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『遺言書に「全部長男に」と書いてあったけど、私は何ももらえないの?』と、納得できない気持ちで調べている方も多いですよね。
結論から言うと、配偶者・子・親といった一定の相続人には「遺留分」という最低限の取り分があり、遺言があっても請求できます。兄弟姉妹には遺留分はありません。
この記事では、遺留分をもらえる人と割合、金額の計算、請求の流れまでを順番に見ていきます。
相続の遺留分とは?
- 遺留分とは、遺言や生前贈与があっても、一定の相続人に保障される最低限の取り分です。
- 遺留分を持つのは、配偶者・子(孫などの代襲相続人を含む)・父母などの直系尊属。兄弟姉妹(甥姪)にはありません。
- 全体の遺留分は、相続人が直系尊属だけなら財産の3分の1、それ以外は2分の1。これを法定相続分で分けます。
- 遺留分侵害額請求は、相続の開始と侵害を知った時から1年、相続開始から10年で請求できなくなります。
亡くなった人は、遺言で自分の財産を自由に分けられます。とはいえ、残された家族の生活がまったく守られないのは困りますよね。
そこで民法は、近い家族に最低限の取り分を残しました。これが遺留分なんです。
遺留分と法定相続分の違い
『法定相続分とは何が違うの?』という方も多いはずです。
法定相続分は、遺言がない時に話し合いの目安になる割合です。遺留分は、遺言があってもこれだけは請求できる、という最低ラインです。
| 項目 | 法定相続分 | 遺留分 |
|---|---|---|
| どんな時に使う? | 遺言がない時の分け方の目安 | 遺言や贈与で取り分が少なすぎる時 |
| 持っている人 | 法定相続人全員 | 兄弟姉妹以外の相続人 |
| 割合の例(妻と子2人の子1人) | 4分の1 | 8分の1 |
| 何もしないとどうなる? | 話し合いで自由に決められる | 請求しなければもらえない |
相続人の範囲そのものは法定相続人とはで確認できます。
遺留分がもらえる人・もらえない人
遺留分を持つのは、民法で「兄弟姉妹以外の相続人」と決められています。いわゆる「遺留分を有する推定相続人」です。
- 配偶者(妻・夫)
- 子(亡くなっていれば孫などの代襲相続人)
- 父母・祖父母などの直系尊属(子や孫がいない場合)
- 兄弟姉妹と、その代襲相続人の甥姪
- 相続放棄をした人(初めから相続人でなかったことになるため)
- 相続欠格・相続廃除で相続権を失った人
- 内縁の配偶者など、もともと相続人でない人
相続で妻の遺留分はどうなる?
『夫の遺言で愛人に全部、と書かれていたら、妻は何ももらえないの?』と不安になりますよね。
妻(配偶者)は常に相続人で、遺留分もあります。子がいれば財産の4分の1、子も親もいなければ2分の1を請求できます。
子どもがいない夫婦で、夫の兄弟姉妹が相続人になるケースでは、兄弟姉妹に遺留分がないので、遺言で妻に全部を残すことができます。
代襲相続の孫にも遺留分がある
子が先に亡くなっていて孫が代襲相続する場合、孫は子の遺留分を引き継ぎます。
孫が2人なら、子1人分の遺留分を2人で分けます。
養子・前妻の子・認知した子も同じ
養子や、認知された子は、実子と同じ相続分を持ちます。遺留分も実子と同じ割合です。
前の結婚でできた子も、亡くなった人の子なので相続人で、遺留分があります。
『前妻の子とは何十年も会っていない』というケースもありますよね。それでも遺留分はなくならないので、遺言を書く側は、前妻の子の遺留分も考えておく必要があります。
一方、再婚相手の連れ子は、養子縁組をしていなければ相続人ではなく、遺留分もありません。

遺留分の割合はどれくらい?早見表と計算例
遺留分の割合は、2段階で計算します。
- 全体の遺留分を決める(相続人が直系尊属だけなら3分の1、それ以外は2分の1)
- 全体の遺留分を、各人の法定相続分で分ける
例えば、妻と子2人なら、全体の遺留分は2分の1です。法定相続分は妻2分の1、子4分の1ずつなので、妻の遺留分は2分の1×2分の1=4分の1、子は2分の1×4分の1=8分の1ずつになります。
| 相続人 | 全体の遺留分 | 配偶者 | 子・親(1人あたり) | 兄弟姉妹 |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者のみ | 2分の1 | 2分の1 | なし | なし |
| 配偶者と子2人 | 2分の1 | 4分の1 | 子8分の1ずつ | なし |
| 子2人のみ | 2分の1 | なし | 子4分の1ずつ | なし |
| 配偶者と父母 | 2分の1 | 3分の1 | 父母12分の1ずつ | なし |
| 父母のみ | 3分の1 | なし | 父母6分の1ずつ | なし |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 2分の1 | 2分の1 | なし | なし |
| 兄弟姉妹のみ | なし | なし | なし | なし |
配偶者と父母の場合は、配偶者の法定相続分が3分の2なので、遺留分は2分の1×3分の2=3分の1。父母は2分の1×3分の1=6分の1を2人で分けて、12分の1ずつです。
『兄弟姉妹のみなら、遺留分はゼロなの?』と驚く方もいます。その通りで、遺言で兄弟姉妹以外の人に全部を残すと、兄弟姉妹は請求できないんです。
法定相続分の考え方は法定相続分とはで詳しく解説しています。
ここからは、遺留分がいくらになるかを金額で見てみましょう。
遺言で「全財産を長男に」と書かれていたケース
例えば、父が亡くなり、母はすでに他界していて、相続人は長男と次男の2人。遺産は6,000万円で、遺言には「全財産を長男に相続させる」とあったケースです。
- 全体の遺留分: 相続人は子だけなので2分の1
- 次男の法定相続分: 2分の1
- 次男の遺留分の割合: 2分の1×2分の1=4分の1
- 次男の遺留分: 6,000万円×4分の1=1,500万円
次男は、長男に対して1,500万円を請求できる計算です。
遺言で第三者に全財産を遺贈したケース
次は、夫が「全財産8,000万円を知人に遺贈する」と遺言を残し、相続人が妻と子2人のケースです。
| 相続人 | 遺留分の割合 | 遺留分の金額 |
|---|---|---|
| 妻 | 4分の1 | 2,000万円 |
| 子(1人目) | 8分の1 | 1,000万円 |
| 子(2人目) | 8分の1 | 1,000万円 |
| 合計 | 2分の1 | 4,000万円 |
家族3人で合わせて4,000万円まで、遺贈を受けた知人に請求できます。

生前贈与があった場合
遺留分の計算のもとになる財産には、亡くなった時の財産だけでなく、一定の生前贈与も足されます。借金があれば差し引きます。
『亡くなる前に兄だけがたくさん援助を受けていた』という場合は、その贈与が計算に入るかどうかで金額が大きく変わります。どこまでの贈与が入るかには決まりがあるので、通帳の記録や贈与の資料をそろえて専門家に確認してもらいましょう。
遺留分侵害額請求の流れと期限
遺留分は、何もしなくても自動でもらえるものではありません。請求して初めて受け取れるんです。
2019年7月1日以降に開始した相続では、「遺留分侵害額請求」として、不足分をお金で払うよう求めます。それより前は、不動産などの財産そのものを取り戻す「遺留分減殺請求」でした。
- 遺言書・財産の資料を集めて、自分の遺留分の金額を計算する
- 多くもらった相手に、請求する意思を伝える(日付が残る内容証明郵便が一般的)
- 話し合いで金額と支払い方法を決める
- まとまらなければ、家庭裁判所の調停を申し立てる
- 調停でもまとまらなければ、訴訟で決める
例えば、こんなやりとりから始まることが多いです。
「遺言どおり全部俺が相続するから、手続きに協力してくれ」
「遺言は尊重するけど、私にも遺留分があるはず。その分はお金で払ってほしい」
請求の前に集めておきたい資料
金額を計算するには、財産の全体が分からないと始まりません。
- 遺言書のコピー(公正証書遺言なら謄本)
- 亡くなった人の戸籍(相続人の範囲を確かめるため)
- 預貯金の残高証明や通帳の写し
- 不動産の固定資産税の課税明細や登記事項証明書
- 生前贈与が分かる記録(振込の履歴、贈与契約書など)
- 借金がある場合は、その残高が分かる書類
相手が財産を開示してくれない時は、自分で金融機関に残高証明を請求できる場合もあります。相続人であることを示す戸籍があれば、窓口で相談してみてください。
請求の期限は1年と10年
遺留分侵害額請求には期限があります。
| 期限 | 起点 |
|---|---|
| 1年 | 相続の開始と、遺留分を侵害する遺言や贈与があったことを知った時から |
| 10年 | 相続の開始から(知らなかった場合も) |
1年は意外と短いですよね。請求するか迷っているうちに過ぎてしまうこともあるので、まずは期限内に意思を伝えておくことが大切です。

請求の具体的なやり方は遺留分侵害額請求とはで詳しく解説しています。
請求された側はどうする?
逆に、遺留分を請求された側になることもあります。
請求された金額が正しいか、財産の評価や生前贈与の扱いを確認しましょう。すぐにお金を用意できない時は、裁判所に支払いの期限を延ばしてもらう申立てができる場合もあります。
遺留分でもめないための対策
遺留分の請求は、家族の関係にひびが入りやすい場面です。生前にできる対策もあります。
- 遺言を書く時に、各相続人の遺留分を下回らないように配分を考える
- 遺言の付言事項に、なぜその分け方にしたかの気持ちを書いておく
- 生命保険の受取人を、多く相続する人にして、遺留分の支払い資金にあてる
- 相続人が家庭裁判所の許可を得て、生前に遺留分を放棄してもらう
遺留分の放棄は、生前なら家庭裁判所の許可が必要です。本人の自由な意思かどうかなどを見て判断されます。
なお、遺留分を放棄しても、相続人であることは変わりません。相続放棄とは別のものなので、混同しないようにしておきましょう。
遺言の書き方は遺言書の書き方で解説しています。家族でもめる典型的なパターンは相続トラブルの事例も参考になります。
遺留分は放棄・請求しないこともできる
遺留分は権利なので、請求しないこともできます。
『家族の関係を壊したくないから請求しない』という選択も、もちろんありです。ただ、1年の期限を過ぎると後から請求できなくなるので、気持ちが固まるまでの間に期限が来ないよう気をつけてください。
遺留分と相続税の関係
遺留分の請求でお金を受け取ると、相続税の計算も変わります。
遺留分侵害額として受け取ったお金は、相続で取得した財産として相続税の対象になります。逆に、払った側は、その分だけ取得した財産が減ります。
『申告した後に遺留分の請求が来たら?』という時は、受け取った人は修正申告や期限後申告、払った人は更正の請求で税額を直す流れになります。更正の請求は、遺留分の金額が決まったことを知った日から一定の期間内に行う決まりがあるので、早めに動きましょう。
詳しくは遺留分と相続税で解説しています。
遺留分の請求が絡むと、遺産の評価・誰がいくら払うか・申告のやり直しが同時に動きます。土地がある・遺産が基礎控除を超えそう・申告期限が近い、という場合は、相続税に詳しい税理士に早めに相談しておくと、税金の面で慌てずに済みます。交渉そのものは弁護士の担当です。
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よくある質問
相続の遺留分とは何ですか?
遺言や生前贈与があっても、兄弟姉妹以外の相続人に保障される最低限の取り分です。全体の遺留分は、相続人が直系尊属だけなら財産の3分の1、それ以外は2分の1で、これを法定相続分で分けます。
兄弟姉妹に遺留分はありますか?
ありません。兄弟姉妹と、その代襲相続人である甥姪には遺留分がないため、遺言で兄弟姉妹以外の人に全財産を残すことができます。
妻と子2人の場合、遺留分はどれくらいですか?
妻が財産の4分の1、子が8分の1ずつです。遺産が8,000万円なら、妻2,000万円、子1,000万円ずつになります。
遺留分侵害額請求に期限はありますか?
あります。相続の開始と遺留分の侵害を知った時から1年、相続開始から10年で請求できなくなります。
遺留分はお金で請求するのですか?
2019年7月1日以降に開始した相続では、遺留分侵害額請求としてお金で請求します。不動産などの財産そのものを返してもらう形ではありません。
まとめ
- 遺留分は、遺言があっても兄弟姉妹以外の相続人に残る最低限の取り分
- 全体の遺留分は、直系尊属だけなら3分の1、それ以外は2分の1を法定相続分で分ける
- 妻と子2人なら、妻4分の1・子8分の1ずつ
- 請求は相手にお金を払うよう求める形で、知った時から1年・相続開始から10年が期限
- 遺留分で受け取ったお金は相続税の対象になる
まずは、遺言の内容と財産の全体をつかんで、自分の遺留分がいくらになるかを計算してみてください。金額が分かれば、請求するかどうかも落ち着いて決められます。
遺留分の調停については、裁判所のホームページの家事事件の案内でも確認できます。






