独身の兄弟が亡くなった時の相続|相続人と割合・親なしの場合

独身の兄弟が亡くなった時の相続人と相続割合を解説する記事のアイキャッチ

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独身だった兄や姉が亡くなり、『親ももういないし、遺産は誰が相続するの?』と戸惑っている方も多いはずです。

結論から言うと、配偶者も子どももいない人が亡くなり、親や祖父母も亡くなっていれば、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟が複数いれば、原則として均等に分けます。

この記事を読めば、自分が相続人なのか、どれくらいの割合で相続するのかが分かります。

目次

独身の兄弟が亡くなった時、相続人は誰?

先に結論
  • 配偶者と子どもがいない人の相続では、まず親(第2順位)が相続人になります。
  • 親も祖父母も亡くなっていれば、兄弟姉妹(第3順位)が相続人です。
  • 兄弟姉妹が複数いれば、相続分は均等です。
  • 先に亡くなった兄弟がいれば、その子ども(甥・姪)が代わりに相続します。

相続人には順位があります。配偶者は常に相続人で、そのほかは次の順番です。

順位相続人いない時
第1順位子(亡くなっていれば孫)第2順位へ
第2順位父母(亡くなっていれば祖父母)第3順位へ
第3順位兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪)相続人なし

独身で子どもがいない兄弟が亡くなった場合、第1順位はいません。だから、親が健在なら親が相続し、兄弟には相続権が回ってこないんです。

『親は亡くなっているけど、祖母がまだ元気』という場合も注意が必要です。第2順位には祖父母も含まれるので、この場合は祖母が相続人になります。

順位の考え方は相続順位とはでも図で説明しています。

配偶者も子も親もいない人の相続で兄弟姉妹が相続人になる流れを示した図解

兄弟が相続人になる場合の割合

兄弟姉妹だけが相続人のときは、人数で均等に分けます。

例えば、独身の兄が亡くなり、親はすでに他界、弟と妹の2人が残ったケース。弟と妹が2分の1ずつ相続します。

配偶者がいる場合は配偶者が4分の3

子どものいない夫婦の一方が亡くなり、親もいない場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。法定相続分は配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1です。

『配偶者が全部相続すると思っていた』という方も多いですよね。実は、兄弟にも4分の1の相続権があるんです。夫婦の場合の詳しい話は子供がいない夫婦の相続で説明しています。

父母の片方だけが同じ兄弟は2分の1

父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(半血兄弟)の相続分は、両親が同じ兄弟姉妹の2分の1です。

例えば、両親が同じ兄弟が2人、父だけが同じ兄弟が1人いる場合、割合は2対2対1になります。それぞれ5分の2、5分の2、5分の1です。

前の結婚で生まれた兄弟がいると、本人たちも存在を知らないことがあります。その人も相続人の1人です。戸籍をさかのぼって確認しておきましょう。

先に亡くなった兄弟がいる時は甥・姪が相続する

兄弟姉妹の中に先に亡くなった人がいれば、その子ども(甥・姪)が代わりに相続します。これを代襲相続といいます。

例えば、独身の姉が亡くなり、兄弟は弟と、すでに亡くなった兄の2人。兄には子どもが2人いるケースです。

  • 弟: 2分の1
  • 兄の子(甥): 4分の1
  • 兄の子(姪): 4分の1

ただし、兄弟姉妹の相続で代襲できるのは甥・姪まで。甥・姪の子どもは代襲相続できません。子の相続が孫、ひ孫と続くのとは違うので覚えておきましょう。

詳しくは代襲相続とはで解説しています。

兄弟の相続で気をつけたいこと

兄弟からの相続には、親子の相続とは違う注意点がいくつかあります。

兄弟姉妹には遺留分がない

亡くなった人が「全財産を友人に遺贈する」という遺言を残していた場合、兄弟姉妹は遺留分を請求できません。遺留分は兄弟姉妹以外の相続人にだけ認められているからです。

『兄弟なのに一円ももらえないの?』と驚く方もいますが、遺言がある時はその内容が優先されます。

反対に、遺言がなければ法定相続分どおりに兄弟姉妹が相続します。亡くなった兄弟の部屋や自宅を片付ける前に、遺言書が残っていないか探してみてください。自筆の遺言書が見つかった時は、封を開けずに家庭裁判所の検認を受けましょう。

借金がある時は相続放棄も考える

独身の兄弟の財産は、家族でも全体が見えにくいものです。借金の方が多そうなら、相続放棄も選べます。

相続放棄の期限は、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内です。兄弟の相続では、親が放棄して自分に順番が回ってくることもあるので、その時から数えます。

相続人がいない時は財産はどうなる?

兄弟姉妹も甥・姪もいない場合は、相続人がいないことになります。その場合、家庭裁判所が相続財産清算人を選び、内縁のパートナーなど特別縁故者への分与を経て、残った財産は国のものになります。

兄弟の相続手続きはどう進める?

『兄弟が相続人になったけど、何から手をつければいいの?』と感じますよね。

兄弟姉妹が相続人になる相続では、相続人を確定させるための戸籍集めが大きな山場になりがちです。親子の相続より集める範囲が広いからなんです。

兄弟の相続で集める主な戸籍
  • 亡くなった兄弟の出生から死亡までの戸籍
  • 父と母それぞれの出生から死亡までの戸籍(ほかに兄弟がいないかを確かめるため)
  • 祖父母が亡くなっていることが分かる戸籍
  • 先に亡くなった兄弟がいれば、その人の出生から死亡までの戸籍と甥・姪の戸籍

親の戸籍をさかのぼると、知らなかった異母兄弟・異父兄弟が見つかることもあります。その人も相続人なので、遺産分割の話し合いに加わってもらう必要があります。

戸籍がそろったら、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、遺産分割協議書を作ります。書き方は遺産分割協議書の書き方を見てみてください。

兄弟の相続で相続税はかかる?

兄弟姉妹が相続人の場合も、相続税の基礎控除は同じ計算です。3,000万円+600万円×法定相続人の数で、兄弟2人なら4,200万円になります。

ここが大事なところです。兄弟姉妹と甥・姪が相続した場合、相続税は2割加算されます。

家族構成で計算してみる

例えば、独身の兄が亡くなり、遺産が6,000万円、相続人は弟と妹の2人で、半分ずつ相続するケースです。

計算の流れ
  1. 基礎控除: 3,000万円+600万円×2人=4,200万円
  2. 課税遺産総額: 6,000万円から4,200万円を引いて1,800万円
  3. 1人あたり900万円(法定相続分で分けたと仮定)
  4. 速算表で900万円×10%=90万円、2人で相続税の総額180万円
  5. 実際に半分ずつ取得するので1人90万円
  6. 兄弟なので2割加算し、1人108万円
兄弟2人が遺産6,000万円を相続した場合の相続税の計算を示した図解

親子の相続なら1人90万円で済むところ、兄弟の相続では108万円になります。

相続人が兄弟や甥・姪だけの相続は、戸籍を集める範囲が広く、税額の計算も2割加算で複雑になります。遺産が基礎控除を超えそうなら、税理士に相談しておくと手続きを進めやすくなります。

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よくある質問

独身の兄弟が亡くなった時、親が生きていたら兄弟は相続できますか?

できません。親(第2順位)が健在なら親が相続人になり、兄弟姉妹に相続権は回ってきません。

兄弟の相続で甥や姪は相続人になりますか?

先に亡くなった兄弟姉妹がいる場合は、その子どもである甥・姪が代わりに相続人になります。甥・姪の子どもは相続人になりません。

兄弟が相続人の場合も遺留分はありますか?

ありません。兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言の内容が優先されます。

まとめ

この記事の要点
  • 配偶者・子・親(祖父母)がいなければ、兄弟姉妹が相続人になります。
  • 兄弟姉妹の相続分は均等で、父母の片方だけが同じ兄弟は2分の1です。
  • 先に亡くなった兄弟の分は甥・姪が代襲相続します(甥・姪の子は不可)。
  • 兄弟姉妹には遺留分がなく、相続税は2割加算されます。
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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