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親の通帳を見たら、介護していたきょうだいの引き出しが多すぎる。『これって使い込みじゃないの?でも証拠もないし…』とモヤモヤしている方もいるはずです。
結論から言うと、使い込みは泣き寝入りするしかないわけではありません。銀行の取引履歴などで出金の流れを確かめ、遺産分割の話し合いや裁判所の手続きで取り戻しを求める道があります。
この記事を読めば、使い込みを立証する方法と、相手が認めない時の進め方が分かります。
相続財産の使い込みは泣き寝入りするしかない?
- 使い込みの立証は簡単ではありませんが、銀行の取引履歴や介護の記録で出金の状況を確かめられます。
- 遺産分割の前に勝手に引き出されたお金は、相続人全員の同意で遺産に含めて分けられ、引き出した本人の同意はいりません。
- 相手が認めない時は、遺産分割調停や、お金を返すよう求める裁判で解決を図ります。
- 引き出した現金や家族名義の預金も、相続税の申告では相続財産として扱われます。
使い込みでよくあるのは、親の生前に通帳を預かっていた子が、親のため以外にお金を使っていたケースです。亡くなった直後に、口座からまとめて引き出されていることもあります。
『親のために使ったと言われたら、それまでなの?』と不安になりますよね。実は、使い道を説明する責任は、お金を管理していた側にも求められやすいんです。
まずは感情的にならず、記録を集めるところから始めてみてください。
親の介護を一手に引き受けていた人が、本当に親のためにお金を使っていたケースも少なくありません。最初から「使い込んだ」と決めつけると、話し合いがこじれて解決が遠のくこともあります。
「何に使ったのか、一緒に確認させてほしい」という聞き方をする。それだけでも、相手が記録を出してくれる可能性は上がります。
使い込みを立証する方法
立証が難しいと言われるのは、親が自分で引き出したのか、頼まれて引き出したのかが外から見えにくいからです。だからこそ、客観的な記録を積み重ねるのが大事なところです。
- 亡くなった人の口座の取引履歴(数年分)
- ATMで引き出された日時と場所
- 介護施設や病院の記録(その日に親が外出できたか)
- 介護認定の資料や医療記録(判断能力の状態)
- 親の生活費や医療費の領収書
取引履歴は、相続人であれば銀行に開示を求めるのが一般的です。ほかの相続人の協力がなくても、手続きできる場合が多いので、銀行の相続窓口に聞いてみましょう。
例えば、取引履歴と施設の記録を並べると、親が入院していた日に遠くのATMで引き出されていた、ということが分かることもあります。
話し合いの場では、こんなやり取りから始めると角が立ちにくくなります。
「この時期の100万円の出金、何に使ったか分かる?」
「それは父さんの入院費と、家の修理代だよ」
「領収書があれば見せてもらえるかな」
使い道に説明がつくものと、つかないものを分けていくと、話し合える金額がはっきりしてきます。

相手が使い込みを認めない時の進め方
話し合いで認めない場合、次のような流れで解決を図ることになります。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 遺産分割協議 | 引き出されたお金を遺産に含めて分ける話し合いをする |
| 遺産分割調停 | 家庭裁判所で調停委員を交えて話し合う |
| 返還を求める裁判 | 不当利得の返還や損害賠償を地方裁判所で求める |
遺産分割の前に処分された財産は、相続人全員が同意すれば、遺産として存在するものとして分けられます。このとき、引き出した本人の同意はいりません。
話し合いで合意できた時は、引き出されたお金をどう扱うかまで遺産分割協議書に書いておきましょう。書き方は遺産分割協議書の書き方で解説しています。
一方、親の生前に引き出されたお金は、遺産分割の中では扱えないこともあります。その場合は、返還を求める裁判を別に起こす形になります。
使い込みが絡む相続は、法律の判断が必要な場面が多いです。証拠の集め方や手続きの選び方は、弁護士に相談しておくと安心です。遺留分が関係する時は遺留分侵害額請求も確認してみてください。
使い込みと相続財産隠しは税務調査でどう見られる?
『使い込まれたお金は、もう残ってないから申告しなくていい?』と思うかもしれません。ただ、税務署の見方は違います。
亡くなる直前に引き出された現金や、家族名義でも実質は親のお金である名義預金は、相続財産として扱われます。
国税庁によると、令和6事務年度の相続税の実地調査は9,512件で、申告漏れなどが見つかった割合は82.3%、1件当たりの追徴税額は867万円でした。
財産を隠して申告しなかったと判断されると、重加算税がかかることもあります。使い込みをした本人だけでなく、ほかの相続人の申告にも影響するので、出金の記録は申告前に確認しておきましょう。
遺産が基礎控除を超える、使途不明の出金が多い、名義預金がありそう、という時は、申告の段階で税理士に入ってもらうと、税務調査で説明しやすい形に整えられます。
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よくある質問
相続財産の使い込みは罪になりますか?
家族の間の使い込みは、刑事事件として扱われにくく、多くは民事の手続きでお金を返すよう求めることになります。具体的な対応は弁護士に相談してみてください。
使い込みの証拠が残っていない時はどうすればいいですか?
銀行の取引履歴や介護・医療の記録は、後からでも取り寄せられることがあります。まずは手に入る記録を集めてみましょう。
使い込まれたお金も相続税の申告に入れますか?
亡くなる前に引き出された現金や、家族名義の預金でも実質が亡くなった人の財産なら、相続財産として申告に含めます。
まとめ
- 使い込みは、取引履歴や介護の記録で出金の状況を確かめられます。
- 遺産分割前に引き出されたお金は、引き出した本人の同意なしで遺産に含めて分けられます。
- 認めない時は、調停や返還を求める裁判で解決を図ります。
- 引き出された現金や名義預金も相続財産で、税務調査で確認されます。





