相続の調停(遺産分割調停)とは?流れ・費用・期間をわかりやすく

遺産分割調停の流れや費用、期間を解説する記事のアイキャッチ

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兄弟で遺産の分け方を何度話し合っても平行線。もう当人どうしでは無理かもしれない。そんな時に出てくる選択肢が「調停」ですよね。

結論から言うと、遺産分割調停は、家庭裁判所で調停委員を交えて話し合う手続きです。費用は被相続人1人につき収入印紙1,200円分と郵便切手で、まとまらなければ審判に移ります。この記事では、調停の流れ・費用・期間の考え方が分かります。

目次

相続の調停(遺産分割調停)とは?

先に結論

遺産分割調停は、相続人どうしの話し合い(遺産分割協議)がまとまらない時に、家庭裁判所で調停委員が間に入って合意を目指す手続きです。勝ち負けを決める裁判ではなく、あくまで話し合いの場なんです。合意できれば調停成立、できなければ自動的に審判に移り、裁判官が分け方を決めます。

遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。1人でも反対すれば成立しません。

『調停って、裁判みたいに相手と言い争うの?』と不安に思いますよね。実際には、調停委員が当事者から交互に話を聞く形で進むことが多く、相手と直接やり合う場面は限られます。

相続人どうしで話し合う段階のことは 遺産分割協議書の書き方 でも取り上げています。

遺産分割調停の流れ

調停は、申立てから成立・不成立まで、次のような流れで進みます。

遺産分割調停の流れ
  1. 申立書と必要書類をそろえて家庭裁判所に申し立てる
  2. 家庭裁判所から、ほかの相続人に呼出状が届く
  3. 調停の期日に出向き、調停委員に事情や希望を話す
  4. 相続人の範囲、遺産の範囲、遺産の評価、分け方の順に話し合う
  5. 合意できれば調停成立(調停調書が作られる)
  6. 合意できなければ不成立となり、自動的に審判に移る
遺産分割調停の申立てから、調停成立または不成立による審判への移行までの流れを示した図解

申立先と申し立てる人

申立先は、相手方のうちの1人の住所地の家庭裁判所か、当事者が合意で決めた家庭裁判所です。

申し立てるのは相続人の誰でもかまいません。申し立てた人以外の相続人全員が「相手方」になります。

話し合う順番

調停では、いきなり「誰が何をもらうか」を話すわけではありません。まず相続人は誰か、次に遺産は何か、その遺産をいくらと見るかを確認し、最後に分け方を話し合います。

例えば、こんな場面です。

「実家の土地は、いくらで計算するんですか?」
「当事者の皆さんで合意できる評価額を探します。合意できなければ鑑定を検討することもあります」

前の段階で合意しておくと、後の話し合いがスムーズになるんです。

遺産分割調停にかかる費用

家庭裁判所に納める費用は、次のとおりです。

費用金額・内容
収入印紙被相続人1人につき1,200円分
郵便切手裁判所ごとに違う(申立先で確認)
戸籍謄本など相続人を確かめるための書類の取得費用
不動産の書類登記事項証明書・固定資産評価証明書などの取得費用
弁護士費用依頼する場合のみ(事務所ごとに違う)

裁判所に納める費用自体は、それほど高くありません。費用がかさむのは、弁護士に依頼する場合や、不動産の鑑定が必要になった場合です。

『弁護士なしで調停はできる?』と気になりますよね。自分だけで調停に臨む人もいます。ただ、主張の整理や資料の準備に不安があるなら、相談だけでもしておくと安心です。

必要書類の例

主な書類は次のとおりです。家庭裁判所によって追加を求められることもあるので、申立先で確認しておきましょう。

申立ての主な必要書類
  • 遺産分割調停の申立書
  • 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本と住民票
  • 遺産に関する資料(不動産の登記事項証明書、預金通帳の写しなど)

戸籍を集める手間を減らしたい時は、法務局の法定相続情報証明制度も役立ちます。

遺産分割調停の期間

調停にかかる期間は、争いの中身や相続人の数、遺産の種類によって大きく変わります。何回か期日を重ねて少しずつ合意を積み上げていくので、すぐには終わらないと考えておいたほうがいいです。

長引きやすいのは、次のようなケースです。

  • 不動産の評価額で意見が分かれている
  • 生前の贈与(特別受益)や介護の貢献(寄与分)を主張する人がいる
  • 遺産の範囲(使い込みの疑いなど)に争いがある
  • 相続人の数が多い

2023年4月1日施行の改正民法で、相続開始から10年を過ぎると、原則として特別受益・寄与分を主張できなくなりました。主張したいことがあるなら、早めに動いておきましょう。

相続の調停のデメリット

調停には、知っておきたいデメリットもあります。

調停のメリット
  • 調停委員が間に入るので、直接言い合わずにすむ
  • 合意内容は調停調書に残る
  • 裁判所に納める費用は比較的少ない
調停のデメリット
  • 平日の日中に家庭裁判所へ出向く必要がある
  • 合意まで時間がかかることがある
  • 相手が出てこなければ成立しない
  • 家族の関係がさらにこじれることもある

調停が不成立になると、審判で裁判官が分け方を決めます。審判では、遺産の種類や性質、相続人の事情などを考えて判断されるので、自分の希望どおりになるとは限りません。

例えば、実家の土地を自分が引き継ぎたいと思っていても、審判では共有にする、売って代金を分けるといった判断になることも。審判での相続の分け方は、当事者の希望より全体の公平さが重視されやすいんです。

調停で合意できる余地があるうちに、どこまでなら譲れるかを考えておくのも大事なんです。

相続トラブルを防ぐ考え方は 相続トラブルの事例 でもまとめています。

調停を申し立てられた時の準備

反対に、ほかの相続人から調停を申し立てられることもあります。家庭裁判所から呼出状が届くと、驚いてしまいますよね。

『行かなくてもいいかな…』と思うかもしれません。ただ、欠席が続くと不成立になって審判に移り、自分の言い分を伝える機会が減ってしまいます。

期日の前に、次のことを準備しておきましょう。

  • 自分が希望する分け方と、その理由
  • 生前の贈与や介護の負担など、主張したい事情を裏付ける資料
  • 遺産の一覧と、分かる範囲の評価額
  • 譲れる部分と、譲れない部分の線引き

調停委員は中立の立場で話を聞きます。感情をぶつけるより、事実と資料をもとに落ち着いて伝えたほうが、話は前に進みやすいんです。

調停中でも相続税の申告期限は進む

ここは見落としがちなポイントです。調停で話し合っている間も、相続税の申告期限(亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内)は止まりません。

期限までに分割がまとまらない時は、法定相続分で分けたと仮定して申告します。その際「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておくと、分割がまとまった後に配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を受けられます。

遺産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えて相続税がかかりそうなら、調停の準備と並行して、相続税に慣れた税理士にも相談しておきましょう。

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よくある質問

遺産分割調停に相手が来ない場合はどうなりますか?

調停は話し合いの場なので、相手が出席しなければ成立しません。不成立となれば審判に移り、裁判官が分け方を決めます。

遺産分割調停と審判の違いは何ですか?

調停は当事者の合意を目指す話し合いで、審判は裁判官が判断して分け方を決める手続きです。調停が不成立になると、自動的に審判に移ります。

遺留分の請求も遺産分割調停でできますか?

遺留分侵害額請求は、遺産分割とは別の手続きです。家庭裁判所の調停を使うこともできますが、請求の期限(侵害を知った時から1年など)があるので注意しましょう。

まとめ

この記事の要点
  • 遺産分割調停は、家庭裁判所で調停委員を交えて話し合う手続き
  • 費用は被相続人1人につき収入印紙1,200円分と郵便切手など
  • 申立先は相手方の1人の住所地か、合意で決めた家庭裁判所
  • 不成立なら自動的に審判に移り、裁判官が分け方を決める
  • 調停中も相続税の申告期限は進むので、分割見込書の準備を忘れずに
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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