子と同じ相続分で、2割加算もかかりません。
養子縁組は、ほかの相続人の取り分が減るので、家族で話し合っておかないと揉める原因になりがちです。
例えば、義理の父の遺産が6,000万円、相続人は子2人で、遺言で長男の嫁に1,000万円を遺贈したケースです。
| 計算の段階 | 金額 |
|---|---|
| 基礎控除(相続人2人) | 3,000万円+600万円×2人=4,200万円 |
| 課税遺産総額 | 6,000万円 − 4,200万円=1,800万円 |
| 相続税の総額 | 900万円×10%×2人分=180万円 |
| 嫁の負担分(1,000万円/6,000万円) | 30万円 |
| 2割加算後 | 36万円 |
生前贈与の場合、相続開始前7年以内の贈与を相続財産に足すルールは、相続や遺贈で財産を受け取った人が対象です。嫁が遺贈を受けず生前贈与だけなら、原則としてこの加算の対象外になります。
介護の貢献には特別寄与料を請求できる
ここが大事なところです。2019年7月1日から、相続人でない親族が介護などで無償で貢献した場合、相続人に「特別寄与料」を請求できるようになりました。
長男の嫁が義理の父を介護してきたケースが、まさにこの制度の想定なんです。
- 請求できるのは、相続人でない親族(子の配偶者など)
- 対象は、無償での療養看護などの貢献
- 請求の相手は、相続人
- 期限は、相続の開始と相続人を知った時から6か月、相続開始から1年以内
「介護してくれたのは本当に感謝してる。でも、お金の話は…」
「感謝の気持ちを形にするための制度だから、まずは話し合ってみよう」
話し合いがまとまらない時は、家庭裁判所に申し立てることができます。期限がとても短いので、気になるなら早めに動いておきましょう。
特別寄与料を受け取ると、遺贈を受けたのと同じ扱いで相続税の対象になり、2割加算もかかります。義理の親に土地がある、介護の期間が長い、遺言で嫁に財産を残したい、という場合は、相続税も含めて税理士に相談しておくと安心ですよ。
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よくある質問
長男の嫁は義理の父の遺産を相続できますか?
法定相続人ではないので、相続できません。遺言で遺贈を受ける、養子縁組をする、生前贈与を受けるといった方法で財産を受け取れます。
婿入りした夫に相続権はありますか?
妻の姓になっただけでは相続権はありません。妻の親と養子縁組をしていれば、実子と同じ相続権があります。
義理の兄弟姉妹は法定相続人になりますか?
なりません。配偶者の兄弟姉妹は姻族なので、法定相続人には入りません。
まとめ
- 嫁・婿など子の配偶者には相続権がありません。
- 夫が先に亡くなっても、嫁は代襲相続しません。
- 遺言・養子縁組・生前贈与で財産を渡すことはできます。
- 介護の貢献には特別寄与料を請求でき、期限は短いです。
- 遺贈や特別寄与料は相続税の2割加算の対象です。






