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相続税の金額を見て、『こんなに一度に払えない…分割にできないの?』と困っている方も多いはずです。遺産の多くが土地や家だと、現金が足りないこともありますよね。
結論から言うと、相続税は原則として現金一括払いですが、条件を満たせば「延納」という分割払いの制度が使えます。この記事では、延納の条件と手続き、注意点がわかります。
相続税は分割払いできる?
- 相続税は原則として、申告期限(亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内)までに現金で一括納付します。
- 一括で払うのが難しい時は、延納(分割払い)を申請できます。利子税がかかります。
- 延納の主な条件は、相続税額が10万円を超えること、担保を出すことなどです。
- 延納でも払うのが難しい場合は、物納(財産で納める)という制度もあります。
延納は、税務署に申請して許可を受ける制度です。「分割にしたい」と伝えるだけで自動的に分割になるわけではないんです。
申請は、原則として申告期限までに延納申請書を出す必要があります。期限を過ぎてから気づくと使えなくなるので、早めに準備しておきましょう。
延納の条件

国税庁の案内では、延納の主な要件は次のとおりです。
- 相続税額が10万円を超えること
- 金銭で一括納付することが難しい理由があること(納付が難しい金額の範囲内)
- 延納税額と利子税の額に相当する担保を出すこと
- 延納申請書と担保提供関係書類を、期限までに出すこと
担保は、延納税額が100万円以下で、かつ延納期間が3年以下なら不要です。
『担保って何を出すの?』と思いますよね。相続した不動産や国債などが使われます。担保に出せる財産かどうかは、税務署で確認してみてください。
延納できる期間
延納できる期間は、相続財産のうち不動産等が占める割合で変わります。
| 不動産等の割合 | 不動産等に対応する税額 | 動産等に対応する税額 |
|---|---|---|
| 75%以上 | 最長20年 | 最長10年 |
| 50%以上75%未満 | 最長15年 | 最長10年 |
| 50%未満 | 最長5年 | 最長5年 |
例えば、遺産の大半が自宅や賃貸アパートなどの不動産なら、不動産に対応する税額は長い期間で分けられます。一方、遺産の多くが預金や株なら、期間は短くなります。
延納中は、税額に応じて利子税がかかります。割合は年ごとに見直されるので、最新は国税庁で確認してみてください。
延納の手続きの流れ
延納は、申告と並行して準備するものです。
- 相続税の申告書を作り、納付税額を確定させる
- 手元の現金・預金で払える金額を計算し、延納が必要な金額を出す
- 担保にする財産を決め、書類をそろえる
- 申告期限までに、延納申請書と担保の書類を税務署に出す
- 税務署の審査を経て、許可されれば分割で納付する
ここが大事なところです。延納は「一括で払うのが難しい分」だけが対象です。手元に預金が十分あるのに延納を申請しても、その分は認められません。
延納の申請は、税額の計算・担保の評価・書類の準備が同時に進むので、申告書の作成と一緒に税理士に頼むと期限に間に合わせやすくなります。土地が多くて現金が少ない、相続人が複数で納税資金の分担を決めたい、という場合は特に相談の価値がありますよ。
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物納・遺産分割での工夫・払えない時の注意
延納でも払うのが難しい場合は、物納を検討します。相続した不動産などで相続税を納める制度です。
ただ、物納は延納でも難しい場合にだけ認められ、物納できる財産にも条件があります。『土地をそのまま渡せば楽そう』と思いがちですが、思ったより手続きのハードルが高いんです。
遺産分割で納税資金を考えておく
延納の前に、遺産分割の段階で納税資金を考えておくのも一つの方法です。
例えば、父が亡くなり、母と子2人が相続するケースで、遺産が自宅と預金だけなら、預金を誰がどれだけ受け取るかで、納税できる人とできない人が出てきます。
「長男が土地を継ぐなら、その分の相続税も長男が払うんだよね」
「でも長男は預金をもらわないから、現金が足りないよ」
こんな会話になる前に、分け方と納税を一緒に決めておきましょう。協議の結果は遺産分割協議書に残します。
期限までに払わないとどうなる?
申告期限までに納付しないと、延滞税がかかります。申告そのものをしないと、無申告加算税がかかることもあります。
分け方が決まらず申告できそうにない時でも、期限内に法定相続分で仮に申告しておく方法があります。遺留分の請求で取り分が変わりそうな場合は遺留分と相続税も参考にしてみてください。
よくある質問
相続税は分割で払えますか?
分割払いは、税務署に延納を申請して許可を受ける方法になります。相続税額が10万円を超えることや担保の提供などの条件があります。
延納には担保が要りますか?
延納税額が100万円以下で、かつ延納期間が3年以下なら担保は不要です。それ以外は担保を出す必要があります。
延納の申請はいつまでですか?
期限内申告の場合は、申告期限までに延納申請書を出します。期限を過ぎると延納を使えなくなるので注意してください。
まとめ
- 相続税は原則として現金一括で、申告期限の10か月までに納付します。
- 一括が難しい時は延納(分割払い)を申請でき、利子税がかかります。
- 延納には、税額10万円超・担保の提供などの条件があります。
- 延納期間は不動産等の割合で最長5年から20年です。
- 延納でも難しい時は物納、分け方の段階で納税資金を考えるのも有効です。





