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親から相続した家や土地の名義を変えようとして、『遺産分割協議書って登記に必要なの?』と手が止まっていませんか。
結論から言うと、法定相続分とは違う分け方で不動産を誰か1人などが受け継ぐなら、相続登記に遺産分割協議書が必要です。法務局のホームページにはひな形(記載例)もあるので、それをもとに作れます。
この記事を読めば、協議書が要るかどうかの判断と、登記に出す書類一式、原本を返してもらう方法までわかります。
相続登記に遺産分割協議書は必要?
遺産分割協議で不動産を取得する人を決めた場合、相続登記には遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が必要です。遺言で取得者が決まっている場合、相続人が1人だけの場合、法定相続分どおりに共有で登記する場合は、協議書は要りません。
相続登記は、2024年4月1日から義務になりました。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記しないと、正当な理由がなければ10万円以下の過料の対象になります。
協議書が要るケース・要らないケース
| ケース | 遺産分割協議書 |
|---|---|
| 相続人の話し合いで、長男が家を取得すると決めた | 必要 |
| 遺言書で取得する人が指定されている | 不要(遺言書を使う) |
| 相続人が1人だけ | 不要 |
| 法定相続分どおりに全員の共有で登記する | 不要 |
遺言書を残す側の準備は、遺言書の書き方で解説しています。
『共有で登記すれば協議書がいらないなら、そのほうが楽では?』と思う方もいますよね。ただ、共有名義は後で売る時や次の相続の時に、全員の合意が必要になって手間が増えます。
共有で相続する時の注意点は、不動産を共有名義で相続するデメリットで解説しています。
相続登記の遺産分割協議書の書き方
協議書に決まった書式はありません。法務局のホームページに記載例が載っているので、それに沿って作るのがわかりやすいです。
- 亡くなった人の氏名・死亡日・最後の住所・本籍
- 相続人全員で協議したこと
- 不動産を取得する人の氏名
- 不動産の表示(登記事項証明書のとおりに書く)
- 協議した日付
- 相続人全員の住所・氏名と実印の押印
ここが大事なところなんですが、不動産の書き方は登記事項証明書(登記簿)の表記と一字一句そろえます。住所の「番地」と土地の「地番」は違うことが多いので、固定資産税の通知書ではなく登記事項証明書を見て書いてみてください。

協議書全般の書き方は、遺産分割協議書の書き方で詳しく解説しています。
押印と印鑑証明書
協議書には、相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付します。不動産を取得しない相続人の印鑑証明書も必要です。
ページが複数になる時は、ページのつなぎ目に全員の実印で契印をしておきましょう。
相続人が遠方にいる時
相続人が集まれない時は、同じ協議書を郵送で回して順番に押印する方法があります。相続人ごとに同じ内容の協議書を作り、それぞれが押印する方法も使われます。
「書類を送るから、実印を押して印鑑証明書と一緒に返してね」
「わかった。どこに押せばいいか印をつけておいてくれる?」
こんなふうに、押印する場所に付せんを貼っておくと、押し間違いを防げます。
相続登記の必要書類
遺産分割協議で登記する場合、一般的に次の書類を用意します。
| 書類 | 取る場所 |
|---|---|
| 登記申請書 | 自分で作成(法務局の様式あり) |
| 遺産分割協議書 | 相続人全員で作成 |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 市区町村 |
| 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍 | 本籍地の市区町村(広域交付も可) |
| 亡くなった人の住民票の除票(または戸籍の附票) | 市区町村 |
| 相続人全員の戸籍 | 市区町村 |
| 不動産を取得する人の住民票 | 市区町村 |
| 固定資産評価証明書 | 市区町村(東京23区は都税事務所) |
2024年3月1日からは戸籍証明書の広域交付が始まり、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍をまとめて請求できます。郵送や代理人による請求はできない点に注意しましょう。
登録免許税の計算
相続登記には登録免許税がかかります。税額は固定資産税評価額 × 0.4%です。
例えば、固定資産税評価額が2,000万円の土地なら、2,000万円 × 0.4% = 8万円です。
法定相続情報一覧図を使うと楽になる
法務局で「法定相続情報一覧図の写し」を取っておくと、戸籍の束の代わりに使えます。交付は無料で、銀行の手続きや相続税の申告にも使えるので、手続きが多い家庭ほど便利なんです。
協議書を作る前に確認したい注意点
『全員の判子さえそろえば大丈夫』と思いがちですが、協議書が登記で使えないケースもあるんです。
- 前妻(前夫)の子など、戸籍で見つかった相続人を入れずに協議した
- 未成年の子と親が一緒に相続人なのに、親が子の代わりに押印した
- 認知症などで判断が難しい相続人がいるのに、そのまま協議した
- 不動産の表示が登記事項証明書と違う
未成年の相続人がいる時は家庭裁判所で特別代理人を、判断能力が十分でない相続人がいる時は成年後見人などを選んでもらう必要があります。
相続人が誰かは、戸籍を集めて確定させてから協議を始めましょう。相続人の範囲は法定相続人とはで確認できます。
原本還付と相続関係説明図の「分割」
『協議書や戸籍を法務局に出したら、返ってこないの?』と心配になりますよね。実は、原本還付の手続きをすれば返してもらえます。
- 返してほしい書類のコピーを取る
- コピーに「原本と相違ない」と書き、申請人が記名・押印する
- 原本とコピーを一緒に申請書に添えて出す
- 登記が終わった後、または窓口で原本を返してもらう
戸籍の束を返してもらう時は、全部をコピーする代わりに「相続関係説明図」を出す方法があります。
相続関係説明図の「分割」とは
相続関係説明図は、亡くなった人と相続人の関係を家系図のように書いた書類です。不動産を取得する人の名前の横には「相続」、遺産分割協議で取得しなかった人の横には「分割」と書くのが一般的な書き方です。
「分割」は、その人が遺産分割の結果として不動産を受け取らなかったことを表します。相続放棄をした人は「相続放棄」と書きます。
遺産分割協議書がない時はどうする?
相続人どうしの話し合いがまとまらず、協議書が作れないこともありますよね。
その場合でも、相続登記の義務を果たす方法があります。「相続人申告登記」を使えば、自分が相続人であることを法務局に申し出るだけで、期限内の義務を果たせます。
ただ、相続人申告登記は名義を変える登記ではありません。売却などをするには、分け方が決まった後で改めて相続登記をする必要があります。
相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士が扱う仕事です。不動産のほかに預金や株式もあり、相続税がかかりそうな家庭なら、分け方を決める段階で税理士に相談すると、登記と申告をまとめて進めやすくなります。
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よくある質問
相続登記には、どんな場合でも遺産分割協議書が要りますか?
いいえ。遺言で取得者が決まっている場合、相続人が1人の場合、法定相続分どおりに共有で登記する場合は不要です。話し合いで取得者を決めた時に必要になります。
法務局に遺産分割協議書のひな形はありますか?
法務局のホームページに、登記申請書の様式と一緒に遺産分割協議書の記載例が載っています。不動産の表示は登記事項証明書のとおりに書きましょう。
遺産分割協議書の原本は返してもらえますか?
コピーに「原本と相違ない」と書いて記名・押印し、原本と一緒に出せば返してもらえます。銀行の手続きなどにも使えるので、原本還付をしておくと便利です。
まとめ
- 話し合いで不動産の取得者を決めたら、相続登記に遺産分割協議書が要る
- 遺言・相続人1人・法定相続分どおりの共有登記なら協議書は不要
- 協議書は法務局の記載例を参考に、不動産は登記事項証明書のとおりに書く
- 相続人全員の実印と印鑑証明書が必要
- 登録免許税は固定資産税評価額 × 0.4%
- 原本還付や相続関係説明図を使えば、協議書や戸籍を返してもらえる







