親の遺産相続|子供が相続する時の基本と兄弟の人数別の割合

親の遺産相続で子供が受け取る割合を解説する記事のアイキャッチ

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父や母が亡くなって、『子供の自分はいくら相続するの?兄弟とはどう分けるの?』と気になっている方も多いはずです。

結論から言うと、親の遺産相続で子供は原則として相続人になり、もう一方の親が健在なら遺産の半分を子供全員で、親がいなければ全部を子供全員で均等に分けます。

この記事では、兄弟の人数別の割合と相続税の目安、期限のある手続きを、自分の家族に当てはめて確認できます。

目次

親の遺産相続で子供はどれだけもらえる?

先に結論
  • 親が亡くなると、子供は第1順位の相続人になります。
  • 父(母)が亡くなり母(父)が健在なら、配偶者が1/2、子供全員で1/2です。
  • 両親とも亡くなっていて子供のみが相続人なら、子供全員で均等に分けます。
  • 遺言があれば、遺言の内容が優先されます。

相続人の決まり方は民法で決まっています。亡くなった人の配偶者は常に相続人で、そこに第1順位の子供が加わる形です。

長男だから多い、長女だから少ない、ということはありません。結婚して家を出た子も、親と同居していた子も、法律上の取り分は同じなんです。

『実家を継いだ兄が全部もらうものだと思っていた』という声もよく聞きます。ただ、それは兄弟全員が話し合って同意した場合の話です。

前の配偶者との間の子や、認知された子、養子も、実子と同じ割合で相続人になります。相続人の範囲は法定相続人とはで詳しくまとめています。

母親・父親が健在かで変わる相続の割合

父親の遺産相続と母親の遺産相続で、ルールそのものは変わりません。変わるのは「残された親がいるかどうか」です。

父が亡くなり、母が健在の場合

母が1/2、残りの1/2を子供全員で均等に分けます。

例えば子供2人なら、母1/2、子供はそれぞれ1/4です。

両親とも亡くなっている場合(相続人が子供のみ)

母の相続のように、先に父が亡くなっていて相続人が子供のみなら、遺産を子供全員で均等に分けます。

子供2人なら1/2ずつ、子供3人なら1/3ずつです。

兄弟の人数別の割合(早見表)

子供の人数親が健在の場合(配偶者/子供1人あたり)子供のみの場合(子供1人あたり)
1人1/2 / 1/2全部
2人1/2 / 1/41/2
3人1/2 / 1/61/3
4人1/2 / 1/81/4
親が健在か、子供のみかで相続の割合が変わることを示した図解

子供が先に亡くなっていれば、その子供(孫)が代わりに相続します。これを代襲相続と言います。

ここで大事なのは、表の割合はあくまで「話し合いの目安」だということ。兄弟全員が納得すれば、割合と違う分け方をしても問題ありません。

遺産相続で子供2人・3人の時の分け方の例

実際の金額に当てはめると、イメージがわきやすいですよね。遺産の合計を6,000万円として計算してみます。

ケース配偶者子供1人あたり
母と子供2人3,000万円1,500万円
母と子供3人3,000万円1,000万円
子供2人のみなし3,000万円
子供3人のみなし2,000万円

ただ、遺産が全部お金とは限りません。実家の土地と建物が遺産の大半、というケースも多いんです。

例えば実家を長男が相続するなら、長男が他の兄弟にお金を払って調整する方法(代償分割)があります。実家を売ってお金で分ける方法もあります。

「実家は売りたくないんだけど、どうしたらいい?」
「じゃあ、兄さんが住み続けて、その分を少しずつ払ってもらう形にしようか」

こんなふうに、話し合いで落としどころを探していくことになります。

遺産分割協議は相続人全員の合意が必要で、まとまらなければ家庭裁判所の調停、審判へ進みます。兄弟で揉めやすいポイントは相続争い・相続問題でまとめています。

親からの相続で相続税はかかる?

『親の財産を相続したら、税金がかかるの?』と心配な方もいますよね。

相続税には基礎控除があり、遺産の合計がこれ以下なら相続税はかかりません。

基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です。

法定相続人基礎控除
子供1人のみ3,600万円
子供2人のみ/配偶者と子供1人4,200万円
配偶者と子供2人4,800万円
配偶者と子供3人5,400万円

実は、相続税がかかる人はそれほど多くありません。国税庁によると、令和5年分で亡くなった人のうち相続税の課税対象になったのは9.9%です。

計算例1:父が亡くなり、母と子供2人が相続(遺産6,000万円)

基礎控除は4,800万円なので、課税遺産総額は1,200万円です。

法定相続分で分けると母600万円、子供300万円ずつ。税率はどれも10%で、相続税の総額は120万円になります。

母が法定相続分どおり受け取れば、配偶者の税額軽減で母の分(60万円)は0円です。子供はそれぞれ30万円になります。

計算例2:母が亡くなり、子供2人のみが相続(遺産6,000万円)

基礎控除は4,200万円なので、課税遺産総額は1,800万円です。

子供1人あたり900万円で税率10%、1人90万円、合計180万円になります。

同じ遺産額でも、親が健在かどうかで税額が変わるんです。父の相続で母が多く受け取ると、母が亡くなった時(二次相続)に子供の税金が増えることもあります。

相続税の計算の流れは相続税とはで解説しています。

親が亡くなった後の手続きと期限

親の相続には、期限のある手続きがいくつもあります。

親の相続で期限のある主な手続き
  1. 死亡届の提出(死亡を知った日から7日以内)
  2. 年金の受給停止(厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内)
  3. 相続放棄・限定承認の判断(相続の開始を知った時から3か月以内)
  4. 準確定申告(相続の開始を知った日の翌日から4か月以内)
  5. 相続税の申告・納付(相続の開始を知った日の翌日から10か月以内)
  6. 相続登記(不動産を取得したことを知った日から3年以内)

親に借金が多そうなら、3か月以内に相続放棄を考える必要があります。財産を使ったり処分したりすると、放棄できなくなることもあるので注意しておきましょう。

『葬儀代を親の口座から下ろしたいけど、凍結されてしまった』という方もいますよね。預貯金の仮払い制度を使えば、1つの金融機関ごとに上限150万円まで、他の相続人の同意なしで払い戻せます。

全体の流れは相続手続きの流れで順番に解説しています。

親の遺産に土地がある、兄弟が多い、申告期限が近い、という場合は、相続税の計算や特例の判断が難しくなります。相続税がかかりそうなら、税理士に一度見てもらうと手続きがぐっと楽になります。

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親の相続で子供が気をつけたいこと

生前の援助は「特別受益」になることも

兄弟の一人だけが、住宅資金や結婚資金を親から援助されていた。そんな時は、その分を相続の前渡しとして計算に入れることがあります(特別受益)。

ただし、2023年4月1日施行の改正民法で、相続開始から10年を過ぎると特別受益・寄与分は原則として主張できなくなります。遺産分割を長く放置しないほうがいいんです。

親の介護をした子の貢献は「寄与分」

親の介護を一人で担ってきた子は、寄与分として多めに受け取れる場合があります。

『自分ばかり介護してきたのに、取り分が同じなんて』と感じるのは自然です。まずは介護の記録や支出のメモを残しておきましょう。

遺言があるかを最初に確認する

親が遺言書を残していれば、原則として遺言の内容が優先されます。

自筆の遺言書は家庭裁判所の検認が必要です。ただ、法務局で保管されていたものや公正証書遺言は検認がいりません。

よくある質問

親の遺産相続で子供2人の場合、割合はどうなりますか?

もう一方の親が健在なら、親が1/2、子供はそれぞれ1/4です。両親とも亡くなっていて子供2人のみなら、1/2ずつになります。

長男が多く相続することはできますか?

法定相続分は兄弟で同じですが、相続人全員が合意すれば長男が多く相続する分け方もできます。遺言で長男に多く残すこともできます。

親の遺産相続で子供に相続税はかかりますか?

遺産の合計が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」以下ならかかりません。超える場合は申告と納税が必要です。

まとめ

この記事の要点
  • 親の遺産相続では、子供は第1順位の相続人になります。
  • 親が健在なら配偶者1/2・子供全員で1/2、子供のみなら全員で均等に分けます。
  • 兄弟全員が合意すれば、割合と違う分け方もできます。
  • 相続税は基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下ならかかりません。
  • 相続放棄は3か月、相続税の申告は10か月など、期限のある手続きに注意しましょう。
相続の手引き

相続の手引き 編集部

相続・相続税の制度と手続きを、公的機関の公開情報をもとにわかりやすく解説しています。 公式サイト

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