相続で遺留分がもらえない時は?遺留分侵害額請求の方法と時効

相続で遺留分がもらえない時の遺留分侵害額請求の方法と時効を解説する記事のアイキャッチ

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親の遺言を見たら「全財産を長男に相続させる」と書いてあった。『自分は相続で何ももらえないの?』とショックを受けている方も多いはずです。

結論から言うと、子や配偶者などには遺留分という最低限の取り分があり、遺言で遺産をもらえない時でも、遺留分侵害額請求でお金を請求できます。ただし時効が短いので、早めに動くことが大切です。

この記事では、遺留分侵害額請求の仕組みと計算例、自分で請求する方法、請求された時の対応がわかります。

目次

遺留分侵害額請求とは?相続で遺留分がもらえない時の権利

先に結論
  • 遺留分侵害額請求とは、遺言や贈与で遺留分より少ない財産しかもらえなかった相続人が、多くもらった人にお金を請求することです。
  • 遺留分があるのは、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者・子・父母など)です。
  • 請求できるのは、相続の開始と侵害を知った時から1年以内、相続開始から10年以内です。
  • 2019年7月1日以降に開始した相続では、不動産などの物ではなく、お金で請求する仕組みです。

遺留分侵害額とは、本来もらえるはずの遺留分に足りない金額のことです。

以前は「遺留分減殺請求」と呼ばれ、財産そのものを取り戻す仕組みでした。2019年7月1日の民法改正で「遺留分侵害額請求」に変わり、お金で精算する形になったんです。

遺留分の基本は相続の遺留分とはで詳しくまとめています。

遺留分はいくら?計算例で確認

遺留分の割合は、次のように決まります。

相続人全体の遺留分
父母などの直系尊属だけ財産の1/3
それ以外(配偶者や子がいる)財産の1/2
兄弟姉妹遺留分なし

この全体の遺留分を、法定相続分で分けたものが一人ひとりの遺留分です。

遺留分の割合と遺留分侵害額請求の時効をまとめた図解

例1:子供2人、遺言で長男が全部相続した場合

母はすでに亡くなっていて、父の遺産は6,000万円。遺言で長男が全部を相続し、次男は何ももらえなかったケースです。

全体の遺留分は1/2で、次男の法定相続分は1/2。次男の遺留分は1/2 × 1/2 = 1/4です。

6,000万円 × 1/4 = 1,500万円を、次男は長男に請求できます。

例2:妻と子供2人、遺言で長男が全部相続した場合

父の遺産は8,000万円で、遺言で長男が全部を相続したケースです。

相続人法定相続分遺留分金額
妻1/21/42,000万円
長男1/41/81,000万円
次男1/41/81,000万円

妻は2,000万円、次男は1,000万円を、長男に請求できます。

実際の計算では、亡くなる前の一定の生前贈与も財産に加えて考えます。不動産の評価額をめぐって争いになることも多いところです。

遺留分がもらえないケース

『遺留分があるはずなのに、もらえないことってあるの?』という方もいますよね。次のような場合は、遺留分を受け取れません。

遺留分がもらえない主なケース
  • 兄弟姉妹(甥姪)が相続人の場合(そもそも遺留分がない)
  • 相続の開始と侵害を知った時から1年、または相続開始から10年が過ぎた
  • 相続放棄をした
  • 生前に家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄していた
  • 相続欠格・相続廃除で相続権を失っている

ここで大事なのは、時効の1年です。遺言の内容を知ってから迷っているうちに、あっという間に過ぎてしまうんです。

一方、相続開始から10年の期限は、遺言や贈与の存在を知らなくても進みます。何年もたってから遺言を知った、という場合は、まずこの期限を確かめておきましょう。

遺留分侵害額請求の方法と流れ

遺留分侵害額請求は、裁判をしないとできないわけではありません。自分で請求することもできます。

遺留分侵害額請求の流れ
  1. 遺言書・財産の資料を集めて、遺留分の額を計算する
  2. 多くもらった相手に、遺留分侵害額を請求する意思を伝える(内容証明郵便が一般的)
  3. 相手と金額や支払い方法を話し合う
  4. まとまらなければ、家庭裁判所の調停を申し立てる
  5. 調停でも合意できなければ、訴訟で決着をつける

内容証明郵便で請求の意思を伝える

時効を止めるには、期限内に請求の意思を相手に伝えたことを証拠に残すことが大切です。そのため、配達証明付きの内容証明郵便で送るのが一般的です。

「遺留分侵害額を請求します」という意思表示をしておけば、金額の話し合いは後からでも進められます。

自分で請求するか、弁護士に頼むか

遺留分侵害額請求は自分でもできます。ただ、相手が話し合いに応じない、財産の評価で争いがある、という時は弁護士に頼むほうが進めやすいです。

「兄に手紙を出したら、返事が来なくて…」
「それなら、調停で第三者に間に入ってもらう方法がありますよ」

自分で進めるのが難しいと感じたら、早めに相談してみてください。相続トラブルの全体像は相続トラブルの事例でも解説しています。

遺留分侵害額請求されたらどうする?

逆に、遺言で多くもらった側が請求を受けることもあります。遺留分侵害額請求されたら、慌てずに次の点を確認しましょう。

請求されたら確認すること
  • 請求してきた人に遺留分があるか(兄弟姉妹なら遺留分はない)
  • 時効(1年・10年)が過ぎていないか
  • 財産の評価額や、計算に入れた生前贈与が正しいか
  • 自分が払う金額はいくらになるか

支払うお金がすぐに用意できない時は、裁判所に支払いの期限を延ばしてもらう申立てができる場合もあります。

無視をすると、調停や訴訟に進んでしまいます。内容に疑問がある時も、返事はしておきましょう。

例えば、請求額が不動産の高い評価額をもとに計算されていることがあります。『そんなに払えない』と感じたら、評価の根拠を確認したうえで、金額や分割払いを話し合う余地があります。

遺言を書いた親の気持ちを考えると、払いたくないと思うのも自然です。ただ、遺留分は法律で守られた権利なので、話し合いで落としどころを探すほうが結果的に負担が軽くなることも多いんです。

遺留分侵害額請求と相続税

遺留分侵害額請求は、相続税にも関係します。

お金を受け取った人は、その分の相続税を申告する必要があります。払った人は、その分だけ取得した財産が減るので、納めすぎた相続税を取り戻せます(更正の請求。原則として法定申告期限から5年以内)。

例2のケースで言えば、長男が妻と次男に合計3,000万円を払うと、長男の取得額は5,000万円に減ります。相続人は3人なので基礎控除は4,800万円で、遺産8,000万円なら相続税がかかる計算です。

遺留分の精算があると、申告のやり直しや配偶者の税額軽減の判断が必要になります。遺産が基礎控除を超えそうなら、相続税の計算は税理士に相談しておくと安心です。詳しくは遺留分と相続税をどうぞ。

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よくある質問

遺言で相続できない時、遺留分はもらえますか?

兄弟姉妹以外の相続人(配偶者・子・父母など)なら、遺留分侵害額請求でお金を請求できます。兄弟姉妹には遺留分がありません。

遺留分侵害額請求の時効はいつですか?

相続の開始と侵害を知った時から1年、または相続開始から10年で請求できなくなります。

遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求の違いは?

2019年7月1日の民法改正で、財産そのものを取り戻す遺留分減殺請求から、お金で請求する遺留分侵害額請求に変わりました。

まとめ

この記事の要点
  • 遺留分侵害額請求は、遺留分より少ない財産しかもらえなかった相続人が、お金を請求する制度です。
  • 遺留分は全体で財産の1/2(直系尊属だけなら1/3)で、兄弟姉妹にはありません。
  • 時効は、相続の開始と侵害を知った時から1年、相続開始から10年です。
  • 請求の意思は、内容証明郵便で伝えておくのが一般的です。
  • 請求された側も、遺留分の有無・時効・計算をよく確認しましょう。
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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