夫婦の共有財産は相続でどうなる?相続税の対象になる範囲

夫婦の共有財産と相続の関係を解説する記事のアイキャッチ

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夫が亡くなり、財産を確認していると『夫名義の預金も、2人で貯めたお金なのに…』と感じる方も多いはずです。

結論から言うと、相続では「夫婦の共有財産を半分ずつ分ける」という考え方はしません。名義と、実際に誰のお金かで、亡くなった人の財産かどうかを判断します。

この記事を読めば、夫婦の財産のどこまでが相続財産になり、相続税がどう計算されるかが分かります。

目次

夫婦の共有財産は相続でどうなる?先に結論

先に結論
  • 民法は夫婦別産制で、結婚中に自分の名義で得た財産はその人のものです。
  • 夫名義の預金は、夫婦で貯めた感覚があっても、原則として全額が夫の相続財産です。
  • 妻名義の預金でも、もとが夫の収入なら「名義預金」として夫の相続財産になります。
  • 夫婦の共有名義の不動産は、亡くなった人の持分だけが相続財産です。

『離婚なら半分もらえるのに、相続だと違うの?』と思いますよね。そうなんです。

離婚の時は、結婚中に2人で築いた財産を分ける「財産分与」があります。でも相続には、この清算の仕組みがありません。配偶者の取り分は、法定相続分や遺産分割で決まります。

どこまでが相続財産?名義別にチェック

夫が亡くなったケースで、よくある財産を名義ごとに見てみましょう。

財産相続財産になる範囲判断のポイント
夫名義の預金全額名義が夫なら原則夫のもの
妻名義の預金(夫の給料から貯めた)全額になり得るお金の出どころと管理者
妻名義の預金(妻の収入・親からの相続)対象外妻固有の財産
夫婦共有名義の自宅夫の持分だけ登記の持分割合
子ども名義の預金(夫が管理)全額になり得る名義預金かどうか

名義預金に注意

専業主婦の妻が、夫の給料から少しずつ貯めた妻名義の預金。これは「名義預金」と見られやすい財産です。

例えばこんな場面です。

「へそくりは私の名前の口座だから、私のものですよね?」
「もとが夫の収入で、贈与の手続きもしていなければ、夫の財産とみなされることがあります」

国税庁の発表では、令和6事務年度の相続税の実地調査は9,512件、申告漏れなどが見つかった割合は82.3%でした。名義預金は、調査でよく確認されるポイントなんです。

贈与として受け取ったお金なら、毎年の贈与契約書を残し、通帳や印鑑を受け取った人が管理しておくのが基本です。

共有名義の自宅

夫婦で買った家を、夫1/2・妻1/2の共有名義で登記しているケースも多いですよね。この場合、相続財産になるのは夫の持分1/2だけです。

共有名義の不動産の扱いは共有名義の片方が死亡したらで詳しく解説しています。

妻が自分の財産だと説明できるようにしておく

逆に、妻が働いて得た収入や、妻が自分の親から相続したお金は、妻名義の口座にあれば妻の財産です。夫の相続財産には入りません。

ただ、口座の中で夫の給料と混ざっていると、どこまでが妻のお金か説明しにくくなります。給与明細や相続の書類など、お金の出どころが分かる資料を残しておくと安心です。

生命保険金や死亡退職金は?

夫が保険料を払っていた生命保険の死亡保険金や、会社から出る死亡退職金も、相続税では相続財産として扱います。

ただし、それぞれ500万円 × 法定相続人の数までは非課税です。受取人が妻なら、遺産分割をしなくても妻が受け取れます。

夫婦の財産があると相続税はいくら?計算例

例えば、夫が亡くなり、相続人は妻と子2人。財産は次のとおりだったとします。

夫の相続財産を集計する
  1. 夫名義の預金 3,000万円
  2. 妻名義の預金 1,000万円(夫の給料から貯めた名義預金)
  3. 自宅(夫1/2・妻1/2の共有)評価額4,000万円のうち夫の持分 2,000万円
  4. 合計 6,000万円

基礎控除は3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円。6,000万円 − 4,800万円 = 1,200万円が課税遺産総額です。

法定相続分で分けると、妻600万円・子300万円ずつ。税率10%で、妻60万円・子30万円ずつ、相続税の総額は120万円です。

妻が法定相続分どおり半分を相続すれば、妻の分60万円は配偶者の税額軽減で0円になります。子2人は30万円ずつです。

夫婦の財産を名義と出どころで分けて夫の相続財産を集計する流れを示した図解

『妻名義だから入れなくていい』と考えて名義預金を外すと、申告漏れになってしまいます。夫婦の財産の線引きに迷う時や、名義預金がありそうな時は、申告の前に税理士に確認してもらうと安心です。

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よくある質問

配偶者の税額軽減を使えば、名義預金を申告しなくても税金はかかりませんか?

配偶者の税額軽減は、申告した財産に使う制度です。隠したり、わざと外したりした財産には使えないことがあるので、名義預金も含めて申告しておきましょう。

夫婦で貯めた夫名義の預金を、妻が多めに相続することはできますか?

遺産分割の話し合いで相続人全員が合意すれば、法定相続分と違う割合で分けられます。合意できない時は、法定相続分が目安になります。

夫の死後、妻が住み続けられる権利はありますか?

2020年4月1日から配偶者居住権の制度があり、遺産分割や遺言で自宅に住み続ける権利を取得できます。

まとめ

この記事の要点
  • 相続では、夫婦の共有財産を半分ずつ分ける考え方はしない
  • 夫名義の財産は原則として全額が夫の相続財産になる
  • 妻名義でも、もとが夫の収入なら名義預金として相続財産になり得る
  • 共有名義の不動産は、亡くなった人の持分だけが相続財産

遺産の分け方を考える時は、遺産分割協議書の書き方もあわせて読んでおくと進めやすくなります。

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