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親が亡くなり、『兄弟で遺産をどう分ければいいの?長男が多くもらうもの?』と悩んでいる方も多いはずです。
結論から言うと、親の遺産を兄弟で相続する割合は、兄弟みんな同じです。もう1人の親が健在なら、その親が2分の1、残りの2分の1を兄弟で均等に分けます。
この記事では、自分の家族の場合に兄弟1人あたりいくらになるのか、もめやすい点とあわせて確認できます。
親の遺産を兄弟で分ける割合は?
- 子供の相続割合は、長男・二男・長女・嫁いだ娘で違いはなく、全員同じです。
- 父が亡くなり母が健在なら、母が2分の1、子供が残りの2分の1を人数で均等に分けます。
- 両親とも亡くなっていれば、子供だけで遺産をすべて均等に分けます。
- 兄弟全員が合意すれば、この割合と違う分け方をしても問題ありません。
民法で決められた取り分の目安を「法定相続分」といいます。親の相続では、子供は第1順位の相続人なんです。
『長男が家を継ぐんだから、長男が多くもらうんじゃないの?』という声もよく聞きます。
昔の家督相続の考え方が残っていると、そう思いますよね。ただ、今の民法では子供の法定相続分は全員同じです。結婚して家を出た娘にも、同じ権利があります。
割合の基本は法定相続分とはで詳しく解説しています。
ケース別|兄弟の相続割合と金額例
ここからは、遺産が6,000万円あったとして、よくある家族のケースに当てはめてみます。
父が亡くなり、母と子供2人が相続する場合
| 相続人 | 法定相続分 | 遺産6,000万円の場合 |
|---|---|---|
| 母 | 2分の1 | 3,000万円 |
| 長男 | 4分の1 | 1,500万円 |
| 長女 | 4分の1 | 1,500万円 |
子供の取り分2分の1を、2人で均等に分けて4分の1ずつです。
両親とも亡くなり、子供だけで相続する場合
母の相続のように、すでにもう1人の親が亡くなっている時は、子供だけで遺産をすべて分けます。
| 兄弟の人数 | 1人あたりの法定相続分 | 遺産6,000万円の場合 |
|---|---|---|
| 1人 | すべて | 6,000万円 |
| 2人 | 2分の1 | 3,000万円 |
| 3人 | 3分の1 | 2,000万円 |
| 4人 | 4分の1 | 1,500万円 |

兄弟の1人が先に亡くなっていて孫がいる場合
兄弟の1人が親より先に亡くなっていると、その子供(親から見て孫)が代わりに相続します。これを代襲相続といいます。
例えば、母が亡くなり、子供は長男・長女・先に亡くなった二男の3人で、二男には子供が2人いるケースです。
| 相続人 | 法定相続分 | 遺産6,000万円の場合 |
|---|---|---|
| 長男 | 3分の1 | 2,000万円 |
| 長女 | 3分の1 | 2,000万円 |
| 二男の子(孫1) | 6分の1 | 1,000万円 |
| 二男の子(孫2) | 6分の1 | 1,000万円 |
孫は、二男の取り分3分の1を2人で均等に引き継ぎます。詳しくは代襲相続とはで解説しています。
前妻の子・養子・兄弟の配偶者はどうなる?
- 前妻(前夫)との間の子
- 親が養子縁組をした子
- 親が認知した子
前妻の子とは会ったことがない、という方もいますよね。それでも、親の相続ではほかの兄弟と同じ相続人です。遺産分割の話し合いにも加わってもらう必要があります。
一方、兄弟の配偶者(お嫁さん・お婿さん)は相続人ではありません。話し合いの場で意見を言うことはあっても、取り分はないんです。
兄弟の相続でもめやすいポイント
親の遺産相続は、仲の良い兄弟でももめることがあります。よくあるのは次のようなケースです。
実家や土地など分けにくい財産がある
一番もめやすいのが、実家などの不動産です。預金と違って、きれいに3等分することができませんよね。
| 分け方 | やり方 | 注意点 |
|---|---|---|
| 現物分割 | 実家は長男、預金は長女のように財産ごとに分ける | 金額の差が出やすい |
| 代償分割 | 実家を継ぐ人が、ほかの兄弟にお金を払う | 払うお金が必要 |
| 換価分割 | 実家を売って、お金を分ける | 住んでいる人がいると難しい |
| 共有 | 兄弟の共有名義にする | 売る時に全員の同意が必要になり、次の相続で持ち主が増える |
共有はその場では公平に見えますが、あとで困りやすい分け方です。誰が住むのか、将来売るのかを話し合ってから決めておきましょう。
『話し合いが長引いているから、実家の名義はしばらくそのままでいいよね』と思う方もいるかもしれません。
ただ、2024年4月1日から相続登記が義務になりました。不動産を相続で取得したと知った日から3年以内に登記が必要で、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です。
期限内に分け方がまとまらない時は、「相続人申告登記」で自分が相続人であることを申し出れば、ひとまず義務を果たせます。実家の扱いは先送りしすぎないようにしましょう。
親の介護をした兄弟がいる
『私だけがずっと介護してきたのに、同じ割合なの?』という不満は本当によく聞きます。
亡くなった親の財産の維持や増加に特別に貢献した相続人は、「寄与分」として取り分を多くしてもらえる場合があります。ただ、家族として普通の範囲の手伝いでは認められにくく、話し合いで主張する形になります。
なお、相続人ではない兄弟の配偶者が介護をしていた時は、相続人に「特別寄与料」を請求できます。相続の開始と相続人を知った時から6か月、相続開始から1年以内という期限があります。
生前に援助を受けていた兄弟がいる
「兄は家を建てる時に親から援助してもらっていた」というケースです。
生前に住宅資金などの大きな援助を受けていた相続人は、その分を遺産の前払いとみなして取り分が調整されることがあります。これを「特別受益」といいます。
寄与分も特別受益も、2023年4月1日施行の改正民法で、相続開始から10年を過ぎると原則として主張できなくなりました。気になる事情がある時は、早めに話し合いの場に出しておきましょう。
親と同居していた兄弟が預金を管理していた
親と同居していた兄弟が、親の通帳を管理していることもあります。
『お金が減っている気がする』と疑いが出ると、一気に話し合いがこじれます。管理していた人は、何に使ったか分かる記録や領収書を残しておくと安心です。
話し合いがまとまらない時は
遺産分割協議は、相続人全員の合意がないと成立しません。1人でも反対していれば、預金の払い戻しも実家の名義変更も進められないんです。
例えば、こんな会話から始めてみるのも一つの方法です。
「まずは財産を全部書き出して、みんなで同じ一覧を見ようよ」
「そうだね。介護のことも含めて、それぞれの希望を一度出してみよう」
それでもまとまらない時は、家庭裁判所の調停、さらに審判で決めることになります。
兄弟で親の遺産相続を進める手順
『何から手をつければいいのか分からない』という方のために、兄弟で進める時の順番をまとめておきます。
- 遺言書があるか、自宅や法務局、公証役場で確認する
- 親の出生から死亡までの戸籍を集め、相続人の兄弟を確定する
- 預金・実家・株・借金などを書き出して、財産の一覧を作る
- 相続放棄をするか、相続の開始を知った時から3か月以内に決める
- 兄弟で分け方を話し合い、遺産分割協議書を作る
- 銀行の払い戻し、相続登記、相続税の申告を進める
相続放棄をした兄弟がいる場合
親に借金があった、ほかの兄弟に財産を譲りたい、という理由で相続放棄をする兄弟もいます。
放棄した人は初めから相続人でなかったことになるので、残った兄弟で割合を計算し直します。例えば、子供3人のうち1人が放棄すれば、残り2人が2分の1ずつです。
ただ、放棄は家庭裁判所への申述が必要です。兄弟の間で「私は要らない」と口で言っただけでは、放棄にはなりません。財産を受け取らないだけなら、遺産分割協議書で「取得する財産なし」とする方法もあります。
借金を引き継がずに済むのは、家庭裁判所で放棄が認められた場合だけなので、借金がある時は区別しておきましょう。
連絡が取れない兄弟がいる場合
疎遠になっていて住所も分からない兄弟がいると、話し合いが始められませんよね。
その場合は、戸籍の附票で今の住所を調べ、手紙で連絡するのが一般的です。それでも行方が分からない時は、家庭裁判所で不在者の財産を管理する人を選んでもらう手続きもあります。
1人でも欠けると遺産分割協議は成立しないので、早めに状況を確かめておきましょう。
遺言で兄弟の1人に偏っていたら?遺留分
『父の遺言に「全財産を長男に」と書いてあった』というケースもあります。
遺言があれば、原則は遺言のとおりに分けます。ただし、子供には遺留分という最低限の取り分が認められています。
子供が相続人の場合、全体の遺留分は遺産の2分の1です。これを法定相続分で分けます。
例えば、母がすでに亡くなっていて、子供が長男・二男・長女の3人、遺産6,000万円を全部長男に、という遺言だったとします。
二男と長女の遺留分 = 6,000万円 × 2分の1 × 3分の1 = 1,000万円ずつ
二男と長女は、それぞれ1,000万円を長男に請求できます。
請求できる期間は、相続の開始と遺留分の侵害を知った時から1年、相続開始から10年です。2019年7月1日以降は、お金で支払う形になっています。
兄弟で相続した時の相続税はいくら?
親の遺産を兄弟で相続する時は、相続税がかかるかどうかも気になりますよね。
相続税の基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です。母と子供2人なら3人で4,800万円、子供2人だけなら4,200万円になります。遺産がこの金額以下なら、相続税はかかりません。
計算例1: 父が亡くなり、母と子供2人、遺産1億円
| 手順 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 課税遺産総額 | 1億円 − 4,800万円 | 5,200万円 |
| 母の分(2分の1) | 2,600万円 × 15% − 50万円 | 340万円 |
| 子供1人の分(4分の1) | 1,300万円 × 15% − 50万円 | 145万円 |
| 相続税の総額 | 340万円 + 145万円 × 2人 | 630万円 |
法定相続分どおりに分けると、母は配偶者の税額軽減で0円、子供はそれぞれ630万円の4分の1で157.5万円です。配偶者の税額軽減を受けるには申告が必要です。
計算例2: 両親とも亡くなり、子供2人、遺産1億円
| 手順 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 課税遺産総額 | 1億円 − 4,200万円 | 5,800万円 |
| 子供1人の分(2分の1) | 2,900万円 × 15% − 50万円 | 385万円 |
| 相続税の総額 | 385万円 × 2人 | 770万円 |
2人で均等に分ければ、1人385万円です。

同じ遺産1億円でも、母がいるかどうかで子供の負担が大きく変わります。
1回目の分け方が、2回目の相続税に響く
父の相続で母が多く受け取ると、1回目の相続税は配偶者の税額軽減で小さくなります。ただ、母が亡くなった時の相続で、その財産に子供だけで相続税がかかることになります。
両親2人分の相続をまとめて考えると、1回目の分け方の選び方が変わることがあるんです。
実家の土地がある、兄弟が多い、相続税がかかりそうで分け方に迷う。こうした時は、相続税の見込みと分け方をまとめて税理士に相談すると、兄弟の話し合いも数字をもとに進めやすくなります。小規模宅地等の特例が使えるかなども確認してもらえます。
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兄弟が亡くなった時の相続は?
ここまでは親の遺産を兄弟で分ける話でした。最後に、兄弟自身が亡くなった時の相続にも触れておきます。
亡くなった兄弟に子供がいれば、相続人はその配偶者と子供です。ほかの兄弟は相続人になりません。
兄弟姉妹が相続人になるのは、亡くなった人に子供も親(祖父母)もいない時だけです。この場合、兄弟姉妹が亡くなっていれば甥・姪が代わりに相続します。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の時の割合は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1です。詳しくは子供がいない夫婦の相続で解説しています。
なお、兄弟姉妹が相続した財産には、相続税の2割加算がかかります。
よくある質問
親の遺産相続で、兄弟の割合に差はありますか?
ありません。長男・二男・長女・嫁いだ娘も、子供の法定相続分は全員同じです。
父が亡くなり母が健在な場合、兄弟の取り分はどうなりますか?
母が2分の1、残り2分の1を兄弟で均等に分けます。子供2人なら4分の1ずつです。
親の介護をした兄弟は多くもらえますか?
寄与分として取り分を多くしてもらえる場合がありますが、普通の範囲の手伝いでは認められにくいです。相続開始から10年を過ぎると原則として主張できなくなります。
遺言で兄弟の1人に全部と書かれていたら、何ももらえませんか?
子供には遺留分があるので、遺留分に当たる金額をお金で請求できます。相続開始と侵害を知った時から1年以内に請求しましょう。
兄弟の配偶者も相続人になりますか?
なりません。ただし、親の介護などをしていた場合は、相続人に特別寄与料を請求できることがあります。
まとめ
- 親の遺産を兄弟で相続する割合は、長男も嫁いだ娘も全員同じ
- 親の1人が健在なら、その親が2分の1、残りを兄弟で均等に分ける
- 先に亡くなった兄弟の分は、その子供(孫)が引き継ぐ
- 実家の分け方、介護の寄与分、生前の援助の特別受益でもめやすい
- 遺言で偏っていても、子供には遺留分がある
- 相続税は、もう1人の親がいるかどうかで兄弟の負担が大きく変わる
まずは親の財産を一覧にして、兄弟みんなで同じ情報を見るところから始めてみてください。







