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父が亡くなり、家族で話し合って「財産は全部お母さんに」と決まった。『じゃあ協議書はどう書けばいいの?』と、ひな形を探している方も多いはずです。
結論から言うと、一人が全て相続する場合も、相続人全員が署名・実印で押印した遺産分割協議書を作ります。書き方はシンプルで、「全ての財産を〇〇が相続する」と書けば大丈夫です。
この記事では、そのまま使えるひな形と、一人が全て相続する時に気をつけたい点がわかります。
一人が全て相続する場合も遺産分割協議書は必要?
- 相続人が2人以上いて、そのうち一人が全て相続するなら、遺産分割協議書が必要です。
- 相続人全員が署名し、実印で押印して、印鑑証明書をつけます。
- 相続人が最初から1人だけなら、分ける相手がいないので協議書はいりません。
- 協議書で財産を受け取らないことにしても、借金の支払い義務まではなくなりません。
遺産分割協議は、相続人全員の合意で成立します。一人でも欠けると無効になるので、全員が参加することが大前提です。
協議書は、銀行の預金の解約や、不動産の相続登記、相続税の申告で使います。『家族で話がついているから口約束でいい』とはいかないんです。
相続人が1人なら協議書はいらない
例えば、独身の方が亡くなり、相続人が一人っ子の子どもだけ、というケース。この場合は分ける相手がいないので、遺産分割協議書は作りません。
手続きでは、戸籍で「相続人は自分だけ」と証明します。誰が相続人になるかは法定相続人とはで確認できます。

遺産分割協議書のひな形(一人が全て相続する場合)
ここでは、夫が亡くなり、妻と子2人が相続人で、妻が全て相続するケースのひな形を紹介します。長男が全て相続する場合は、名前を入れ替えるだけで使えます。
遺産分割協議書
被相続人 山田太郎(令和〇年〇月〇日死亡)
最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇番地
上記被相続人の遺産について、共同相続人全員で協議した結果、次のとおり分割することに合意した。
- 相続人山田花子は、被相続人の遺産の全てを相続する。
- 本協議書に記載のない遺産および後日判明した遺産についても、相続人山田花子が相続する。
以上のとおり協議が成立したので、これを証するため本協議書を作成し、各自署名押印のうえ1通ずつ保有する。
令和〇年〇月〇日
住所 〇〇 相続人 山田花子 実印
住所 〇〇 相続人 山田一郎 実印
住所 〇〇 相続人 山田次郎 実印
人の名前は記入例です。実際の住所・氏名は、住民票や印鑑証明書のとおりに書いてみてください。
書き方のポイント
- 亡くなった人の氏名・死亡日・最後の住所・本籍を書く
- 「全て相続する」と書けば、財産を1つずつ並べなくてもよい
- 後から見つかった財産の扱いも書いておくと、話し合いのやり直しを防げる
- 相続人の住所・氏名は自筆で署名し、実印で押印する
- 用紙が2枚以上になる時は、つなぎ目に全員の実印で契印する
『全部って書くだけで本当に大丈夫?』と不安になりますよね。銀行によっては、口座を特定するために財産の内容を書いてほしいと言われることもあります。提出先にあらかじめ確認しておくと安心です。
一般的な協議書の書き方は遺産分割協議書の書き方でも詳しく紹介しています。
協議書と一緒に用意する書類
協議書だけでは手続きは進みません。銀行や法務局では、だいたい次の書類をセットで求められます。
- 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産を相続する人の住民票
戸籍の束の代わりに、法務局で無料で交付される「法定相続情報一覧図の写し」を使うこともできます。提出先が複数ある時は、先に取っておくと便利ですよ。
不動産のみを一人が相続する場合の書き方
預金は分けたけれど、実家の土地と建物だけは長男が相続する。こういう分け方もよくありますよね。
不動産のみを一人が相続する場合は、登記簿(登記事項証明書)のとおりに不動産を書きます。
- 次の不動産は、相続人山田一郎が相続する。<br>(土地)所在 〇〇市〇〇町〇丁目 地番 〇番〇 地目 宅地 地積 〇〇.〇〇平方メートル<br>(建物)所在 〇〇市〇〇町〇丁目〇番地〇 家屋番号 〇番〇 種類 居宅 構造 木造瓦葺2階建 床面積 1階〇〇.〇〇平方メートル 2階〇〇.〇〇平方メートル
住所と地番は違うことが多いので、住所で書かないように注意しておきましょう。相続登記で使えなくなることもあるんです。
相続登記は、不動産を相続したと知った日から3年以内にする義務があります。協議がまとまったら、早めに手続きしておきましょう。
遺産分割協議証明書を使う方法もある
相続人が遠くに住んでいて、1通の協議書に全員の署名を集めるのが大変な時。遺産分割協議証明書という方法もあります。
| 項目 | 遺産分割協議書 | 遺産分割協議証明書 |
|---|---|---|
| 形 | 1通に全員が署名押印 | 相続人ごとに1通ずつ署名押印 |
| 向いている場合 | 全員が集まれる | 相続人が遠方に住んでいる |
| 効力 | 同じ | 同じ |
協議証明書は、同じ内容の書面を人数分作って、各自が自分の分に署名押印します。郵送でやり取りしやすいのがメリットです。
一人が全て相続するデメリットと注意点
一人が全て相続するのは、手続きがシンプルな分け方です。ただ、いくつか見落としやすい点があります。
- 借金があっても、協議書だけでは他の相続人の支払い義務はなくならない
- 配偶者が全て相続すると、次の相続で子どもの相続税が重くなることがある
- 後から「やっぱり納得できない」と言われても、遺産分割をやり直すのは大変
借金がある時は相続放棄と区別する
ここが大事なところです。協議書で「財産はいらない」と決めても、それは相続放棄ではありません。
借金は、お金を貸した側から見ると、法定相続分で各相続人に請求できるものです。財産をもらわないなら借金も引き継ぎたくない、という場合は、3か月以内に家庭裁判所で相続放棄をする必要があります。
母に全て相続させる時は二次相続も考える
母が全て相続すると、配偶者の税額軽減で、今回の相続税は小さく抑えられることが多いです。ただ、母が亡くなった時の相続(二次相続)では、配偶者の軽減が使えません。
例えば、夫の遺産を妻が全て相続し、その後妻が亡くなって子2人が相続するケース。二次相続では基礎控除が4,200万円で、配偶者の軽減もないので、子どもの税金が大きくなることがあるんです。
遺産に土地がある、母が全て相続した後の税金も知りたいという方は、二次相続まで含めて税理士に計算してもらうと判断しやすくなります。
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よくある質問
遺産分割協議書はパソコンで作ってもいいですか?
本文はパソコンで作って問題ありません。相続人の署名は自筆にし、実印で押印しておくと手続きがスムーズです。
一人が全て相続する場合も、相続人全員の印鑑証明書が必要ですか?
はい。協議書に押した実印が本人のものか確認するため、相続人全員の印鑑証明書を添えます。
一人が全て相続したら、他の相続人に贈与税はかかりますか?
遺産分割協議で決めた取得なので、贈与税はかかりません。全て相続した人に相続税がかかるかどうかを、遺産全体で判断します。
まとめ
- 一人が全て相続する場合も、相続人全員が署名押印した遺産分割協議書を作る
- 「遺産の全てを〇〇が相続する」と書き、後から見つかった財産の扱いも入れておく
- 不動産のみを相続する時は、登記簿どおりに所在・地番を書く
- 協議書で財産を受け取らなくても借金の義務は残るので、必要なら相続放棄を検討する
- 配偶者が全て相続する時は、二次相続の税金も考えておく
遺留分を気にする家族がいる場合は、相続の遺留分とはも確認しておくと安心です。






