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『親から相続したお金、とりあえずどこに預ければいいんだろう』と迷っていませんか。銀行の窓口で「相続定期預金」をすすめられた方も多いはずです。
結論から言うと、相続定期預金は「相続で受け取ったお金」を条件に金利が上乗せされる定期預金です。ただ、預ける前に相続税の申告や納税のお金を確保しておくのが先なんです。この記事では、相続定期預金のしくみと、比べる時に見るポイントがわかります。
相続定期預金とは?
相続定期預金とは、相続で受け取ったお金を預ける人を対象に、通常より高い金利をつける定期預金のことです。金融機関ごとに名前や条件が違い、「相続から一定期間内」「最低預入額」「投資信託などとのセット」といった条件がつくことがあります。金利だけで選ばず、条件と満期後の扱いまで確認しておきましょう。
相続預金とも呼ばれ、多くの銀行や信用金庫が取り扱っています。
銀行にとっては、相続で動く大きなお金を自分の銀行に預けてもらうための商品です。そのため、期間限定のキャンペーンとして出されることも多いんです。
金利の具体的な数字や、どこがお得かは金融機関や時期で変わるため、この記事では特定の商品をすすめたりランキングにしたりはしていません。最新の条件は、各金融機関の公式情報で確認してみてください。
相続定期預金の金利を比べる時に見るポイント
『表示の金利が高いところに預ければいい』と思いますよね。ただ、条件を見落とすと、思ったほど利息がつかないこともあります。
| 確認するところ | 見るポイント |
|---|---|
| 金利が上乗せされる期間 | 初回の満期まで(短期間)だけのことが多い |
| 対象になるお金 | 相続で受け取ったことを書類で示す必要があるか |
| 申込みの期限 | 相続開始から一定期間内などの条件があるか |
| 最低預入額 | いくら以上から対象になるか |
| セット商品 | 投資信託や保険の購入が条件になっていないか |
| 満期後 | 自動で通常金利の定期預金に切り替わるか |
| 中途解約 | 途中で引き出すと金利がどうなるか |

キャンペーン金利は「期間」に注意
キャンペーン金利は、年率で表示されていても、上乗せされるのは短い期間だけということがあります。
例えば、年率表示の金利が高くても、預ける期間が数か月なら、実際に受け取る利息は年率の数か月分です。満期後は通常の金利に戻るのが一般的なので、満期日もあわせて確認しておきましょう。
セット商品は中身を確かめる
『定期預金だけのつもりが、投資信託もすすめられた』ということもあります。
投資信託や保険には元本割れのリスクや手数料があります。セットで申し込むと定期預金の金利が上がる商品は、セット側の手数料まで含めて損得を考えてみてください。
ゆうちょ銀行や地元の銀行も確認するには
ゆうちょ銀行を含め、相続定期預金を扱っているかどうか、金利がいくらかは金融機関によって違います。
確認する時は、次の方法が手軽です。
- 亡くなった人の口座がある金融機関で、相続手続きのついでに相続向けの商品があるか聞く
- 自分がふだん使っている金融機関の公式サイトで、相続向けの定期預金やキャンペーンを確認する
- 金利・期間・最低預入額・セット条件を表にして並べる
- 満期後の扱いと中途解約の条件を確認して決める
亡くなった人の預金を相続人の口座に移す手続きでは、相続人全員の合意を示す書類などが必要です。手続きの流れは不動産(土地・家)の相続手続きでも、必要書類の考え方を紹介しています。戸籍の束の代わりに使える書類は法定相続情報一覧図の取得方法が参考になります。
相続したお金はどうする?預ける前にやること
ここが大事なところです。相続したお金を定期預金に入れる前に、やっておきたいことがあります。
- 相続税がかかるか確認したか(基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数)
- 相続税がかかるなら、納税するお金を残してあるか
- 申告期限(亡くなった日の翌日から10か月以内)までに使うお金はないか
- 準確定申告(4か月以内)で納める税金はないか
- 葬儀費用やお墓、家の片付けなどの支払いは済んだか
相続税は原則として現金で一括納付です。長期の定期預金に入れてしまうと、納税の時に中途解約することになりかねません。
例えば、夫が亡くなり、妻と子2人が相続するケースなら、基礎控除は3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。遺産の合計がこれを超えるなら、相続税の申告と納税の準備が先になります。
『相続税がかかるか分からない』という方は、相続税とはで全体の流れを確認してみてください。
相続税の計算では預金はどう評価する?
相続税を計算する時、預貯金は亡くなった日の残高で評価します。
定期預金の場合は、亡くなった日までについた利息(既経過利息)も足して評価するのがポイントです。『満期前だから利息は関係ない』と思いがちですが、計算に含まれます。
例えば、亡くなった人の定期預金を解約して、相続人がそのお金で相続定期預金を作ったとします。相続税の計算に使うのは、あくまで亡くなった日時点の残高と既経過利息です。相続後に新しくついた利息は、受け取った人の利子として扱われます。
生活費・納税資金・増やすお金に分ける
相続したお金は、使う時期ごとに分けて考えるとスッキリします。
- すぐ使うお金:葬儀・手続き・相続税の支払い(普通預金に残す)
- 数年以内に使うかもしれないお金:短めの定期預金
- しばらく使わないお金:定期預金や、リスクを理解したうえでの運用
相続定期預金は、2つめの「しばらく置いておくお金」の置き場所として検討しやすい商品です。
家族名義の口座に移す時の注意
『子どもや孫の名前の口座に入れておこう』と考える方もいますよね。
ただ、家族名義でも、お金を出した人が管理していれば、その人の財産として扱われます。これが名義預金です。将来その人が亡くなった時に、相続財産に含めて申告することになるので気をつけておきましょう。
土地や家も相続した場合
現金だけでなく、自宅や土地も相続している場合は、相続税の計算が一気に複雑になります。土地は路線価などで評価し、条件を満たせば小規模宅地等の特例で評価額を下げられることもあるからです。
遺産に不動産がある、相続人が多い、申告期限が近い、といった方は、預け先を決める前に相続税がかかるかを税理士に確認しておくと、納税資金の見込みが立てやすくなります。相続税がかかりそうなら、早めに相談しておくと安心です。
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よくある質問
相続定期預金とは何ですか?
相続で受け取ったお金を預ける人を対象に、通常より高い金利をつける定期預金です。対象期間や最低預入額、セット商品などの条件は金融機関ごとに違います。
相続定期預金はどこがおすすめですか?
金利や条件は金融機関や時期で変わるため、この記事では特定の商品をおすすめしていません。金利の上乗せ期間、セット条件、満期後の扱いを並べて比べるのがポイントです。
相続したお金はすぐに定期預金にしてもいいですか?
相続税がかかる場合は、申告期限の10か月以内に原則現金で納めます。納税資金や当面の支払いを普通預金に残してから、残りを定期預金に入れると安心です。
まとめ
- 相続定期預金は、相続で受け取ったお金を条件に金利が上乗せされる定期預金
- 上乗せ期間・最低預入額・セット商品・満期後の扱いを確認して比べる
- 預ける前に、相続税がかかるかと納税資金を確認しておく
- 家族名義の口座に移すと名義預金として扱われることがある






