子供がいない夫婦の相続|配偶者と兄弟の相続割合と対策

子供がいない夫婦の相続割合と対策を解説する記事のアイキャッチ

当サイトは国税庁・法務省・裁判所などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。

子供がいない夫婦で、『自分が先に亡くなったら、財産は全部妻(夫)にいくよね?』と思っている方も多いはずです。

結論から言うと、子供がいない場合は配偶者だけが相続人になるとは限りません。亡くなった人の親が健在なら親が、親がいなければ兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪)も相続人になります。

この記事では、自分たち夫婦の場合に誰がどれだけ相続するのかを、金額の例で当てはめながら確認できます。

目次

子供がいない夫婦の相続人は誰になる?

先に結論
  • 配偶者は常に相続人です。
  • 子供がいない場合、亡くなった人の親(父母、いなければ祖父母)が配偶者と一緒に相続人になります。割合は配偶者3分の2、親3分の1です。
  • 親も祖父母も亡くなっていれば、兄弟姉妹が相続人になります。割合は配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1です。
  • 兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、その子(甥・姪)が代わりに相続します。
  • 親も兄弟姉妹も甥姪もいなければ、配偶者がすべて相続します。

相続人には順位があり、上の順位の人がいれば下の順位の人は相続人になりません。

順位相続人子供がいない夫婦の場合
常に相続人配偶者相続人になる
第1順位子(亡くなっていれば孫)いないので飛ばす
第2順位直系尊属(父母・祖父母)健在なら配偶者と一緒に相続
第3順位兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪)父母も祖父母もいなければ相続
子供がいない夫婦の相続順位を示した図解

『夫の兄弟にまで権利があるなんて知らなかった』と驚く方は本当に多いんです。

相続順位の全体像は相続順位とはで図にしてまとめています。

前妻との子や養子がいる場合

「夫婦の間には子供がいない」場合でも、亡くなった人に前妻(前夫)との子や、認知した子、養子がいれば、その子は第1順位の相続人です。

その場合、親や兄弟姉妹は相続人になりません。配偶者と、その子が2分の1ずつ相続します。

子供がいない夫婦の相続割合|ケース別の金額例

ここからは、夫が亡くなり、遺産が6,000万円あったとして当てはめてみます。

配偶者と親が相続するケース

夫の両親が健在なケースです。

相続人法定相続分遺産6,000万円の場合
妻3分の24,000万円
夫の父6分の11,000万円
夫の母6分の11,000万円

親の取り分3分の1を、父と母で均等に分けます。どちらか一方だけ健在なら、その人が3分の1を受け取ります。

配偶者と兄弟が相続するケース(子なし・親なし・兄弟あり)

夫の親も祖父母もすでに亡くなっていて、夫に兄と妹がいるケースです。

相続人法定相続分遺産6,000万円の場合
妻4分の34,500万円
夫の兄8分の1750万円
夫の妹8分の1750万円

兄弟姉妹の取り分4分の1を、人数で均等に分けます。父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(半血)は、両親とも同じ兄弟姉妹の2分の1の取り分です。

兄弟が亡くなっていて甥・姪がいるケース

夫の兄がすでに亡くなっていて、兄の子(甥・姪)が2人いる場合は、兄の取り分を甥・姪が引き継ぎます。

相続人法定相続分遺産6,000万円の場合
妻4分の34,500万円
夫の妹8分の1750万円
兄の子(甥)16分の1375万円
兄の子(姪)16分の1375万円

兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪までで、甥・姪の子には続きません。詳しくは兄弟の相続はどこまで?で解説しています。

子供がいない夫婦の相続割合をケース別に示した図解

配偶者だけが相続するケース

子供も親も祖父母もおらず、兄弟姉妹も甥・姪もいない時は、配偶者がすべてを相続します。

子なし夫婦の相続で困りやすいこと

『割合は分かったけど、何が困るの?』と思いますよね。

一番の問題は、遺言がない場合、配偶者が義理の親や兄弟姉妹と遺産分割の話し合いをしないといけない点なんです。

義理の兄弟・甥姪との話し合いが必要になる

遺産分割協議は、相続人全員の合意がないと成立しません。

例えば、夫名義の家に妻が住み続けたい時も、夫の兄弟全員の署名と実印がそろわないと、家を妻の名義にできません。

こんな会話になることもあります。

「この家は私が住んでいるので、私の名義にさせてもらえませんか」
「法律で決まった分はもらえるんだよね?だったらその分はお金で払ってほしい」

財産のほとんどが自宅で預金が少ないと、兄弟に渡すお金を用意できず、家を売るしかなくなることも。

甥姪や疎遠な相続人がいると手続きが長引く

兄弟姉妹が多い、甥姪まで相続人になる、ほとんど会ったことがない相続人がいる。こうなると、連絡を取るだけで大変です。

戸籍を集める範囲も、夫の両親の出生から死亡までの戸籍まで広がります。銀行の預金も、相続人全員の書類がそろうまで払い戻せません。

相続放棄で相続人が入れ替わることも

『夫に借金があったから、親が相続放棄したらしい』というケースもあります。

相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったことになります。夫の両親が2人とも放棄すると、次の順位の兄弟姉妹が相続人に入れ替わるんです。

兄弟姉妹は、自分が相続人になったと知った時から3か月以内に、放棄するかどうかを決めることになります。親族の間で放棄の連絡が回らないと、知らないうちに期限が迫ることも。家族で情報を共有しておきましょう。

遺言がない時に配偶者が進めること

遺言がない時は、次の順番で進めると迷いにくくなります。

遺言がない時の進め方
  1. 夫の出生から死亡までの戸籍と、両親・兄弟姉妹の戸籍を集めて相続人を確定する
  2. 預金・自宅・保険などの財産と借金を一覧にする
  3. 相続人全員に連絡し、分け方の希望を伝える
  4. 合意できたら遺産分割協議書を作り、全員が署名と実印を押す
  5. 銀行・相続登記・相続税の申告を進める

協議書の作り方は遺産分割協議書の書き方で確認できます。

子供がいない夫婦が亡くなったら最後はどうなる?

『夫婦2人とも亡くなったら、財産は最後どこにいくの?』という疑問もよく聞きます。

例えば、夫が先に亡くなり、妻が夫の財産をすべて相続したとします。その後に妻が亡くなると、妻の財産は「妻の」親や兄弟姉妹、甥・姪が相続します。

つまり、もともと夫の家から引き継いだ財産も、遺言がなければ夫側の親族には戻らないんです。

相続人が誰もいない場合

配偶者も親も兄弟姉妹も甥姪もいない時は、家庭裁判所が相続財産清算人を選んで手続きをします。内縁の配偶者や、最後まで面倒を見た人は、特別縁故者として家庭裁判所に財産分与を申し立てる道があります。それでも残った財産は国のものになります。

「夫の実家の土地は夫の甥に継いでほしい」「お世話になった人に遺したい」という希望がある時は、遺言で決めておくしかありません。

子供がいない夫婦の相続対策

ここが大事なところです。子なし夫婦の相続は、準備しておくかどうかで残された配偶者の負担が大きく変わります。

遺言書で「全財産を配偶者に」と残す

一番効果が大きいのが遺言書です。

兄弟姉妹には遺留分(最低限もらえる取り分)がありません。だから「全財産を妻に相続させる」と遺言を書いておけば、兄弟姉妹や甥・姪と話し合わなくても、妻がすべてを受け取れます。

一方で、親が相続人になる場合は、親に遺留分があります。配偶者と親が相続人の時、全体の遺留分は2分の1で、親の遺留分はそのうち3分の1、つまり遺産の6分の1です。

遺言書づくりのポイント
  • 夫婦それぞれが遺言書を書いておく(どちらが先かは分からないため)
  • 自筆証書遺言は法務局の保管制度(手数料1通3,900円)を使うと、紛失を防げて検認も要らない
  • 公正証書遺言なら、公証役場で作成し、検認不要
  • 妻が先に亡くなった時に財産を誰に渡すかも書いておく

例えば、遺産6,000万円で「全財産を妻に」という遺言があり、夫の両親が健在なケースです。両親の遺留分は合わせて遺産の6分の1で1,000万円、父と母それぞれ500万円を妻に請求できます。

請求できる期間は、相続の開始と遺留分の侵害を知った時から1年、相続開始から10年です。2019年7月1日以降は、お金で支払う形になっています。

『親に請求されたら、家を手放すことになるの?』と心配な方もいますよね。お金で払う仕組みなので、生命保険などで払えるお金を用意しておくと、家を守りやすくなります。

生命保険や生前贈与も組み合わせる

生命保険の死亡保険金は、受取人固有の財産なので、遺産分割の話し合いの対象になりません。配偶者を受取人にしておけば、話し合いを待たずに渡せるお金になります。

婚姻期間が20年以上なら、居住用の家や購入資金を贈与する「贈与税の配偶者控除」で、最高2,000万円まで贈与税をかけずに配偶者へ渡すこともできます(基礎控除110万円と合わせて2,110万円、申告が必要)。

配偶者居住権で住み続ける権利を確保する

2020年4月1日から、配偶者居住権という制度ができました。家の所有権は別の相続人が持ち、配偶者は住み続ける権利だけを相続する方法です。

家の価値を「住む権利」と「所有権」に分けることで、配偶者が預金も受け取りやすくなります。

子供がいない夫婦の相続税はいくら?

相続税の計算でも、子供がいない夫婦は気をつけたい点があります。

基礎控除と2割加算

相続税の基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です。妻と夫の兄弟2人が相続人なら、3人で4,800万円になります。

また、兄弟姉妹や甥・姪が財産を受け取ると、相続税が2割増しになります(2割加算)。

計算例: 妻と夫の兄弟2人、遺産9,000万円

遺言がなく、法定相続分どおりに分けたケースで計算してみます。

手順計算金額
課税遺産総額9,000万円 − 4,800万円4,200万円
妻の分(4分の3)3,150万円 × 20% − 200万円430万円
兄の分(8分の1)525万円 × 10%52.5万円
妹の分(8分の1)525万円 × 10%52.5万円
相続税の総額430万円 + 52.5万円 + 52.5万円535万円

この総額を、実際に受け取った割合で分けます。

  • 妻: 535万円 × 4分の3 = 401.25万円。配偶者の税額軽減で0円になります
  • 兄・妹: 535万円 × 8分の1 = 66.875万円。2割加算で各80.25万円になります

妻は、1億6,000万円か法定相続分のどちらか多い金額までは相続税がかかりません。ただし、この軽減を受けるには申告が必要です。

遺言で妻が全財産を受け取った場合は、配偶者の税額軽減で妻の相続税は0円になります。この場合も申告は必要です。

計算例: 妻と夫の両親、遺産9,000万円

夫の両親が健在なケースでも計算してみます。法定相続人は3人なので、基礎控除は同じ4,800万円です。

手順計算金額
課税遺産総額9,000万円 − 4,800万円4,200万円
妻の分(3分の2)2,800万円 × 15% − 50万円370万円
父の分(6分の1)700万円 × 10%70万円
母の分(6分の1)700万円 × 10%70万円
相続税の総額370万円 + 70万円 + 70万円510万円

法定相続分どおりに分けると、妻は配偶者の税額軽減で0円、父と母はそれぞれ510万円の6分の1で85万円です。親は一親等の血族なので、2割加算はかかりません。

2回目の相続も考えておく

配偶者の税額軽減で1回目の相続税が0円でも、妻が亡くなった時の相続では、妻の兄弟姉妹などが相続人になり、2割加算もかかります。

夫婦2人分の相続をまとめて考えると、生前の対策の選び方が変わることがあります。

自宅の土地がある、相続人が兄弟や甥姪まで広がる、遺言を作りたい。こうした時は、相続税の見込みと分け方をまとめて税理士に相談すると、夫婦で準備を進めやすくなります。特例が使えるかどうかも確認してもらえます。

相続税の申告・相談先に迷ったら

相続に強い税理士を
税理士ドットコムで無料紹介

知り合いに税理士がいない、どこに頼めばいいか分からない。そんな方も多いですよね。
土地や自宅がある、相続人が多いといった場合は、相続税の申告に慣れた税理士に早めに相談すると、手続きがぐっと楽になります。

税理士ドットコムの相続税申告に強い税理士の紹介ページ
税理士ドットコムの紹介ページ(2026年10月時点)
  • 全国7,500名以上の登録税理士から、相続に強い税理士を紹介
  • 紹介は無料、24時間365日受付
  • 最短当日に税理士を紹介してもらえる
  • 東証プライム上場の弁護士ドットコム株式会社が運営

申し込みは、お探しの地域を選んで、かんたんな質問に答えるだけ。全5ステップで、入力の目安は30秒です。

税理士ドットコムの申し込み画面。最初にお探しの地域を選ぶ
最初は地域を選ぶだけ。入力情報は公開されません

かんたん30秒・24時間365日受付

税理士ドットコムで
相続に強い税理士を探す(無料)

税理士ドットコムの紹介ページに移動します

よくある質問

子供がいない夫婦で夫が亡くなったら、妻が全部相続できますか?

夫の親が健在なら親が、親がいなければ夫の兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪)も相続人になります。全部を妻に渡したい時は遺言書を残しておきましょう。

子なし・親なし・兄弟ありの場合の相続割合は?

配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。兄弟姉妹が複数いれば4分の1を均等に分けます。

兄弟姉妹に遺留分はありますか?

ありません。そのため、「全財産を配偶者に」という遺言があれば、兄弟姉妹は取り分を請求できません。

子供がいない夫婦が2人とも亡くなったら、財産はどうなりますか?

後に亡くなった人の親や兄弟姉妹、甥・姪が相続します。誰もいなければ、特別縁故者への分与を経て、残りは国のものになります。

甥や姪が相続すると相続税は高くなりますか?

兄弟姉妹や甥・姪が財産を受け取ると、相続税が2割加算されます。

まとめ

この記事の要点
  • 子供がいない夫婦では、配偶者と一緒に親か兄弟姉妹が相続人になる
  • 配偶者と親は3分の2と3分の1、配偶者と兄弟姉妹は4分の3と4分の1
  • 兄弟姉妹が亡くなっていれば甥・姪が相続する(甥・姪の子は相続しない)
  • 兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言書で全財産を配偶者に残せる
  • 夫婦それぞれが遺言書を書いておくのが基本の対策
  • 兄弟姉妹・甥姪は相続税が2割加算。配偶者は税額軽減があるが申告が必要

まずは自分たち夫婦の場合、誰が相続人になるかを家族構成から書き出してみてください。

相続の手引き

相続の手引き 編集部

相続・相続税の制度と手続きを、公的機関の公開情報をもとにわかりやすく解説しています。 公式サイト

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次