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独身で子供もいないと、『自分が亡くなったら、財産は誰のものになるんだろう?』と気になりますよね。独身の兄弟や子供を亡くした方も、同じ疑問を持つはずです。
結論から言うと、配偶者も子供もいない人の相続人は、まず親です。親がいなければ兄弟姉妹、兄弟姉妹が亡くなっていれば甥や姪が相続します。
この記事を読めば、独身の人の相続人が誰になるかと、今のうちにできる備えが分かります。
独身で子供なしの人の相続人は誰?
- 配偶者も子供もいない人の相続人は、親(いなければ祖父母)、次に兄弟姉妹です。
- 兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、その子(甥・姪)が代わりに相続します。甥姪の子は相続しません。
- 相続人が誰もいなければ、財産は最終的に国のものになります。
相続人は、民法で順位が決まっています。配偶者は常に相続人ですが、独身ならいないので、次の順位の人だけで考えます。

| 順位 | 相続人 | 亡くなっている時 |
|---|---|---|
| 第1順位 | 子 | 孫が代わりに相続(独身で子なしなら該当なし) |
| 第2順位 | 父母・祖父母 | 父母が2人とも亡くなっていれば祖父母 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 甥・姪が代わりに相続 |
上の順位の人が1人でもいれば、下の順位の人は相続人になりません。例えば母が健在なら、兄弟姉妹は相続人にならないんです。
順位の考え方は相続順位とはでも図で解説しています。
独身者の遺産相続の割合
同じ順位の人が複数いる時は、人数で均等に分けます。
親が相続する場合
両親が健在なら、父と母が2分の1ずつ相続します。片方だけなら、その人が全部を相続します。
「独身の子供が先に死んだ場合、親が相続するの?」という疑問も多いですが、そのとおりです。子供に配偶者や子がいなければ、親が相続人になります。
兄弟姉妹が相続する場合
両親がすでに亡くなっていれば、兄弟姉妹が均等に相続します。例えば兄と妹の2人なら、2分の1ずつです。
ここで気をつけたいのが、父母の片方だけが同じ兄弟姉妹(半血の兄弟姉妹)です。半血の兄弟姉妹の相続分は、両親が同じ兄弟姉妹の2分の1になります。
甥・姪が相続する場合
兄弟姉妹のうち亡くなった人がいれば、その子である甥・姪が代わりに相続します。これを代襲相続といいます。
例えば、兄はすでに亡くなっていて、妹と兄の子2人がいる場合はこうなります。
- 妹: 2分の1
- 兄の子(甥): 4分の1
- 兄の子(姪): 4分の1
兄弟姉妹の代襲は甥姪までで、甥姪の子は相続しません。詳しくは代襲相続とはを見てみてください。
一人っ子で独身の場合、相続人は誰になる?
一人っ子で独身、両親も祖父母も亡くなっている場合は、兄弟姉妹もいないので相続人がいないことになります。
『その場合、財産はどうなるの?』と心配になりますよね。
相続人がいない財産は、家庭裁判所が選ぶ相続財産清算人が借金の支払いなどの清算をして、残りは国のもの(国庫)になります。
ただ、長く同居していた内縁の配偶者や、介護をしてきた人などは、特別縁故者として家庭裁判所に財産の分与を申し立てられることがあります。認められるかどうかは家庭裁判所が判断するので、渡したい人がいるなら遺言で残しておくのが一番の方法です。
兄弟姉妹が相続すると相続税は2割増し
独身の人の相続で見落としやすいのが、相続税の2割加算です。
配偶者・子・父母以外の人が財産を受け取ると、相続税が2割増しになります。兄弟姉妹や甥姪も対象です。
例えば、両親が亡くなっていて、兄弟姉妹2人が遺産6,000万円を相続するケースで計算してみます。
- 基礎控除: 3,000万円+600万円×2人=4,200万円
- 課税遺産総額: 6,000万円−4,200万円=1,800万円
- 1人900万円に税率10%で90万円ずつ
- 2割加算で1人108万円、2人で216万円
基礎控除は法定相続人の人数で変わるので、兄弟姉妹が多いほど相続税はかかりにくくなります。相続税がかかるかどうかは、遺産が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えるかで判断してみてください。
兄弟姉妹が相続人になると、人数が多く、住んでいる場所もばらばらなことがよくあります。甥姪まで含めると、会ったことのない親族と遺産分割の話し合いが必要になることも。
不動産がある・相続人が多い・申告期限の10か月が近いといった場合は、相続税の計算と申告を税理士に任せると、親族同士の負担を減らせます。
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独身の兄弟が亡くなった時、手続きは誰がする?
独身の兄弟や姉妹が亡くなると、葬儀から相続の手続きまで、兄弟姉妹や甥姪が担うことが多いです。
『何から手を付ければいいの?』と戸惑いますよね。まずは、相続人が誰なのかを戸籍で確定させるところから始めます。
兄弟姉妹が相続する時は、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍に加えて、父母の出生から死亡までの戸籍も必要です。親が亡くなっていること、ほかに兄弟がいないことを確かめるためなんです。
例えば、こんな会話になることもあります。
「父に前の結婚で生まれた子がいたみたい」
「その人も兄弟だから、相続人になるね」
戸籍をたどって、知らなかった兄弟姉妹が見つかることも珍しくありません。その人を含めた全員で遺産分割の話し合いをする必要があります。
借金の方が多いと分かった時は、相続放棄も考えます。期限は、相続の開始を知った時から3か月以内です。親が放棄すると兄弟姉妹に順番が回ります。一方、兄弟姉妹が放棄しても、その子である甥姪が代わりに相続することはありません。放棄したことは、次の順位になる親族に伝えておきましょう。
おひとりさまの相続で今からできる備え
独身の人が「財産を渡したい相手」を決めているなら、遺言書を残しておくのが一番の備えです。
- 遺言書で、財産を渡す相手を決めておく
- 兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言どおりに渡せる
- 遺言執行者を指定して、手続きを任せる人を決めておく
- 財産の一覧と、通帳・保険証券の場所をメモしておく
兄弟姉妹には、遺留分(最低限の取り分)がありません。そのため、遺言で「友人に全部渡す」「お世話になった団体に寄付する」と書いておけば、そのとおりに渡せます。
自筆の遺言書は、法務局の保管制度を使えば手数料1通3,900円で預けられ、家庭裁判所の検認もいりません。公正証書遺言なら、公証役場で証人2人の立会いのもと作れます。
なお、相続人以外の人が遺言で財産を受け取った場合も、相続税の2割加算の対象です。一方、国や地方公共団体などに寄付した財産は、相続税の申告期限までに寄付すれば相続税がかかりません。
よくある質問
独身で両親も兄弟もいない場合、相続人は誰ですか?
祖父母が健在なら祖父母が相続人です。祖父母も亡くなっていて、兄弟姉妹や甥姪もいなければ相続人はいません。財産は清算の後、国庫に入ります。
独身の兄弟が亡くなったら、兄弟が相続することになりますか?
亡くなった人の親が健在なら、親が相続人になり、兄弟は相続しません。両親とも亡くなっている場合に、兄弟姉妹が相続人になります。
独身の人の相続で、遺言書がないとどうなりますか?
民法の順位どおり、親・兄弟姉妹・甥姪が相続します。疎遠な親族に財産が渡ることもあるので、渡したい相手がいるなら遺言書を残しておきましょう。
まとめ
- 配偶者も子供もいない人の相続人は、親、次に兄弟姉妹、兄弟姉妹が亡くなっていれば甥姪です。
- 半血の兄弟姉妹の相続分は、両親が同じ兄弟姉妹の2分の1です。
- 相続人がいなければ、清算の後に財産は国庫に入ります。
- 兄弟姉妹や甥姪の相続税は2割加算され、遺留分はないので遺言で渡す相手を決められます。
相続人の全体像は法定相続人とはでまとめています。






