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父や母が亡くなって、『子供の自分はいくら相続するの?兄弟とはどう分けるの?』と気になっている方も多いはずです。
結論から言うと、親の遺産相続で子供は原則として相続人になり、もう一方の親が健在なら遺産の半分を子供全員で、親がいなければ全部を子供全員で均等に分けます。
この記事では、兄弟の人数別の割合と相続税の目安、期限のある手続きを、自分の家族に当てはめて確認できます。
親の遺産相続で子供はどれだけもらえる?
- 親が亡くなると、子供は第1順位の相続人になります。
- 父(母)が亡くなり母(父)が健在なら、配偶者が1/2、子供全員で1/2です。
- 両親とも亡くなっていて子供のみが相続人なら、子供全員で均等に分けます。
- 遺言があれば、遺言の内容が優先されます。
相続人の決まり方は民法で決まっています。亡くなった人の配偶者は常に相続人で、そこに第1順位の子供が加わる形です。
長男だから多い、長女だから少ない、ということはありません。結婚して家を出た子も、親と同居していた子も、法律上の取り分は同じなんです。
『実家を継いだ兄が全部もらうものだと思っていた』という声もよく聞きます。ただ、それは兄弟全員が話し合って同意した場合の話です。
前の配偶者との間の子や、認知された子、養子も、実子と同じ割合で相続人になります。相続人の範囲は法定相続人とはで詳しくまとめています。
母親・父親が健在かで変わる相続の割合
父親の遺産相続と母親の遺産相続で、ルールそのものは変わりません。変わるのは「残された親がいるかどうか」です。
父が亡くなり、母が健在の場合
母が1/2、残りの1/2を子供全員で均等に分けます。
例えば子供2人なら、母1/2、子供はそれぞれ1/4です。
両親とも亡くなっている場合(相続人が子供のみ)
母の相続のように、先に父が亡くなっていて相続人が子供のみなら、遺産を子供全員で均等に分けます。
子供2人なら1/2ずつ、子供3人なら1/3ずつです。
兄弟の人数別の割合(早見表)
| 子供の人数 | 親が健在の場合(配偶者/子供1人あたり) | 子供のみの場合(子供1人あたり) |
|---|---|---|
| 1人 | 1/2 / 1/2 | 全部 |
| 2人 | 1/2 / 1/4 | 1/2 |
| 3人 | 1/2 / 1/6 | 1/3 |
| 4人 | 1/2 / 1/8 | 1/4 |

子供が先に亡くなっていれば、その子供(孫)が代わりに相続します。これを代襲相続と言います。
ここで大事なのは、表の割合はあくまで「話し合いの目安」だということ。兄弟全員が納得すれば、割合と違う分け方をしても問題ありません。
遺産相続で子供2人・3人の時の分け方の例
実際の金額に当てはめると、イメージがわきやすいですよね。遺産の合計を6,000万円として計算してみます。
| ケース | 配偶者 | 子供1人あたり |
|---|---|---|
| 母と子供2人 | 3,000万円 | 1,500万円 |
| 母と子供3人 | 3,000万円 | 1,000万円 |
| 子供2人のみ | なし | 3,000万円 |
| 子供3人のみ | なし | 2,000万円 |
ただ、遺産が全部お金とは限りません。実家の土地と建物が遺産の大半、というケースも多いんです。
例えば実家を長男が相続するなら、長男が他の兄弟にお金を払って調整する方法(代償分割)があります。実家を売ってお金で分ける方法もあります。
「実家は売りたくないんだけど、どうしたらいい?」
「じゃあ、兄さんが住み続けて、その分を少しずつ払ってもらう形にしようか」
こんなふうに、話し合いで落としどころを探していくことになります。
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要で、まとまらなければ家庭裁判所の調停、審判へ進みます。兄弟で揉めやすいポイントは相続争い・相続問題でまとめています。
親からの相続で相続税はかかる?
『親の財産を相続したら、税金がかかるの?』と心配な方もいますよね。
相続税には基礎控除があり、遺産の合計がこれ以下なら相続税はかかりません。
基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です。
| 法定相続人 | 基礎控除 |
|---|---|
| 子供1人のみ | 3,600万円 |
| 子供2人のみ/配偶者と子供1人 | 4,200万円 |
| 配偶者と子供2人 | 4,800万円 |
| 配偶者と子供3人 | 5,400万円 |
実は、相続税がかかる人はそれほど多くありません。国税庁によると、令和5年分で亡くなった人のうち相続税の課税対象になったのは9.9%です。
計算例1:父が亡くなり、母と子供2人が相続(遺産6,000万円)
基礎控除は4,800万円なので、課税遺産総額は1,200万円です。
法定相続分で分けると母600万円、子供300万円ずつ。税率はどれも10%で、相続税の総額は120万円になります。
母が法定相続分どおり受け取れば、配偶者の税額軽減で母の分(60万円)は0円です。子供はそれぞれ30万円になります。
計算例2:母が亡くなり、子供2人のみが相続(遺産6,000万円)
基礎控除は4,200万円なので、課税遺産総額は1,800万円です。
子供1人あたり900万円で税率10%、1人90万円、合計180万円になります。
同じ遺産額でも、親が健在かどうかで税額が変わるんです。父の相続で母が多く受け取ると、母が亡くなった時(二次相続)に子供の税金が増えることもあります。
相続税の計算の流れは相続税とはで解説しています。
親が亡くなった後の手続きと期限
親の相続には、期限のある手続きがいくつもあります。
- 死亡届の提出(死亡を知った日から7日以内)
- 年金の受給停止(厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内)
- 相続放棄・限定承認の判断(相続の開始を知った時から3か月以内)
- 準確定申告(相続の開始を知った日の翌日から4か月以内)
- 相続税の申告・納付(相続の開始を知った日の翌日から10か月以内)
- 相続登記(不動産を取得したことを知った日から3年以内)
親に借金が多そうなら、3か月以内に相続放棄を考える必要があります。財産を使ったり処分したりすると、放棄できなくなることもあるので注意しておきましょう。
『葬儀代を親の口座から下ろしたいけど、凍結されてしまった』という方もいますよね。預貯金の仮払い制度を使えば、1つの金融機関ごとに上限150万円まで、他の相続人の同意なしで払い戻せます。
全体の流れは相続手続きの流れで順番に解説しています。
親の遺産に土地がある、兄弟が多い、申告期限が近い、という場合は、相続税の計算や特例の判断が難しくなります。相続税がかかりそうなら、税理士に一度見てもらうと手続きがぐっと楽になります。
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親の相続で子供が気をつけたいこと
生前の援助は「特別受益」になることも
兄弟の一人だけが、住宅資金や結婚資金を親から援助されていた。そんな時は、その分を相続の前渡しとして計算に入れることがあります(特別受益)。
ただし、2023年4月1日施行の改正民法で、相続開始から10年を過ぎると特別受益・寄与分は原則として主張できなくなります。遺産分割を長く放置しないほうがいいんです。
親の介護をした子の貢献は「寄与分」
親の介護を一人で担ってきた子は、寄与分として多めに受け取れる場合があります。
『自分ばかり介護してきたのに、取り分が同じなんて』と感じるのは自然です。まずは介護の記録や支出のメモを残しておきましょう。
遺言があるかを最初に確認する
親が遺言書を残していれば、原則として遺言の内容が優先されます。
自筆の遺言書は家庭裁判所の検認が必要です。ただ、法務局で保管されていたものや公正証書遺言は検認がいりません。
よくある質問
親の遺産相続で子供2人の場合、割合はどうなりますか?
もう一方の親が健在なら、親が1/2、子供はそれぞれ1/4です。両親とも亡くなっていて子供2人のみなら、1/2ずつになります。
長男が多く相続することはできますか?
法定相続分は兄弟で同じですが、相続人全員が合意すれば長男が多く相続する分け方もできます。遺言で長男に多く残すこともできます。
親の遺産相続で子供に相続税はかかりますか?
遺産の合計が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」以下ならかかりません。超える場合は申告と納税が必要です。
まとめ
- 親の遺産相続では、子供は第1順位の相続人になります。
- 親が健在なら配偶者1/2・子供全員で1/2、子供のみなら全員で均等に分けます。
- 兄弟全員が合意すれば、割合と違う分け方もできます。
- 相続税は基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下ならかかりません。
- 相続放棄は3か月、相続税の申告は10か月など、期限のある手続きに注意しましょう。






