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兄弟で遺産の分け方がまとまらず、家庭裁判所の調停を考えている。でも『弁護士に頼むとお金がかかるし、自分だけでもできるの?』と迷いますよね。
結論から言うと、相続の調停(遺産分割調停)は弁護士なしでも申し立てられ、本人だけで進めることもできます。調停は話し合いの場なので、裁判官と調停委員が間に入って進めてくれるんです。ただ、争点が多い時や相手に弁護士が付いている時は、頼んだほうが有利に進めやすくなります。
この記事を読めば、自分で調停を進める流れと、弁護士に頼むかどうかの判断の目安が分かります。
相続調停は弁護士なしでもできる?
- 遺産分割調停は、弁護士なしで本人が申し立て、出席することができます。
- 申立ての費用は、被相続人1人につき収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手です。
- 調停では、調停委員が双方の話を聞いて合意を目指します。
- 不動産の評価や特別受益で争う時は、弁護士に頼む人が多くなります。
調停は、裁判のように勝ち負けを決める場ではありません。調停委員が相続人それぞれから話を聞き、合意できる分け方を探していきます。
『法律の知識がないと言いくるめられそう』と不安になる方も多いはずです。実は、調停委員は中立の立場で、交互に部屋に入って話を聞くので、相手と直接言い合う場面は少ないんです。
自分で相続調停を進める流れ
裁判所の案内に沿って、次の順番で進めます。
- 相手方のうち1人の住所地の家庭裁判所(または合意した家庭裁判所)に申立書を出す
- 裁判所から期日の連絡が来て、相手方にも書類が届く
- 期日に出席し、調停委員に自分の考えと根拠を伝える
- 何回か期日を重ねて、合意できれば調停調書が作られる
- 合意できなければ、審判に移って裁判官が分け方を決める
申立てに必要な主な書類は次のとおりです。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 申立書 | 1通と、相手方の人数分の写し |
| 戸籍謄本 | 被相続人の出生から死亡まで、相続人全員の分 |
| 住民票など | 相続人全員の住民票または戸籍附票 |
| 遺産の資料 | 不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳の写しや残高証明書など |
裁判所によって追加の書類を求められることもあるので、申立先の家庭裁判所に確認しておきましょう。詳しくは裁判所「遺産分割調停」で確認できます。

自分で進める時のコツ
調停委員に伝えたいことは、紙にまとめて持っていくと話がぶれません。例えば、こんなふうに伝えます。
「実家は兄が住み続けたいと言っていますが、私は代わりに預金で調整してほしいです」
「その場合、実家をいくらと見るかが話のポイントになりそうですね」
感情的な話より、財産の一覧と、どう分けたいかを具体的に伝えるのが近道です。
弁護士に頼んだほうがいいケースと弁護士費用
弁護士なしでも進められますが、次のような時は頼むことを考えてみてください。
- 相手方に弁護士が付いている
- 生前贈与(特別受益)や介護の貢献(寄与分)で争っている
- 不動産や自社株など、評価で意見が分かれる財産がある
- 仕事などで平日の期日に出席するのが難しい
弁護士に頼めることの全体は相続を弁護士に相談すべきケースでも解説しています。
弁護士費用は、報酬が自由化されていて決まった金額はありません。着手金と、得られた金額に応じた報酬金に分かれていることが多いので、依頼前に見積もりを出してもらい、比べてみましょう。費用を抑えたい時は、法テラス(収入要件あり)や市区町村の無料相談を使う方法もあります。相談先の選び方は相続の相談先の選び方で解説しています。
もう1つ大事なのが期限です。遺産分割そのものに期限はありませんが、相続開始から10年を過ぎると、特別受益や寄与分を原則として主張できなくなります。話し合いが長引いているなら、早めに動いておきましょう。
調停で分け方が決まると、相続税の申告もやり直しや修正が必要になることがあります。申告期限の10か月までに分割がまとまらない時は、法定相続分で仮に申告しておく方法もあります。相続税がかかりそうなら、税理士にも相談しておくと安心です。
『調停委員が相手の味方をしているように感じる』という声もあります。そう感じた時は、言いたいことと根拠になる資料を、もう一度紙に書き出して伝えてみてください。
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よくある質問
相続調停は何回くらいで終わりますか?
争点の数や相続人の人数で大きく変わります。期日は間隔をあけて開かれるので、数回で終わる場合もあれば、長引く場合もあります。
調停に行かないとどうなりますか?
欠席が続くと調停が成立せず、審判に移って裁判官が分け方を決めることになります。都合が悪い時は、早めに裁判所へ連絡しておきましょう。
途中から弁護士に頼むことはできますか?
途中から依頼することもできます。調停の記録や話し合いの経過をまとめておくと、引き継ぎがスムーズになります。
まとめ
- 相続調停は、弁護士なしで本人が申し立てて進めることができます。
- 申立ての費用は、収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手です。
- 合意できなければ審判に移り、裁判官が分け方を決めます。
- 争点が多い時や相手に弁護士が付いている時は、依頼を考えましょう。
調停は、相手を言い負かす場ではなく、分け方の着地点を探す場です。自分が何を大事にしたいかをはっきりさせてから臨んでみてください。




